物件の保険 のサンプル条項
物件の保険. 乙は、物件に対し、契約期間中継続して、自己の負担において動産総合保険その他の必要な保険を付保するものとする。
物件の保険. 1) 乙は、物件に動産総合保険を付保するものとします。
2) 物件に保険事故が生じた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受領手続きに協力します。
3) 甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し第 9 条の賠償義務について、受取保険の限度でその義務を免除します。但し甲が前項の通知義務、協力義務を怠り、又は物件の滅失損壊について故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
物件の保険. ① 乙は、リース期間中(再リース期間を除く。)、物件に別表(7)記載の保険を付保します。
物件の保険. 賃貸人は、賃貸借期間中、継続して物件について賃貸人を被保険者とする動産総合保険、火災保険、自動車保険又はその他必要な保険を付保するものとし、当該保険の内容について仕様書等において定めがある場合は、その内容を満たすものとする。
物件の保険. 1. JBは、リース期間中、動産保険をつける。
2. 動産保険にかかる保険料はリース料に含まれるものとする。
物件の保険. 乙は、物件に対し、賃貸借期間中継続して動産保険をつけるものとする。
物件の保険. 乙はこの契約の定めを遵守するため、契約期間中継続して乙の費用負担で甲又は車検証上の所有者を被保険者とする車両保険に加入し、 契約更新の都度保険証券の写しを甲に交付します。
物件の保険. 1. ハム組合は、ハム組合を被保険者としてハム組合が指定する保険会社と物件に対する損害保険契約をする。ただし、車両については対象外とし、自動車損害賠償責任保険及び任意の賠償責任保険、傷害保険、車両保険は借受者が自らの責任と費用負担において契約を締結するものとする。また、車両に係る事故が発生した場合、借受者は自己の責任と負担において修理を行い原状回復するものとする。
2. 物件に係る保険事故が発生したときは、借受者は直ちにその旨をハム組合に通知するとともに、保険金受け取りに必要な一切の書類を遅延なくハム組合に提出するものとする。
3. 前項の保険事故に基づいてハム組合に保険金が支払われたときは、ハム組合及び借受者は次の各号の定めに従うものとする。
(1) 物件が修理可能な場合には、ハム組合は、借受者が第 12 条第 2 項の規定に従って物件を修繕し修復した場合に限って、その修繕・修復に要した費用を限度として、保険金相当額を借受者に支払うものとする。
(2) 物件が滅失し、または毀損して修復不能の場合には、借受者は、ハム組合に支払われた保険金額を限度として、物件に係る第 1 項の債務の弁済を免れるものとする。
物件の保険. 乙は、割賦期間中、物件に保険を付保します。
物件の保険. 乙は、リース期間中(再リース期間を除く。)、物件に保険を付保します。