「Internet of Ships Open Platform コンソーシアム」(以下「本コンソーシアム」という。)を組成する。
シップデータセンター会員規約
第1条(目的等)
1 株式会社シップデータセンター(以下「当社」という。)は、xx性、信頼性及び独立性のある Internet of Ships Open Platform(以下「IoS オープンプラットフォーム」という。)での船舶データのxxでxxな利活用並びにそのための環境整備等を推進することを目的として活動する(以下「本活動」という。)。
2 前項の目的を達成するため、当社は、法人等の団体を対象として、会員を募り、当該会員に対して、当社が別途定める Internet of Ships Open Platform サービス利用規約(以下「IoS オープンプラットフォーム利用規約」という。)に従い、当社が提供する IoS オープンプラットフォームにおける船舶データの利活用のためのサービスを提供する。
3 第 1 項の目的を達成するため、当社は、また、会員を構成員とする会員組織としての
「Internet of Ships Open Platform コンソーシアム」(以下「本コンソーシアム」という。)を組成する。
4 本コンソーシアムは、第 1 項の目的の達成のため、諮問機関として当社に対する答申その他の活動を行う。
第2条(規約の適用)
1 本規約は、会員の権利義務等、会員活動の基本的事項を定める。
2 本規約は、本規約に基づき会員となった法人等の団体(第 4 条第 4 項に定める連結子会社会員を含む。)に適用される。
第3条(会員種別)
当社の会員は、次の 5 種とする。
(1) プラチナ会員
本活動の趣旨に賛同し、中核メンバーとして、本コンソーシアムの活動にご協力を頂くとともに、本コンソーシアムの運営にも積極的に関与して頂ける団体であって、本コンソーシアムのステアリングコミッティによる承認を得た者。
(2) ゴールド会員
本活動の趣旨に賛同し、本コンソーシアムの活動にご協力を頂け、本コンソーシアムの活動に参加が可能な団体。
(3) シルバー会員
本活動の趣旨に賛同し、本コンソーシアムの活動にご協力を頂け、本コンソーシアムの活動に参加が可能な団体。
(4) ブロンズ会員
本活動の趣旨に賛同し、本コンソーシアムの活動にご協力を頂け、本コンソーシアムの活動に参加が可能な団体。
(5) グリーン会員
本活動の趣旨に賛同し、本コンソーシアムの活動に関し、ご助言ご協力を頂け、本コンソーシアムの活動に参加が可能な、政府機関、地方公共団体、大学等教育・研究機関。
第4条(入会)
1 当社の会員となろうとする者は、当社所定の申込み方法により申込みをしなければならない。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、入会の承認又は不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 入会申込者は、前項に基づき当社が入会を承認した場合、会員となる。但し、プラチナ会員については、ステアリングコミッティによる承認を要する。
4 会員の連結子会社(会社計算規則(平成 18 年法務省令第 13 号)第 2 条第 3 項第 19 号に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)から、当該会員の連結子会社としての資格に基づき、本条第 1 項の申込みがあった場合において、本条の規定に基づき当社が入会を 承認したときは、当該連結子会社を当該会員と同じ会員資格・種別の会員とみなして、本規約を適用する(以下、本項に基づき会員とみなされる連結子会社を「連結子会社会員」といい、親会社としての当該会員を「親会社会員」という。)。但し、連結子会社会員には、第 7 条(会費)、第 9 条(会員種別の変更)は適用されない。また、連結子会社会 員には、親会社会員がその会員種別に応じて有する、総会における議決権及び各コミッティーメンバーの指名権は付与されないものとする。
第5条(入会の不承認)
当社は、当社の会員となろうとする者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
(1) 過去に本規約に違反したことを理由として除名、退会、会員資格の取り消し等の処分を受けたことが明らかとなった場合
(2) 入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記入又は記入漏れがあった場合
(3) その他、当社が不適当と判断した場合
第6条(有効期間)
1 会員資格の有効期間は、1 月 1 日から同年の 12 月 31 日まで(但し、初年度の有効期間は、第 4 条の定めにより会員となった日から 2018 年 12 月 31 日まで。)とし、その後も同様とする。
2 会員は、当社所定の更新手続により、第 7 条に従って年会費を支払期日までに支払った場合、会員資格を更新することができる。
第7条(会費)
1 会員は、当社の本活動及び事業運営に経常的に生じる費用に充てるため、本条に定めるところに従い、入会金及び年会費を支払わなければならない。
2 各会員の入会金及び年会費(以下総称して「会費」という。)は別表の通りとする。
3 会員は、当社が別途定める支払期日及び方法により、会費を支払うものとする。
4 会費は、入会した日から当該期日の属する事業年度の終期までの期間、当社の本活動の期間等諸般の事情を勘案して、当社の承認により減額又は免除することができる。
5 会員は、会費を納入せず、督促後もなお会費を 6 か月以上納入しない場合、会員資格を喪失するものとする。この場合においても、滞納した会費の納入義務は免れない。
6 会員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条(会員の権利)
1 会員は、次の権利を有する。
(1) 当社が提供する IoS オープンプラットフォームでの各種サービスの利用
2 前項第(2)号については、各会員は、会員種別に応じて、次の権利を有する。
(1) プラチナ会員
a 総会における議決権(議決権数:10 票)
b ステアリングコミッティメンバーの指名権(各 1 名)
c サブコミッティメンバーの指名権(各 1 名)
d 本コンソーシアムが主催、企画するワーキング・グループ等への参加及び発言
(2) ゴールド会員
a 総会における議決権(議決権数:3 票)
b ステアリングコミッティメンバーの指名権(ゴールド会員全体で 2 名。)
c サブコミッティメンバーの指名権(ゴールド会員全体で 3 名。)
d 本コンソーシアムが主催、企画するワーキング・グループ等への参加及び発言
(3) シルバー会員
a 総会における議決権(議決権数:2 票)
b ステアリングコミッティメンバーの指名権(シルバー会員及びブロンズ会員全体で 3 名。)
c サブコミッティメンバーの指名権(シルバー会員及びブロンズ会員全体で 4 名。)
d 本コンソーシアムが主催、企画するワーキング・グループ等への参加及び発言
(4) ブロンズ会員
a 総会における議決権(議決権数:1 票)
b ステアリングコミッティメンバーの指名権(シルバー会員及びブロンズ会員全体で 3 名。)
c サブコミッティメンバーの指名権(シルバー会員及びブロンズ会員全体で 4 名)
d 本コンソーシアムが主催、企画するワーキング・グループ等への参加及び発言
(5) グリーン会員
a 総会への出席(議決権なし)
b 本コンソーシアムが主催、企画するワーキング・グループ等への参加及び発言
第9条(会員種別の変更)
会員は、当社の承認を得て、その会員種別を変更することができる。但し、プラチナ会員に関する変更については、ステアリングコミッティによる承認を要する。
第10条(届出事項の変更)
1 会員は、その氏名、住所又は連絡先等の当社への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続を行うものとする。
2 当社は、故意又は重過失がある場合を除き、会員が前項に定める変更手続を行わなかったことによる不利益について一切責任を負わないものとする。
第11条(退会)
会員は、IoS オープンプラットフォーム利用規約に従い、IoS オープンプラットフォームに係るサービス利用契約の解除が認められる場合に限り、退会しようとする日の 1 か月前までに、当社に対し、当社所定の方法により退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第12条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかの事由に該当すると認めたときは、当社は当該会員との間の会員契約を解除し、会員資格を喪失又は除名させることができる。
(1) 本規約、IoS オープンプラットフォーム利用規約又は当社若しくは本コンソーシアムが定めるその他の規約・約定に違反した場合
(2) 当社の事業活動を妨害する等により当社の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(3) 当社若しくは本コンソーシアムの名誉を毀損し、又は当社若しくは本コンソーシアムの目的に反する行為をした場合
(4) 当社の会員同士又は当社が実施する事業を通じて知り合った者に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると当社が認めた場合
(5) 当社の会員同士又は当社が実施する事業を通じて知り合った者と、当社若しくは本コンソーシアムの目的と協調しがたい事業を行うと当社が認めた場合
(6) 法令又は公序良俗に違反した場合
(7) 会費の支払いをせず、督促後もなお 6 か月以上支払をしない場合
(8) IoS オープンプラットフォーム利用規約に基づく利用者資格を喪失した場合
(9) 連結子会社会員につき、親会社会員が会員資格を喪失又は除名した場合
(10) その他、会員として不適格と認める相当の事由があると当社が認めた場合
第13条(規約の追加、変更)
1 当社は、必要に応じて、本規約の全部または一部を変更する場合がある。
2 当社は、総会における議決を得て、本規約の全部又は一部を変更することができる。但し、本規約の変更が会員の一般の利益に適合し、又は本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性及び変更後の内容の相当性が認められる場合には、あらかじめ変更後の本規約の内容及び効力発生時期について、適切な方法により会員に周知することで、本規約を変更することができる。
第14条(会員情報の取扱い)
1 当社は、会員が当社に対して提供した会員の個人情報について、別途定めるプライバシーポリシー又は個人情報保護基本方針に従って取り扱う。
2 会員は、当社が広報目的で当社のウェブサイト等の広報資料に会員の名称又は団体名を掲載することに同意する。掲載を希望しない会員は、当社に対し、当社所定の方法で通知することにより、自らの名称又は団体名を広報資料等に掲載しないことができる。
第15条(総会)
1 本コンソーシアムの活動、運営その他の事項についての決議を行うため、本コンソーシアムの意思決定機関として、議決権を有する会員をもって構成する総会を設置する。
2 総会は、以下に定める事項について決議を行う。
(1) 本規約の変更
(2) 本活動に係る当社の年度事業計画及び年度予算案への同意
(3) その他、総会で決議するものとしてステアリングコミッティにおいて定められた本コンソーシアムの運営に関する重要事項
3 総会は、別段の定めがある場合を除き、ステアリングコミッティの決議に基づき、ステアリングコミッティの会長が招集する。
4 総会の招集通知は、議決権を有する会員に対し、開催日の 1 週間前までに発する。
5 総会の議長は、ステアリングコミッティの会長がこれにあたる。
6 総会は、総議決権の過半数を有する会員の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
7 総会の決議は、出席会員(代理出席、委任状を含む。)の議決権の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 総会は、議事録を作成する。
9 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は当社の事業年度終了後 3 ヶ月以内に
1回開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。
10 総会は、総議決権の過半数を有する会員の要請があるときはいつでも会議を開催できるものとする。
第16条(ステアリングコミッティ)
1 本コンソーシアムは、本コンソーシアムの運営その他重要事項の決議又は承認等を行うため、ステアリングコミッティを設置する。
2 ステアリングコミッティは、第 8 条第 2 項に基づき資格を有する会員によって選出されたメンバーで構成される。
3 ステアリングコミッティは、活動の進捗状況を定期的に総会に報告する。
4 ステアリングコミッティの職務内容又は決議事項等、その他ステアリングコミッティに関する事項は、別途ステアリングコミッティにおいて定める細則による。
第17条(サブコミッティ)
1 本コンソーシアムは、本コンソーシアムの目的を達成するため、ステアリングコミッティの承認を得て、サブコミッティを設置する。
2 サブコミッティは、第8 条第 2 項に基づき資格を有する会員によって選出されたメンバー及び各ワーキング・グループのリーダーで構成される。
3 サブコミッティの職務内容等、その他サブコミッティに関する事項は、別途ステアリングコミッティが定める。
第18条(ワーキング・グループ)
1 本コンソーシアムは、本コンソーシアムの目的を達成するため、ステアリングコミッティの承認を得て、ワーキング・グループ(以下に定めるワーキング・グループを含むがこれに限られない。)を設置することができる。
(1) ルール策定・データガバナンスワーキング・グループ
(2) ソリューションワーキング・グループ
(3) ビジネス開発ワーキング・グループ
2 各ワーキング・グループは、その運営のためのリーダー及びサブリーダーを置き、ステアリングコミッティの承認を得て、リーダーを任命する。但し、xxxxxxは、当社が任命する。
3 その他各ワーキング・グループに関する事項は、別途ステアリングコミッティが定める。
4 会員は、必要に応じ一つあるいは複数のワーキング・グループに参加することができる。
第19条(事務局)
1 本コンソーシアムの事務処理及び運営に係る業務を行うため、事務局を設置し、当社及び当社が会員の中から任命する者を事務局とする。
2 事務局は、会員の管理、活動に係る事務等を行う。
第20条(秘密保持)
1 会員は、当社又は他の会員が秘密である旨明示して開示した本活動及び本コンソーシアムの活動に関する秘密情報(以下併せて「本秘密情報」という。)を第三者に漏洩し、又は本活動若しくは本コンソーシアムの活動以外の目的に利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、本秘密情報から除外されるものとする。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責に帰しない事由により公知となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5) 開示又は提供を受けた情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 具体的な内容を示した上で、他の会員から事前に開示することについて承諾を得た情報
2 前項の規定にかかわらず、会員は、自己の分担する業務を会員の子会社等に委託し又は請負わせる場合には、あらかじめ本秘密情報を開示した者(以下、本条において「開示者」という。)の承諾を得て、本秘密情報を当該者に対し開示することができる。ただし、当該者に前項に定めるのと同等の義務を負わせることを条件とする。
3 会員が、退会、除名又は会員資格を喪失した場合、受領した秘密情報(複写・複製物を含む。)を開示者に返却、又は開示者若しくは当社の指示に従って破棄するものとする。ただし、受領者において、引き続き当該秘密情報を保管する合理的な必要性が存在する場合にはこの限りではない。
4 本条の規定は、会員が退会、除名又は会員資格を喪失した以後も 3 年間は有効に存続する。
第21条(免責)
会員は、本コンソーシアムの活動に関連して取得した情報等について、自らの判断によりその利用の要否、方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当社は、故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとする。なお、本条の規定は、会員が退会、除名又は会員資格を喪失した以後も有効に存続する。
第22条(準拠法)
本規約は日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものとする。
第23条(仲裁)
1 会員は、本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京を仲裁地として、一般社団法人日本海運集会所海事仲裁委員会に仲裁判断を依頼し、仲裁人の判断を最終のものとしてこれに従うものとすることに合意する。
2 仲裁人の選任、仲裁手続その他仲裁に関する一切の事項は、一般社団法人日本海運集会所海事仲裁委員会の仲裁規則によるものとする。
第24条(補則)
本規約について定めのない事項又は本規約に定める事項について生じた疑義については、xxxxの原則に従い協議の上、円満に解決を図るものとする。
附 則
1. 本規約は、2018 年 5 月 31 日から効力を発する。
2. 本規約の立案事務担当は、事務局とする。
2018 年 5 月 制定 第 1 版
2019 年 5 月 改訂 第 2 版
別表
会費一覧表
(1) プラチナ会員
入会金:600 万円(税別)年会費:300 万円(税別)
(2) ゴールド会員
入会金:180 万円(税別)年会費:90 万円(税別)
(3) シルバー会員
入会金:120 万円(税別)年会費:60 万円(税別)
(4) ブロンズ会員
入会金:60 万円(税別)年会費:30 万円(税別)
(5) グリーン会員
入会金:30 万円(税別)年会費:15 万円(税別)