比較価格 A×100/110
さいたま市施設修繕契約事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市(水道局を除く。)が発注する施設修繕の契約に係る指名競争入札及び随意契約における見積の徴収(以下「入札等」という。)の事務の執行について、法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
施設修繕 施設を維持管理する上で、原状復旧をし、継続的利用又は可動を可能とする行為をいう。
設計図書等 仕様書、設計図面及び特記仕様書をいう。
委員会 さいたま市建設工事等請負業者審査選定委員会規程(平成13年さいたま市訓令第8号)に基づくさいたま市建設工事等請負業者審査選定委員会をいう。
予算所管課 対象となる施設修繕の予算を所掌する課所のことをいう。
契約規則 さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)をいう。 請求書 さいたま市会計規則(平成13年さいたま市規則第61号)第43条
第2項で規定する事項を記載した請求書をいう。
(設計図書等の作成)
第3条 予算所管課の長は、施設修繕を執行しようとするときは、設計図書等を作成し、執行予定額を算出しなければならない。
(支出負担行為の手続)
第4条 予算所管課の長は、執行予定額が30万円以上2000万円未満の施設修繕
(需用費、修繕料の施設修繕に限る。)又は執行予定額が30万円以上500万円未満の施設修繕(需用費、修繕料のその他修繕に限る。)を執行しようとするときは、さいたま市予算規則(平成13年さいたま市規則第60号)第16条の規定による支出負担行為の手続において、前条に定める設計図書等を添付のうえ、当該施設修繕を所管する部の部長等(以下「施設修繕所管部長等」という。)の承認を経なければならない。
2 執行予定額にかかわらず契約締結に係る支出負担行為の手続は、予算所管課において行うものとする。
第4条の2 予算所管課の長は、執行予定額が100万円以上の施設修繕を執行しようとするときは、前条の手続において、契約課長の合議を経なければならない。
(執行方法等の決定)
第5条 施設修繕に係る契約方法及び指名業者等の選定その他必要な事項については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により決定するものとする。
執行予定額が100万円未満の施設修繕 さいたま市小規模修繕業者登録名簿 又はさいたま市競争入札参加資格者名簿から選定し、予算所管課の長が決定する。
執行予定額が100万円以上250万円以下の施設修繕 さいたま市競争入札参加資格者名簿から選定し、契約課長が決定する。ただし、執行予定額が100万円の場合は、さいたま市小規模修繕業者登録名簿から選定することができる。
執行予定額が250万円を超え2,500万円未満の施設修繕 さいたま市競争入札参加資格者名簿から選定し、契約管理部長が決定する。
執行予定額が2,500万円以上の施設修繕 さいたま市競争入札参加資格者名簿から選定し、委員会の審議を経て、市長が決定する。
(入札等を執行する課所等)
第6条 施設修繕に係る入札等は、部筆頭課等において行うものとする。
(指名の通知)
第7条 第5条の規定に基づき、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名業者選考書(様式第1号)により決裁を経たうえで、指名業者に対し、入札指
名通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、執行予定額が30万 円未満又は30万円以上250万円 以下の緊急修繕については、この限りでない。
(入札保証金)
第8条 入札保証金の納付及び免除については、契約規則第5条から第9条の規定によるものとする。
2 入札保証金の還付は、入札後、請求書を市長に提出させて行うものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が納付すべき契約保証金があるときは、これに充当することができるものとする。
3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法第234条第4項の規定により市に帰属するものとする。
4 契約規則第9条第1項第2号の規定による入札保証金の納付の免除を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
種類及び規模をほぼ同じくする案件に該当する契約書の写し(当該契約が共同企業体の実績である場合は、単体にあってはその単体等が、特定共同企業体にあっては、出資比率20%以上で構成した代表構成員としての実績に限る。)
(設計図書等)
第9条 設計図書等は、指名業者に閲覧、貸与又は配布するものとする。
2 設計図書等について指名業者から質問があったときは、質問及び回答を指名業者のすべてに周知するものとする。
(現場説明会)
第10条 現場説明会は、原則として実施しない。ただし、施設の修繕内容が分かりにくい場合は、あらかじめ説明事項を整理し、現地の確認も認めるものとする。現地で質問があった場合は、書面にて指名業者すべてに回答するものとする。
(予定価格等の決定)
第11条 施設修繕所管部長等は、入札執行前に、予定価格を予定価格書(様式第3号)に記入押印し、封書に入れ、封印するものとする。
2 最低制限価格を設けるときは、施設修繕所管部長がその価格を決定し、併せて予定価格書に記入するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、入札等1件の執行予定額が30万円未満又は30万円以上250万円以下の緊急修繕の場合においては、予定価格書の作成を省略し、執行予定額をもって、予定価格とすることができる。
4 予定価格及び最低制限価格を入札日よりも前に公表した場合には、予定価格書の封入及び封印を省略することができる。
(入札執行者)
第12条 入札執行者は、当該施設修繕の入札等の事務を所掌する課所等の長又は課所等の長が指名した者とする。
2 入札執行者は、入札の執行にあたって、当該施設修繕の入札の事務を所掌する課所等の職員に補助させることができる。
(入札の立会人)
第13条 入札の立会人は、当該施設修繕の契約事務に関係しない主査相当職以上の職員をもって充てる。
(入札の準備)
第14条 入札の執行者は、入札の執行が適正に行われるよう、執行場所の選定並びに入札の執行者及び入札参加者の配置について、十分配慮するものとする。
2 入札の執行者は、入札に先立ち、第11条第1項による予定価格書及びくじ並びに入札執行に必要なものを準備しなければならない。
(入札の執行)
第15条 入札執行者は、通知した時刻になったとき、入札参加者をxx入室させ、入札の開始を宣言し、当該施設修繕の件名、履行場所及び入札参加者名並びに入札書に入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載する旨読み上げて確認を行うものとする。
2 前項の確認後の入札参加は、認めないものとする。
3 入札参加者は、原則として1業者1人とし、入札執行途中での退室は認めないものとする。
4 入札は、入札書(様式第4号)に必要事項を記載させ、記名押印の上、封書にして入札箱に投入させなければならない。
5 入札に参加する者の数が1人であるときは、入札を執行しないものとする。
(代理人による入札)
第16条 入札は、代理人をして行わせることができる。この場合、入札執行者は、入札前に委任状(様式第5号)を提出させ、代理人であることを確認しなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第17条 入札執行者は、入札参加者がいったん投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。
(入札金額見積内訳書)
第18条 入札執行者は、入札参加者から初度入札時に必要に応じて入札金額見積内訳書(様式第6号)の提出を求めることができる。
(入札の延期等)
第19条 入札執行者は、入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等により入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。
2 入札執行者は、天変地変その他の理由により入札を執行することが困難であると 認められるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。
(入札の辞退)
第20条 入札執行者は、入札参加者が入札を辞退する旨の申し出があった場合、次に掲げる各号により取り扱うものとする。
入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第7号)を直接持参させるものとする。
入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出させるものとする。
2 前項により入札を辞退した者については、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを行わないものとする。
(開札)
第21条 開札は、入札書の提出後直ちに当該入札場所において、入札者及び立会人の立会いのもとに行わなければならない。
2 入札執行者は、開札を宣した上、直ちに入札書を開封し、その適否の審査を行わなければならない。
3 入札執行者は、開封した入札書を入札価格順に整理し、予定価格と入札価格との対比(最低制限価格を設けている場合は、これの110分の100の価格との対比
)を行わなければならない。
4 入札執行者は、開札の結果として、入札参加者名及び入札価格を発表するものとする。
(入札の無効)
第22条 次に掲げる各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
入札者の押印のない入札書による入札
記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札 押印された印影が明らかでない入札書による入札
入札に参加する資格のない者がした入札
記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札
入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
代理人で委任状を提出しない者がした入札 他人の代理を兼ねた者がした入札
2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札
入札書が指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札 明らかに連合によると認められる入札
通知書等において定めた提出書類を提出しない者がした入札、又は虚偽の提出書類を提出した者がした入札
郵便(入札の方法として市長が指定したものを除く。)、電報、電話及びファクシミリによる入札
金額を訂正した入札書による入札
予定価格を入札執行前に公表している場合において、当該公表している金額を超えた入札
最低制限価格を設定している場合において、当該金額に満たない入札 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札
(落札者の決定)
第23条 入札執行者は、入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じた価格)の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札をした者とする。
(くじによる落札者の決定)
第24条 入札執行者は、落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは直ちに、当該入札参加者にまず落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により落札者を決定するくじを引かせ、落札者を決定する。
2 前項により落札者を決定したときは、その入札書にくじを引いた結果落札した旨を落札者に記載させ、記名押印させるものとする。
3 第1項のくじ引きにあたり、当該入札をした入札参加者がくじを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(再度入札)
第25条 入札執行者は、開札後入札書比較価格の範囲内の入札(最低制限価格を設けた場合にあっては、入札書比較価格の範囲内で最低制限価格の110分の100の価格以上の価格の入札)がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。
2 再度入札は、1回限りとする。
3 再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者(最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格の110分の100の価格を下回らない入札をした者)に限る。ただし、初度入札において無効の入札を行った者は、再度入札に参加することができない。
4 予定価格を入札執行前に公表している場合においては、前3項の規定は適用しない。
(不調時の取扱)
第26条 入札執行者は、指名競争入札の場合において、再度入札によっても、なお落札者がないときは入札を打ち切り、改めて、当該入札参加者以外の者による指名競争入札に付するものとする。ただし、指名替えによる指名競争入札に付することができない場合は、随意契約とすることができる。
2 前項による随意契約は、再度入札参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。
3 前条第4項の規定により再度入札を行わない場合の取り扱いについては、前2項の規定を準用する。
(落札結果等の通知)
第27条 入札執行者は、落札者を決定した場合は、当該入札場所において、入札参
加者にその旨を発表するものとする。
2 施設修繕所管課は、落札者を決定した場合は、速やかにその旨を落札者に契約通知書(様式第9号)により通知するものとする。ただし、契約規則第27条の規定により契約書の作成を省略する場合については、この限りでない。
3 前項の通知が落札者に到着した日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は効力を失うものとする。
(入札等結果の記録)
第28条 入札執行者は、施設修繕の入札等を行ったときは入札・見積結果表(様式第8号)を作成しなければならない。ただし、執行予定額が30万円未満又は30万円以上250万円 以下の緊急修繕については、この限りでない。
(随意契約の相手方の決定)
第29条 随意契約の相手方は、見積書比較価格(予定価格に110分の100を乗じた価格)の制限の範囲内で見積書を提出した者の中から当該施設修繕所管課長が決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、見積書提出業者が1者の場合、見積執行者は、入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じた価格)の制限の範囲内での見積であることを確認したうえで、契約の相手方として決定することができる。
(不調時の取扱)
第30条 見積執行者は、再度見積によっても、なお入札書比較価格の制限の範囲内の見積がないときは見積執行を打ち切り、改めて、当該見積参加者以外の者による見積に付するものとする。ただし、指名替えによる見積に付することができない場合は、再度見積参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。
(契約の相手方の通知)
第31条 見積執行者は、契約の相手方を決定した場合は、当該見積場所において、見積参加者にその旨を発表するものとする。
2 第29条第1項の規定により、施設修繕所管課長が随意契約の相手方を決定した場合は、速やかにその旨を契約の相手方に契約通知書により通知するものとする。ただし、契約規則第27条の規定により契約書の作成を省略する場合については、この限りでない。
3 前項の通知が契約の相手方に到着した日から7日以内に当該契約の相手方が契約の締結に応じないときは、その決定は効力を失うものとする。
(入札執行の準用)
第32条 第7条、第9条から第22条まで(第11条第2項及び第15条第5項を除く。)、第25条及び第28条の規定は、見積執行の場合に準用する。この場合において、「指名競争入札」とあるのは「見積の徴収」と、「入札」とあるのは「見積」と、「開札」とあるのは「見積合わせ」と読み替えるものとする。
(契約保証金)
第33条 契約保証金の取扱いについては、次に掲げる各号によるもののほか、契約規則第29条から第32条の規定によるものとする。
契約規則第30条第3号の規定により契約保証金を免除するものは、原則として契約金額が300万円未満の施設修繕の請負契約とする。
受注者が契約規則第29条第2項に規定する担保を付したときは、提出された担保を契約書等と併せて保管するものとする。
契約規則第30条第1項第1号に規定する履行保証保険契約及び同条同項第2号に規定する工事履行保証契約に係る証券の提出を受けたときは、契約書等と併せて保管するものとする。
請負金額が変更前の請負金額の10分の3を超えて増額された場合は、契約保証金(それに代わる保険、保証等を含む。)の額を増額後の請負金額の10分の
1以上に増額変更するものとする。
契約保証金の還付は、会計規則による請求書を提出させて行うものとする。 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(
その納付に代えて提供された担保を含む。)は、法第234条の2第2項の規定により市に帰属するものとする。
(契約の締結)
第34条 契約の締結は、施設修繕請負契約書(様式第10号)により、契約の相手方に第27条第2項又は第31条第2項の通知が到着した日から7日以内に行うものとする。
(契約書作成の省略)
第35条 契約規則第27条の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約書に準ずる書面として施設修繕請負請書(様式第11号)を提出させるものとする。ただし、契約金額が30万円未満で、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項の施設修繕請負請書の提出を求めるときは、市長は受注者に注文書(様式第
12号)を送付しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満で、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(免税事業者の届出)
第36条 市長は、施設修繕の受注者が消費税免税事業者である場合は、当該受注者に免税事業者届出書(様式第13号)を提出させるものとする。
(契約の変更)
第37条 請負代金額の変更又は工期の延長若しくは短縮等により変更が生じた場合の変更契約の締結は、施設修繕請負変更契約書(様式第14号)又は施設修繕変更請負請書(様式第15号)により行うものとする。
2 前項の変更契約の場合の支出負担行為の手続は、第4条の規定を準用する。
(施設修繕の着手)
第38条 施設修繕所管課長は、請負契約締結の日から7日以内に施設修繕に着手させなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 施設修繕所管課長は、受注者が施設修繕に着手したときは、着手届(様式第16号)を提出させなければならない。ただし、別表に定める基準により、提出させないことができる。
(施設修繕の履行基準)
第39条 施設修繕所管課長は、施設修繕の履行に当たり受注者にさいたま市施設修繕請負契約基準約款(平成23年さいたま市制定)を遵守させるものとする。ただし、別表に定める基準により、工程表、現場代理人等通知書、施設修繕目的物引渡書等の書類の作成については、省略することができる。
2 前条第2項ただし書及び前項ただし書の規定により書類の作成等を省略する場合においては、施設修繕所管課長は当該施設修繕の仕様書等に省略する書類を明示し
なければならない。
3 施設修繕所管課長は、当該施設修繕の仕様書等で修繕記録(写真)の提出を明示し、受注者に提出させなければならない。ただし、契約金額が100万円未満の施設修繕契約で、あらかじめ仕様書等で提出の省略を明示したものについては、この限りでない。
(部分払)
第40条 部分払の取扱いについては、次に掲げる各号によるもののほか契約規則第
38条の規定及びさいたま市施設修繕請負契約基準約款の規定によるものとする。 部分払をすることができるのは、履行期間が3箇月を超える施設修繕の請負契約とし、当該履行期間が3箇月を超えるごとに1回の支払いをすることができる
ものとする。
市長が必要と認めたときは、履行期間が3箇月以下の施設修繕の請負契約であっても、毎月1回の支払いをすることができるものとする。
(検査結果通知)
第41条 施設修繕所管課長は、施設修繕の検査完了後、検査結果を書面により受注
者に送付しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満の施設修繕契約で、あらかじめ仕様書等で送付の省略を明示したものについては、この限りでない。
(支払事務)
第42条 施設修繕に係る部分払金については、請求を受けた日から14日以内に支払うものとし、完了後の最終支払については、請求を受けた日から、40日以内に支払うものとする。
(その他)
第43条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年5月24日から施行する。
(適用)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に指名する施設修繕について適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に指名通知を行った契約について適用し、同日前に指名通知を行った契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に起案する支出負担行為の手続について適用し、同日前に起案した支出負担行為の手続については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要 綱の施行の日以後に行われる指名その他の契約の申込みの誘引に係る契約について 適用し、同日前に行われた指名その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成25年10月22日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要
綱の施行の日以後に締結する施設修繕契約について適用し、同日前に締結した施設修繕契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に起案する支出負担行為の手続きについて適用し、同日前に起案した支出負担行為の手続きについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に起案する支出負担行為の手続きについて適用し、同日前に起案した支出負担行為の手続きについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に起案する支出負担行為の手続きについて適用し、同日前に起案した支出負担行為の手続きについては、なお従前の例による。
別表(第38条及び第39条関係)施設修繕に関する書類作成の基準
○:必須 △:省略することができる ×:不要
契約金額区分 | 130 万円を超 え、又は 130万円以下で契約書作成 の場合 | 130 万円以下で契約書の作成を省略して請書とした場合 | 30 万円未満 | ||
契約書とした場合 | 請書とした場合 | 契約書・請書省略 | |||
着手届 | ○ | △ | × | × | × |
請負代金内訳書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工程表 | ○ | △ | × | × | × |
現場代理人等通知書 | ○ | △ | × | × | × |
施設修繕完成通知書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
検査結果通知書 | ○ | ○ | × | × | × |
目的物引渡書 | ○ | ○ | × | × | × |
緊急修繕 ○:必須 △:省略することができる ×:不要
契約金額区分 | 250 万 | 130 万 円 | 130 万 円 | |||
円を超 | を 超 え | 以下で契 | 30 万円未満 | |||
える | 250 万 円 | 約書の作 | ||||
以下、 又は 130 万 円 | 成を省略して請書 とした場 | |||||
x 約 書 とした場合 | 請書とした場合 | 契 約 書 ・請書省略 | ||||
以下で契 | 合 | |||||
約書作成 | ||||||
の場合 | ||||||
着手届 | ○ | △ | △ | × | × | × |
請負代金内訳書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工程表 | ○ | ○ | △ | × | × | × |
現場代理人等通知書 | ○ | ○ | △ | × | × | × |
施設修繕完成通知書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
検査結果通知書 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
目的物引渡書 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
様式第1号(第7条及び32条関係)
指名業者選考書
( 入札 ・ 見積 )
件 名 | ||||
履行場所 | ||||
業者名等 | 代表者役職・氏名 | 住 所 | 電話番号 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
選定理由 |
※ 入札指名(見積)通知日から落札者決定までの間に、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていないことを確認すること。
様式第2号(第7条及び32条関係)
入札(見積)指名通知書
第 号
様 年 月 日
さいたま市長
次のとおり入札しますから、関係書類並びに履行場所を熟知の上、下記の要領により入札書を提出してください。
件 | 名 | |||||
履 行 場 所 | ||||||
入 | 札 | 日 時 | 年 月 日 | |||
開 | x | x 所 | ||||
保証金 | 入札保証金 | 1.適用なし 2.免除 3.入札金額の 5/100以上 | ||||
契約保証金 | 1.免除 2.契約金額の10/100以上 | |||||
履行期限 | 年 月 日 | |||||
最低制限価格 | 設定 (有・無) | |||||
入札金額見積内訳書 | 提出 (要・否) | |||||
契約主管課名 |
(注意事項)
1 入札の無効
(1)地方自治法施行令第167条の4に定める入札参加資格がない者が入札及びさいたま市契約規則に違反した入札は無効とする。
(2)明らかに連合によると認められる入札は、無効とする。
2 入札(説明)資料
仕様書及び図面を貸与するので、入札後返還すること。また、必要に応じて現場説明を行なう場合があります。
3 代理人が入札をするときには、委任状(施設修繕の案件ごと)を提出し、入札書には代理人の記名捺印をすること。
4 その他入札に関して質疑のある場合には、事前に申し出ること。
5 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の1
10分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札を希望しない場合には、参加しないことが出来る。但し、辞退する場合には、入札執行までにその旨届け出ること。
7 見積の場合は、本書中の「入札」を「見積」と読み替えるものとする。
8 見積の場合は、入札保証金を「適用なし」とする。
様式第3号(第11条及び第32条関係)
予定価格
決 定 者 部 長
予 定 価 格 書
1 件 名
百 | 十 | 億 千 百 | 十 万 千 | 百 十 円 |
2 履行場所 A 設計金額
百 | 十 | 億 千 百 | 十 万 千 | 百 十 円 |
B 設計金額
比較価格 A×100/110
百 | 十 | 億 千 百 | 十 万 千 | 百 十 円 |
C 予定価格
百 | 十 | 億 千 百 | 十 万 千 | 百 十 円 |
D 入札書
比較価格
C×100/110
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
E 最低制限価格
C×2/3 以上
F 最低制限
比較価格
E×100/110
※ 最低制限価格を定めない場合及び随意契約の場合 E・F欄記入不要
様式第4号(第15条及び第32条関係)
入 札 ( 見 積 ) 書 ( 第 回 )
1 件 名
2 履行場所
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
3 入札(見積)金額
4 入札保証金
さいたま市契約規則に従い、仕様書及び履行場所等を熟知したので、入札(見積)します。
年 月 日
住 所
氏 名
上記代理人
さいたま市長
(注意事項)
1 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
2 代理人による入札の場合の印は、代理人印のみでよいこと。
様式第5号(第16条及び32条関係)
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の施設修繕に関する入札(見積)の一切の権限を委任します。
記
1 件 名
2 履 行 場 所
年 月 日
住 所
氏 名
さいたま市長
( 注意事項)
1 委任者の印は、 法人にあってはその権限を有する者の印とする。
2 受任者の印は認印でも差し支えない。
様式第6号(第18条及び32条関係)
入札金額見積内訳書
件 名 業者名
履行場所 代表者名
科 目 | 単 位 | 金 額 | 構成比 (%) | 摘 要 |
様式第7 号( 第2 0 条及び3 2条関係)
入 札(見 積)辞 退 届
年 月 日付け○○○第 号で下記について指名を受けましたが、都合により入札(見積)を辞退します。
記
1 件 名
2 履 行 場 所
年 月 日
住 所
氏 名
さいたま市長
様式第8号(第28条及び32条関係)
平成
施設修繕所管課: 部 課
入 札 ・ 見 積 結 果 x
x 月 日
平成
平成
伝票番号:○○○○○○○
件 | 名: | 履 行 予 定 期 間 : | 年 月 日 から | 年 月 日 | まで | |||||||||
入札・見積 執行日時 : | 時 | 分 | ||||||||||||
履行場所: | 入札・見積 執行場所 : | |||||||||||||
職 | 名 | 氏 | 名 | 予 定 比 較 額 | 円 | 決 定 額 | 円 | |||||||
執 | 行 者 | 消 費 税 等 額 | 円 | |||||||||||
立 | 会 人 | 執 行 予 定 額 | 円 | 契 約 締 結 額 | 円 | |||||||||
業 | 者 | 名 | 等 | 入 札 ・ 見 | 積 | 金 額 | 備 | 考 | ||||||
第1回 | 第2回 | |||||||||||||
円 | 円 | |||||||||||||
円 | 円 | |||||||||||||
円 | 円 | |||||||||||||
円 | 円 | |||||||||||||
円 | 円 | |||||||||||||
円 | 円 | |||||||||||||
円 | 円 | |||||||||||||
円 | 円 | |||||||||||||
円 | 円 | |||||||||||||
円 | 円 | |||||||||||||
特 記 事 項 【予定価格】 【比較価格】 |
※ 「予定比較額」とは、執行予定額から消費税及び地方消費税(相当)額を除いた額とする。
様式第9号(第27条関係)
様
第 号
年 月 日
さいたま市長
x 約 通 知 書
年 月 日に(入札を執行・見積書を徴収)した下記の件について、貴社を契約の相手方と決定しましたので通知します。
つきましては、同封の契約書に記名押印のうえ、必要書類を添付し、 日以内に提出してください。
記 | ||||||||
1 | 件 | 名 | ||||||
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | ||||
3 | 履 | 行 | 期 | x | x 月 日 から | 年 | 月 日 まで | |
4 | 請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 円 | ||
5 | 契 | 約 | 保 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 証 金 | ||||
6 | 提 | 出 | 先 | |||||
7 | そ | の | 他 |
円)
様式第1 0号( 第3 4条関係)
伝票番号 - -
施設修繕請負契約書
1 件 名
2 履行場所
3 履行期間 年 月 日から 年 月 日まで
4 請負代金額 円
( 内取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金
6 そ の 他
上記について、発注者と受注者とは、対等な立場における合意に基づいて、さいたま市契約規則( 平成1 3 年さいたま市規則第6 6 号)及びさいたま市施設修繕請負契約基準約款の定めるところにより契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自
1通を保有する。
年 月 日
住 所 さいたま市浦和区xx6丁目4 番4 号発 注 者 さいたま市
氏 名 さいたま市長
住 所
受 注 者
氏 名
様式第1 1号( 第3 5条関係)
伝票番号 - -
施設修繕請負請書
1 件 名
2 履行場所
3 履行期間 年 月 日から 年 月 日 まで
千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
|
4 請負代金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
上記の施設修繕について、さいたま市契約規則( 平成1 3 年5 月1 日規則第6 6 号) 及びさいたま市施設修繕請負契約基準約款を遵守し、これを履行します。もし違反したときは、当該規則等によって処分を受けても異議ありません。
この証として本書1 通を提出します。年 月 日
さいたま市長
住 所
受 注 者
氏 名
様式第1 2号( 第3 5条関係)
第 号
年 月 日
様
さいたま市長
注 文 書
下記のとおり発注しますので、別紙施設修繕請負請書を提出して下さい。記
1 件 名
2 履行場所
3 履行期間 年 月 日 から 年 月 日 まで
4 請負代金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
5 伝票番号
様式第1 3号( 第3 6条関係)
免税事業者届出書
年 月 日
( あて先) さいたま市長
所在地
商号又は名称役職名
氏名
下記の期間については、消費税法の免税事業者( 同法第9 条第1 項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者) であるのでその旨届出します。
記
課税期間 自 年 月 日
至 年 月 日
様式第1 4号(第3 7条関係)
伝票番号 - -
施設修繕請負変更契約書
1 件 名
2 履行場所
3 変更事項
(1)履行期間
原 履 行 期 限 年 月 日
変更履行期限 年 月 日
千 百 十 億 千 百 | 十 万 千
| 百 十 円
| |
|
|
(2)請負代金額
増(減)額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
(3)契約保証金
(4)その他の変更事項
4 そ の 他
上記変更契約の証として本書2 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自
1通を保有する。
年 月 日
住 所 さいたま市浦和区xx6 丁目4 番4 号発 注 者 さいたま市
氏 名 さいたま市長
住 所
受 注 者
氏 名
様式第1 5号( 第3 7条関係)
伝票番号 - -
施設修繕変更請負請書
1 件 名
2 履 行 場 所
3 変更事項
(1) 履行期間
原 履 行 期 限 年 月 日
変更履行期限 年 月 日
(2) 契約増減額 増(減)額 円
(内取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(3) その他
年 月 日に請書を提出した施設修繕契約を上記のとおり変更し、修繕を履行いたします。
本契約の証として、本書1 通を提出します。年 月 日
さいたま市長
住 所
受 注 者
氏 名
様式第1 6号( 第3 8条関係)
着 手 届
1.件 名
2.履 行 場 所
3.履 | 行 期 x | x | 月 | 日 | か | ら |
年 | 月 | 日 | ま | で |
4.請 負 代 金 額
5.着 手 年 月 日
上記施設修繕を着手いたしましたので届け出ます。
年 月 日
住 所
受 注 者
氏 名
さいたま市長