理事会. 1. 理事会は理事長、常務理事および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する。
2. 理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3. 理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4. 理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1) 倶楽部の運営に関する基本事項
(2) 本会則および倶楽部の運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項
(3) 各種委員会に関する事項
(4) その他倶楽部の運営に必要と認められる事項
理事会. (1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の運営に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」に基づく。
理事会. 理事会は、理事をもって組織する。
理事会. 1 役員全員をもって理事会(以下理事会という)を構成する。
2 理事長は、必要に応じ議題を定めて理事会を招集し、議長として議事を諮る。
3 会社は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 会社は、必要に応じ議題を定め、理事長に理事会を招集することを請求することができる。
理事会. (1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の組織、権限および運営等に関する事項は、Jリーグ定款および理事会が定める 「理事会規程」によるものとする。
理事会. 理事会は、全ての理事をもって構成する。
理事会. 本法人は、理事会を設置する。
理事会. (1) JRLOは定款の定めにより理事会を設置する。
(2) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(3) 理事会の組織、権限および運営等に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」によるものとする。
理事会. 構成)
第 28 条 この法人に理事会を置く.
理事会. (1) 理事会は、理事をもって構成する。
(2) 理事会は、理事長がこれを招集し、その議長となる。
(3) 理事会の権限および運営に関する事項は、定款および本規約に定めるところによる。
(4) 役員(理事・監事)は、その就任時に、満70歳未満でなければならない。ただし、次の者について、理事会にて承認を得られた場合にはこの限りではない。