Contract
ぜひ、ご一読の上、加入契約書とともに大切に保存ください。
ワイワイ地上波再送信サービス利用規約
第1条(規約の適用)
株式会社ケーブルメディアワイワイ(以下「ワイワイ」という)は、ワイワイ地上波再送信サービス利用規約(以下「本規約」という)により、ワイワイ地上波再送信サービス(以下「本サービス」という)を提供します。
2.ワイワイは株式会社ケーブルメディアワイワイ放送サービス契約約款(料金表を含みます。以下「放送サービス契約約款」といいます。)に定める放送サービスの一つとして本サービスを提供し、本規約の規定が放送サービス契約約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、放送サービス契約約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.ワイワイは業務区域内の受信する者に別表1に定める放送サービスの一つとして本サービスを提供する。
第 2 条(本規約の変更)
ワイワイは本規約を変更する事があります。この場合に料金その他の条件は、変更後の本規約によります。
2.ワイワイが別に定めることとしている事項については、随時変更する事があります。
第 3 条(加入契約の単位)
加入契約は、1 世帯ごとまたは事業所ごとに行います。「1 世帯」とは同じ建屋の中で同居するものをいいます。
第 4 条(加入契約の成立)
ワイワイ所定の工事の申込をする者が、本規約を承認し、所定の申込書に所要事項を記入のうえ、工事の申込をし、ワイワイがこれを承諾した場合に、ワイワイと当該申込者との間で、本規約を内容とする加入契約が成立します。
(以下加入契約成立後の当該申込者を「加入者」という)
2.ワイワイは、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申し込みを承諾しないことができるものとします。
(1)ワイワイのサービスの提供施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2)申込をした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがある場合
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、記入漏れ等をいいます。)がある場合
(4)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(5)本サービスの料金等のお支払い方法について、ワイワイが定める方法に従っていただけない場合
(6)加入申込者が本規約に違反する恐れがあると認められる場合
(7)本規約および別に定める規定等に、特段の定めがある場合
3.xxxxは、本人性および年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
第 5 条(加入申込の解約等)
加入契約の申込の解約等をすることができます。
ただし、予め加入申込の解約をする意思を持って加入契約の申込を行った場合等、加入契約の申込をしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
2.前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事を着工済み、または完了済みの場合には加入者は、その工事に要した全ての費用を負担するものとします。ただし初期契約解除に該当する期間は第 6 条を適用することとします。
3.加入契約の解約に伴い、ワイワイは加入者の最寄りのタップオフから保安器またはクロージャーからV-ONUまでの引込工事に係る施工部分を撤去します。加入者はその撤去工事費を負担するものとします。また、撤去に伴う加入者が所有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の負担にて行うものとし、xxxxはその復旧について一切の責任を負いません。
4.解約の際、利用期間に関わらず解約手数料がかかります。
第 6 条(初期解約解除制度)
当社より映像が送信開始された後に利用通知書が加入者へ届いた日より 8 日間(受領日含む)以内に書面による契約解除を申し出ることにより契約解除を行う事ができます。
2.初期契約解除を適用した場合の利用料金は利用開始日から解除日までを日割り計算で当社に支払うものとします。
3.契約に伴い発生した工事費用については当社の指定する方法にて支払うものとします。
4.法人契約はこの限りではありません。
第 7 条(料金の適用 )
ワイワイが提供する本サービスの料金は、加入金、月額利用料等、別表 2 の料金表に定めるところによります。
2.料金の支払い方法は、以下のワイワイが定めるところによります。
(1)加入者は、ワイワイが定める月額利用料を、ワイワイが別に定める方法により指定する支払期日までに指定方法により支払うものとします。
(2)ワイワイが設定した月額利用料の中には、NHKのテレビ受信料(衛星受信料含む)は含まれておりません。従って、NHKと受信契約を締結していない加入者は、別途NHKと所定の受信契約を結んでいただくこととなります。
第 8 条(本サービスの停止)
加入者が本サービスの加入金、月額利用料等の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合(支払期日を経過した後、ワイワイが指定する料金収納を行う店舗にて支払われた場合であって、ワイワイがその支払いの事実を確認できないときを含みます)は、本サービスを停止します。
第 9 条(加入契約の解除)
ワイワイは、次の場合には、加入契約を解除することがあります。
(1)本サービスの加入金、月額利用料等、その他の債務の全部又は一部について支払い期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのある場合。
(2)加入契約の申込に当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明した時。
(3)加入者との間で成立した加入契約に違反した又は違反する恐れがある場合。
(4)その他ワイワイの業務遂行上支障がある場合。尚、加入者は契約の解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
第 10 条(月額利用料)
加入者は、ワイワイが定める料金表に規定する月額利用料を、サービスの提供を受け始めた翌月から毎月支払うものとします。
第 11 条(債権譲渡)
加入者は、xxxxが有する加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾します。
第 12 条(損害賠償)
ワイワイは、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災地変によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2)ワイワイ施設の維持管理および障害の復旧のために、サービスの提供の中止および中断を余儀なくされた場合。
(3)ワイワイの責に帰さない事由等により加入者のテレビ等が正常に作動しなかったことにより不具合が生じた場合。
(4)本人施工による、施工ミスによりトラブルが発生した場合。
2.ワイワイは、本サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、および本サービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 13 条(施設の設置及び費用の負担等)
ワイワイは、放送センターから保安器またはV-ONUまでの施設(以下「ワイワイ施設」という)を保有するものとします。ただし、加入者は最寄りのタップオフまたはV-ONUから保安器までの引込工事を負担するものとします。
2.加入者は保安器またはV-ONUの出力端子から加入者宅テレビまでの施設(以下「宅内施設」という)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事」という)を負担し、これを所有するものとします。
3.ワイワイが本規約に従って本サービスを提供するために必要な工事の施工は、ワイワイまたはワイワイの指定する業者が行うものとします。
第 14 条(設置場所の変更)
加入者は、保安器またはV-ONUの設置場所を変更できるものとします。なお、設置場所を変更しようとする場合は、希望する日の 10 日以上前にワイワイにその旨申し出るものとします。ただし、設置場所移転の工事はワイワイの指定する業者が行うものとします。
2.加入者は、第 13 条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
第 15 条(施設の設置場所の無償使用等)
加入者は、ワイワイまたはワイワイの指定する業者がワイワイ施設の設置、検査、修理等を行うため、組合員及び加入者の所有または占用する敷地、家屋構築物等への出入りについて、便宜を供与するものとします。
2.加入者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、加入者は責任を持って解決するものとします。
第 16 条(維持管理責任の範囲)
ワイワイの維持管理責任の範囲は、ワイワイ施設とします。なお、加入者はワイワイ施設の維持管理に必要上、ワイワイの本サービスの、全部または一部が停止することがあることを承認するものとします。
2.加入者の維持管理責任の範囲は、宅内施設とします。
第 17 条(施設の故障に伴う費用負担)
ワイワイは、加入者からワイワイが提供する本サービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が宅内施設による場合は、加入者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第 18 条(禁止事項)
加入者は、ワイワイが提供する本サービスを、ワイワイの承諾を得ることなく第三者に供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。ワイワイの承諾を得る場合は、第 4 条(加入契約の成立)に準じた手続きを要するものとします。
2.ワイワイの本サービスの提供を受ける目的以外で、ワイワイが設置した設備を不正に使用することはできません。
3.加入者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 19 条(加入者の氏名等の変更)
加入者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届出ていただきます。
第 20 条(加入者の地位の承継)
相続又は法人の合併により加入者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届出ていただきます。
2.前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.前項の規定による代表者の届出があるまでの間、xxxxは、その相続人のうちの1人を代表者として扱います。
第 21 条(個人情報)
xxxxは、加入者の個人情報(以下「個人情報」という)を個人情報の保護に関する法律及びワイワイの「個人情報に関する宣言」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.ワイワイは、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)本サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます)
(2)本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
(3)加入者に有益と思われるワイワイのサービスまたはワイワイの業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお加入者は別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)加入者から個人情報の取り扱いに関する同意をもとめるために、郵便、電子メール等を送付し、または電話すること。
(5)ワイワイのサービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。
(6)加入者の解約日より 10 年間を限度として、(1)~(5)に定める利用目的のために個人情報を取り扱うものとします。但し、加入者であったときの本サービスの利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には上記の限度を超えて利用することができるものとします。
(7)加入者から得た同意の範囲内で利用すること。
(8)上記(1)~(7)にもかかわらず、次の場合にあっては、その限りではありません。ア)法令に基づく場合。
イ)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
ウ)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
エ)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
3.当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に提供することができるものとします。
第 22 条(債権回収代行会社当への回収業務委託)
加入者が本利用料金の支払いを怠った場合は、ワイワイが債権回収代行会社へ債権の回収業務を委託する場合があることを組合及び加入者は予め承諾するものとします。
第 23 条(紛争の処理)
ワイワイと加入者の間に紛争が生じた場合には、宮崎地方裁判所延岡支部を管轄する裁判所とします。
第 24 条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、ワイワイ及び加入者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
附則 (1) ワイワイは、特に必要があるときには本契約に特約を付する事ができるものとします。
(2) 月額利用料金の請求書及び領収書は発行しません。
(3) 本規約は下記の通り施工します。
平成 21 年 | 4 月 1 日 | 制定・施行 |
平成 22 年 | 10 月 1 日 | 一部改定施行 |
平成 26 年 | 4 月 1 日 | 一部改定施行 |
平成 28 年 | 5 月 21 日 | 一部改正施行 |
(別表 1) 【放送サービス内容】
放送サービス | NHK総合 |
NHK教育 | |
UMKテレビxx | |
MRTxx放送 | |
情報チャンネル |
(別表 2) 【料 金 表】
料 金 | ||||||
基本利用料金 | 引込工事要 | 通常引込 | 30回目まで | 1,800円 | 31回目以降 | 800円 |
光配線引込 | 48回目まで | 1,800円 | 49回目以降 | 800円 | ||
引込工事不要 | 15回目まで | 1,800円 | 16回目以降 | 800円 |
※1 引込工事とは、電柱からお客様宅の外壁までにケーブルを引込み、保安器またはV-ONUを設置する工事を指します。
加入者は、月額利用料金を毎月支払とし、加入者個人口座から自動引落しとします。
料金表に記載されてある料金は全て税別記載となっております。