①退会後 1 ヶ月以内に物件撤去した後にSSB が査定を行い、後日、請求書にて (-(マイナス)での表示)で記載された査定金額分を退会した会員宛に返金(送金)する。
レセプト作成用コンピュータシステムリース契約書
第1条(リース契約の目的)
1.JB日本接骨師会(以下JBという)は株式会社エス・エス・ビー(以下SSBという)の製造するレセプト作成用コンピュータシステム(以下物件という)を申込者(以下借主という)にリース(貸借)する。
第2条(リース契約の成立)
1.本契約は、借主のリース契約書に基づいてSSBがJBの指示によって借主に本物件を納品したとき、成立するものとする。借主は納品の際に必ず検品するものとし、万一、検品を行わないことによる不利益は借主が負担とするものとする。
第3条(リース期間)
1.リース開始日は納品日とする。
2.リース開始日より60ヶ月間とする。
3.借主はこのリース期間中、本契約を解約することはできない。第4条(物件の引渡し・検品)
1.借主は、SSBより搬入された物件について直ちに検品を行い、完全な状態でSSBから受けたことを証明するため、物件借受証を発行する。この借受日をもってJBから借主に物件が引き渡されたものとし、同日を契約日(リース開始日)とする。
第5条(物件の使用・保存)
1.借主は、物件を善良な管理者の注意義務をもって、通常の用法に従って使用する。
2.借主は、物件が損傷したときは、その原因の如何を問わず、物件の損傷についての修繕・修復を行い、その一切の費用を負担する。
3.借主は、SSBとの間に必要な保守サービス契約を締結し、物件を常時正常な状態に維持するための保守、点検、整備を行い、その費用一切を負担する。
第6条(物件の所有権標識)
1.物件(付帯する周辺機器含む)の表面及び裏面にJBの所有権を標示するシールを貼付する。借主は、これを無断で剥がしたり、汚したりしてはならない。
第7条(リース事務手数料)
1.借主は、本リース契約に関する事務手数料として 54,000 円(税込) を負担するものとし、本契約時に 18,000 円、その後各月に 18,000 円ずつ支払うものとする。
第8条(リース料)
1. リース料の支払方法および支払日は別紙記載のとおりとする。但し、JBは借主の療養費給付金の中から天引きすることができる。療養費給付金の支払いがない場合は借主は、JBの指定する口座に振込むものとし、振込手数料は借主負担とする。リース料にかかる消費税は借主負担とする。
第9条(物件の所有権侵害の禁止)
1.借主は、物件についてJBの承諾を得ない限り、次の行為をしてはならない。
①第三者に譲渡・転貸、担保差入れ
②改造・加工など
③周辺機器の増設、ソフト(プログラム)の追加
④場所の移転
⑤その他、JBの所有権を侵害するような行為
2.上記各号の行為にて障害または損害が生じた場合、JBの承諾を得て行った行為であってもその責任の一切は借主にあるものとする。
第10条(物件の保険)
1.JBは、リース期間中、動産保険をつける。
2.動産保険にかかる保険料はリース料に含まれるものとする。第11条(物件の瑕疵等)
1.物件の規格、仕様、品質、性能その他、隠れた瑕疵があった場合は、借主は、SSBとの間でその問題を解決し、JBは一切の責任を負わない。
第12条(物件使用に起因する損害)
1.物件自体又は物件の設置、保管及び使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因の如何を問わず、借主が責任と負担し、JBに負担させない。
第13条(物件の滅失・毀損)
1.リース期間中に盗難、火災、風雨水害、地震等の天変地異により生じた物件の滅失・毀損その他、一切の危険は全て借主の負担とする。但し、通常使用における消耗・減耗はこの限りではない。
第14条(所在の報告)
1.借主は、1年に1回の割合でSSBに物件の所在、物件の利用状況を書面にて報告するものとする。借主は、物件の設置場所を変更するときは、事前にJB及びSSBに書面をもって提出し、物件の設置場所を明らかにする写真・図面を添付する。
第15条(契約違反・期限の失効)
1.JBは、借主に次の事項が生じたときは、何の催告も要せず直ちに本契約を解除し、リース残額及び、リース物件の返還を求めることができる。この場合、JBに損害が発生した場合は、別途損害の賠償を請求することができる。
① リース料の支払を1回でも怠った時
② 経営が悪化し、若しくはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
③ JBを退会したとき
④ 死亡したとき
⑤ 本契約の条項の1つにでも違反したとき第16条(再リース)
1.リース期間の延長(再リース)はこれを行わないものとする。第17条(物件の返還・清算)
1.リース期間の満了または解除により契約を終了したとき、借主は、物件の通常の損耗を除き、直ちに借主の負担で物件を現状に回復し、JBの指定する場所に返還する。また返還に要する一切の費用は借主の負担とする。
2.借主が、リース期間の満了又は解除後、物件の返還を遅滞したときは、その理由の如何を問わずJBに対し、リース料の2倍相当の割合で損害金を支払うものとする。
第18条(連帯保証人)
1.借主が、新入会員又は入会3年未満の会員である場合は、連帯保証人を2名つけるものとする。
2.連帯保証人の内1名は、本契約を締結した施術所を収入源としない者とする。
3.連帯保証人のうち1名をJB会員とする場合は、JB入会後3年以上を経過し、遅延なく継続し当会に療養費支給申請書を提出していること。
4.連帯保証人らはJBに対し、本契約により生ずる借主の一切の債務につき、それぞれ借主と連帯してその債務を履行するものする。
5.借主が、入会後3年以上経過し、遅延なく継続し当会に療養費支給申請書の提出している会員である場合は、連帯保証人を不要とする。但し、3年以上の会員であっても、療養費支給申請書を継続して提出していない者及び、その他、理事会で必要があるものと判断された場合は連帯保証人を 2 名つけるものとする。
第19条(付随条項)
1.リース契約申込書に付随条項を定めしときは、その条項は本契約と一体となり、これを補完し、または修正するものとする。
第20条(リース契約の制限・特例)
1.本リース契約は、1会員1リースを原則とする。但し、会員が施術所開設者で当該施術所の管理柔道整復師も会員である場合は、この限りではない。この場合、借主は開設者たる会員とし、リース料を負担する。
2.前項但し書の場合、管理柔道整復師たる会員は、必ず連帯保証人となることを要する。この場合、第 18 条第 3 項に定める連帯保証人の資格要件を具備することを要しない。
3.第 1 項の管理柔道整復師の雇用関係が消滅又は休会したときは、第 15 条に規定する契約の
解除事由があったものとみなされ同条並びに第 21 条第 1 項の適用を受けるものとする。但し、後任の管理柔道整復師が入会したときは、残余の期間に限り、契約が継続するものとする。
4.借主が、施術所を移動した場合は、当然にリース契約は終了し、借主は、リース残額、リース物件の返還を借主の費用負担で直ちに行うものとする。
第21条(その他の条項)
1.契約者本人が退会又は休会した場合
①退会月末の療養費からリース残額を一括で清算する。
※療養費での清算ができない場合は請求書にて振込みでの支払いとする。
②退会後 1 ヶ月以内の物件一式の撤去が必要となる。
2.リース物件の購入を希望する場合
①上記の残額の支払いと同時に、物件買取(10,800 円)も退会月末に処理とする。
②レセコンソフトについては退会後 1 ヶ月以内にアンインストールするものとする。
3.物件査定を希望した場合
①退会後 1 ヶ月以内に物件撤去した後にSSB が査定を行い、後日、請求書にて (-(マイナス)での表示)で記載された査定金額分を退会した会員宛に返金(送金)する。
4.契約者会員本人が休会したが、復会の見込がある場合
会員本人に誓約書に復会期限を記入してもらい、誓約書の提出により継続使用を認める。但し、休会中はリース契約期間として換算する。
5.施術管理者を交代する場合
当会の承認を得た場合のみ、残余の期間の支払いを継続することを条件に契約満了までの使用が認められ、契約者兼使用者変更の手続きをとる。
6.借主が新入会員で数ヶ月間療養費の給付がない場合
第8条の方法でリース料が支払われるまでの期間は、借主はJB指定の金融機関にリース料を 毎月5日までに振込むものとする。 振込手数料は借主負担とし、振込みを遅滞した場合、借主はリース残額に対し年利17%の割合による遅延損害金を支払う。
7.本契約に定めなき事項はJBが本契約の趣旨に基づいて定めしことがある。借主はこれに従うものとする
第22条(管轄裁判所)
1.本契約についてすべての紛争は東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため本契約書2通を作成し、貸主借主記名捺印の上、各1通を保存する。
平成 年 月 日
住 所 xxxxxxxxx0xx00x0x
【貸主】 氏 名 JB日本接骨師会
代表者 会長 xx xx x
住 所
【借主】 氏 名 実印
(JB- )