ワーキンググループ. 総会又は企画委員会は第 3 条の事業を行うため、必要に応じてワーキング・グループを設置することができる。
ワーキンググループ. 1 本コンソーシアムは、本コンソーシアムの目的を達成するため、ステアリングコミッティの承認を得て、ワーキング・グループ(以下に定めるワーキング・グループを含むがこれに限られない。)を設置することができる。
(1) ルール策定・データガバナンスワーキング・グループ
(2) ソリューションワーキング・グループ
(3) ビジネス開発ワーキング・グループ
(4) 人材開発ワーキング・グループ
2 各ワーキング・グループは、その運営のためのリーダー及びサブリーダーを置き、ステアリングコミッティの承認を得て、リーダーを任命する。但し、サブリーダーは、当社が任命する。
3 その他各ワーキング・グループに関する事項は、別途ステアリングコミッティが定める。
4 会員は、必要に応じ一つあるいは複数のワーキング・グループに参加することができる。
ワーキンググループ. 協議会に、具体的な事業を検討、実施するためのワーキンググループを置くことができる。
ワーキンググループ. 1 幹事会にはワーキンググループを置き、幹事長がこれを招集する。
2 ワーキンググループは、各種事業の企画・調整・実施を担当する。
3 ワーキンググループリーダーは、幹事長が指名する。
4 ワーキンググループリーダーは、運営に必要な構成員を協議会の参加組織から指名 することができる。
ワーキンググループ. 運営評議会は、サステイナビリティ・アドバイザリー・カウンシル(Sustainability Advisory Council)(SAC)およびコンソーシアム・マネージャーと協力し、コンソーシアムの推奨する方向性、報告書、提案書、論文、その他の作業成果物を提供する責任を負う多数のワーキンググループを維持します。運営評議会は、多数決によりワーキンググループの新設、変更、解散をすることができます。また、ワーキンググループとその目標の最新リストは運営評議会により管理され、定期的にコンソーシアムメンバーと共有されるものとします。 なお、コンソーシアム発足時に提案されたワーキンググループの詳細は、別紙 B に記載のとおりで す。 ワーキング グループに参加するために選ばれた会社の代表者は、関連する主題について知識があり、代表するメンバー企業を代表して発言し、会議に完全に参加し、情報やデータの要求にタイムリー に対応する権限を会社から与えられている必要があり、データ収集作業とレポート作成を支援しま す。 SEMI は、1 つまたは複数の専門的なコンサルティングサービスおよび弁護士の支援を受けて、コンソーシアム・マネージャーとしての役割を果たします。SEMI は、コンソーシアム・マネージャーとしての資格において、コンソーシアムに代わって特定の活動を実施し、特定の責任を遂行するために保持および指示することができます。これらの活動と責任には、以下が含まれます。 • XXXX が指名し、運営審議会が承認する常勤のコンソーシアム・マネージャーの任命。コンソ ーシアム・マネージャーには、自らのスタッフを任命するための予算が与えられ、その氏名、責任、経歴は、それぞれの任命の少なくとも 1 週間前に運営評議会に通知され、運営評議会 が異議または懸念を表明できるようにします。 • 電話会議などコンソーシアム活動の調整、議事録および関連資料を保管し共有します。 • メンバーと協力して、コンソーシアムが完了すべきタスクの適切なスケジュールを作成します。ただし、メンバーはいつでも修正することに同意できます。 • 報告書ドラフトおよび最終報告書のメンバーと共有します。 • 技術報告書、プレゼンテーション、ポジションペーパー、その他の作業成果物を含む最終成果物をレビューし、提出します。 • SEMI に代わって、コンソーシアムの財務、会費、予算、経費を管理・追跡します。運営評議会は、コンソーシアムが成果物や希望に影響を与える可能性のある予算上の懸念を協議のためにコンソーシアム・マネージャーに定期することができ、コンソーシア・マネージャーは財務上の懸念を運営評議会に通知します。 • コンソーシアム・マネージャーと運営評議会の間で合意された、コミュニケーション、文書の保管、およびその他の調整またはコラボレーション リソースのための技術リソースを提供します。コンソーシアムまたはその作業の流れに関連するすべての重要な広報は、公表の 48 時間前までに運営評議会に提供され、審査を受けなければなりません。 • SEMI は、技術報告書、プレゼンテーション、ポジションペーパー、その他の作業成果物を含む、本コンソーシアムの全ての成果物を所有します。このような成果物の使用は、運営評議会と協議の上、コンソーシアム・マネージャーが管理するものとします。
ワーキンググループ. 本同意書の時点では、初期のワーキンググループと予想される活動は以下の通りです。初期の運営評議会は、ワーキンググループの指定と目的を批准することが要求されます。
ワーキンググループ. ワーキンググループは、会員が本会所定のワーキンググループ設立要望書を事務局に提出し、これが運営委員会で承認を受けることにより設立されるものとする。
ワーキンググループ. 実行委員会に、事業遂行のため必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
ワーキンググループ. 本会の会員は、必要に応じてワーキング・グループの設置を提案することができる。
ワーキンググループ. 会は、第3条の事業を推進するために、ワーキンググループを設置することができるものとします。