GENIEE Marketing Cloud システム及びサービス利用規約
GENIEE Marketing Cloud システム及びサービス利用規約
株式会社ジーニー(以下、「ジーニー」という。)は、ジーニーが開発し運営するシステム及び当該システムに付随する各種サービスを提供するにあたり、システム及びサービス利用規約(以下、「利用規約」という。)を定めるものとし、また、本件システム及び本件サービスの利用を希望する者(以下、「利用希望者」という。)が本件システム及び本件サービスの利用申込書又は電子的な利用申込フォーム情報(以下、「申込書」という。)をジーニーに通知することをもって、利用規約に同意したものとみなす。なお、ジーニーが本件システム及び本件サービスの提供に際して提示する諸規定等は、利用規約の一部を構成するものとする。
第 1 条(目 的)
1.利用規約は、xxxxが利用者に対し、本件システム及び本件サービスを提供するにあたりジーニーと利用者との間の権利義務関係を定めるものである。なお、xxxxが利用者に対し提供することができる本件システム及び本件サービスは次条以降に定めるものとする。
2.ジーニー及び利用者は、取引が相互の信頼にその基礎を置くものであることを認識し、xxxxの原則に従って、利用規約に規定された各々の義務を履行する。
第 2 条(用語の定義)
1.本契約
利用規約に基づく本件システム及び本件サービスの利用に関するジーニー及び利用者間の契約をいう
2.本件システム
ジーニーが開発し運営する、集客、顧客管理、マーケティング、データ連携及びデータ分析等その他利用者の営業活動の支援を行うことを目的としたシステムをいう
3.本件サービス
第 9 条に定めるxxxxが利用者に提供するサービスをいう
4.利用者
利用規約に同意することで、本契約又は個別契約に定める本件システム及び本件サービスを利用する当事者をいう
第 3 条(利用規約の変更と適用関係)
1.ジーニーは、xxxxが必要と判断する場合は、利用規約の内容を変更又は追加できるものとする。なお、利用規約を変更する場合、変更後の利用規約の施行時期及び内容を本サイト上での掲示その他の適切な方法により周知し又は利用者に通知するものとする。但し、xxxxが利用者に与える影響が大きいと判断する内容の変更の場合は、ジーニー所定の方法で利用者の同意を得るものとする。
2.変更後の利用規約の効力発生日以降に利用者が本件システム及び本件サービスを利用したときは、利用者は、利用規約の変更に同意したものとする。
3.利用規約は、本件システム及び本件サービスに関して、ジーニーと利用者との間で個別に締結する契約(以下、「個別契約」という。)につき共通に適用される。但し、個別契約に
おいて利用規約と異なる定め又は特別の定めをした場合は、個別契約が利用規約に優先して適用される。
第 4 条(個別契約)
1.個別契約は、xxxxと利用者との間において個別の契約書を締結した時点、又は当該利 用者がxxxxに対して利用又は発注の意思を証する書面(電子メール又はその他の電磁的 方法を含み、以下、総称して「発注書」という。)を交付し、xxxxがこれに対する承諾 の意思を証する書面(電子メール又はその他の電磁的方法を含み、以下、総称して「承諾書」という。)を交付した時点で成立する。
2.前項の定めにかかわらず、利用者が発注書の交付を行った後、xxxxが承諾書を利用者に交付することなく5営業日を経過した場合は、個別契約が成立しないものとする。
3. 個別契約には、本件システム及び本件サービス提供における月額費用、課金形態、手数料等、個別具体的な取引条件を定める。
4. 個別契約は、xxxxと利用者協議の上、書面(電子メール又はその他の電磁的方法を含む。以下同様。)で合意した場合に限り、変更することができる。
第 5 条(再委託)
xxxxは、自己の判断により本契約及び個別契約で定める業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。ただし、この場合、本契約及び個別契約でxxxxが負うのと同等の義務を再委託先に課するものとする。
第 6 条(登録)
1.本件システム及び本件サービスの利用希望者は、本件システム及び本件サービスの内容を検討したうえで、自らの責任により、利用規約に同意し、xxxxに対し申込書を通知しなければならない。
2.申込書の通知は必ず本件システム及び本件サービスの利用希望者自身が行わなければならず、原則として代理人による申込書の通知はすることができない。また、利用希望者は、申込書の通知にあたり、xx、正確かつ最新の情報をジーニーに提供しなければならない。
3.xxxxは、xxxxが定める基準に従って、利用希望者の利用登録の可否を判断し、利用登録を認める場合にはその旨を利用希望者に通知するものとする。この場合、利用者としての利用登録は当該通知をxxxxが発した時点で完了したものとする。
4.前項に定める利用登録の完了時に、利用規約に同意したものとみなし、諸規定に従った本契約が利用者とxxxxの間に成立し、利用者は本件システム及び本件サービスをジーニーの定める方法で利用することができる。
5.xxxxは、利用希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用登録を拒否することがある。なお、xxxxが利用登録を拒否することによって、利用希望者に損害等が発生しても、xxxxは一切の責任を負わないものとする。
(1) 本利用規約に違反するおそれがあるとxxxxが判断した場合
(2) ジーニーに提供された登録情報(第 7 条に定義)の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載
漏れがあった場合
(3) 過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合
(4) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者及びこれらと密接な関係を有する者を意味します)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとxxxxが判断した場合
(5) その他、xxxxが登録を適当でないと判断した場合
6.ジーニーは、本件システム及び本件サービスの利用希望者から申込書の通知があった場合、当該利用希望者の審査を実施する。なお、審査の結果、xxxxが承諾の意思表示を当該利用 希望者に通知した時点で本契約は成立したものとする。
7.前項に定める本契約成立後に、利用者は本件システム及び本件サービスをジーニーの定める方法で利用することができる。
第 7 条(利用者の登録情報の変更)
1.利用者は、本件システム及び本件サービス申込書の通知時にxxxxに対し提出した情報
(以下、「登録情報」という。)に変更がある場合には、xxxxに対して直ちに変更内容を通知する。
2.利用者が登録情報の変更を適切にジーニーへ通知しなかった場合、ジーニーは、利用規約 に基づく契約を解除することができるものとする。xxxxは、利用者へ当該解除について、説明義務、損害賠償義務、金銭返還義務及びその他一切の義務を負わないものとする。
第 8 条(本件システムにおける利用許諾)
1.xxxxは、第 6 条の定めにより本契約が成立した利用者に対し、利用規約の有効期間中、利用者が申込書又は個別契約で希望する本件システムをジーニーの定める条件に従い非独占的に利用することを許諾する。
2.xxxxは、自らが本件システムを利用する権利及び第三者に対して本件システム及び本件サービスの利用を許諾する権利を留保する。
3.利用者は、xxxxが本件システム及び本件サービスに関して、第 2 項に定める利用権以外の利用権及び著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(以下「知的財産権」という。)を付与、移転及び譲渡するものではないことを確認する。
4.利用者は、本件システム及び本件サービスに関する知的財産権は、全てxxxx又はジーニーにライセンスを許諾している第三者に帰属することを確認する。
5.利用者は、本件システムを、本契約及び個別契約で定めた目的にのみ使用することができるものとし、ジーニーの事前の書面による承諾なくその他の目的で使用しないものとする。 6.利用者及び利用希望者は、利用規約に同意することを条件に、xxxxに対しトライアル
の申し込みを行い、xxxxがこれを承諾することにより、xxxxが定める範囲において本件システム及び本件サービスを無償で利用することができる。
第 9 条(本件サービス)
1.利用者は、利用規約の有効期間中、申込書又は個別契約で定めることにより、次の各号のサービスの提供を受けることができる。
(1)本件システムに関するコンサルティング業務 (2)本件システムに関する導入支援業務
(3)本件システムのカスタマイズ業務 (4)本件システムの開発業務
(5)本件システム及び本件サービスに係る追加オプション設定 (6)本件システム及び本件サービスに基づくマーケティング支援 (7)前各号に付随する業務
2.ジーニー及び利用者は、xxxxが提供した本件サービスについて、利用権のみの付与であることを確認し、知的財産権は利用規約第 13 条の定めに準じるものとする。
3.本件サービスに係る対価及びその支払方法は、申込書又は個別契約に定めるものとする
第 10 条(再許諾の禁止等)
1.利用者は、申込書又は個別契約で別段の定めがある場合を除き、本件システムの利用について利用規約に基づき許諾された権利を、第三者に対し再許諾しないものとする。
2.利用者が本件システムを申込書又は個別契約に基づき第三者に再許諾した場合、利用規約の適用上当該第三者の行為は利用者の行為とみなし、利用者はxxxxに対し当該第三者の行為につき一切の責任を負担するものとし、xxxxが当該第三者の行為に基づき被った一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第 11 条(ID・パスワード)
1.xxxxは利用者に対して、本件システムにおける管理画面(以下、「管理画面」とい う。)にアクセスする ID・パスワードを貸与する場合がある。利用者が管理画面にアクセス するにあたりxxxxが発行する ID・パスワードは、ジーニーから利用者のみへの貸与とし、利用者は、これらを第三者へ利用させる行為、売買、譲渡、貸与及びその他の処分をしては ならない。
2.利用者は、xxxxが貸与する 1 つの ID・パスワードを複数人で共同して利用してはならない。なお、xxxx所定の計測方法により、1 つの ID・パスワードを複数人で共同して使用していることが確認された場合、利用者は、当該使用人数分の追加料金を支払うものとする。
3.利用者は、xxxxが貸与する ID・パスワードについて、善良なる管理者の注意をもって厳重に管理、保管し、利用上の損害(弁護士費用を含む)について一切の責任を負うものとする。
4.xxxxが利用者に貸与した ID・パスワードに基づいて行なわれた行為については、いかなる理由がある場合でも、利用者が行ったものとみなす。
5.利用規約に基づく契約の終了その他の事由により本件システム及び本件サービスの利用が不可能となった場合、ジーニーが貸与する ID・パスワードについて、利用者はこれらを削除するものとする。
第 12 条(対 価)
1.本件システム及び本サービスの対価、一時費用、その算定方法及び支払方法等は、利用者が希望する利用者のアカウント数及びジーニーが別途定める料金プラン等を基準として、本件システム及び本件サービスの申込書又は個別契約で別途定めるものとする。
2.前項の定めに関わらず、利用者に申込書又は個別契約で定めるアカウント数を超えた利用人数が確認されたときは、xxxxは利用者に対し超過人数分の追加料金の請求書を発行するものとし、利用者はxxxxに対し速やかに追加料金を支払わなければならない。
3.利用者は、xxxxが定める方法によりxxxxに対して通知し、xxxxがこれを承認することで、料金プランを上位のプランに変更し又は利用者のアカウント数を増やすことができる。かかる変更が承認された日の属する月の利用料金は、変更内容に応じて変動するものとし、かかる利用料金の増額分について日割り計算は行わず、1 ヵ月未満の利用についても 1 カ月分の利用料金を支払うものとする。なお、銀行振込手数料その他支払に要した費用については利用者の負担とする。
4.利用者は、申込書又は個別契約で定める本件システム及び本件サービスの利用期間満了 30日前から利用期間満了日までの間に限り、xxxxが定める方法によりxxxxに対して通知し、xxxxがこれを承認することで、当該利用期間の更新後の料金プランを下位のプランに変更し又は利用者のアカウント数を減らすことができる。なお、下位プランへの変更ができないと当社が判断する場合には、上記の承認を行わないことができるものとする。
5.利用者が本条に基づく支払を怠った場合には、年 14.6%の割合による遅延損害金(は 1 年を
365 日とする日割計算)をジーニーに支払わなければならない。
第 13 条(知的財産権)
1.本件システム及び本件サービスに関する知的財産権は全てxxxx又はジーニーにライセンスを許諾している者に帰属するものとする。なお、利用者はいかなる理由に基づいても本件システム及び本件サービスに関する知的財産権の有効性並びに本件システム及び本件サービスの知的財産権がxxxx又はジーニーにライセンスを許諾している者に帰属することを争わないものとする。
2.利用者は、本件システム及び本件サービスについて、利用規約に定める利用権のみを付与されるものであり、本件システム及び本件サービスに関するいかなる知的財産権の移転又は譲渡も受けるものではない。
3.利用者は、本件システム及び本件サービスの全部又は一部につき複製、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、クローリング、スクレイピング及びリバースエンジニアリングその他ジーニ ー又はジーニーにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為をしてはならな い。
第 14 条(利用者の義務)
1.利用者は、本件システム及び本件サービスの利用に伴い、xxxxの責に帰すべからざる
事由で第三者に対して損害を与えた場合又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理又は解決しなければならない。利用者が本件システム及び本件サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
2.本件システム及び本件サービスを利用して利用者が送信又は掲載する情報については、利 用者の責任で提供されるものであり、xxxxはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わない。
3.利用者は、自己の責任と費用において、xxxxが定める条件にて利用者設備を設定し、利用者設備、本件システム及び本件サービス利用のための環境を維持しなければならない。 4.利用者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用者設備をインターネット等に接続しなければならない。
第 15 条(xxxxの義務)
1.ジーニーは、本件システム及び本件サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なく利用者にその旨を通知するものとする。
2.ジーニーは、本件システム及び本サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なく本件システム及び本サービス用設備等の修理又は復旧に必要な対応措置を実施するよう努めるものとする。なお、データの損壊又は逸失に基づく損害について、たとえその損害の可能性を知らされていた場合であっても当社は賠償責任を負わないものする。
3.前二項のほか、本件システム及び本サービスに不具合が発生したときは、利用者及びxxxxはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第 16 条(本件システム及び本件サービスの改良又は変更等)
1.本件システム及び本件サービスは、ジーニーの裁量により随時改良又は変更される場合があるものとし、利用者はかかる改良及び変更に一切の異議を申し立てないものとする。この場合、かかる改良又は変更により利用者に発生した損害について、xxxxは一切の責任を負わないものとする。
2.利用者は、本件システム及び本件サービスの操作を自己責任で行うものとし、本件システム及び本件サービスの操作ミス等により利用者に発生した損害について、xxxxは一切の責任を負わないものとする。
第 17 条(本件システム及び本件サービスの停止等)
1.xxxxは、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本件システム及び本件サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとする。
(1) 本件システム又は本件サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定
期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、疫病又は天災地変などの不可抗力により本件システム又は本件サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、xxxxが停止又は中断を必要と判断した場合
2.xxxxは、ジーニーの都合により、本件システム又は本件サービスの提供を終了することができるものとする。この場合、xxxxは利用者に事前に通知するものとする。
3.本条の規定は前条に優先して適用されるものとし、xxxxは、本条に基づきxxxxが行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第 18 条(禁止事項)
1.利用者は、本件システム及び本件サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとする。
(1) xxxx又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(2) 法令又は利用者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(3) 本件システム又は本件サービスを改ざんする行為
(4) 本件システム又は本件サービスの提供を妨害するおそれのある行為
(5)第三者に対する再販売、使用許諾等その他 ID 貸与する等本件システム及び本件サービスを利用させる行為
(6) ジーニーに不利益、損害を与える行為
(7) 公序良俗に反する行為
(8)xxxxに対する報告事項の虚偽報告
(9)ジーニーへの事前通知なく、本件システム又は本件サービスと同様又は類似のシステム又はサービスを制作又は提供する行為
(10) ジーニーへの事前通知なく、本件システム又は本件サービスと同様又は類似のシステム又はサービスを併用する行為又はリプレイスする行為
(11) 本件システム又は本件サービスの信用を失墜、毀損させる行為
(12) 他の本件システム又は本件サービスの利用希望者又は利用者の登録情報、認証情報等を不正に利用する行為
(13) その他、xxxxが不適切と判断する行為
2.利用者は、前項に定める事項がなされた場合には、前項に定める事項がなされた時点から 6か月の期間内に生じた個別契約の対価相当分を支払うものとする。この場合、xxxxは本契約及び個別契約を解除することができるものとし、また、利用者に対して損害賠償請求を行うことを妨げない。
第 19 条(保証の否認及び免責事項)
1.第 16 条に定めるとおり、本件システム及び本件サービスは随時改良又は変更されるものであることから、ジーニーは、本件システム及び本件サービスが特定の機能を有すること並びに本件システム及び本件サービスが利用者の目的に合致するものであることについて、一切保証しないものとする。
2.ジーニーは、本件システム及び本件サービスにエラー又はバグがないこと、一時的にも停止することなく、常時問題なく運営されること、本サービス内にコンピューターウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムがないこと及び本項において列挙した事項を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供するについて一切保証しないものとする。
3.ジーニーは、利用者の本件システム及び本件サービスの利用に関連して、本件システム及び本件サービスを通じた売上xxx、本件システム及び本件サービスの利用の効果については何ら保証しないものとする。
4.xxxxは、利用者の機器の故障又は損傷に関連して利用者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
5.ジーニーは、本件システム又は本件サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元又は修復されることを保証しないものとする。
6.ジーニーは、本件サービスの円滑な運営のための管理または監視を行う場合があるが、その義務を負うものではない。
7.利用者は、本件システム及び本件サービスを介して送受信したデータを利用する際は、内容のxx性、合法性、安全性、適切性、信頼性、再申請、正確性、完成度、有用性、ウイルスの有無などについて利用者自身で判断し、自己の責任においてリスクを負担することに同意の上、利用するものとし、xxxxはそれらによって利用者が損害を被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
8.利用者は、自らの費用と責任において、本件システム及び本件サービス内のデータのバックアップをとるものとし、何らかの外的要因により、本件システム及び本件サービス内のデータが破損、消失した場合、xxxxはそれらのデータの復旧の責任及び損害について一切の責任を負わないものとする。
9.ジーニーは、xxxxによる本サービスの提供の中断、停止、利用不能又は変更、利用者の情報の削除又は消失、利用者の登録の取消、本件システム及び本件サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して利用者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
10.利用者は本件システム及び本件サービスの利用に関連して生じるあらゆる損害、責任及びクレームに関し、ジーニーを免責するものとします。
11.利用者は、本件システム及び本件サービスを利用することが、利用者に適用のある法令又は利用者の属する業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、ジーニーは、利用者による本件システム及び本件サービスの利用が、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではないことに同意する。
12. 利用者は、本件システム及び本件サービスに付随して第三者が提供するサービスを利用する場合、自らの責任において当該第三者サービスのアカウントを管理するものとし、ジーニ
ーは、かかるアカウントの有効、失効等一切について責任を負わないものとします。
第 20 条(情報の利用権限)
ジーニーは、本件システム又は本件サービスを介してジーニーが取得した、利用者に関する情報(個人情報を含む)を、本件システム又は本件サービスの稼働のチェック、本件システム又は本件サービスの改良、市場分析、新規事業開発又はその他のジーニーの業務に必要な範囲で閲覧及び利用することができるものとし、利用者はこれに同意するものとする。なお、利用者は、個人情報を利用者に提供する第三者がいる場合は、あらかじめ当該個人について前述の同意を取得するものとする。
第 21 条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約成立後 1 年間とする。但し、当該有効期間満了の 30 日前まで
にxxxx又は利用者からの終了の通知がなされない限り、本契約はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
2.本契約が終了した場合であっても、本契約の効力は、申込書又は個別契約記載の本件システム及び本件サービスの利用期間中も有効に存続するものとする。
第 22 条(解除等)
1.xxxxは、利用者に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約又は個別契約を将来に向かって解除することができる。
(1) 本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) ジーニー及び第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本件システム及び本件サービスを利用した又は利用しようとする場合
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が 15 日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散したとき(合併による場合を除く)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む)を第三者に譲渡したとき
(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9) 取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイ
ザーが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知を受領後相当期間内にこれが解消されないとき
2.前 2 項の定めにより、利用規約に基づく契約が解除された場合でも、xxxxは既に利用者から受領した利用料金を返還せず、また、利用者は解除された利用規約に基づき本来ジーニーに支払うべき利用料金の支払義務を免れないものとする。
3.xxxxが自己の裁量により本契約又は個別契約の全部又は一部を解除する場合、xxxxは、利用者に対し 30 日前までに通知することにより、本契約及び個別契約を将来に向かって解除することができる。この場合、xxxxは利用者に対し、利用者の本件システム及び本件サービスの未利用月分の利用料金を返還するものとする。
4.利用者に第 1 項各号に掲げる事由の一が発生した場合、利用者のジーニーに対する債務は当 然に期限の利益を失い、利用者はただちに全ての債務をジーニーに弁済しなければならない。
5.利用者は本契約及び個別契約の有効期間中、本契約及び個別契約の解除をすることができない。但し、本契約及び個別契約で定める契約期間の残期間分の対価を支払うことにより、いつでも本契約及び個別契約を解除することができる。
第 23 条(損害賠償)
1.本契約の当事者は、利用規約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。但し、利用規約において別段の定めがある場合を除き、利用規約に基づく契約に関する各当事者の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、またジーニーの賠償責任は、損害賠償の事由が発生じた時点から 6 ヶ月の期間内に利用者から現実に受領した利用料金の総額を上限とする。
2.本件システム及び本件サービスを提供するためにxxxxが他の電気通信事業者その他の第三者より借り受け又は提供を受ける電気通信回線、電気通信設備その他の機器、ソフトウェア又は役務に起因して利用者が本件システム及び本サービスの利用が不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、かかる電気通信回線等に関し、当社が当該電気通信事業者その他の第三者から受領する損額賠償額を限度とする。
3.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、利用者への賠償金額の合計がジーニーの受領する損害賠償額を超えるときの各利用者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とする。
第 24 条(不可抗力)
いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない)により利用規約上の義務(支払期限にある金銭債務は除く。)の履行が遅延した場合、その状態が継続する
期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとする。
第 25 条(秘密保持)
1.本契約において「秘密情報」とは、本契約及び個別契約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。本件システム及び本件システムから得られる情報については、xxxxの秘密情報として取り扱うものとする。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外する。
2.利用規約に基づく契約の当事者は、秘密情報を利用規約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
3.前項の規定に拘わらず、利用者は、利用規約の目的の範囲内においてxxxxが、ジーニーのグループ会社、ジーニーと契約関係にある代理店及び協業先(以下、総称して「関係会社」という。)に対し、秘密情報を開示することができることに合意する。なお、関係会社は、xxxxと同等の秘密保持義務を負うものとし、関係会社の責めに帰すべき事由によって利用者が損害を被った場合、xxxxは関係会社と連帯して当該損害の賠償責任を負うものとする。
4.第 2 項の規定に拘わらず、本契約の当事者は、法令又は裁判所若しくは政府機関の命令、要求若しくは要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、合理的に可能な限り速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
5.本契約の当事者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の承諾を得ることとし、複製物については第 2 項に準じて取り扱うものとする。
6.本契約の当事者は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。
第 26 条(個人情報)
1.xxxxは、以下の各号に記載する目的において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条に定める個人情報を意味する)を取得し、利用する。
(1)利用者に本件システム及び本件サービスを提供するため
(2)本件システム及び本件サービスの利用料金を請求するため
(3)本件システム及び本件サービスの改善及び新サービス並びに新機能の開発のため
(4)ジーニーの運営する各種サービスの利用規約に違反する態様でのご利用を防止するため
2.本契約の当事者は、利用規約に基づく契約に関連して取得した個人情報及び本件システムに含まれる個人情報を、法令に基づき適切に管理する義務を負うものとする。
3.個人情報の取り扱いに係るその他の定めについては、xxxxのプライバシーポリシーに定める通りとする。
4.利用者は、サービスを用いて個人情報を取得する場合、当該取得及び取得した個人情報の管理について、法令その他の規制を遵守する。
5.利用者は、サービスを利用するにあたり登録する事項に個人情報が含まれる場合、当該個人情報の情報主体(登録された個人情報の本人のことをいう)から、あらかじめ、サービスに当該個人情報を登録することについて同意を得なければならない。
6.xxxxは、利用者から前項の個人情報を受領する場合、前項の同意を利用者が得ているものとしてこれを取り扱い、利用者はそのことに同意する。
7.xxxxは、本契約の終了時または利用者から求められた場合には、速やかに取得した個人情報を廃棄する。
8.利用者が別紙にて定める EU 個人データを取得する場合、別紙に定める特約が適用される。
第 27 条(利用者のカード会員データの取扱いについて)
ジーニーは、本件システム及び本件サービス提供の過程において、利用者が取扱うカード会員データ(カード会員番号、有効期限が一体となったデータ)を取得する場合、かつ、利用者が利用する本件システム及び本件サービスにおいて PCI DSS 認証を取得している場合、本件システム及び本サービスにて提供されるサービス基盤に伝送・処理・保存されることを認識し、本件システム及び本件サービスの提供期間中に登録された利用者のカード会員データを取り扱う環境について、PCI DSS に準じた安全管理措置を講じるものとする。
第 28 条(公表)
xxxxは、自らの宣伝、営業等のために、利用者と取引関係にあることを公表することができるものとし、利用者はこれに同意する。
第 29 条(譲渡禁止)
1.利用者は、xxxxの書面による事前の同意なくして、利用規約に基づく契約の地位又は利用規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。
2.ジーニーは、本件システム及び本件サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本契約及び個別契約上の地位、権利、義務及び利用者の登録情報その他のクライアント情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。
第 30 条(反社会的勢力の排除)
1.本契約の当事者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.利用規約に基づく契約の各当事者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第 31 条(完全合意)
本契約は、利用規約に含まれる事項に関するジーニー及び利用者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面問わず、当事者間の利用規約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先する。
第 32 条(分離可能性)
本契約又は個別契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約又は個別契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本契約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
第 33 条(存続規定)
第 13 条乃至第 15 条、第 19 条、第 22 条乃至第 24 条、第 26 条、第 27 条、第 29 条、第 30
条、本条、第 34 条及び第 35 条の規定は、利用規約に基づく契約終了後も有効に存続する。但
し、第 25 条については、利用規約終了後 3 年間に限り存続するものとする。
第 34 条(準拠法及び合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、利用規約に基づく契約に関連して生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 35 条(協 議)
本契約及び個別契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、ジーニー及び利用者が誠意をもって協議解決を図るものとする。
附則
本利用規約は 2022 年 3 月 1 日より効力を生ずるものとする。なお、本件システム及び本件サービスに関し、従前より締結済みの利用規約に基づく契約及びその他の契約は有効に存続するものとする。
以上
「GENIEE Marketing Cloud システム及びサービス利用規約」株式会社ジーニー
2022 年 3 月 1 日改定施行
別紙 GDPR に関する特約
1.定義
別紙2において使用される下記用語はそれぞれ下記に定める意味を有するものとする。
(1)「GDPR」とは、EU 一般データ保護規則 2016/679(Regulation (EU)2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 ♙pril 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation))をいう。
(2)「EU 個人データ」とは、GDPR 第 4 条第 1 項にて定義される「個人データ」
(personal data)のうち、EE♙(GDPR が直接適用される領域である European Economic
♙rea,欧州経済領域を意味する。以下同じ。)域内の自然人(以下「EU ユーザー」という。)に関するものを意味する。
2.当事者の義務
(1)本契約の当事者は、GDPR を含め、適用される法域における全てのプライバシー、データセキュリティ及びデータ保護に関する法律、法令、規則を遵守する。
(2)本契約の当事者は、EU 個人データを保護するため GDPR によって求められる適切な技術的及び組織的措置を講じる。
(3)利用者は EU 個人データを取り扱うにあたり、GDPR の要求に従い、事前にxxxxが当該データを取得する旨及び当該データの収集目的・用途等必要な情報を明確に EU ユーザーに説明しなければならない。
(4)利用者が EE♙ 域内から EE♙ 域外へ EU 個人データを移転する場合、GDPR の要求に従い、事前に EU 個人データの移転に関して必要な情報を明確に EU ユーザーに説明しなければならない。
(5)利用者が前四号の規定に違反して取得した EU 個人データに関し、xxxxが監督当局から指摘を受けるなど、対応が必要になった場合、利用者は自らの費用と負担において最大限当該対応に協力するものとし、かつ当該 EU 個人データに関連してジーニーに生じた一切の損害を賠償する。
(6)GDPR が改正された場合、EU e プライバシー規則(EU ePrivacy Regulation)その他適用される法域において新たにプライバシー、データセキュリティ又はデータ保護に関する法律、法令、規則が適用される場合、日本又は EU の公的機関により個人情報保護法又はGDPRに関するガイドラインが公表された場合その他必要な場合、本契約の当事者は、本契約の変更及びプライバシー又はデータ主体からの同意の取得方法の変更を含む当該法律、法令、規則を遵守するために必要な措置について対応を協議し、相互に協力する。
以上