物件の保険. 乙は、物件に対し、契約期間中継続して、自己の負担において動産総合保険その他の必要な保険を付保するものとする。
物件の保険. 1) 乙は、物件に動産総合保険を付保するものとします。
2) 物件に保険事故が生じた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受領手続きに協力します。
3) 甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し第 9 条の賠償義務について、受取保険の限度でその義務を免除します。但し甲が前項の通知義務、協力義務を怠り、又は物件の滅失損壊について故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
物件の保険. ① 乙は、リース期間中(再リース期間を除く。)、物件に別表(7)記載の保険を付保します。
物件の保険. 賃貸人は、賃貸借期間中、継続して物件について賃貸人を被保険者とする動産総合保険、火災保険、自動車保険又はその他必要な保険を付保するものとし、当該保険の内容について仕様書等において定めがある場合は、その内容を満たすものとする。
物件の保険. 1. JBは、リース期間中、動産保険をつける。
2. 動産保険にかかる保険料はリース料に含まれるものとする。
物件の保険. 乙は物件に対し、賃貸借期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険に付保するものとする。
物件の保険. 1. 乙は甲が求める場合には物件に対し、動産総合保険を付保する。
2. 物件に保険事故が生じた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受領手続きに協力し、必要な一切の書類を遅滞なく交付する。
3. 甲が前項の義務を履行した場合には、甲が乙に賠償しなければならない第 9 条の金額について、乙が受領した保険金の限度でその義務が免除される。ただし、甲が前項の通知義務、協力義務を怠り、又はレンタル物件の滅失損壊について故意または重過失がある場合は、この限りではない。
物件の保険. 乙は、割賦期間中、物件に保険を付保します。
物件の保険. 乙は、リース期間中(再リース期間を除く。)、物件に保険を付保します。
物件の保険. 1) 乙は、物件に動産総合保険又はそれと同等のもの(以下保険といいます)を付保するもし、それに伴い発生する諸費用は乙の負担とします。
2) 物件に保険事故が生じた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の金受領手続きに協力します。
3) 甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し1第1 条(物件の使用管理義務違反)の賠償義務について、受取保険金を限度にその義務を免除します。し、甲が前項の通知義務、協力義務を怠り、又は物件の滅失、損壊について故意又は過失がある場合は、この限りではありません。