1.当社は、当社ホームページ(http://www.carlit.co.jp/libresearch/index.html)に事前に掲載することにより、必要に 応じて随時受託約款を変更することができるものとします。
危険性評価試験業務受託約款
第1条(総則)
本試験業務受託約款(以下、「受託約款」という)は、お客様と日本カーリット株式会社(以下、「当社」という)との間において、第2条に定める試験業務をお客様が当社に委託し、当社がこれを受託する契約(以下、「個別受託契約」という)に適用されるものとします。
第2条(定義)
1.受託約款において、以下の用語は、以下に定める定義とします。
①「試験所」とは、試験対象物に対する消防法危険物確認試験・国連勧告によるクラス分け確認試験・その他一般的な危険性評価試験および、密閉ピット試験場・屋外試験場・屋内試験場等(以下、「試験場」という)で実施される危険性評価試験等の各種試験を行う、当社xx工場危険性評価試験所を指します。
②「一般試験」とは、消防法危険物確認試験・国連勧告によるクラス分け確認試験・その他一般的な危険性評価試験を指します。
③「特別試験」とは、当社xx工場の試験場で行う試験を指します。
④「試験」とは、一般試験と特別試験の総称を指します。
⑤「試験設備」とは、試験所内の試験装置、試験場で使用する装置および機器等の各種試験設備を指します。
⑥「試験対象物」とは、試験に供される物質・物品であって、お客様および当社が個別受託契約で定める試料を指します。
⑦「試験業務」とは、試験対象物に対する試験にかかる業務を指します。
⑧「試験業務の内容」とは、試験対象物、委託時期(期間)、使用する試験設備、試験の方法およびその詳細、手順等を指します
⑨「成果物」とは、お客様からご依頼いただいた試験業務結果をまとめた報告書等を指します。
⑩「試験後試料」とは、試験を実施した後の試験対象物を指します。
➃「残試料」とは、試験未実施で残った試験対象物を指します。第3条(個別受託契約の成立)
1.個別受託契約の締結手続きは、以下のとおりとします。
①お客様は、試験業務を当社に委託することを申し込む場合は、試験対象物、試験の内容、委託希望日時、希望試験場等の必要事項を電子メール等で当社に連絡します。
②当社は、前号のお客様の連絡に基づき審査を行い、当社の審査条件を満たしたときは、試験業務の内容についてお客様と協議します。
③前号のお客様と当社間の協議が調ったときは、当社指定の実験計画書に、その試験業務の内容をお客様にてご記載いただき、速やかに当社営業までご連絡ください。個別受託契約の条件等を記載された御見積書をお客様にお渡しいたします。また一般試験については、試験方法が公知であるため、基本的に実験計画書は不要です。
④お客様は、前号の御見積書に記載の条件、内容を承諾のうえ、これにかかる個別受託契約の締結を当社に申し込む場合は、当社指定の試験依頼書を当社に提出します。
2.前項第③号の御見積書および実験計画書に記載の試験業務にかかる個別受託契約は、当社が前項第④号に基づきお客様から当社にご提出いただく試験依頼書を受領し、その内容を承認したときに成立するものとします。なお、お客様から特別試験の希望日時および希望試験場をご連絡いただいた場合、当社がその内容を承認した ときに仮予約が成立するものとします。
第4条(試験業務の履行・変更等)
1.試験業務が完了したときは、当社は、当該試験業務の成果物を、実験計画書または試験依頼書に記載の方法により、お客様に対し提出するものとします。
2.お客様は、試験業務の変更、実験計画書および試験依頼書に記載のない業務、業務委託期間の更新、新たに生じた試験業務等を当社に依頼するときは、別途当社と事前に協議をするものとし、当社の書面による承諾を要するものとします。なお、これらの変更、追加の業務(試験業務であるか否かを問わない)にかかる対価は、第7条に定める業務委託料金とは別に、当社が別途定める金額とし、お客様が負担するものとします。
第5条(安全確保)
1.お客様は、個別受託契約にかかる試験(以下、「本試験」という)を実施するにあたり、安全第一を目的とし、事故を未然に防止するために、当社に対し、試験実施の都度、当社の定めるところにより実験計画書および試験依頼書等を提出し、安全確保に必要な知り得る技術情報、および試験対象物の性質、大きさ、重量、保管、取扱に関する安全衛生上の注意事項等について事前に当社に開示するものとします。お客様がこの義務を怠ったこと
(お客様が開示した情報に不足、誤り、実際の試験対象物との相違があった場合を含みます)により、当社、お客様または第三者に損害が生じた場合、お客様は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
2.当社およびお客様は、当社が承認した実験計画書および試験依頼書に従い、善良なる管理者の注意をもって本試験を実施するものとします。
3.お客様は、当社の事前の同意を得て、お客様の社員以外の第三者(以下、「関係者」という)に対し、本試験の全てまたは一部の実施・補助・支援・立会い(ただし、一般試験におきましては立会い不可とさせていただきます) を依頼することが出来るものとします。この場合、お客様はその関係者に対し、実験計画書および試験依頼書に従い、善良なる管理者の注意をもって本試験を実施させるとともに、受託約款上の当社の免責事項を関係者にも承諾させ、かつ、受託約款におけるお客様の義務を遵守させるものとします。関係者の当該義務違反については、お客様がその責任を負うものとします。
4.お客様が施設に立ち入るときは、都度当社の指示に従い、安全管理標準等の当社所定の諸規則を遵守するものとします。
第6条(目的外使用の禁止)
お客様は、実験計画書または試験依頼書に記載されている目的ないし事項以外のために当社の施設を使用できません。
第7条(対価)
1.試験業務の対価(以下、「業務委託料金」という)およびその支払い条件は、個別受託契約で定めるものとし、お客様は、当社の請求に従い当社の指定する期日にこれを支払うものとします。
2.お客様が前項の期日に業務委託料金の支払を怠った場合、当社は、お客様に対し、当該業務委託料金の未払分について、年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第8条(保証)
当社は、実験計画書に従い試験業務を行うこと、試験業務により得られた結果が成果物の内容のとおりであるこ とのみを保証し、当該本試験の結果がお客様の特定の目的に合致すること、その他いかなる事項についても一切保証致しません。また、当社は、実験計画書どおりに試験業務を行えなかった場合や、試験業務により得られた結果と成果物の内容との間に齟齬が生じた場合であっても、それがお客様の責めに帰すべき事由によるときは、それについて一切の責任を負わないものとします。
第9条(試験対象物の引き取り)
試験において、お客様が試験所に持ち込んだまたは送付した試験対象物、試験後試料および残試料は、試験業務完了後お客様の責任および費用負担にて速やかにお引き取りいただくものとし、お客様に速やかにお引き取りいただけない場合には、当社は当社が相当と認める方法により当該試験対象物等を返却または処分し、お客様にその費用を請求できるものとします。ただし、当社とお客様にて事前協議し処理方法を決定した場合はこの限りではございません。また、事前に決定した場合でも、試料の状態等により、処理方法についてご相談させていただく場合がございます。
第10 条(試験業務の中止等)
1.天災地変、戦争、内乱、法令の制定または改廃、公権力による命令処分、電力会社による電力供給停止その他の当社の責に帰すことのできない事由による個別受託契約の履行遅滞もしくは履行不能について、当社はなんら責任を負わないものとします。
2.前項の事由により当社が試験業務の履行を継続できないと判断した場合については、当社はお客様に対し通知のうえ、個別受託契約の全部または一部を変更または解除することができるものとします。これにより当社が個別受託契約を解除した場合であっても、当社は、当該解除日までに試験業務の履行のために要した費用についてお客様に対し請求できるものとし、お客様は、第7条に定める支払い条件により当社にこれを支払うものとします。
3.特別試験において、個別受託契約が成立した後、お客様が本試験を中止または日程変更する場合、御見積金額の全額を当社に支払うものとします。第3条第2項に定める仮予約につきましては、お客様が試験実施予定日の当社営業日10日前以降に中止または日程変更の通知を行った場合、御見積書に記載されている試験場料金の半額を当社に支払うものとします。
第11条(守秘義務)
1.お客様および当社は、相手方の書面による承諾無くして、個別受託契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の秘密であり、相手方に開示の際に機密である旨の表示を行った情報(以下、「秘密情報」 という)に関し、業務委託期間中はもとより、その終了後も第三者に対し開示または漏洩してはならないものとしま す。
2.次の各号に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
①相手方から開示を受ける前に、既に自己が保有していたもの。
②相手方から開示を受ける前に、既に公知または公用となっていたもの。
③相手方から開示を受けた後に、自己の責によらずに公知または公用となったもの。
④正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
⑤相手方から開示を受けた情報によらず、独自に開発したもの。
3.お客様が関係者(第5条第3項に規定する関係者を指します)に対して当社の秘密情報を開示する場合には、お客様は、当該関係者に対し、本条と同等の守秘義務を課すものとし、当該関係者による当該守秘義務の違反について、一切の責任を負うものとします。
4.お客様および当社は、裁判所その他の公的機関から、法令に基づき秘密情報の開示を求められた場合、速やかに開示の範囲・方法等について協議するものとします。
第12条(損害賠償)
1.当社は本試験に関して発生したお客様または関係者の人身事故について損害賠償の責を負わないものとします。
2.実験計画書に従い試験業務を行ったことに起因して、試験対象物に、変質、滅失、毀損等が生じた場合であっても、当社はなんらその責を負わないものとします。
3.当社は本試験に関して発生した、お客様の持ち込んだ装置等のいかなる物損事故についても損害賠償の責を負わないものとします。
4.本試験により発生した、当社所有設備の破損ならびに当社の従業員等(当社の社員、臨時社員、パートなど当社と雇用契約のある者一切を含む)の損害については、以下の通りとします。
①お客様および当社の了解による予定作業内で発生した、本試験による当社所有設備の破損および当社の従業員等の損害については、お客様は損害補償の責を負わないものとします。ただし、お客様の重大な過失によることが明らかな場合はこの限りではありません。
②本試験に関して事前打ち合わせの範囲をはずれ、当社の了解のないお客様の指示や指導による作業や行動で発生した当社所有設備の破損および当社の従業員等の損害については、お客様が損害賠償の責を負うものとします。
5.前項①、②以外の事故により発生した当社所有設備の破損ならびに当社の従業員等の損害については、お客様および当社の協議のうえ、損害の負担について決定するものとします。
6.当社が、自らの責めに帰すべき事由により個別受託契約に違反したことに起因して、お客様に損害を与えた場合、当社は当該個別契約における業務委託料金を上限としてその損害を賠償するものとします。ただし、当社の賠償する損害は、その理由の如何を問わず直接かつ通常の損害に限られるものとし、間接的または派生的に発生した損害は含まないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.個別受託契約を締結するにあたりお客様および当社は、自己および自己の関係会社ならびに役員および従業員等(関係会社の役員および従業員等を含み、お客様については関係者も含む)が、以下に定義する反社会的勢力に該当しない事を誓約します。個別受託契約締結後、お客様または当社は、相手方に誓約違反事実が発生したときは、何らの催告を要せず直ちに個別受託契約を解除することができるものとします。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団およびその関係団体
②前号記載の暴力団および関係団体の構成員
③「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体または個人
④前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
⑤前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
2.お客様または当社は、相手方に前項の誓約違反事実が発生したことを理由とする前項に基づく契約の解除によりお客様または当社に損害が生じた場合、相手方に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
3.お客様および当社は、自らに第1項の誓約違反事実が発生したことを理由とする第1項に基づく契約の解除を理由として、相手方に対して損害の賠償を請求することができないものとします。
第14条(再委託)
当社は、お客様の事前の承認を得ることなく試験業務の全部または一部を当社自らの責任と負担において当社の協力会社等の第三者(以下、「再委託先」という)に再委託できるものとします。また、お客様は、当社が再委託先に対し、試験業務に係る必要最低限の秘密情報を開示できることをあらかじめ同意するものとします。
第15条(契約の解除)
お客様が次の各号の一つに該当したときは、当社は、催告をしないで通知のみにより、個別受託契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、お客様は期限の利益を喪失し、受託約款および個別受託契約に基づく一切の金銭債務全額を当社に支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
①業務委託料金その他の金銭債務の支払を一回でも遅滞し、または受託約款および個別受託契約の各条項のいずれかにでも違反したとき。
②支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告があったとき。
③保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産手続、会社更生手続、特別清算、民事再生手続、その他これらに類する手続の開始の申立てがあったとき。
④監督官庁より営業停止、営業取消の処分を受けたとき。
⑤事業の休廃止または解散をし、もしくは、事業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。
⑥個別受託契約に関連して違法行為や不正行為を行ったとき
⑦前各号に掲げる事由のほか、個別受託契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき第16条(譲渡禁止)
お客様および当社は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、個別受託契約に基づく債権もしくは債務または個別受託契約上の地位の全部もしくは一部について、担保を設定しまたは譲渡その他の処分をすることはできないものとします。
第17条(裁判管轄の合意)
受託約款および個別受託契約に関する紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに、お客様および当社は合意します。
第18条(その他)
受託約款または個別受託契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、当社「試験のご依頼について」に従うものとし、その都度お客様および当社は、誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第19条(特約条項)
当社の見積書、実験計画書または別途書面により特約を定めた場合、その特約は個別受託契約と一体となり、個別受託契約を補完または修正することとします。
第20条(受託約款の変更)
1.当社は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)に事前に掲載することにより、必要に応じて随時受託約款を変更することができるものとします。
2.前項により受託約款が変更された後にお客様が当社に試験依頼書を提出したときは、お客様は受託約款の変更を承認したものとみなされます。
第21条(付則)
受託約款は、2021年10月1日以降に締結される個別受託契約について適用されます。
以上
(2021.9.27)