定款の施行に関する規則(By-Laws)
公益社団法人
横浜カントリー・アンド・アスレティック・クラブ
定款の施行に関する規則(By-Laws)
第1章 前文
1-1 条 権限
この規則は、公益社団法人横浜カントリー・アンド・アスレティック・クラブ(以下「YC&AC」という)の定款に劣後する。
この規則は、「会員に関する規程」や「会費等に関する規程」と併せて解釈されるものとする。
この規則に従わない、あるいは悪用する会員は、会員資格の喪失や会員特権の停止を含む懲戒処分の対象となる。
1-2 条 規則の変更
この規則の改正は、YC&AC の理事会(以下「理事会」という)で承認された後、理事会の裁量で明示的に発効日を定め会員に通知しない限り、原則として YC&AC の掲示板に掲示されてから 21 日後にその効力を生ずる。 また、会員に通知するためのその他の手段を用いることもできる。
改正内容は、次回の会員総会(社員総会)において会員が意見を述べることができるよう、次回の会員総会(社員総会)の通知に含まれるものとする。
第2章 施設の使用
2-1 条 営業時間
登録された YC&AC の事務所や施設は、理事会が定めた営業時間内のみ利用が可能である。 YC&AC の施設は、会員及び利用を許可された者のみが、その時間に限り利用できる。個別のエリアの使用規制も適用される場合がある。
2-2 条 責任
会員及びその家族、ビジター、ゲスト、公衆は、YC&AC とその施設を、自らのリスクにおいて利用する。YC&AC は、個人的な負傷、死亡、個人財産の損害や盗難について責任を負わない。
2-3 条 会員の配偶者・子女
a) 両親ともに会員である 20 歳未満の子女は、YC&AC の施設を利用することができるものとする。 この場合、事前に登録が必要となる。
b) 両親ともに会員である20 歳以上の子女は、全日制の教育機関に登録していることをYC&ACが認めた場合、YC&AC の施設を利用することができる。 この場合、事前に登録が必要となる。
c) シングル会員の配偶者は、ゲストとして登録されるものとする。 本条 2 項(d)に基づく申請が理事会に受理されない限り、シングル会員の子女はゲストとして登録されるものとする。
d) ひとり親であるシングル会員は、ひとり親であることの証明を添えるとともに、(i)20 歳未満の子女、または(ii)20 歳以上の子女が全日制の教育機関に登録していることを YC&AC が認める場合、その子女の施設利用の特典を理事会に申請できるものとする。
e) 本条 2-3 の規定にかかわらず、20 歳未満の子女は、成人会員同伴がない限り、会員専用バーに入場することはできない。
2-4 条 会員を訪問する家族
a) 会員の家族が一時的に関東地方を訪問した際、下記の条件を満せば、ビジターとして
YC&AC の施設を利用できる。
i) 日本国外に居住する会員の近親者(配偶者、20 歳以上で全日制の教育機関に登録していない子女、兄弟姉妹、両親、祖父母、孫)は、別途定めるビジター料金の支払いを条件に、一暦年に 2 回まで、その該当年で通算 3 ヶ月間の日本滞在期間としてビジター登録できる。
ii) 本条第 2.4 項に定めのない会員のその他の家族や友人については、ゲストとして登録される。
b)ビジターは、会員によって登録され支払い保証を受けなければならない。
c)ビジターの保証人は、xxxxが YC&AC で費消したすべての費用について、その責任を負う。
d)ビジターは、保証金を支払った上で、YC&AC での署名による掛け払いが認められる。
e) YC&AC は、ビジターに対するこの措置を、その裁量で取り消す権利を留保する。
2-5 条 ゲスト
a) 一般規則
i) ゲストは、受付で登録し、写真付きの本人確認書類を提示することが求められる。また常に招待した会員が同伴しなければならない。ゲストは、理事会の承認を得て不定期に定められるクラブの基本的な遵守事項に従わなければならない。
ii) YC&AC のレクリエーション施設を利用するためにゲストを招待することができるのは、正会員、および期間限定の個人会員または家族会員である準会員のみである。
ii) 法人保障個人会員、法人保証家族会員、ジュニア会員、ヤングアダルト会員、ヤングプロフェッショナル会員または相互クラブ紹介会員である準会員は、ゲストを招待することはできない。
iii) 正会員及び準会員の子供は、ゲストを招待することはできまない。
iv) 会員は、そのゲストのクラブにおける一切の振舞いや支払いに対して責任を負う。
v) YC&AC はいかなるゲストに対しても、ゲストがクラブ規則に違反した場合、その紹介や利用を断ったり制限を加える権利を有する。
b) レクリエーション施設:会員のゲスト
第 2 条第 8 項の規定に従い、正会員または期間限定の個人/家族の準会員は、個人または家族のゲストを同伴し、何度でも YC&AC のレクリエーション施設を利用することができる。ゲストが本クラブの施設を利用できる回数は、同伴する会員にかかわらず、1 ヶ月に 2 回までとする。 5 歳以上のゲストは、別途定めるレクリエーション施設ゲスト費用が適用される。
c) ハウスツアーを伴う無料招待券
正会員または期間限定の個人/家族の準会員は、「ハウスツアー付きフリーゲストパス」を使用して、ゲストに本クラブのレクリエーション施設を無料で利用させることができる。正会員または期間限定の個人/家族の準会員は、「ハウスツアー付きフリーゲストパス」を利用して、何人でもゲストを紹介することができる。 ゲストは、同伴する会員にかかわらず、1 回限りの利用とする。
d) 飲食利用ゲストおよびビジター
ゲストおよびビジターは、YC&AC の飲食施設を制限なく利用することができる。この場合、ゲスト料金は適用されないが、非会員価格が適用される。 会員がゲストの飲食代金を会員本人のクラブアカウントにチャージする場合は会員価格が適用される。
2-6 条 公衆、来訪チーム、ファンクション、レッスン、コーチング
YC&AC で行われる試合、行事、レッスン、コーチング等に参加または観戦する非会員は、対象となるレクリエーション施設のみを利用することができる。
公益社団法人 YC&AC の公益的観点から、非会員も当クラブの飲食施設(メンバーズバーは除く)を利用することを許容する。
なお、飲食施設では、非会員価格が適用される。
2-7 条 相互利用を認めているクラブのメンバーによる利用
a) 相互利用を認めている海外クラブのメンバーは、30 日まで YC&AC の施設を利用できる。
b) 相互利用を認めている海外クラブのメンバーは、真正なビジターであり、かつ日本の居住者でない限り、訪問回数に制限はない。
c) 相互利用を認めている海外クラブのメンバーは、当該クラブの会員証と有効な紹介状を
YC&AC への到着時に提出し、登録簿に登録しなければならない。
d) 日本の他のクラブとも、年間を通じて特別に相互利用を認める契約を結ぶことができる。
e) 相互利用を認めている日本のクラブのメンバーは、署名による支払い特権が与えられる。相互利用を認めている海外クラブのメンバーは前金で支払う必要があるが、保証金を支払うことで YC&AC の裁量により、署名による支払い特権が与えられることがある。
2-8 条 YC&AC スポーツ・チームの、会員ではないプレイヤーによる利用
a) YC&AC スポーツチームのキャプテンは、チームの定員を満たすために必要な非会員のゲストプレーヤーを招待することができる。 そのような非会員ゲストプレーヤーは、そのチームが使用する施設のみ使用することができる。
b) YC&AC スポーツチームのキャプテンは、ゲストプレーヤーがそのチームでプレーする度に、コンシェルジュデスクにて対応する YC&AC スポーツチーム台帳にゲストプレーヤーのサ インアップをしなければならない。
c) 理事はゲストプレーヤーに別途合意する料金を請求することができる。
d) YC&AC スポーツチームのゲストプレーヤーは、チームと一緒にプレーする日に限り、メンバーズロッカールームを使用することができる。
e) 会員と一緒に個人スポーツをするゲスト(例:xxxxx)は、会員のロッカールームを使用することができる。
2-9 条 スタッフによる利用
YC&AC のスタッフは、理事との事前の取り決めにより、レクリエーション目的で施設を利用することができる。 スタッフの配偶者、パートナー及び 20 歳未満の子女は、事前に理事の承認を得て、当施設を利用することができる。
2-10 条 会員・コーチへの報酬
会員は、理事の承認を得ており、主として会員の利益のために行われるクラスであることを条件として、認められた技能を有する者に対しては、そのクラスに対して報酬を受け取ることができるものとする。 会員、および非会員のコーチやインストラクターは、そのサービスに対して直接対価を受け取ってはならない。 レッスン及びサービスに対する支払いは、全てクラブを通じて行わなければならない。
第3章 会員候補、入会
3-1 条 入会申込み
定款第 6 条に従い、入会申込みの要領を下記に定める。
a) 入会を希望する者は、YC&AC 事務局が入会希望を受けた時点で会員申込人となる。
b) 会員申込人は、申込書を提出することで、会員候補となる。
c) 正会員への申込人は、YC&AC の目的や活動、本規則中の会員規範を読み、理解し、同意しなければならない。
d) 準会員への申込人は、YC&AC の活動や、本規則中の会員規範を読み、理解し、同意しなければならない。
e) 会員候補は、保証金、入会金、月会費を支払うことで YC&AC の施設を利用できる。この際、一時的な会員証が発行される。
f) YC&AC の理事は会員候補と会い、面談し、理事会に対して当該候補を推薦するか否かを進言するものとする。
g) 申込書は理事会に提出され、承認若しくは否認される。申込みが否認された場合、保証金やすべての会費は返還される。但し、利用したサービスや飲食については返還しない。
h) 新会員懇親会は、4 ヶ月おき、または 50 名に達した時のいずれか早い時期に開催される。新会員懇親会に出席した会員候補は、会員証を受け取り、YC&AC の会員名簿に署名する。2回連続で新会員懇親会に参加できなかった会員候補は、YC&AC から、会員名簿に署名し会員証を受け取るよう連絡を受ける。
3-2 条 推薦者、賛同者
a) 会員候補は 1 年以上正会員である者から推薦及び賛同を受けなければならない。
b) 事務局は必要に応じて推薦者や賛同者を紹介するが、推薦者や賛同者はその会員候補に会わなければならない。
c) 推薦者や賛同者の両者またはいずれかは、会員候補とともに新会員懇親会に出席しなければならない。
第4章 理事会構成員、従業員、委員会、キャプテン
4-1 条 理事会構成員
理事会構成員への立候補は、遅くとも社員総会の 28 日前までに、専用の立候補用紙に記入し、名誉書記に提出しなければならない。立候補者は YC&AC の掲示板に掲げられ、また招集通知とともに正会員へと郵送される。
定款第 20 条第 2 項に従い、理事長、副理事長、財務担当理事、書記を含む YC&AC の執行理事は、理事会によって選任される。理事会はさらに執行理事を選任でき、各々の機能を義務付ける。執行理事は、1 年又は理事の任期末までのいずれか短い任期で選任される。
4-2 条 従業員
定款第 41 条及び第 42 条に従い、総支配人は YC&AC の日常業務の遂行及び他の従業員の管理
等のために雇用される。
総支配人は、理事長に報告しその指示に従う。
従業員は、それぞれの業務の遂行にあたり、理事、委員会、会員との連絡を求められることがある。
4-3 条 委員会
理事長は、定款第 31 条に基づいて委員会を設立することができる。委員会は、理事会や経営陣に対する助言を行う。
理事会は委員会の綱領やその変更を承認しなければならない。委員会は理事会決議により解散される。
委員会の綱領は、それが特定の案件のための暫定的な委員会か、xx的な委員会なのかを規定する。ただし、xx的委員会は 13 ヶ月以上招集されなければ自動的に解散となる。
委員会は、理事長、理事会または社員総会でその活動報告を求められることがある。
委員会の委員長は、理事会又は理事長によって任免される。委員会の委員は YC&AC の会員でなければならず、理事長、理事会またはそれぞれの委員長によって指名される。
4-4 条 キャプテン
理事長は、様々なスポーツや活動のキャプテンを承認する。YC&AC は、YC&AC の会員であるキャプテンの登録簿を保管しなければならない。キャプテンは、それぞれのスポーツや活動を支援するために、小委員会を設置することができる。キャプテンは、YC&AC のために何らかの金銭を伴う契約を締結することはできない。
第5章 会員規範
5 条 会員行動規範の遵守と違反に対する罰則
a) YC&AC においては、会員やその家族・ゲストを含むすべての者は、適切に振る舞い、他の会員、xxxx、ゲスト、従業員、審判員、試合関係者に対しても丁寧に振る舞うことが期待されている。
b) 総支配人(総支配人が不在の場合は、業務中の管理職(以下この章では「マネジメント」という))又は理事は、下記の者に施設から退去するよう警告、要求することができる。
1. YC&AC の他の者に対して、口頭若しくは物理的に攻撃を加えた者
2. 窃盗を働いた、またはYC&AC の財産に損害を与えた者
3. その他、規則に従わない又は攻撃的な行為を働いた者
マネジメントは、2 日以内に上記会員、人物、出来事を理事会に報告しなければならない。理事会は 1 週間以内にその出来事や会員の履歴を調査し、警告書、権利の取り消しや停止などの制裁措置について決めなければならない。ただし、YC&AC からの除名は、定款第 9 条の定めによるものとする。
c) 理事会は、定例の理事会において、会員や従業員による、会員やその家族の不適切な言動に関する苦情について議論しなければならない。その該当する出来事や会員の履歴を調査し、警
告書、権利の取り消しや停止などの制裁措置について決めなければならない。ただし、YC&ACからの除名は、定款第 9 条に定めによるものとする。
第6章 費用と保証金
6-1 条 料金表
YC&AC は掲示板に会員料金表を掲載し、その事務所ですべての会員に開示しなければならない。
定款第 7 条に従い、会員の費用は、社員総会での決議によってのみ変更できる。会員は、入会金
や会費の変更について、その発効日の少なくとも 30 日前までに書面で通知される。
6-2 条 保証金
会員は返還可能な保証金を支払うことを求められ、その金額は料金表に記載される。保証金は、退会または休眠会員への移行などで返還される。YC&AC は YC&AC の費用や費消した金額につき、保証金を以て相殺する権利を有する。
6-3 条 請求書
月末の請求書は翌月 10 日までに郵送され、費消したすべての費用などが記載される。その請求
金額は翌月 20 日までに支払わなければならない。
6-4 条 遅延・延滞口座
a) 月次請求書は、遅延金額についての明細を含む。
b) 30 日以上延滞している会員は、その氏名と延滞金額を YC&AC の掲示板に掲示する。また 1,000 円と延滞金額の 2%の罰金が課される。この延滞金にかかる罰金は、すべての延滞金が支払われるまで、毎月計算され課される。
c) 60 日以上の滞納があり、かつ滞納額が保証金を上回る会員は、署名権および議決権を剥奪され、YC&AC のすべての施設利用およびスポーツチームへの参加が停止される場合がある。利用、署名権および議決権は、すべての延滞金の決済後に回復されるものとする。
d) 90 日以上滞納した会員は、署名権および議決権を剥奪され、YC&AC のすべての施設およびスポーツチームへの参加が停止される場合がある。 また、YC&AC のすべての施設およびスポーツチームへの参加を停止することができる。利用権、署名権および議決権は、すべての延滞金の決済後に回復する。
e) 120 日を超えて延滞している会員は、定款第 10 条第 1 項に従い、会員の地位を失う。その場合には、会員による保証金は延滞金と相殺される。会員の地位は、延滞金のすべてが支払われ、また理事会が定める保証金が支払われた後にのみ、理事会の裁量によって回復される。
f) 延滞を繰り返す会員は、追加の保証金の要求や、理事会の裁量による無期限の会員の地位の停止を受けることがある。
g) 金銭的な問題を抱えている会員は、理事会に対して特別の措置を要求することができ、理事会の承認の下、合意した期間において延滞金の支払いを行うことができる。理事会は掲示板ヘ
の氏名の掲示や特権の停止を免除することができるが、罰金は支払わなければならない。
h) 理事会は、会員、ゲスト、ビジターヘの与信を制限することができる。
6-5 条 休眠会員名簿
a) 住居または主たる、もしくは通常の事業所の所在地の変更により、連続した 4 暦月以上の期間、正会員が関東地区を離れる場合、正会員が入会金および保証金を完納していることを条件に、正会員が休眠会員名簿への移行申請することができる。
b) 休眠会員名簿への移行申請は、書面により総務理事に提出されるものとし、休眠会員名簿への移行は、居住地を変更した当月の初日、該当する 1 回限りの休眠会員料金の支払いを YC&AC が受領した翌月の初日の、いずれか遅い日にちから有効となる。
c) 休眠会員名簿への移行は、正味 4 暦月以上の継続的な休会に対してのみ行うことができる。
d) 休眠会員名簿に登録された会員は、転送先住所を YC&AC コンシェルジュに届け、その後転送先住所を変更した場合には、YC&AC コンシェルジュに通知しなければならない。
c) 休眠会員は、入会金を支払うことなく、正会員として復帰することができる。
d) 関東地区を訪問する休眠会員は、連続 30 日を限度として、月会費を支払うことなく YC&AC の施設を利用することができる。その際は、事前に YC&AC コンシェルジュに登録するものとし、休眠会員は署名による支払いの特権はないものとする。
e) 休眠会員が、30 日を超えて関東地区に戻り居住した場合、xx会員として戻ったものとみなし、月会費の全額を支払うものとする。
f) 退会した会員は、休眠会員名簿への移行はできない。
g) 休眠会員名簿に掲載されている会員の、休眠期間中における YC&AC 施設利用の頻度やパターンにより、理事は当該休眠会員の正会員への復帰を要求する権利を有するものとする。
6-6 条 再入会会員
a) 退会した正会員で休眠会員名簿に記載されていない者は、正会員として YC&AC に再入会する場合、退会者の選択により、(i)該当する入会金、または(ii)退会日から再入会日までの月会費の合計額を一括して支払った場合にのみ、YC&AC に再入会できるものとする。
b) 準会員を退会した(入会金全額を支払う前の)元期間限定の会員は、正会員としてのみ、入会金全額を一括して支払うことにより YC&AC に再入会できるものとし、準会員退会前に期間会員として支払った入会金月割りの支払いは控除されないものとする。
6-7 条 会員区分の移行
ある会員区分から他の区分へ移行する際には、移行先の会員区分の入会金と、以前支払った入会金との差額を支払わなければならない。移行先の会員区分の入会金が少ない場合でも、差額は返還しない。終身名誉会員の資格を取得した優良個人会員は、「会費に関する規程」に定める会員移行手数料を納付しなければならない。
6-8 条 ビジターとゲスト費用、施設利用料
YC&AC はビジターとゲストに対し、YC&AC への入場及び各施設の利用料、並びに費消した金額について請求する。その費用は理事会または経営陣によって定められる。状況に応じて、経営陣はビジターやゲストの費用を免除することができる。
6-9 条 現金払い
メンバーが YC&AC で費消したものは全てメンバーの口座に請求される。メンバーは YC&AC
での消費やサービスにつき、現金その他の特定の方法で支払うことはできない。
第7章 財務
7-1 条 会員の保証金の分別
会員が差し入れた返還可能な保証金は、YC&AC の銀行口座とは異なる口座に分別保管されなければならない。当該保証金は、YC&AC の運転資金や設備投資に使われてはならない。金銭の分別に伴う資金移動は一年を通じて適宜行われるが、少なくとも事業年度末に 1 度は行われなければならない。この分別口座にある金銭は、YC&AC が事業を終了する際や解散する前に、会員への支払いの担保として保管されなければならない。
7-2 条 土地
YC&AC が土地を売却、移転、担保として差し入れる前に、社員総会での承認が必要である。売却代金や借入金の使途については、その承認に先立って明確に示されなければならない。
7-3 条 借り入れ
新規借り入れ、以前承認を得たクレジット・ラインの増額などの財務負債が 10 百万円を超える場合は、理事会は事前に社員総会で承認を得なければならない。財務負債とは、リース契約、分割購入、保証なども含まれる。
財務担当理事は、この認められた範囲内で資金を引き出すことができる。
7-4 条 計画と予算
事業計画と収支計画・予算は定款第 33 条に基づいて理事会に提出され承認されなければならず、また社員総会に上程され承認を受けなければならない。
第8章 雑則
8-1 条 委任状
定款第 17 条第 5 項及び法令の定めに従い、委任状は理事長事務局へ提出されなければならない。その際の受任者は、事務局(例えば「理事長」)や空白のままではなく、正会員の氏名を記載しなければならない。明確にするために、理事長、理事、監事に委任することは可能だが、そ
の場合でも委任状には氏名を明示しなければならない。
8-2 条 言語
YC&AC の公用語は、社内会議および会員への連絡は英語とする。公式および規制当局への提出物を含む対外的なコミュニケーションは、必要な範囲において日本語で行うものとする。
附則
この改正された定款の施行に関する規則は、2022 年 8 月 2 日の理事会において承認され、
2022 年 9 月 1 日より施行する
この改正された定款の施行に関する規則は、2024 年 3 月 19 日の理事会において承認され、
2024 年 4 月 1 日より施行する
この改正された定款の執行に関する規則は、2024 年 5 月 27 日の理事会において承認され、
2024 年 7 月 1 日より施行する