物件の滅失・毀損. 甲が自己の責による事由により物件を滅失、毀損などした場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修理代を損害賠償として乙に支払います。
物件の滅失・毀損. ① 物件の引渡しからその返還までに、物件が滅失若しくは損傷した場合、または物件を使用及び収益することができない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合、甲は、その原因のいかんを問わず、リース料の支払いを拒むことができず、乙に対し、物件の修補、代替物の引渡し、リース料の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。また、この場合において、甲がこの契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲はこの契約を解除することはできないものとします。
物件の滅失・毀損. 賃貸借期間中、盗難、火災、風水害、地震その他甲、乙いずれの責任にもよらない事由により物件が滅失、毀損した場合の危険負担は甲が負うものとし、甲は乙の算定した契約終了弁済金を乙に支払うものとする。
物件の滅失・毀損. 賃借人の責に帰すべき事由により物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む。以下同じ)、または毀損(所有権の制限を含む。以下同じ)した場合には、賃借人は賃貸人に対し代替物件 (新品)の購入代金相当額、または物件の修理代金相当額、及び賃貸人の物件不稼動による損失額を損害賠償金として支払います。
物件の滅失・毀損. 契約者が契約者の責めによる事由に基づき物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)、損傷(第16条の保守対象を除く)したと当社が判断した場合は、契約者は、物件の市場価格相当の代価を損害賠償として支払う責を負うものとします。
物件の滅失・毀損. 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他お客様当社利用者いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険はすべてお客様の負担とし、物件が修復不能となったときは、お客様はただちに第19条に定める当該物件の規定損害金全額を当社に支払います。
物件の滅失・毀損. 1. リース期間中に盗難、火災、風雨水害、地震等の天変地異により生じた物件の滅失・毀損その他、一切の危険は全て借主の負担とする。但し、通常使用における消耗・減耗はこの限りではない。
物件の滅失・毀損. レンタル機器の返還までに生じた、通常の損耗を除く滅失毀損についてのすべての危険は、利用者の負担とする。
物件の滅失・毀損. 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他甲および丙のいず れの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損により物件が修復不能となった場合、本契約は終了するものとし、本契約第11条に定める動産総合保険契約に基づいて丙に保険金 が支払われたときは、丙は、その保険金を限度として、甲の本契約第26条に定める中途解約 金の支払を免除するものとする。
物件の滅失・毀損. 物件の引き渡しから返還までに生じた物件の滅失・毀損についてのすべての危険による損害は、甲が負担するものとします。