Contract
WEB人材管理システム(Re-Quest) 利用契約書
【サプライヤー名】 (以下「サプライヤー」という)とアデコ株式会社(以下「アデコ」という)は、アデコが提供するW EB人材管理システム(Re-Quest)(以下「本システム」という)を利用するにあたり、本システム(見積・契約・勤怠・請求書等の管理)にかかる利用・申し込み(個人情報の提供)等を目的とし、以下のとおり利用契約を締結する。
第1条 (本システムの内容)
本システムの利用にあたり付与される権限は、以下のとおりとし、サプライヤーは、必要に応じて、その権限全部または一部を利用する選択ができる。
(1) 見積管理機能 サプライヤーが派遣元、業務委託契約の受託者として、当該人材・サービス提供先
(以下「クライアント」という)から受領した見積の依頼の受領、回答
(2) 契約管理機能 サプライヤーが雇用する者等サプライヤーが使用する人材(以下「サプライヤーが使用する人材等」という)にかかる労働者派遣契約、業務委託スタッフの契約の内容の入力・閲覧。職業紹介事業者・受託者としてクライアントと締結する人材紹介契約および・業務委託契約の内容の入力・閲覧
(3) 勤怠管理機能 サプライヤーが使用する人材等にかかる勤怠記録の閲覧・承認・管理
(4) 請求管理 クライアントへの請求にかかる金額の確認、請求書出力
| 見積管理 | 契約管理 | 勤怠管理 | 請求管理 |
労働者派遣 | ○ | ○ | ○ | ○ |
人材紹介 | ○ | ○ | - | ○ |
業務委託 | ○ | ○ | - | ○ |
業務委託スタッフ | - | ○(※) | ○ | - |
※業務委託スタッフに関し本システムを利用する場合は、契約管理機能の利用は必須とする。
第2条 (本システムの利用開始)
1. サプライヤーは、本契約記載内容の全てに同意の上、アデコ所定の書面を使用してアデコに利用の申し込みを行い、アデコがこれを承諾して第9条第1項に定める会社ID、システム管理者ID およびパスワードを発行することにより、本システムを利用することができる。
2. サプライヤーは、第1条に定める機能の利用は、各取引におけるクライアントが決定し、その内容に応じて第3条に定める本システムの利用料金(以下「利用料金」という)が発生するものであることを同意する。ただし、サプライヤーが雇用する業務委託スタッフにかかる機能については、サプライヤー自らその利用を選択した場合には、アデコに対し、これに応じた利用料金を支払う義務を負う。
第3条 (本システムの利用料金)
1. 本システムの利用料金および利用料金算出の抽出条件は以下のとおりとする。
(1) 利用料金(金額は全て月額、税別)
・契約管理+勤怠管理は利用しない(労働者派遣) 800円/1契約
・契約管理+勤怠管理(労働者派遣・業務委託スタッフ) 800円/1契約
・契約管理は利用しない+勤怠管理 (労働者派遣) 500円/1契約
(2) 利用料金算出の抽出条件
・Re-Questシステム上に存在する契約中、前号に定める機能を利用している契約数
・該当前月にてカウントされなかった契約数を遡ってカウント
・抽出項目:Re-Questシステムより、明細はダウンロード可能
・ 抽出日:集計対象月の翌月1 日
2. 期間は毎月1日から当該月の末日とし、当該月の途中で本システムの利用を開始または終了した場合であっても、料金の日割り計算は行わず、月額で支払うものとする。
3. 利用料金の支払方法は、Re-Questシステム担当者選任届の記載に従う。
第4条 (善管注意義務および法令遵守)
1. アデコは善良な管理者としての注意義務をもって本契約に定める業務を行うものとする。
2. サプライヤーは、本契約に定める業務をアデコが遂行するにあたり、必要となる協力を行うものとする。
3. サプライヤーおよびアデコは、本システムの利用にあたり、適用ある法令等を遵守するものとする。
第5条 (設備の利用および維持)
1. アデコは、本システムをサプライヤーに提供するために必要となる本システムの運用、維持および管理の費用につき負担するものとする。
2. サプライヤーは、本システムを使用するために必要となる通信手段(インターネット接続環境を含む)、コンピュータその他の接続機器、ネットワークに関するソフトウェア等(以下「ネットワーク設備」という)を自らの費用および責任で設置するものとする。
3. サプライヤーはネットワーク設備を正常に稼動させるように維持し、本システムを利用するものとする。
第6条 (利用可能時間)
1. 本システムの利用可能時間は、毎日7:00から25:00とする。
2. 前項の利用可能時間は本契約に定める停止の場合を除くものとする。
第7条 (Re-Quest システム担当者)
xxxxxxは、以下の各号の責任を有する Re-Quest システム担当者を1名選任し、アデコ所定の方法により通知するものとする。
(1) サプライヤーの内部において、本システムを利用する者(以下「利用ユーザー」といい、サプライヤーが使用する人材等を含む)へ本システムの利用に関する個人情報の利用目的を通知すること、および利用ユーザーによる本システムの利用を可能にするためにアデコに当該利用ユーザーの個人情報を提供することについて同意を取得すること、ユーザ ID およびパスワードの発行および失効、利用方法の指導、操作マニュアルの周知ならびに関連業務におけるアデコとの連絡・協議。
(2) サプライヤーの内部において、本システムを適正に利用するために必要な設備等の保持・管理。
第8条 (ヘルプデスク)
1. アデコは、サプライヤーに対して、本システムのヘルプデスクサービスを行うものとする。
2. ヘルプデスクサービスの内容は以下のとおりとする。
(1) ヘルプデスクサービスの内容 操作方法の教授
(2) ヘルプデスクサービスの対象者 Re-Quest システム担当者および利用ユーザー
3. ヘルプデスクサービス提供日時およびヘルプデスクへの連絡方法は、本システムのトップページもしくはログイン画面その他アデコ所定の場所に掲載し、変更が生じる場合も同様とする。サプライヤーは当該時点の掲載内容に従いヘルプデスクサービスの提供を受けることができる。
第9条 (IDおよびパスワードの管理)
1. アデコは、サプライヤーに対して、Re-Quest システム担当者が本システムを利用するために必要となる会社 ID、システム管理者 ID およびパスワードを貸与するものとする。
2. Re-Quest システム担当者は、システム管理者 ID およびパスワードを使用して本システムの利用を必要とするサプライヤーが使用する人材等に対し、ユーザID およびパスワードを発行することができる。
3. サプライヤーは、アデコから貸与された会社 ID、システム管理者 ID、パスワード、ユーザIDおよびパスワード(以下あわせてユーザ ID 等という)の使用または管理につき、善良な管理者の注意をもってあたるものとする。
4. サプライヤーは、本システムの利用が不要となった者にかかるユーザ ID およびパスワードの利用をすみやかに停止するものとする。
5. アデコは、アデコが必要と認める場合、サプライヤーの了承を得ることなく、貸与したユーザID等の使用を停止することがある。
6. サプライヤーはユーザID等を第三者に貸与、譲渡、漏洩または使用させてはならないものとする。
7. サプライヤーは、システム管理者 ID およびパスワードが不要となった場合、直ちにその旨をアデコに報告し、アデコは当該システム管理者 ID およびパスワードの利用を停止する。
8. サプライヤーの申し出のない限り、サプライヤーの会社ID、システム管理者 ID またはユーザID、およびパスワードの組合せによる認証を受けた Re-Quest システム担当者または利用ユーザーは、サプライヤーから当該業務の遂行にかかわる権利を委ねられたものとみなす。
9. サプライヤーは、Re-Quest システム担当者または利用ユーザーが本システムを利用した場合、その利用行為について責任を負うものとする。
10. サプライヤーはアデコから貸与された本システムの利用に関する物品(有形・無形を問わない)がある場合は、アデコが別途指定する日時までにアデコへ返却するものとする。ただし、かかる物品について廃棄、削除を余儀なくされたことが証明される場合は、その証明書をアデコへ送付することにより返却に換えることが出来るものとする。
第10条 (削除)
サプライヤー、Re-Quest システム担当者またはその利用ユーザーが本システムの利用にあたり、第15条またはその他本契約に違反するとアデコが判断するメッセージまたは記載(以下「本件メッセージ等」という)を本システ ムを利用して送信し、または本件メッセージ等を本システムに掲載した場合には、アデコは、サプライヤーの Re- Quest システム担当者に通知した上で本件メッセージ等を削除することができる。なお、本件メッセージ等の内容、掲載、削除およびその他本件メッセージ等に起因する損害に関しては、アデコは一切の責任を免れる。
第11条 (秘密保持)
1. サプライヤーおよびアデコは、本システムの利用およびこれに付随する業務に関連して、一方の当事者から開示された一切の情報(個人情報(当該情報だけでは個人を識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって個人を識別できるものを含む)を含み、以下「秘密情報」という)につき、開示した当事者の事前の書面による同意を得ない限り第三者(アデコの委託先を除く)に対して開示または漏洩しないものとする。ただし、以下の各号に該当する情報(個人情報は除く)はこの限りではない。
(1) 開示を受けた時点で既に保有をしている情報。
(2) 開示を受けた時点で既に公知の情報。
(3) 開示を受けた後に、情報を受領した当事者の責によらずして公知となった情報。
(4) 第三者から正当に入手した情報。
2. 裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合には、被開示者は当該開示を要求した公的機関に限りこれを開示できるものとし、開示者に対して開示要求がなされた旨を事前または事後速やかに通知するものとする。
3. サプライヤーおよびアデコは、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとする。
4. サプライヤーおよびアデコは、開示した当事者から開示を受けた情報の秘密保持のために必要な措置を講じるものとする。
5. 本条の規定の効力は、本契約が終了した後においても存続するものとする。
第12条 (委託)
1. アデコは、本システムの利用およびこれに付随する業務の一部(下記を含む)をその任意に選択する第三者(以下「丙」という)に委託することができるものとする。
2. アデコは、丙に委託する場合、丙に対し、本契約第11条(秘密保持)他、本契約に定める義務と同等の義務を負わせるものとする。
3. アデコは、丙に対し本契約を遵守させる責任を負う。アデコは、本条に基づく丙への委託により発生した損害につき、本契約の定めに従い責任を負うものとする。
第13条 (監査)
アデコは、本システムの運営において、本システムの機密性・信頼性・安全性が確保されていることを確認するための監査を自己の負担において定期的に行うものとし、第三者による監査の実施においては、当該第三者と機密保持契約を締結したうえで、アデコと個人情報保護体制が同等またはそれ以上の水準に達しているとアデコが判断した法人にのみ実施依頼をする。
第14条 (システムの停止)
1. アデコは以下のいずれかの事項に該当する場合、本システムの全部もしくは一部を停止することがある。
(1) 本システムの更新、保守点検、データ更新等を定期的または緊急に行う場合。
(2) 火災、停電、地震等の不可抗力により、本システムの運用が困難な場合。
(3) 行政または司法の命令により、本システムの停止を余儀なくされた場合。
(4) その他本システムの停止がやむを得ないとアデコが判断した場合。
2. 前項の規定により本システムを停止する場合、事前にサプライヤーへその旨を通知することとする。ただし、停止の事由により、事前に通知することが困難であるとアデコが判断した場合は、停止後速やかにサプライヤーへ通知するものとする。
3. アデコは、本条に基づく本システムの停止によりサプライヤーまたは第三者が被ったいかなる損害、不利益について、一切の責任を負わないものとする。
4. サプライヤーは、本条に基づき本システムが停止した場合であっても、その間における利用料金を支払う義務を免れないものとする。
第15条 (禁止事項)
サプライヤーおよびアデコは、本システムの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとする。
(1) 他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を差別もしくは誹謗中傷し、または他人の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) ウィルス・ワーム等、本システムまたは本システムの利用にあたり使用する機器の全部または一部を変更し、または毀損するおそれがあるファイル、ソフトウェア、プログラム等を送信する行為。
(5) 法令、本契約もしくは公序良俗に違反する行為。
(6) 本システムの運営に支障をきたすおそれのある行為。
(7) その他、アデコが不適当と判断する相当の理由のある行為。
第16条 (免責事項)
1. 本システムの利用にあたり、サプライヤーが自ら使用する印影を登録し、書面に印字し、または本システムの利用画面上に表示する場合は、サプライヤーは、自らが当該印影を使用する権限があることを保証する とともに、本システムにおけるサプライヤーによる当該印影の利用に関し、第三者からアデコに請求(差止め、損害賠償請求等内容のいかんを問わず、訴訟の内外を問わない)を受けた場合には、サプライヤーが自らの費用と責任でこれに対応し、アデコが損害を蒙った場合はこれを補償する。
2. アデコはインターネットへの接続環境に関連する事由に起因し、または関連して生じたサプライヤーまたは第三者の損害につき一切の責任を負わないものとする。
3. アデコはインターネットの通信障害による本システムの利用不能またはデータの未着および混乱に関連する事由に起因し、または関連して生じたサプライヤーまたは第三者の損害につき一切の責任を負わないものとする。
4. アデコは、本システムに登録されるデータ等の登録内容について、その完全性、正確性、適用性、有用性に関し一切の責任を負わないものとする。
第17条 (損害賠償)
1. アデコは、本契約に明示したものを除いては、本システムの利用に関し、または本システムに起因して発生した損害についてその責を免れるものとする。
2. 本契約に基づき、アデコが損害賠償責任を負う場合には、当該損害賠償金額の総額は、当該損害発生までにアデコがサプライヤーより受領済みの利用料金の総額(以下「利用料金の総額」という)または金 2,000万円のいずれか低いほうを超えないものとする。なお、利用料金の総額は、当該損害が発生したサービスごと、かつクライアントごとに算定し、これを上限とする。
第18条 (権利義務の移転、債権譲渡の禁止)
サプライヤーおよびアデコは、本契約上の地位または本契約によって生じる権利または義務の全部または一部を、相手方の書面による承諾無く第三者に譲渡し、または担保に供してはならないこととする。
第19条 (契約の解除)
1. 本契約の当事者に以下の事由が生じた場合、他の当事者は直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 本契約に基づく義務に違反し、その是正を求める通知を受領した後30日以内に、義務を履行しなか
ったとき
(2) 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、もしくは不渡り処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算手続開始またはこれらに類する法的倒産手続開始の申立があったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(4) 会社清算または解散の手続が開始された場合。
2. 前項に定める解除を行う場合当事者は、他の当事者に対して事前に書面による通知を行うこととする。
3. サプライヤーおよびアデコは、自らの都合により本システムの利用または提供の終了を希望する場合、終了希望日の 1 ヶ月前までに書面にて相手方へ通知することにより本システムの利用または提供を終了することができるものとする。
第20条 (契約の有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までにサプライヤーから本契約を終了する旨の書面による通知が無い場合は、自動的に1年間延長するものとし、以後同様とする。
第21条 (本契約に関する疑義および紛争解決)
1. 本契約に関して疑義が生じた場合は、当事者がxxxxの原則に従い、協議するものとする。
2. 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第22条 (変更および定めのない事項)
1. 本契約の変更は、本契約に規定されている場合を除き、サプライヤーおよびアデコの協議により両社間で署名または記名捺印する書面でもって行うことが出来るものとする。
2. 前項に記載する以外の方法による変更はその効力を有しないものとする。
3. 本契約に定めのない事項については、当事者がxxxxの原則に従い、協議するものとする。
第23条 (全部または一部の無効)
理由のいかんを問わず、本契約の全部または一部が法令に反するとされた場合、または裁判所の判断により無効とされた場合、その限りにおいて、当該条項は適用されないものとする。ただし、その場合であっても、本契約の他の条項は、その影響を受けず、引き続き有効なものとして効力を有する。
以上、本契約の締結を証するため、本契約を2通作成し、サプライヤーおよびアデコが署名または記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
(サプライヤー)
(アデコ)
xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxx アデコ株式会社
代表取締役社長 xx xxx