Contract
公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会飲料用等自動販売機設置事業者募集要項
公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)では、滋賀県立障害者福祉センターのラウンジに設置する飲料用等自動販売機(以下「自販機」という。)の設置事業者を募集しますので、応募を希望される方は、この募集要項をよく読み、各事項をご承知の上、お申し込みください。
1 公募施設
(1)名 称 滋賀県立障害者福祉センター
(2)所 在 地 xxxxxxxxxxx 0 x 000 x
2 公募物件
物件番号 | 設置場所 | x x | 台数 | 設置面積 | 最低納付金額 (年 額) |
1 | 県立障害者福祉セ ンターラウンジ | 清涼飲料水 | 1台 | 1.1㎡ 以内 | 80,000 円 |
2 | 県立障害者福祉セ ンターラウンジ | 清涼飲料水 | 1台 | 1.2㎡ 以内 | 80,000 円 |
健康補助食品 | 1台 | ||||
3 | 県立障害者福祉セ ンターラウンジ | 清涼飲料水 | 1台 | 2.1㎡ 以内 | 117,000 円 |
清涼飲料水(カップ機) | 1 台 |
※(1)自販機の種類によっては、商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支障がある場合もありますので、応募前に必ず設置場所の確認を行ってください。
(2)設置面積には、空き容器回収ボックスの設置スペースを含みません。
3 協会へ納入する納付金、施設使用料および電気使用料
(1) 設置事業者は、納付金提案書に記載された金額(年額)に消費税及び地方消費税相当額の 100 分の 8 に相当する金額を加算した納付金を納入していただきます。
(2) 設置事業者は、施設使用料として、物件番号1は年額約38,000円(予定)、物件番号2は年額約42,000円(予定)、物件番号3は約71,000円(予定)を納入していただきます。なお、各物件の施設使用料は、設置面積により異なります。
(3) 設置事業者は、自販機の維持に必要な電気使用料を納入していただきます。なお、電気使用料については使用量により年度末に確定します。
(4) 上記(1)から(3)については、協会が発行する請求書により、指定した期限までに請求額を納入していただきます。
4 契約期間
(1) 契約の期間は、平成 29 年4月1日から平成 31 年 3 月 31 日までとします。
(2) 契約を継続することが適当でないと認めるときは、契約期間内であっても取り消すことがあります。
5 応募に必要な資格要件
次の全ての要件を満たす法人または個人に限り、応募することができます。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項および第2項各号に掲げる者でないこと。
(2)法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号から4号までまたは第6号の規定に該当しない者であること、かつ、次のいずれにも該当しない者であること(会社の役員など実質的に営業に関与している者についても、次のいずれにも該当しないこと)。
(ア)暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xに規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している者
(ウ)暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(エ)暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ)上記(ア)ないし(エ)のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(4)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体およびその構成員でないこと。
(5)滋賀県税を滞納していないこと。
(6)法人にあっては滋賀県内に本店または支店・営業所があること。個人にあっては滋賀県内に住所を有すること。
(7)自販機の設置にあたり、「施設使用許可に係る一般条件書」を遵守できること。
6 設置条件
(1)自販機本体
①デザインは、公序良俗に反しないものとし、著しくxxなもの等でないこと。
②設置機種については、概ね下記の仕様を参考とすること。(現在の設置機種)物件番号1 幅 999mm、奥行 725mm、高さ 1,830mmで、重量 310kg物件番号2 幅 1,318mm、奥行 837mm、高さ 1,830mmで、重量 324kg幅 180mm、奥行 545mm、高さ 1,017mmで、重量 26kg
物件番号3 幅 1,166mm、奥行 722mm、高さ 1,830mmで、重量 286kg幅 700mm、奥行 650mm、高さ 1,830mmで、重量 200kg
③自販機の電気使用量を検収するための専用メーターを各自販機毎に設置業者の負担により設置すること。
④できる限りユニバーサルデザイン対応機種を設置すること。
⑤自販機の商品名や利用に関する案内等文字表記をされている箇所には、設置業者 の負担により点字による標記もしくは、音声案内をすること。(視覚障害者対応)
(2)転倒防止対策
自販機は床面に固定し、転倒防止対策を施すこと。
(3)空き容器回収ボックス
別に指定した場所に、各物件番号ごとに1個以上の空き容器分別回収ボックスを設置し、設置事業者の責任において適切に管理し、回収・処分すること。
なお、回収ボックスに投入された容器等は、全て回収・処分すること。
(4)販売品
①酒類およびその類似品を除くこと。
②販売品は、次のとおりとすること。物件番号1 清涼飲料水
物件番号2 清涼飲料水と食料品(健康補助食品)物件番号3 清涼飲料水(カップを含める)
③多品種、多品目により構成するように努めることとし、清涼飲料水には、スポーツドリンクとお茶を含めること。
(5)販売価格
販売価格については、その品目の希望小売価格以下とし、設置事業者が設定すること。
(6)メンテナンス
故障等が生じた場合は、協会からの連絡後速やかに適切に対応すること。
7 質問書および回答
募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。
(1)受付期間
平成 29 年 2 月 3 日(金)から平成 29 年 2 月 9 日(木)まで(平成 29 年 2 月 6
日(月)を除く)の午前9時から午後 5 時までとします。
(2)受付方法
質問書(別記様式第5号)に記入の上、ファクシミリまたは電子メールで送付してください。
(3)質問者への回答
質問者に対しファクシミリまたは電子メールで個別に回答します。
8 提出書類
応募にあたっては、複数応募は可能です。以下の書類(xx1部)を協会に提出いただきます。なお、協会が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
(1)応募申込書(別記様式第1号)
(2)納付金提案書(別記様式第2号)
納付金提案書のみを無地封筒(長型3号)に入れ、表に、氏名(法人は、称号または名称)、物件番号を記載し、物件番号ごとに一部提出してください。
*設置事業者の決定にあたっては、納付金提案書に記載された金額に当該金額の 100
分の 8 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって納付金とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった提案納付金額の 108 分の 100 に相当する金額を納付金提案書に記載してください。
(3)販売品目一覧表(別記様式第3号)
物件番号ごとに一部提出してください。
(4)誓約書(別記様式第4号)
(5)設置する自販機のカタログ(寸法、消費電力等が確認できるもの)物件番号ごとに一部提出してください。
(6)定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類(法人のみ)
(7)5(2)に係る許認可書等の写し
(8)滋賀県税に未納がないことを証する納税証明書
(9)印鑑登録証明書
(注)①納税証明書および印鑑登録証明書は、提出日において発行の日から3か月以内のもの(写し可)を提出してください。
②複数の物件に応募する場合にあっては、(1)、(4)、(6)~(9)については提出部数 1 部となります。
9 応募申込書提出先および提出期間
(1)提 出 先
公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 000 x
(2)提出期間
平成 29 年 2 月 10 日(金)から平成 29 年 2 月 23 日(木)まで(平成 29 年 2 月 13
日(月)、14 日(火)と 20 日(月)を除く)の午前 9 時から午後 5 時までとします。
(注)①郵便の場合、書留郵便により平成 29 年 2 月 23 日(木)の午後 5 時までに必着のこと。
②ファクシミリおよび電子メールでの提出は認めません。
10 無 効
以下の事項に該当する場合は、無効となります。
(1) 応募申込書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかった場合。
(2) 応募申込書に記載すべき事項の全部または一部が記載されていない場合。
(3) 応募申込書に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。
(4) 応募申込書に虚偽の内容が記載されている場合。
(5) 5に定める必要な資格要件に該当しない者が行った場合。
(6) 談合その他不正の行為があったと認められる場合。
11 応募に要する経費
応募に要する一切の経費等については、応募者の負担とします。
12 決定方法
物件番号ごとに決定します。提出された応募申込書をもとに、資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の提案納付金額が、協会が設定した最低納付金額以上の額で、最高金額を提案した者を設置事業者に決定します。
最高金額を提案した者が複数ある場合は、当該応募者立ち会いの下、くじにより決定します。
決定は、平成 29 年 2 月 24 日(金)の予定です。決定した者にのみ電話で連絡します。
13 設置事業者の公表
設置事業者を決定したときは、落札者に通知するとともに、協会ホームページに設置事業者名および決定金額を掲載します。
14 契約の締結および契約保証金
設置事業者に決定された者は、「自動販売機の設置等に関する契約書」(別添)を締結しますので、その内容をご確認ください。なお、本契約に伴う契約保証金は免除します。
15 設置事業者の決定取り消し
次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。
(1) 設置事業者が応募者としての資格を失ったとき。
(2) その他設置事業者が本件契約の相手方として不適当と認められる場合。
16 設置費用等
自販機の設置、撤去および移転等に要する一切の費用については、設置事業者の負担とします。
17 使用上の制限
(1) 許可用途以外に使用しないこと。
(2) 自販機の設置および飲料等を販売する権利を第三者に譲渡または転貸してはならないこと。
18 必要な報告
設置事業者は、別添「自動販売機の設置等に関する契約書」第 18 条の規定に基づき、自販機毎に毎月の売上数量、売上金額を報告していただきます。
19 維持管理
(1) 販売品の補充、賞味期限および金銭の管理など、自販機の維持管理は設置事業者の責任において適切に行ってください。
(2) 関係法令等を遵守するとともに衛生管理および感染症対策の徹底を図り、関係機関などへの届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行ってください。
(3) 自販機の故障、苦情等については、設置事業者の責任において対応するものとし、自販機に連絡先を明記してください。
20 原状回復
設置事業者は、使用許可期間が満了または許可が取り消された場合は、速やかに自己の責任において原状に回復してださい。ただし、協会が原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りではありません。
21 その他
本書に定めのない事項は、協会の会計処理規程等の定めるところによります。
参 考 1.設置場所(平成 27 年度のデータ) | ||
(1) 物件番号1 ① 清涼飲料水 1 台 | ||
年間売上高 約657,000円 | 年間販売数量 | 約5,200本 |
(2) 物件番号2 | ||
① 清涼飲料水1台 | ||
年間売上高 約512,000円 | 年間販売数量 | 約3,700本 |
② 健康補助食品1台 | ||
年間売上高 約137,000円 | 年間販売数量 | 約830個 |
(3) 物件番号3 | ||
① 清涼飲料水1台 | ||
年間売上高 約410,000円 | 年間販売数量 | 約2,800本 |
② 清涼飲料水1台(カップ) | ||
年間売上高 約362,000円 | 年間販売数量 | 約3,800杯 |
2.年間来場者数(平成 27 年度データ)
約80,000人
別記様式第 1 号
応 募 申 込 書
公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会会 長 x x x x
平成 年 月 日
住所または所在地 〒氏名または商号名称
お よ び 代 表 者 名 印
(担当者)所属部署氏 名
電 話
公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会飲料用等自動販売機設置事業者募集について、募集要項の各条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
1.応募物件
設置を希望する場所の申込み欄に○を記入してください。
物件番号 | 設 置 場 所 | 申 込 み |
1 | 県立障害者福祉センターラウンジ | |
2 | 県立障害者福祉センターラウンジ | |
3 | 県立障害者福祉センターラウンジ |
※複数応募は可能です。
2.県内事業所等の所在地および商号名称(法人のみ)所 在 地 商号名称
3.添付書類
(1)応募物件番号ごとの納付金提案書(別記様式第2号) (2)応募物件番号ごとの販売品目一覧表(別記様式第 3 号)
(3)応募物件番号ごとの設置する自販機のカタログ(寸法、消費電力等が確認できるもの) (4)定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類(法人のみ)
(5)許認可書等の写し
(6)滋賀県税に未納のないことを証する納税証明書 (7)印鑑登録証明書
(8)誓約書(別記様式第 4 号)
4.その他
応募者が使用する印鑑は、印鑑登録証明書に登録された印鑑とすること。
別記様式第 2 号
納 付 金 提 案 書
平成 年 月 日
公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会会 長 x x x x
公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会飲料用等自動販売機設置事業者募集において、下記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額をもって該当箇所の設置事業者として使用許可を希望します。
住所または所在地
氏名または商号名称
お よ び 代 表 者 名 印
物件番号 (必ず記載してください) | 提 案 納 付 金 額 | |||||||
円 |
1.提案納付金額は、協会が設定する最低納付金額以上を記入してください。
2.提案納付金額は、物件番号当たりの年額納付金額とし、設置事業者の決定に当たっては、納付金提案書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8
に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって納付金とするので、応募者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった提案納付金額の 108 分の 100 に相当する金額を記載してください。
3.金額は、算用数字を用い、頭に¥の記号を記入してください。
4.複数応募する場合は、適宜複写してください。
別記様式第 3 号
販 売 品 目 一 覧 表
物件番号 応募者名
メーカー名 | 商品名 | 容器の 種類 | 規格 (内容量) | 希望小売 価格 円 | 販売価格 円 | 備考 |
※1 応募者が予定している主力商品のメーカー名、商品名、容器の種類、規格(内容量)、希望小売価格(税込額)、販売価格(税込額)を記載してください。
2 容器の種類欄は、缶・ビン・ペットボトル・紙パック・カップ式のいずれかを記載してください。
3 複数応募する場合は、適宜複写してください。
別記様式第 4 号
x 約 書
平成 年 月 日
公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会会 長 x x x x
住所または所在地
氏名または商号名称
お よ び 代 表 者 名 印
公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会飲料用等自動販売機設置事業者応募に当たり、下記の事項についてxxに相違ないことを誓約します。
記
1 公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会飲料用等自動販売機設置事業者募集要項
「5 応募に必要な資格要件」の要件を満たしています。
2 提出した応募申込書に虚偽または不正はありません。
3 設置事業者に決定した場合、協会ホームページに設置事業者名および決定金額を掲載することに同意します。
別記様式第 5 号
質 問 書
平成 年 月 日
公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会会 長 x x x x
住所または所在地 〒氏名または商号名称
お よ び 代 表 者 名 印
(担当者)
所属部署 氏 名 電 話 F A X
質 問 箇 所 |
(記入例:募集要項 P 番号 の○○○○について) |
質 問 x x |
自動販売機の設置等に関する契約書
公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会 会長xxxx(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、滋賀県立障害者福祉センターにおいて、乙が施設使用許可を受けて設置する飲料用等自動販売機(以下
「自販機」という。)の設置等に関し、次のとおり契約を締結する。
(基本事項)
第 1 条 甲は、乙が滋賀県立障害者福祉センターラウンジにおいて自販機により飲料等を販売することを承認するものとし、その対価として第4条に規定する納付金を甲に納めるものとする。
(設置場所および台数)
第2条 乙は、甲が指定する下記の場所に自販機を設置し、飲料等の販売をすることができる。
設置する自販機は、下記に規定するものとする。 設置場所:xxxxxxxxxxx0x000x
滋賀県立障害者福祉センターラウンジ
自販機:内容 台数 台
(契約期間)
第3条 本契約の有効期間は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までとする。
(納付金)
第4条 納付金の額は、年額 金 円(うち消費税及び地方消費税額円)とする。
(納付金の納入方法等)
第5条 乙は、甲が発行する請求書により、指定された期日までに一括して前条に規定する納付金を納入するものとする。
2 甲は、第 15 条第1項の規定により、または乙からの申し出により本契約を解除した場合、既納の納付金については乙に返還しないものとする。ただし、同項第 1 号に該当する場合であって、甲が、公用または公共用に供するため、使用許可を取り消した場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は免除する。
(設置費用等)
第7条 自販機の設置、交換、移動、撤去、安全対策および保健所等への届出等の費用は、全て乙の負担とする。
(延滞違約金)
第8条 乙は、第4条に係る納付金が、指定された期限までに納入されなかったときは、支払期限の翌日から支払いまでの日数に応じ、当該金額につき年 10.75%の割合で計算した金額を、延滞違約金として、甲に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 365 日とする。
(維持管理)
第9条 販売品の補充、賞味期限および金銭の管理など自販機の維持管理は、乙の責任において適切に行わなければならない
2 乙は、関係法令等を遵守するとともに衛生管理および感染症対策の徹底を図り、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行わなければならない。
3 自販機の故障、苦情等については、乙の責任において対応するものとし、自販機に連絡先を明記するものとする。
(協力関係)
第 10 条 甲は、自販機の保守管理に協力するとともに、正常に稼働していない場合は速やかに乙に連絡するものとする。この場合において、乙は、甲より連絡を受けたときは、速やかに対処するものとする。
(販売品)
第 11 条 販売品は、缶、ビン、ペットボトル、紙パック、カップ式などの清涼飲料水や牛乳など多品種、多品目により構成するよう努めるものとする。
2 販売品の構成については、乙は甲の承認を受けなければならないものとする。
(販売価格)
第 12 条 販売価格について、乙は応募申込書に添付した販売品目一覧表記載の額とすることとし、変更する場合は、乙は甲の承認を得なければならない。
(権利譲渡等)
第 13 条 乙は、本契約に係る自販機の設置および飲料の販売に関する権利を第三者に譲渡し、または転貸してはならない。
(賠償責任)
第 14 条 乙は、自販機の転倒、故障、盗難による事故、その構造上の欠陥等により甲および第三者に損害を与えた場合、および販売した製品による食中毒等の健康被害が発生した場合は、乙の責任において解決するものとし、xは一切の責任を負わない。
(契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部もしくは一部を解除することができる。
(1) 使用許可を取り消されたとき。
(2) 本契約の条項に違反したとき。
(3) 事業の存続が困難であると甲が認めたとき。
(4) 社会的に著しく信用を欠く行為があったと甲が認めたとき。
(5) 第4条の規定による納付金の支払い義務を履行せず、甲の催促にもかかわらず納入期限を3ヶ月以上経過してもなお履行しないとき。
2 甲は、乙(自社の役員など実質的に営業に関与している者を含む。)が次のいずれかに該当する場合は、本契約の全部もしくは一部を解除することができる。
(1) 暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)
(2) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員等を利用している者
(3) 暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(4) 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
3 前2項の規定により本契約が解除された場合、乙はこれによって生じる損失の補償および損害の賠償を甲に請求することはできない。
(契約解除による違約金)
第 16 条 乙は、前条第1項または第2項の規定により本契約を解除されたときは、甲に対し、違約金として納付金の 10%を支払うものとする。ただし、第1項第1号に該当する場合であって、甲が、公用または公共用に供するため、使用許可を取り消した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に同項に規定する違約金の額を超える損害が生じた場合において、当該超える部分の賠償を請求することを妨げるものではない。
(違約金の納入方法)
第 17 条 乙は、甲が発行する請求書により、指定された期日までに前条に規定する違約金を納入するものとする。
(必要な報告)
第 18 条 乙は、自販機毎の毎月の売上数量、売上額について甲に対し書面で報告するものとする。
(原状回復)
第 19 条 乙は、契約期間が満了し、または契約が解除された場合は、速やかに自己の責任において原状に回復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が、原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(合意管轄)
第 20 条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、大津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 21 条 本契約に関し疑義が生じたとき、またはこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 草津市笠山八丁目5番130号
公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会会 長 x x x x
乙
施設使用許可に係る一般条件書
(使用上の制限)
1 物件の使用者は、常に善良な管理者の注意をもって物件の維持保存をしなければならない。
2 使用者は、物件について現状を変更し、または使用目的・用途の全部または一部を変更しようとするときは、事前に書面で公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)会長の承認を受けなければならない。
(損害賠償等)
3 使用者が故意または過失により物件を荒廃させ、またはき損した時はその他許可条件に違反したときは、原状に回復し、または協会に生じた損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消または変更)
4 協会会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消または変更をすることができる。この場合において、当該取消し、または、変更によって生じた損失については協会に対して補償を求めることができない。ア 公用または公共の用に供するため必要が生じたとき。
イ 許可条件に違反するがあると認められるとき。
(原状回復)
5 使用者は、使用許可期間を満了したとき、または使用許可が取り消されたときは、自己の負担において協会会長が指定する期日までに、物件を原状に回復して返還しなければならない。使用者が原状回復義務を履行しないときは、協会会長は、使用者の負担においてこれを行うことができる。この場合、使用者は、何等の意義を申立てることができない。
(有益費等の請求権の放棄)
6 使用者が物件を返還する場合において、使用者が当該物件に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、協会に対し償還を請求することができない。
(実地調査等)
7 協会会長は、物件について随時実地調査を行い、または所要の報告を求め、その維持保存について指示することができる。この場合において、使用者は、その指示に従わなければならない。
(使用料)
8 使用者は、協会が発行する請求書により指定された期日までに使用料を納入しなければならない。
9 設置物件の使用料の額は、経済情勢の変動、法令の改廃等により使用許可期間中であっても改定することがある。
10 使用者は、物件の維持保存のため通常必要とする経費のほか、電気、ガス及び水道の諸設備の使用料ならびに火災保険料、冷暖房料その他管理上の経
費を負担しなければならない。但し別に定めがあるときは、その定めによる。
(転貸等の禁止)
11 使用者は、物件を他の者に転貸し、または担保に供してはならない。
(特定承継の手続き)
(包括承継の手続き)
12 使用者の死亡等の場合において、相続人その他の包括承継人が、使用許可に基づく地位を承継して引き続き物件を使用しようとするときは、直ちに書面で協会会長の承認を受けなければならない。
(疑義の決定)
13 この許可について疑義があるとき、その他物件の使用について疑義が生じたときは、すべて協会会長の決定するところによる。