保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。
保証金. 入札保証金:免除 契約保証金:免除
保証金. (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
保証金. 当社は、本利用規約第11条(契約申込の承諾)第5項に定める審査結果により、利用料金の予定額を算定の基礎とした金額を保証金として当社に預け入れいただくことを条件に、申込を承諾する場合があります。
保証金. 1. 甲は、本契約の締結もしくは本契約の遂行において甲が必要と認める場合、本契約に基づく乙の一切の債務の履行の担保として、甲が指定する金額(以下「保証金」という。)の甲に対する預託を乙に対し請求することができる。なお、保証金について、利息は発生しないものとする。
2. 前項の場合、甲は、保証金相当額を第11条により乙に送金すべき代金から控除し、当該金額を保証金の一部に充当することができる。但し、送金すべき代金が保証金の額に満たない場合、乙は甲の請求に従い不足額を別途預託するものとする。
3. 甲は、乙に事前に何ら通知することなく、いつにても保証金の全部又は一部を、本契約に基づく乙の金銭支払債務の履行に充当することができる。なお、乙の 甲に対する債務が複数ある場合、その充当の順序は甲が決定するものとする。
4. 前項に基づき保証金の全部又は一部が乙の債務に充当された場合、乙は、直ちに当該金額を甲に支払い、保証金の金額を維持するものとする。なお、当該支払に関しても、第2項の定めを準用する。
5. 保証金の預託は、本契約終了後も原則として6か月間継続するものとする。但し、本サービスを利用した取引に関し紛争が生じている、あるいは取消が多数発生している等の事情がある場合、甲の判断により更に預託を継続させる場合があり、乙はこれに対し異議を述べない。
6. 甲は、保証金の預託期間経過後速やかに、その残額(第4項に基づき乙の債務に充当した後の残余の額)を乙に返還する。但し、保証金について利息は付さないものとする。
7. 乙は、保証金の返還請求権を他に譲渡し、又は担保の用に供することはできない。
保証金. 1. 乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
2. 乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
保証金. 契約者は、次の場合には、本サービスの利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。
保証金. (1) 本町は、5(1)の申込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 本町は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、本町の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 本町は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。利息は、保証金に対し年6パーセントの利率で、その預かり期間に応じて複利により計算いたします。
保証金. どんなときも WiFi 契約者は、以下の場合には、本サービスの利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。