物件の滅失・毀損 のサンプル条項

物件の滅失・毀損. 物件が賃借人の責に帰すべき事由により滅失(修理不能、所有権の侵害を含 む。以下同じ)または毀損(所有権の制限を含む。以下同じ)した場合には、賃借人は賃貸人に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額、及び賃貸人の損失額を損害賠償金として支払います。
物件の滅失・毀損. 甲が自己の責による事由により物件を滅失、毀損などした場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修理代を損害賠償として乙に支払います。
物件の滅失・毀損. 契約者が契約者の責めによる事由に基づき物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)、損傷(第16条の保守対象を除く)したと当社が判断した場合は、契約者は、物件の市場価格相当の代価を損害賠償として支払う責を負うものとします。
物件の滅失・毀損. ① 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他お客様当社利用者いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険はすべてお客様の負担とし、物件が修復不能となったときは、お客様はただちに第19条に定める当該物件の規定損害金全額を当社に支払います。
物件の滅失・毀損. 本物件の返還までに物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)、または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、 天変地異その他の原因の如何を問わずユーザーは当社に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償する。 この場合、ユーザーは、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を負う事とする。
物件の滅失・毀損. 第27条 レンタル機器の返還までに生じた、通常の損耗を除く滅失毀損についてのすべて の危険は、利用者の負担とする。
物件の滅失・毀損. 第9条 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他甲および乙のいず れの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損により物件が修復不能となった場合、本契約は終了するものとし、本契約第11条に定める動産総合保険契約に基づいて乙に保険金 が支払われたときは、乙は、その保険金を限度として、甲の本契約第26条に定める中途解約 金の支払を免除するものとする。
物件の滅失・毀損. ① 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他甲乙丙いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険はすべて甲の負担とし、この場合、甲が第24条2項に基づき、紛失特別プランの締結を選択した場合を除き、ただちに第20条の規定損害金相当額を乙に支払います。
物件の滅失・毀損. 1) 物件の返還までに生じた物権の滅失・毀損、又は物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず、全て甲が負担する。但し、通常の使用による損耗はこの限りではない。
物件の滅失・毀損. ① 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他甲乙いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損その他の危険は甲の負担とし、物件が修復不能となったときは、甲は直ちに別表1⑥記載の損害賠償金を乙に支払う。