1.KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この安心ネットセキュリティ利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより安心ネットセキュリティ (以下「本サービス」といいます。)を提供します。
安心ネットセキュリティ利用規約
第 1 章
第 1 条(本規約の目的)
1.KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この安心ネットセキュリティ利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより安心ネットセキュリティ(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.契約者は、本規約を誠実に遵守するものとします。
第 2 条(本規約の範囲)
1.本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2.当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知(当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx/)での掲載を含みます。以下同じとします。)する本サービスの利用に関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。
第 3 条(本規約の変更)
当社は本規約(別記がある場合はこれを含みます。)を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
第 4 条(用語の定義)
本規約(別記がある場合はこれを含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | Kaspersky Labs Japan(以下「カスペルスキー」といいます。)のセキュリティソフトウェア(これに係るマニュアル等のドキュメンテーションを含み、以下「本ソフト」といいます。)を当社が「安心ネットセキュリティ」の名称で販売し、本ソフトによるセキュリティと本ソフトに係るサポ ートを提供するサービス |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
対象サービス利用契約者 | 次に掲げるサービス(以下「対象サービス」といいます。) の利用契約(以下「対象サービス利用契約」といいます。)を当社と締結している者。 |
KDDI 株式会社の「インターネット接続サービス契約約款」に定めるインターネット接続サービス又は「FTTH サービス契約約款」に定めるインターネットサービス(但し、 「FTTH サービス契約約款」の料金表第 1(基本利用料)に定めるタイプⅣ及びタイプ V に係るサービスを除きま す)。 | |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される地方消費税の額。 |
端末 | 対象サービス利用契約者が設置する端末設備、その他、本 ソフトが対応する電子装置。 |
アクティベーションコード | 本ソフトのアクティベーションを行うためのコード。 アクティベーションを行うことによって、本ソフトが利用可能となります。 |
第 2 章 本サービスの提供
第 5 条(本サービスの提供範囲)
1. 本サービスは、対象サービスによるインターネットの利用にあたり、本ソフトを用いて、ウイルス、ワーム、マルウェア、不正侵入、迷惑メール及びスパイウェア等に対するセキュリティを提供します。Windows、Mac 及びAndroid の 3 つの OS(本ソフト所定のバージョンに限ります。)に対応し、契約者は、1 契約で 3 台までの端末に自由な組み合わせで本ソフトをインストールすることができます。
2.当社は、本サービス又は本ソフトが第三者の権利を侵害しないこと、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待どおりの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと、端末及びその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないこと、その他セキュリティ対策の完全な機能を果たすことを保証するものではなく、本ソフトの物理的な紛失、事故及び誤用等に起因するものも含めて、契約者に生じた損害につき一切の補償を行なわないものとします。但し、当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合には、この限りではありません。
3.本サービスは、他社のウイルス対策製品、パーソナルファイアウォールなどのセキュリティ製品と共存できない可能性があります。
4.当社は、本ソフトに関するサポートサービス(製品の最新情報の提供、障害及び不具合の復旧に関る電話、メールでの問い合わせ対応)を当社所定の方法により提供するものとします。但し、本ソフトのバージョンアップがあった場合は、旧バージョンの
本ソフトに対するサポートサービスの提供は、当該バージョンアップのあった日から
6 ヶ月が経過する日までとします。
5.契約者は、本サービスを利用するためには、当社が別に定める方法により本ソフトを端末にダウンロードし、カスペルスキーとカスペルスキーが定める本ソフトの使用許諾契約(以下「本使用許諾契約」という。)を締結したうえで端末にインストールする必要があります。契約者は、本使用許諾契約の定めに従って、本ソフトウェアを使用するものとします。
6.本ソフトをインストールするための端末の条件は、当社が別に定めるとおりとします。
第 6 条(提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内とします。
第 3 章 本サービスの利用申込第 7 条(契約の単位)
契約者は、当社と締結している 1 の対象サービス利用契約につき、1 の本契約を締結します。
第 8 条(本サービスの利用申込)
1.本サービスの利用を希望する対象サービス利用者は、本規約の内容を承諾したうえで、当社所定の本サービス取扱所(当社の所定のWEB サイトを含み、以下「本サービス取扱所」といいます。)において当社所定の方法により本サービスの利用を申し込むものとします。
2.当社は、本サービスの利用申込にあたり、自署捺印、運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示又はその写しの提出等を求めることがあります。
第 9 条(利用申込の承諾)
1.当社は本サービスの申込みがあった場合には、その内容をxx審査し、当社が承諾したことをもって、本契約が成立するものとします。
2.当社は、本サービスの利用申込者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 実在しないとき又はそのおそれがあるとき
(2) 本契約の数が第 7 条に定める上限を超えることとなる利用申込であるとき
(3) 対象サービス利用契約者でないとき
(4) 利用申込の際に虚偽の事項を入力し又は入力漏れがあるとき又は添付書類に不備があるとき
(5) 対象サービス利用契約に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は
怠るおそれがあるとき
(6) 第 13 条(利用に係る契約者の義務)又は第 15 条(物品の取り扱い及び知的財産xx)に違反するおそれがあるとき
(7) 過去に第 17 条(利用停止)又は第 19 条(当社による契約解除)の措置を受けたことがあるとき
(8) 本サービスを提供する当社の電気通信設備上又は業務運営xxx申込を承諾することが著しく困難なとき
(9) 本使用許諾契約をカスペルスキーと締結しないとき
(10) その他、利用申込者が本サービスを利用することについて不適当であるとき。
3.利用申込の承諾後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当社はその承諾を取り消すことがあります。
第 10 条(届出事項の変更)
1.契約者は、その名称又は住所等に変更が生じた場合、当社所定の方法により、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。
2.契約者は、前項のほか、本サービスの利用申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定の方法により、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。
3.契約者が、前二項に基づく届出を怠ったことにより契約者に不測の不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。また、契約者が前二項に基づく届出を怠ったことにより当社が契約者宛に発送した通知が到達せず、又は遅延した場合、当該通知は通常到達すべき時に契約者に到達したものとみなします。
第 11 条(本サービスの内容変更)
当社は、必要に応じて契約者の承諾を得ることなく、本サービスの内容変更を行うことができるものとします。かかる変更は契約者に通知された時に効力を生じるものとします。
第 4 章 遵守事項
第 12 条(アクティベーションコードの管理責任)
1.契約者が本サービスを利用する際には、当社が本契約毎に 1 つ割り当て、契約者に通知するアクティベーションコードを使用するものとします。
2.契約者は、当社より通知されたアクティベーションコードを自己の責任において管理するものとし、その使用上の誤り又は第三者による不正使用等により契約者に損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。契約者は、本サービスにおいて契約者のアクティベーションコードが使用された場合、当社が、当該アクティベーションコードに対応する契約者が使用したものとみなし、本規約を適用することに合意するもの
とします。
3.契約者は、アクティベーションコードを第三者に使用させたり、貸与、譲渡等をしてはなりません。契約者は、アクティベーションコードの盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。その場合において、当社から指示があるときはそれに従うものとします。
4.契約者がアクティベーションコードを失念した場合、本サービスを利用できなくなることがあります。また、アクティベーションコードの当社へのお問い合わせについては当社指定の方法より必要事項を記載し、申し込むこととします。当社は、自署捺印、運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示又はその写の提出等を求めることがあります。
5.本サービスを利用可能な端末の数は、1 つのアクティベーションコードについて 3 台までとします。
第 13 条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、次の事項を遵守するものとします。
(1) 有償、無償を問わず、本サービスを利用した営業活動、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした本サービスの利用を行わないこと
(2) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと
(3) 本サービスを違法な目的で利用しないこと
(4) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと
(5) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと
(6) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと
(7) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと
(8) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
(9) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと
(10) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
(11) 本契約で提供するアクティベーションコードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに本サービス取扱所に届け出ること
(12) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと
(13)第 1 号乃至第 10 号及び第 12 号に掲げる行為を第三者に行わせないこと
2.契約者は、前項の規定に違反して当社の損害を与えたときには、当該損害を賠償するものとします。
第 14 条(設備等の準備)
1.契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2.契約者が本サービスを利用するために必要な対象サービスの利用料金は、第 23 条に定める本サービスの料金には含まれず、契約者が別途これを負担するものとします。
第 15 条(物品の取り扱い及び知的財産xx)
1.本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約及び本ソフトを含み、以下同じとします。)に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)
及び著作者人格権(著作xx第 18 条乃至第 20 条の権利をいう。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社、カスペルスキー又は当社が別に定める者に帰属するものとします。
2.契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、当社が契約者に提供する一切の物品を第三者へ、貸与、販売又は譲渡できないものとし、かつ、当社が契約者に提供する一切の物品に担保権を設定することはできないものとします。
3.契約者は、本ソフトを、改変、翻案、リーバスエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルすること(以下併せて「改変等」といいます。)はできないものとします。また、契約者は、第三者をして本ソフトの改変等をさせることはできないものとします。これらの行為に起因して本サービスに何らかの障害が生じた場合、当社は当該損害及び派生して生じる損害に関して一切の責任を負わないものとします。
4.契約者は、契約者が本サービスを利用するために使用する端末(3 台を超えてはならない。)に本ソフトをインストールする場合を除き、本ソフトを複製してはならないものとします。
第 5 章 提供中止等
第 16 条(提供の中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 当社が対象サービスを提供できない状態にあるとき
(3) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき
(4) 当社が設置する電気通信設備又は本ソフトの障害、その他やむを得ない事由が生じたとき
(5) その他当社が本サービスの運用の全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 17 条(提供の停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス又は対象サービスの料金その他の当社に対する債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 第 9 条(利用申込の承認)第 2 項の各号のいずれかに該当したとき
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき
(4) 第 13 条(利用に係る契約者の義務)又は第 15 条(物品の取り扱い及び知的財産xx)の規定に違反したとき
(5) 本サービス又は対象サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(6) 当社又は第三者に損害を与えたとき
(7) 本規約に反する行為をしたとき
(8) その他、契約者として不適当と当社が判断するとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、当社があらかじめその理由、提供の停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(提供の中断)
1.当社は、次の場合、本サービスについて提供の中断(一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)を行うこととします。
(1) カスペルスキーが本ソフトに係る事業を休止したとき
(2) カスペルスキーから当社に対する本ソフトに係るライセンスが終了又は失効したとき
(3) 当社が第三者から本ソフトが第三者の知的財産権を侵害している旨の警告を受けたとき
(4) 本ソフトに起因する障害等により、本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難であるとき
(5) その他本サービスを提供することが困難なとき第 19 条(当社による契約解除)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合は、なんら催告なく本契約を解除できるものとします。
(1) 第 17 条に定める提供の停止後も、契約者が第 17 条各号に該当する事実を解消しないとき。但し、当社は、第 17 条各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの提供の停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(2) 第 18 条で定める提供の中断の期間が、提供の中断をした日から起算して 1 年間を経過したとき。この場合、当該 1 年間を経過した日において、本契約は解除されたものとして取り扱います。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
[1] 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
[2] 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
[3] 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
[4] 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
(4) 契約者以外の第三者に本サービスを利用させていることが明らかになったとき
(5) 本使用許諾契約が解除されたとき
2.前項による本契約の解除により、契約者又は第三者に損害が生じても当社はその責任を負わないものとします。
第 20 条(利用者による契約解除)
1.契約者は、当社所定の方法で当社に届け出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2.当社と契約者との間において、事由の如何を問わず対象サービス利用契約が終了した場合、本契約は自動的に終了するものとします。
第 21 条(契約終了後の措置)
1.本規約の定めに従い、本契約が解除又は終了した場合、利用者は、本サービスを一切利用できないものとし、当社の指示に従い、本サービス利用終了にかかる手続きを行うものとします。
2.契約者は、契約終了の月までに発生した本サービス使用料を含む、本サービスの使用に関連し発生した当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとします。
3.本契約が解除され、又は終了した場合でも、第 15 条(物品の取り扱い及び知的財産
xx)、本条(契約終了後の措置)、第 23 条(料金)、第 24 条(責任の制限)、第 26 条
(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)、第 27 条(個人情報の取扱)、第 29 条(分離性)、第 30 条(準拠法)、第 31 条(紛争の解決)については、効力を有するものとします。
第 22 条(利用の制限)
当社は、以下の場合は、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
(1) KDDI 株式会社のインターネット接続サービス契約約款第 72 条(通信利用の制限等)又は FTTH サービス契約約款第 33 条(通信利用の制限等)に基づく措置があった場合
第 6 章 料金
第 23 条(料金)
本サービスの料金(以下「本料金」といいます。)は、月額 300 円 (税別)とします。
(料金の計算方法等)
1.当社は、契約者が本契約に基づき支払う本料金は料金月(1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。
2.利用料金は、本サービスの利用開始日に属する月の翌月分からお支払いただきます。
3.本規約の規定に基づき本契約が解除等となった場合、契約者は、本契約の解除等の日の属する月の利用料金までお支払いただきます。
4.当社は、本料金について、本サービスの利用日数に応じた日割計算はいたしません。
(端数処理)
5.当社は、料金計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6.当社は、本料金を対象サービスの料金と併せて契約者に請求するものとし、契約者は、本料金と対象サービスの料金とを、対象サービスに係る約款又は規約に従って当社が定める期日までに支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7.契約者は、本料金表に定める額に消費税相当額を加算した額を当社に支払うものとし
ます。
(延滞利息)
8.本料金表に定める料金(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として契約者に支払っていただきます。
第 7 章 損害賠償
第 24 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する月額料金の日割額(この場合 1 ヶ月を 30 日とみなします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
4.当社は、本条に定める他に、本サービスの利用により生じる結果又は本規約に従って行った行為の結果について、契約者その他のいかなる者に対しても、本サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとします。
5.当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、前四項の規定は適用しません。
第 8 章 雑則
第 25 条(本サービスの終了)
1.当社は、契約者に事前に通知又は公表することにより、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。
2.前項により本サービスの全部が終了した場合、本契約は自動的に終了するものとします。
第 26 条(本契約に基づく権利及び義務の譲渡の禁止)
契約者は、本契約に基づき生じる権利及び義務について、譲渡、移転又は担保権の設定をすることができません。
第 27 条(個人情報の取扱)
1.契約者は、本サービスの提供又は本人の確認のため、当社が定めた情報の登録を行うものとします。
2.当社は、前項の情報及びその他の契約者に関する情報を、当社の定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
第 28 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 29 条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第 30 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 31 条(紛争の解決)
1.本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、当社及び契約者は、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2、本サービス又は本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x規約は、2011 年 11 月 24 日から実施します。
附 x
x規約は、2014 年 04 月 01 日から実施します。
附則
(改正期日)
1.この改正規定は、2016 年 11 月 1 日から適用します。
2.この改正規定適用の日から 2017 年 1 月 31 日までの間において当社のFTTHサービス契約約款に規定するFTTHサービス(タイプⅠ(カテゴリーⅠコースⅠ・コースⅡのものに限ります。)を除きます。)及び本規約に定める本サービスの申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3.この改正規定適用前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。