事故処理 のサンプル条項

事故処理. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
事故処理. 1. 借受人は、借受期間中にレンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに事故の状況を当社に連絡すること。 (2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。 (4) レンタカーの修理は、当社において行うものとし、借受人自らが修理しないこと。 2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 4. 第 1 項第 4 号の定めに拘らず、借受人及び運転者は、レンタカーにパンク修理キット又はスペアタイヤが搭載されている場合、パンク修理キット又はスペアタイヤにて自らレンタカーのパンク修理を行うことができます。但し、当社の責に帰すべき事由によらず、借受人及び運転者が自らパンク修理キット又はスペアタイヤにて修理を行ったことにより発生した損害については、当社は責任を負いません。
事故処理. 1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。 (2) 当該事故に関し、当法人及び当法人が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当法人の承諾を受けること。 2. 利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
事故処理. カーシェアリング車両の借受時間中に、当該カーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、会員及び登録運転者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
事故処理. 1. 貸渡期間中にカーシェア車両の事故が発生したときは、会員は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。 (1) ただちに事故の状況等をコールセンターに連絡すること。 (2) 事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社及び引受保険会社が必要とする書類又は証拠等を遅滞なく提出すること。 (3) 事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 (4) カーシェア車両の修理は、原則として当社において行うものとし、当社が承諾した場合を除き、会員自らが修理せず、かつ当社以外の第三者に修理を行わせないこと。
事故処理. 1. 会員は、利用時間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、ただちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1) ただちに事故の状況を所定の連絡先に連絡すること。 (2) 当該事故に関し、貸渡人および貸渡人が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定をするときは、予め貸渡人の承諾を得ること。 (4) カーシェアリング車両の修理は、貸渡人において行うものとし、会員自らが修理しないこと。 2. 会員は、前項によるほか自らの責任において事故の処理および解決に努めるものとします。 3. 貸渡人は、会員のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
事故処理. 1. カーシェアリング車両の借受時間中に、カーシェアリング車両の事故が発生したときは、会員および登録運転者は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに当該事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。 (2) 当該事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 (4) カーシェアリング車両の修理に係る対応は当社が行うものとし、会員および登録運転者は、当社が承諾した場合を除き、自らカーシェアリング車両の修理等を行うこと、または当社が指定する事業者以外の第三者をしてカーシェアリング車両の修理等を行わせることはできないものとします。 2. 会員および登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3. 当社は、カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
事故処理. 1. シェアリング自転車等の借り受け時間中に、当該シェアリング自転車等に係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 ・直ちに事故の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡すること。 ・当該事故に関し、市および市が指定する保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 2. 会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
事故処理. 1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。 (2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 (4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
事故処理. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処置するものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。 (2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 (4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。