物件の使用・保存 のサンプル条項

物件の使用・保存. ① 甲は、前条による物件の引渡しを受けたときから、別表(3)記載の場所において物件を使用できます。
物件の使用・保存. 1. 借主は、物件を善良な管理者の注意義務をもって、通常の用法に従って使用する。 2. 借主は、物件が損傷したときは、その原因の如何を問わず、物件の損傷についての修繕・修復を行い、その一切の費用を負担する。 3. 借主は、SSBとの間に必要な保守サービス契約を締結し、物件を常時正常な状態に維持するための保守、点検、整備を行い、その費用一切を負担する。
物件の使用・保存. 1. 借受者は、物件の引渡しを受けたときから、契約書記載の場所(車両については記載の場所を起点)で物件を使用できるものとする。この場合、借受者は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法に従って使用するものとする。 2. 借受者は、物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行い維持管理するものとし、物件の維持管理及び使用に必要な経費は、借受者が負担するものとする。ただし、当該物件に係る固定資産税及び損害保険料については物件の所有者たるハム組合が負担(車両の場合を除く)するものとする。物件が損傷したときは、その原因いかんを問わず修繕し修復を行い、保険事故の場合を除き、その一切の費用を借受者が負担するものとする。 3. ソフトウェアの場合は、借受者の費用と責任において使用権設定者との間で直接、ソフトウェアについて保守サービス契約を締結するものとする。 第1項にかかわらず、ハードウェアにおいて次の各号の一つに該当する事由があるときは、借受者はハム組合及び使用権設定者の書面による了承を得て、その事由が解消するまでの間、一時的にソフトウェアを他のハードウェアに使用することができます。 (1) ハードウェアの据付が完了していないとき。 (2) ハードウェアに対し、保守サービス、故障、装置その他の変更作業のためソフトウェアを使用できないとき。 4. 借受者は、物件の設置場所(車両の場合は、車庫の所在地)を変更しようとする場合は、あらかじめ設置場所変更承認申請書をハム組合に提出し、その承認を受けるものとする。
物件の使用・保存. 甲は、前条による物件の引渡しを受けたときから、別表3③記載の場所において物件を使用できる。この場合、甲は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法に従って使用する。
物件の使用・保存. 甲は、表記契約日(開始日)から表記使用場所で物件を使用できます。この場合、甲は、法令等を順守し善良なる管理者の注意をもって、通常の業務のために本来の用法に従って使用します。

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