【会費】 のサンプル条項

【会費】. 1 会員は、当社の本活動及び事業運営に経常的に生じる費用に充てるため、本条に定めるところに従い、入会金及び年会費を支払わなければならない。
【会費】. 1 契約書第3条3項の会費の額は、会場及びプランの確定後、甲に対して通知します。 2 第1項の会費には、会場の利用料金、飲食の料金、サービスの料金(オプションサービス料金、損害賠償等の甲の事情により生じる追加料金及び費用を除く)が含まれます。 3 会費はその全額を、パーティー開催当日に参加者から乙のスタッフにお渡し下さい。お渡し頂いた会費は、契約書の利用区分が提携会場の場合には乙が全額を収受し、非提携会場の場合には乙が収受すべき額を控除した残額を甲に返金します。なお会費が発生するのは中学生以上(以下「成人」)からで、中学生未満の場合でも飲食代等が必要になる場合があります。 4 非提携会場を利用する場合には、甲は会場の利用料金等の会場に対して生じた費用を、会場側に直接清算する必要があります。この場合、非提携会場の利用料金に関して全てのやり取りを甲に一任するものとします。 5 乙は、事前に取り決めた会費設定以外の金額では会費の収受を受け付けていません。 6 乙は受付業務においてあらかじめ設定された会費以外のご祝儀等の金品を一切収受できません。
【会費】. 会費は、次の通りとし、これを当協会の定める方法により当協会へ支払うものとする。 (1) 一般会員 会費 年額3,000円(税別) (2) 学生会員 会費 年額1,500円(税別) (3) 賛助会員(口数制限なし) 年額10,000円/1口(税別)
【会費】. 会員はサッカーひろば利用の有無にかかわらず、所定の方法により会費等を支払うものとし、会費の金額、支払い時期及び支払い方法は、指定管理者がこれを定めます。 いったん納入された月会費は、法令の定めまたは指定管理者が認める場合を除き、これを返還いたしません。
【会費】. 週 1 回コース 5,500 円 ・休会 1 ヵ月 1,500 円 ※表記は全て税抜 会員区分 会費・施設使用料・保険料 小学校低学年 ¥5,500(税抜) / 月
【会費】. 会費は無料とします。 ただし、イベント内容によっては実費をいただく場合がございます。
【会費】. 1 会員は会社が定めた諸会費・諸料⾦を所定の⽅法で、 所定の期⽇までに納⼊するものとします。 2 ⼊会⾦及び会費は⼊会申込書等記載の「利⽤可能⽇(会費発⽣⽇)」から発⽣します。会員は、実際の施設利⽤の有無に関わらず、利⽤可能⽇から第11条に定める退会 ⽇までの会費について、運営会社またはパートナーが認 める場合を除き、⽀払い義務を逃れることは出来ません。また、⼀度納⼊された会費は原則として返還しません。
【会費】. 1 会員は会社が定めた諸会費・諸料⾦を所定の⽅法で、 所定の期⽇までに納⼊するものとします。 納⼊いただきます。(クレジットカード会社への⽀払 ⽇は各カード会社の規約に準じます) ※⼊会⽉及び翌⽉の会費は、⼊会申込⽇によって引落⽉または決済⽉が当⽉または翌⽉と変動します。
【会費】. クラブが活動、運営に必要とされる会費を納めること。 (1) 年会費は定めないものとする。 (2) 入会費5,000円は、スポーツ傷害保険料、登録費に使用する。(初年度のみの徴収) (3) 月会費は、7,000円とする。 兄弟での入会時は、2人目以降は割引とし、月会費は4,000円とする。 (4) 初年度4月は月会費、入会費を月初に徴収する。月会費は、活動月の月初までに徴収する。 (5) チーム活動に必要な、ウェア・ユニホーム等は購入していただき、その都度徴収する。 (6) 遠征、合宿またマイクロバス等使用の際、別途費用を徴収します。
【会費】. 1. 会員は、別途定める入会金・年会費・保険金・及び月会費(以下、会費)を納入しなければならない。一度入金された会費は、いかなる場合も返金しないものとする。 2. 入会金は、入会初年度のみ徴収するものとする。 3. 年会費、保険代は毎年4月分の月会費と共に徴収するものとし、新規会員は入会時に徴収するものとする。