リース期間. リース期間は別表(4)記載のとおりとし、物件借受証記載の借受日より起算します。 (リース料)
リース期間. 2 向け プロジェクト管理作業 1 式
リース期間. 本契約におけるリース期間は、本物品が引渡された日を開始日として、甲が指定する期間とする。ただし、延⻑⼜は解約等によりリース期間が変更された場合は、この限りではない。
リース期間. 機械等の耐用年数以上とする。 2 年間リース料 次の算定式で算出した額以下であること。
(1) 農業協同組合」が事業主体となって実施する場合事業主体負担{(事業費-補助金)+初期経費} リース期間 +年間管理費
(2) 農業協同組合以外の者」が事業主体となって実施する場合 (購入金額-補助金)+動産総合保険料+固定資産税+事務手数料リース期間
リース期間. リース期間は申込書の通りとし、契約日をもってリース開始日とします。
リース期間. リース期間は、別紙第1項記載のとおりとし、第1条第4項に定める自動車の登録が完了した日、又は乙が指定した日から起算します。
リース期間. 1. リース開始日は納品日とする。
2. リース開始日より60ヶ月間とする。
3. 借主はこのリース期間中、本契約を解約することはできない。
リース期間. 2 向け 設定及び設置作業 1 式
リース期間. リース期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (リース料)
リース期間. リース期間は、下記の5期間とする。