請求書. 乙は、第7条により本件物品の引き渡しを完了したときは、甲の新国立劇場技術部調整課に請求書を送付して、代金の請求をすることができる。
請求書. 請求書✰金額そ✰他✰項目に疑義がある場合、期限までに支払いができない場合には、組合員はあらかじめ学校生協に連絡し、支払方法等を含む以後✰対応について協議するも✰とします。
請求書. に記載予定の項目 ○入会金:19,800 円(税込)。 ○月会費:2,090 円(税込。顧客が愛馬会法人に対して『入会申込書』を送付した日の属する月(以下『入会月』という)分)。 ○競走馬出資金:一括払いの場合には全額(※出資特典により所定の割引率を適用する場合があります)。分割払いの場合には入会月分。分割払い回数は申込時期により異なり、最大 9 回です。ただし、入会月から当該出資馬が 2 歳 4 月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、分割払いの回数は出資申込の時期により短縮されます。 なお、当該出資馬の 2 歳到達時期(1 月1 日)以降、分割払いが完了する請求月に到達する前に、当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、引退精算月に当該出資金の残金全額を一括払いでお支払いいただきます。 ○維持費出資金:当該馬が 1 歳 12 月に到達している 場合に限る。※後述「5.(2)」参照。 ○保険料出資金:当該馬が 2 歳 1 月に到達している場合に限る。※後述「5.(3)」参照。
請求書. に記載予定の項目 ○入会金:20,000 円(税込) ○月会費:3,000 円(税込。顧客が愛馬会法人に 対して『入会申込書』を送付した日の属する月(以下『入会月』という)分)。 ○競走馬出資金:一括払いの場合には全額(※出資特典により所定の割引率を適用する場合があります)。 分割払いの場合には入会月分。分割払い回数は申込時期により異なり、最大 10 回まで。ただし、入会月から当該出資馬が 2 歳 4 月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、分割払いの回数は出資申込の時期により短縮されます。 なお、当該出資馬の 2 歳到達時期(1 月1 日)以降、分割払いが完了する請求月に到達する前に、当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、引退精算月に当該出資金の残金全額を一括払いでお支払いいただきます。 ○維持費出資金:※後述「5(.2)」参照。 ○保険料出資金:※後述「5(.3)」参照。
請求書. P-MAPS」を利用した「山九グループ」と「サプライヤー」との取引については、下記の理由により請求書の発行は不要とします。 【理由】
請求書. 請求書の金額その他の項目に疑義がある場合、期限までに支払いができない場合には、組合員はあらかじめ学校生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
請求書. 本契約において、第10条に定める甲が乙に対して銀行振込等直接支払する場合を除き、 原則として乙は甲に対して請求書の発行は行わない。
請求書. 月末の請求書は翌月 10 日までに郵送され、費消したすべての費用などが記載される。その請求 金額は翌月 20 日までに支払わなければならない。
請求書. 保険契約者の同意を証する書類
請求書 a. 別段の合意がない限り、サプライヤーは、受諾した物品、本サービスおよび成果物についてのみ、後払いにより月次でマイクロソフトに請求します。
b. サプライヤーは、 SupplierWeb (xxxxxxxxx.xxx) に従い、MS 請求書を使用してマイクロソフトに請求書を発行します。Microsoft Invoicing プロセスは、電子請求送信プロセスです。MS Invoice (xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx) は、マイクロソフトが受取人に提供する Web ベースのアプリケーションであり、受取人はこれを使用してマイクロソフトに直接電子請求書を送信することができます。MS Invoice ツールは、電子請求書の 1 対 1 での送信、または請求書が複数ある場合は一括アップロードによる送信をサポートします。このプロセスを介して請求書を送信することができない場合、受取人は、Microsoft Accounts Payable ヘルプデスク(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/en- us/procurement/contracting-apsupport.aspx) に連絡し、正当な理由を提示してください。マイクロソフトが例外的に代替の請求書送信プロセスを提供します。請求書には以下の情報を記載しなければなりません。発注番号、品目番号、品目の内容、数量、単価、合計金額、梱包明細番号、送料、出荷先の都道府県、税金、およびマイクロソフトが合理的に要求するその他の情報。サプライヤーは、サプライヤーの請求書の調査、報告、または誤りの訂正に関する料金をマイクロソフトに請求しません。
c. マイクロソフトは、書面で通知することにより、または部分支払を行うことにより、請求書について異議を申し立 てることができます。マイクロソフトは、当該請求書の受領後 60 日以内に書面をもってサプライヤーに係争金額について通知するために商業的に合理的な努力を行います。通知を提供しなかったり請求金額の支払を行わなかったりしても、請求または権利を放棄したものとはみなされません。