損害賠償義務 のサンプル条項

損害賠償義務. 乙は、本契約に違反することにより、甲に損害を与えた場合、甲に対し、相当因果関係の範囲内にある損害の賠償をしなければならない。
損害賠償義務. 当社の本誓約書に違反する行為により守秘義務対象資料が漏洩した場合、当社は、それにより国又は第三者(国に対して守秘義務対象資料に係る情報を提供した者を含みますがこれに限りません。)に生じた損害を直接賠償することを約束します。
損害賠償義務. > 受講者は、故意または過失により当社または第三者に損害を与えた場合は、ただちに当社または当該第三者に対し損害の賠償を行うものとします。ただし、当社が当該賠償を受講者に 代わって行った場合は、当該第三者が受講者に対して有していた損害賠償請求権に代位するものとします。
損害賠償義務. 当社及び取次店は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合は、これを賠償しなければなりません。ただし、当社が取次店に対して損害賠償責任を負担する場合には、その賠償額は、当該損害の生じた日から遡って1年以内に当社が取次店に支払った報酬の総額の範囲に限定されます。
損害賠償義務. 利用者は,自己の責めに帰すべき事由によって当施設の設備等に損傷し,又は亡失した時は,これによって生じた損害を賠償しなければならない。 (食中毒等の発生)
損害賠償義務. 賃貸人が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、賃貸人はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
損害賠償義務. リクルートは、クライアントが本サービスの利⽤に関連して被った損害に関して、リクルートの故意または重過失による損害であることが明らかな場合を除き、何らの責任も負わないものとします。なお、リクルートが責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ本契約に基づき⽀払われた本サービス利⽤料を上限とします。
損害賠償義務. 第8項に定める表明保証事項が真実かつ正確でなかった場合、その他利⽤者が本規 約に違反した場合は、利⽤者は、当社の故意⼜は重過失による場合を除き、当社に対し、当社に⽣じた⼀切の損害を賠償するものとします。
損害賠償義務. 甲及び乙は、相互に、いずれかの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、直ちにこれを賠償するものとする。
損害賠償義務. 嘱託職員が、故意又は過失により、当法人に損害を与えた場合は、制裁に処せられるほか、その損害を賠償しなければならない。ただし、それが過失によるときは、事情により、当法人はこれを減免することがある。