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物件の瑕疵等 のサンプル条項

物件の瑕疵等. ① 天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、売主の都合及び乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、乙は、一切の責任を負いません。
物件の瑕疵等. 1. 物件の規格、仕様、品質、性能その他、隠れた瑕疵があった場合は、借主は、SSBとの間でその問題を解決し、JBは一切の責任を負わない。
物件の瑕疵等. 甲は、次の第1項、または物件の引渡後は第2項もしくは第3項に関し、乙に対し異議苦情 の申立および、または損害賠償請求等いかなる請求もできません。 1) 天災地変、ストライキその他の不可抗力ならび運送業者の都合、その他専ら乙の責に 帰し得ない事由による物件の引渡の遅延または引き渡し不能。
物件の瑕疵等. 甲は、次の第 1 項、または物件の引渡し後は第 2 項もしくは第 3 項に関し、⼄に対し異議苦情の申⽴および、または損害賠償請求等いかなる請求もできない。 (1) 天災地変、ストライキその他の不可抗⼒ならびに運送業者の都合、その他専ら⼄の責に帰し得ない事由による物件の引渡しの遅延または引渡し不能。 (2) 物件の仕様、構造、品質等その他⼀切の瑕疵およびその他物件に関する⼀切の事項。 (3) 物件の選択、決定に際しての甲の錯誤。
物件の瑕疵等. 天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、売主の都合及び賃貸人の故意又は重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、又は不能になったときは、賃貸人は、責任を負わないものとする。
物件の瑕疵等. 1. 天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、売主の都合及び借受者の故意または重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、または不能になったとき、借受者の責任と負担で解決するものとする。 2. 物件の規格、仕様、品質、性能その他に隠れた瑕疵があった場合並びに物件の選択、決定に際して借受者に錯誤があった場合、借受者の責任と負担で解決するものとする。

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  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。