Contract
重 要 事 項 説 明 書 ―契約概要―外国人留学生向け総合保険
重要なお知らせ ー必ずお読み下さいー
お申込み前に「契約概要」と「注意喚起情報」を必ずお読みになり、内容をご確認ください。特に保険金をお支払いできない主な場合などにご注意ください。
契約概要のご確認について
この「契約概要」はご契約に際し保険商品の内容をご理解頂くために特に重要な項目をわかりやすく説明したものです。ご契約前に必ずお読みになり、商品の内容をご確認・ご了解頂くと共に「約款」をご参照のうえお申込みください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。
外国人留学生向け総合保険
Ⅰ.商品の仕組みについて
ご契約締結に際しては、この文章を必ずお読みください。
来日した外国人留学生(満15歳~満34歳)が、日本国内で疾病及び傷害を負った場合や、それらを原因として日本国内で死亡した場合に、約款に基づいて保険証券記載の保障種目と保障金額を限度に、生命保険金、特定重度障害保障保険金、医療費用保障保険金、救援者費用保障保険金、(特約)として外国人留学生の身元保証人が、それにより法的経済的負担を負った場合の身元保証人費用保障保険金を支払います。
Ⅱ.保障内容について
(1)保険金をお支払いする場合
支払われる主な保険金の概要は以下の通りです。詳細は「約款」をご覧ください。
1.生命保険
A)日本国内で保険期間内に発生した不慮の事故による傷害が原因で、被保険者が事故の日から180 日以内の保険期間内に日本国内で死亡された場合、生命保険金をお支払いします。
B)日本国内で保険期間内に発生した上記A)以外の事由で、被保険者が日本国内で新規加入後の保険始期日から8 日目以降に、日本国内で死亡された場合、生命保険金をお支払いします。
2.特定重度障害保障
日本国内で保険期間内に発生した不慮の事故による傷害で、事故の日から 180 日以内に日本国内で特定重度障害を負った場合、保険金をお支払いします。
3.医療費用保障
日本国内で保険期間内に発生した傷病について医療機関で医師の診察や治療を受けた場合に、契約者(又は被保険者)が支払った医療費を診療報酬点数(1 点につき10 円)に基づいてお支払いします。
①同じケガや病気での保障はケガの場合は事故の日、病気の場合は初診日から180 日を限度とします。
②治癒した後の再発や、3 週間以上治療の間隔がある場合は、その継続性を医師の診断に基づいて当社が判断し、保障の可否及び保険金を決定します。
③医療費とは初診料、診察費、それに伴う検査代、治療費、薬代、入院費です。(公的医療保険制度を定める法令の規程で保障対象医療となっているものに限る)特定療養費や差額ベッド代、食費、個人雑費等は含まれません。
④リハビリテーションの費用と、自転車事故にかかる医療費は診療報酬点数1点につき5 円と換算して保険金をお支払いします。
⑤医療費用保険金は1傷病当りの医療費の合計が10,000 円以上かかった場合にお支払いします。
⑥国民健康保険または社会保険にご加入の場合、自己負担分の医療費がお支払いの対象となります。(診療報酬点数1点につき3 円)
4. 救援者費用保障
日本国内で偶然かつ急激で外来の事故による傷害や保険加入後に発症した疾病により、日本国内で医師の診断により危篤状態に至った場合や死亡した場合、または搭乗・乗船中の航空機、船舶が遭難(行方不明を含む)した場合、さらに事故により生死不明、または緊急な捜索・救助活動が必要な状態となった事が警察等公的機関により確認された場合において、本国から親族またはその代理人(いずれか2名まで)が来日する費用の保障を行います。
万一、死亡した場合は遺体処理費用が、保障の対象となります。また、臨時費用20万円を他の保障に優先して費用負担者に支払います。
5. (特約) 身元保証人費用保障
契約者である外国人留学生が、日本国内の日常生活で、保証人(身元保証人または連帯保証人)を求められた場合に、その保証人を引き受けた被保険者(1名)が、外国人留学生の死亡または事故・疾病、緊急帰国、または所在不明により法的な責任を負うことで発生し被る経済的負担の実費を保険金額の範囲と下記に定める範囲で保障します。所在不明時の対応は警察への家出人捜索願の提出を要します。
(範囲)家賃の滞納は2 カ月分(管理費、共益費を含む)まで担保。事故での死亡、傷害による借家退去や緊急帰国に伴う残存物処理費用。研究成果等の漏洩や留学生の生活上の問題にかかわる弁護士相談費用、その他法的に保証人が負担すべきと当社が確認した費用。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合については「注意喚起情報のⅤ.」をご覧ください。
Ⅲ.保険金の請求手続きについて
1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金請求書に記入し、医師により記載された診断書1 通、医療費の領収書(医療費用保障のみ、コピー不可)、被保険者のパスポート(本人確認欄およびビザの有効期限記載欄)のコピーを添えて、治療完了後または死亡後60 日以内に当社までお送りください。
2. 死亡、特定重度障害保険金請求、救援者費用保障保険金、(特約)身元保証人費用保障保険金には別途当社が指定する書類の提出が必要です。
3. 保障されるべき請求であれば全ての必要書類がそろった後の、救援者費用保障保険金、(特約)身元保証人費用保障保険金の場合は、 30 営業日以内、その他は15 営業日以内に保険金をお支払いします。
4. 保障を受ける際、未納の保険料がある時は、その分を請求します。
5. 死亡保険金受取人は原則として2 親等以内の親族を2 名まで指定してください。
Ⅳ.保障開始時期について
(1) 新規加入の場合
特に指定のない場合、当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込が確認できた日の翌日午前0 時が保険始期となります。
疾病による死亡および医療費用保障は保険始期日を含む7 日間は免責です。また、慢性疾患等(約款別表3)よる死亡および医療費用保障は保険始期日を含む120 日間は免責です。
短期契約では慢性疾患(約款別表3)による死亡および医療費用保障は全て免責です。
(2) 継続契約の場合
保険終期日までに保険料の払込があった場合、前年度契約の保険始期応当日を保険始期日とします。短期契約の場合は継続して契約をした場合も、慢性疾患等(約款別表3)は保障の対象になりません。
Ⅴ.保険期間について
保険期間は1 年を基本としますが、1 ヶ月、2 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、9ヶ月の短期契約も加入できます。
Ⅵ.引受条件(保険金額・保険料)について
(1) 保険料の一例 【保険プラン: ST MED 30EX (医療保障30%)】
15 歳~34 歳 | ||
保障内容 | 生命保険金(死亡時) | \1,500,000 |
特定重度障害保障保険金 | \1,500,000 | |
医療費用保障保険金(1 年間の支払限度額) | \800,000 | |
救援者費用保障保険金 | \1,000,000 | |
保険料(1 年契約) | 新規加入/継続加入 | \8,400 |
*新規加入と継続加入、お申込みプランによって保険料が異なります。保険料表にてご確認下さい。
*保険金支払や保険金請求の状況または継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を 引き受けることがあります。
①免責金額の引き上げ ②保険料の増額 ③保険金額の減額 ④保険種目の削減 ⑤免責事項の追加
*短期契約の保障内容および保険料はお問い合わせください。
(2) 保険料のお支払いについて
1.保険料は、保険申込書兼告知書ご提出後、銀行振込、コンビニエンスストア、インターネットによるクレジットカードでのお支払いとなります。コンビニエンスストアでのお支払いでは、専用の払込用紙をお送りします。お受け取り後すぐにお支払いください。
2.保険料は1 年契約では3回までの分割払い(団体契約は4回)にする事ができるプランもあります。
短期契約の内6ヵ月契約では、一部2回払いのできるプランもありますが、他の短期契約では1 回払いのみです。
Ⅶ.配当金について
この保険契約に配当金はありません。
Ⅷ.解約返戻金について
(1) 保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
(2) 保険契約者が保険契約の解約を請求するときは、当会社の解約請求書類を当会社に提出してください。この場合当会社はその解約請求書類を受け付けた日を解約日とし、解約短期率表に基づき計算した金額を払い戻します。但し、解約日の属する月の保険料は払い戻しません。
解約返戻金は、保険期間および契約日(更新日)から解約日までの既経過月数(1 月未満は 1 月に切り上げ)に応じて、一時払営業保険料に対し、以下の乗率を乗じた額(10 円未満四捨五入)とする。
(1) 1 年契約
既経過月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
乗率 | 66% | 60% | 54% | 48% | 42% | 36% | 30% | 24% | 18% | 12% | 6% | 0% |
なお、営業保険料の分割払い込みが適用されている場合は、対応する一時払営業保険料に上記の乗率を乗じた額に、未払保険料 (一時払営業保険料×未払回数÷分割回数)があるときはこれを控除して得られた額を解約返戻金とする。(負となるときは0 とする)
(2) 1 ヶ月契約 解約返戻金は0 とする。
(3) 2 ヶ月契約 (5) 6 ヶ月契約
既経過月数 | 1 | 2 |
乗率 | 36% | 0% |
既経過月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
乗率 | 60% | 48% | 36% | 24% | 12% | 0% |
(4) 3 ヶ月契約 (6) 9 ヶ月契約
既経過月数 | 1 | 2 | 3 |
乗率 | 48% | 24% | 0% |
既経過月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
乗率 | 64% | 56% | 48% | 40% | 32% | 24% | 16% | 8% | 0% |
なお、営業保険料の分割払い込みが適用されている場合は、対応する一時払営業保険料に上記の乗率を乗じた額に、未払保険料 (一時払営業保険料×1/2)があるときはこれを控除して得られた額を解約返戻金とする。(負となるときは0 とする)
Ⅸ.保険加入の要件などについて
この保険は日本に在住、または一時的に来訪された、外国籍のパスポートをお持ちの外国人で、原則として「留学生」のビザを所持される方がご加入になれます。
契約に関するご相談・苦情・お問い合わせ等につきましては、下記へご連絡下さい。
株式会社ビバビーダメディカルライフ Free Dial 0000-000-000 TEL 000-000-0000
重 要 事 項 説 明 書 ―注意喚起情報― 外国人留学生向け総合保険
注意喚起情報のご確認について
この「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な項目のうち、特にご注意頂きたい項目を記載したものです。ご契約前に必ずお読みになり、内容をご確認・ご了解いただきお申込みください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細は「約款」でご確認ください。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。
外国人留学生とは、大学、高校、日本語学校等の日本の教育機関に在籍される方をいいます。
Ⅰ.クーリングオフ(申し込みの撤回について)
お申込者またはご契約者は当社口座へ着金後 8 日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合すでにお払い込みいただいた保険料があれば全額ご返金いたします。お申込みの撤回またはご契約の解除は、必ず郵便により前述の期間内(8 日以内の消印)に当社あてに発信してください。
Ⅱ.告知義務について
(1)ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。告知書に事実をありのままに正確にもれなくご記入(告知)ください。継続契約の場合は、前年の告知内容に変更のある方のみ告知書の提出が必要です。
(2)告知事項
1. 年齢
2. 他の保険の加入状況
3. 過去の手術及び入院を伴う病歴
4. 過去の保険金受取りの有無・回数
5. 現在の健康・身体の状況
6. 慢性疾患の有無、その病歴
(3)告知書に不正、不実な事項を記入した場合や、必要事項に隠匿等がある場合、加入をお断りする事、また加入しても保険金のお支払いができない事、さらに契約を解除する事があります。その際、すでに払い込まれた保険料の返戻はありません。
Ⅲ.通知義務について
(1)通知義務とは
本保険契約締結後に、保険申込書兼告知書に記入した内容に変更が生じた場合に、ご契約者が当社に連絡する義務の事です。通知のない場合、保険金をお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
(2)通知事項
1. 契約者、被保険者の住所または連絡先に変更が生じた場合
2. 契約者、被保険者の氏名に変更が生じた場合
3. 被保険者のパスポート番号に変更が生じた場合
4. 生命保険金受取人に変更が生じた場合
Ⅳ.責任開始期について
1. 当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込みが確認できた日の翌日午前0 時が保険始期となります。入金日以降に始期日の指定のある場合、指定された日の午前0 時が保険始期となります。
2. 保障の終期は保険証券に記載された保険終期日の午後12 時となります。
Ⅴ.保険金をお支払いできない主な場合
下記免責事由に該当する場合のほか、告知義務違反・重大事由による解除、保険料の払込みがなく失効した場合等には保険金をお支払いできないことがあります。詳細は「約款」でご確認ください。
(1)医療費用保障にかかわる免責事項
1. 通勤途上及び就労中の事故又は就労に起因する疾病の治療に要した医療費。
2. 自覚症状を訴えていても他覚所見のない場合における当該症状の治療に要した医療費。
(2)共通免責事項
1. 歯科治療全般。
2. 妊娠、出産、およびそれらにかかわる事項すべて。(不妊手術、流産、避妊治療など)
3. 被保険者の精神病、精神薄弱、人格異常、アルコール依存および薬物依存等の精神障害、神経症、睡眠障害およびこれらに関する疾病。
4. 被保険者が飲酒した上で発生した傷害、傷害死亡。急性アルコール中毒。
5. 形成手術全般、透析、肝臓疾患、臓器移植、静脈瘤、体毛に関する全ての治療。
6. 乱視、近視、遠視、等の視力補正治療、これらの治療での疾病、傷病、死亡。
7. 冷え性、生理痛、生理不順、便秘、貧血、アレルギー、花粉症。
8. 交通事故。スノーモービル、モーターボート(xxオートバイを含む)、ゴーカート、その他これらに類する原動機により単独で動く乗用具に搭乗中の事故によるもの。
9. 危険度の高いスポーツ(ダイビング、バンジージャンプ、ボブスレー、リュージュ、スノーボード、アメリカンフットボール、ラグビー、本格登山、カーレース、ボクシング、柔道、空手などの格闘技および職業としてスポーツを行っている間の事故。
(3)(特約)身元保証人費用保障にかかわる免責事項
1. 医療費にかかわるもの
2. クレジットを含む金銭貸借にかかわるもの
3. 学費にかかわるもの
Ⅵ.保険の継続について
当社は保険終期日の2 ヶ月前に保険の継続契約と保険料払い込みの案内を契約者に発送します。
継続案内を発送した契約者より申し出のない限り、前年と同条件で契約継続の意思のあるもとのみなし、保険料払込み後継続加入をお引受けします。申込内容を変更して継続する場合は、当社までご連絡ください。
この保険が不採算になった場合には、継続契約の引受に際し、保険引受の条件や保険料の見直しをすることや継続契約を引き受けないことがあります。
また、短期契約では満期のご案内はありません。
Ⅶ.保険料の払込猶予期間、契約の失効など
1. 分割払いの契約で、各回分の保険料が猶予期間(払込期日より2 ヶ月)を過ぎても支払いがない場合、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
2. 保険終期日後7日以内に継続保険料の払込みがない場合、それ以降に申込んだ契約は新規扱いとなります。
3. 保険金支払や保険金請求の状況または継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を引き受けることがあります。
①免責金額の引き上げ ②保険料の増額 ③保険金額の減額 ④保険種目の削減 ⑤免責事項の追加
Ⅷ.保険契約者保護機構について
当社は少額短期保険会社です。万一破綻した場合、保険業法により、それに基づく「保険契約者保護機構」の行う資金援助の対象とならず、また補償対象の契約にもなりません。
Ⅸ.その他
1. 当社は日本国内に在住または一時的に来訪された外国人を対象とした医療・生命保険の少額短期保険業者で、保険業法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けております。日本国の法令と当社の規約により、各種保障事業を行っております。
2. 当社の保障を中心とした事業は日本語で記載された「約款」に基づいて行われます。各国語に翻訳された規約は当保険を理解し易くするための資料として位置づけます。また、「約款」は常時見直しを行い、変更される事があります。変更後の最新の「約款」は、毎回の継続時より適応されますので、必ずご確認ください。
3. この保険の保険料は税法上の保険料控除の対象とはなりません。
4. 1契約者につきお引受けできる被保険者数は100 名までとなります。
5. 重複契約はできません。
6. 当社の取扱う保険は、被保険者1 名についてお引受けできる保険金額の合計は1,000 万円までとなります。また保険業法施行令第1 条の5 の定めにより、保険期間は1 年間、同法施行令第1 条6 の定めにより保険金額の限度額はそれぞれ、死亡保険(傷害死亡を除く)300 万円・医療費用保障保険80 万円・傷害による重度障害保険600 万円・傷害死亡保険600 万円となっております。但し、当社は保険業法改正法附則16条1 項、改正令附則3 条の経過措置を用いて、平成25 年3 月31 日までの間の保険金額の限度額はそれぞれ、死亡保険(傷害死亡を除く)500万円・医療費用保障保険160 万円・傷害による重度障害保険1,000 万円・傷害死亡保険1,000 万円となっております。(保険金額は、個々の契約により異なります)
7. 保障期間中に保険料を増額する場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険料を増額することや、保険金額を減額することがあります。
8. 保障期間中に保険金を減額して支払う場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
9. 当社の少額短期保険業務に関する指定紛争解決機関について
お客様からお申し出いただく苦情などにつきましては、当社としては誠実に対応し解決を図る所存ですが、お客様の必要に応じて、当社が契約し一般社団法人日本少額短期保険協会が運営している『指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」』をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxXX xx0x Tel 0000-00-0000 / Fax 00-0000-0000
受付日時:平日 月曜日~金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)
9:00~12:00、13:00~17:00
お客様に関する個人情報の取扱いについて
お客様に関する個人情報(保険業の適切な業務運営のために必要な範囲で得た、医療情報等のセンシティブ情報を含みます)の取扱いは下記のようになります。
(1)利用目的について
1. 保険契約の引き受け、およびそれに関連する業務。
2. 保険金のお支払い、およびそれに関連する業務。
3. 保険契約に付帯されるサービス提供や継続のご案内。
4. 当社のサービス、商品のご紹介。
5. 統計資料の作成
(2)外部への情報提供について
当社は以下の場合を除き、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に提供する事はありません。
1. 法令に基づく場合
2. 再保険の締結や、再保険受取りのために再保険を取り扱う会社へ必要な情報を提供する場合。
3. 不適切な保険引き受けや、保険金支払いを防止する為に他の保険会社や関連企業、団体、協会と情報交換する場合。
(3)代理店、団体扱い制度について
当社は代理店並びに団体扱いを採用しておりますので、上記(1)の目的遂行の為、お客様の個人情報を契約取扱い代理店、団体に提供致します。
尚、当社指定の代理店、団体とは
1. 契約を担当する代理店。
2. 契約者が所属し、当社保険契約を管理する団体企業。
重 要 事 項 説 明 書 ―契約概要― 救援者費用保険
契約概要のご確認について
この「契約概要」はご契約に際し保険商品の内容をご理解頂くために特に重要な項目をわかりやすく説明したものです。ご契約前に必ずお読みになり、商品の内容をご確認・ご了解頂くと共に「約款」をご参照のうえお申込みください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。
ご契約締結に際し、この文章を必ずお読みください。
Ⅰ.商品の仕組みについて
当社の保険は日本に在住または一時的に来訪された外国人を対象とした、危篤状態に陥った場合や死亡された場合に、本国から親族やその代理人が来日する費用、ならびに遺体処理費用等を保障する保険商品です。日本国内で疾病または傷害を負った場合、それらの原因により日本国内で危篤状態に落ちいった場合や死亡した場合に保障いたします。
Ⅱ.保障内容について
(1)保険金をお支払いする場合
支払われる主な保険金の概要は以下の通りです。詳細は「約款」をご覧ください。
1. 救援者費用保険
日本国内で偶然かつ急激で外来の事故による傷害や保険加入後に発症した疾病により、日本国内で医師の診断により危篤状態に至った場合や死亡した場合、または搭乗・乗船中の航空機、船舶が遭難(行方不明を含む)した場合、さらに事故により生死不明、または緊急な捜索・救助活動が必要な状態となった事が警察等公的機関により確認された場合において、本国から親族またはその代理人(いずれか2名まで)が来日する費用の保障を行います。
併せて死亡した場合は、臨時費用20万円を他の保障に優先して支払います。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合については「注意喚起情報のⅤ.」をご覧ください。
Ⅲ.保険金の請求手続きについて
1.保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金請求書に記入し、医師により記載された診断書1 通、医療費の領収書(医療費用保障のみ、コピー不可)、被保険者のパスポート(本人確認欄およびビザの有効期限記載欄)のコピーを添えて、事故発生後速やかに当社までお送りください。
2.保障されるべき請求であれば全ての必要書類がそろった後、30 営業日以内に保険金をお支払いします。
3.保障を受ける際、未納の保険料がある時は、その分を請求します。
Ⅳ.保障開始時期について
(1) 新規加入の場合
特に指定のない場合、当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込が確認できた日の翌日午前0 時が保険始期となります。
疾病による死亡および医療費用保障は保険始期日を含む7 日間は免責です。また、慢性疾患等(約款別表3)よる場合は保険始期日を含む120 日間は免責です。
短期契約では慢性疾患(約款別表3)による死亡および医療費用保障は全て免責です。
(2) 継続契約の場合
保険終期日までに保険料の払込があった場合、前年度契約の保険始期応当日を保険始期日とします。短期契約の場合は継続して契約をした場合も、慢性疾患等(約款別表3)は保障の対象になりません。
Ⅴ.保険期間について
保険期間は1 年を基本としますが、1 ヶ月、2 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、9ヶ月の短期契約も加入できます。
Ⅵ.引受条件(保険金額・保険料)について
(1) 保険金額・保険料について
1 救援者費用保障年間保険料
年齢 | 保険金額 | 保険料 |
15-34 | \2,000,000 | \2,800 |
35-55 | \2,000,000 | \8,800 |
56-65 | \2,000,000 | \24,600 |
*短期契約の保障内容および保険料はお問い合わせください。
(2) 保険料のお支払いについて
1.保険料は、保険申込書兼告知書ご提出後、銀行振込、コンビニエンスストア、インターネットによるクレジットカードでのお支払いとなります。コンビニエンスストアでのお支払いでは、専用の払込用紙をお送りします。お受け取り後すぐにお支払いください。
2.保険料は1 年契約では2~6 回の分割払い、短期契約のうち6ヶ月契約は2 回の分割払いにする事ができます。他の短期契約では1 回払いのみです。
Ⅶ.配当金について
この保険契約に配当金はありません。
Ⅷ.解約返戻金について
(1)保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
(2)保険契約者が保険契約の解約を請求するときは、当会社の解約請求書類を当会社に提出してください。この場合当会社はその解約請求書類を受け付けた日を解約日とし、下記の解約短期率表に基づき計算した金額を払い戻します。但し、解約日の属する月の保険料は払い戻しません。
解約短期率表
解約返戻金は、保険期間および契約日(更新日)から解約日までの既経過月数(1 月未満は 1 月に切り上げ)に応じて、一時払営業保険料に対し、以下の乗率を乗じた額(10 円未満四捨五入)とする。
(1) 1 年契約
既経過月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
乗率 | 66% | 60% | 54% | 48% | 42% | 36% |
既経過月数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
乗率 | 30% | 24% | 18% | 12% | 6% | 0% |
なお、営業保険料の分割払い込みが適用されている場合は、対応する一時払営業保険料に上記の乗率を乗じた額に、未払保険料(一時払営業保険料×未払回数÷分割回数)があるときはこれを控除して得られた額を解約返戻金とする。(負となるときは0 とする)
(2) 1 ヶ月契約
解約返戻金は0 とする。
(3) 2 ヶ月契約
既経過月数 | 1 | 2 |
乗率 | 36% | 0% |
(4) 3 ヶ月契約
既経過月数 | 1 | 2 | 3 |
乗率 | 48% | 24% | 0% |
(5) 6 ヶ月契約
既経過月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
乗率 | 60% | 48% | 36% | 24% | 12% | 0% |
(6) 9 ヶ月契約
既経過月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
乗率 | 64% | 56% | 48% | 40% | 32% | 24% | 16% | 8% | 0% |
なお、営業保険料の分割払い込みが適用されている場合は、対応する一時払営業保険料に上記の乗率を乗じた額に、未払保険料(一時払営業保険料×1/2)があるときはこれを控除して得られた額を解約返戻金とする。(負となるときは0 とする)
Ⅸ.保険加入の要件などについて
1.この保険は日本に在住、または一時的に来訪された、外国籍でパスポートをお持ちの方がご加入になれます。
2.VIVAMED-A(生命死亡保障+特定重度障害保障+医療費用保障)または VIVALIFE-A(生命死亡保障+特定重度障害保障)等に併せてご加入になれます。
3.その他の要件につきましては、直接当社までお問い合わせください。
契約に関するご相談・苦情・お問い合わせ等につきましては、下記へご連絡下さい。
株式会社ビバビーダメディカルライフ
Free Dial 0000-000-000 TEL 000-000-0000
重 要 事 項 説 明 書 ―注意喚起情報― 救援者費用保険
注意喚起情報のご確認について
この「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な項目のうち、特にご注意頂きたい項目を記載したものです。ご契約前に必ずお読みになり、内容をご確認・ご了解いただきお申込みください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細は「約款」でご確認ください。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。
Ⅰ.クーリングオフ(申し込みの撤回について)
お申込者またはご契約者は当社口座へ着金後 8 日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合すでにお払い込みいただいた保険料があれば全額ご返金いたします。お申込みの撤回またはご契約の解除は、必ず郵便により前述の期間内(8 日以内の消印)に当社あてに発信してください。
Ⅱ.告知義務について
(1)ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。告知書に事実をありのままに正確にもれなくご記入(告知)ください。継続契約の場合は、前年の告知内容に変更のある方のみ告知書の提出が必要です。
(2)告知事項
1. 年齢
2. 他の保険の加入状況
3. 過去の手術及び入院を伴う病歴
4. 現在の健康・身体の状況
5. 慢性疾患の有無、その病歴
6. 職業
(3)告知書に不正、不実な事項を記入した場合や、必要事項に隠匿等がある場合、加入をお断りする事、また加入しても保険 金のお支払いができない事、さらに契約を解除する事があります。その際、すでに払い込まれた保険料の返戻はありません。
Ⅲ.通知義務について
(1)通知義務とは
本保険契約締結後に、保険申込書兼告知書に記入した内容に変更が生じた場合に、ご契約者が当社に連絡する義務の事です。通知のない場合、保険金をお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
(2)通知事項
1. 契約者、被保険者の住所または連絡先に変更が生じた場合
2. 契約者、被保険者の氏名に変更が生じた場合
3. 被保険者のパスポート番号に変更が生じた場合
4. 生命保障保険金受取人に変更が生じた場合
5. 職業
Ⅳ.責任開始期について
1. 当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込みが確認できた日の翌日午前 0 時が保険始期となります。入金日以降に始期日の指定のある場合、指定された日の午前0 時が保険始期となります。
2. 保障の終期は保険証券に記載された保険終期日の午後12 時となります。
Ⅴ.保険金をお支払いできない主な場合
下記免責事由に該当する場合のほか、告知義務違反・重大事由による解除、保険料の払込みがなく失効した場合等には保険金をお支払いできないことがあります。詳細は「約款」でご確認ください。
(1)免責事項
1.歯科治療全般。
2.妊娠、出産、およびそれらにかかわる事項すべて。(不妊手術、流産、避妊治療など)
3.被保険者の精神病、精神薄弱、人格異常、アルコール依存および薬物依存等の精神障害、神経症およびこれらに関する疾病
4.被保険者が飲酒した上で発生した傷害、傷害死亡。急性アルコール中毒。
5.透析、肝炎、肝硬変、臓器移植、静脈瘤、体毛に関する全ての治療。
6.自動車、バイク、スノーモービル、モーターボート(xxオートバイを含む)、ゴーカート、その他これらに類する原動機により単独で動く乗用具に搭乗中の事故による交通事故。
7.危険度の高いスポーツ(ダイビング、バンジージャンプ、ボブスレー、リュージュ、スノーボード、アメリカンフットボール、サッカー、フットサル、ラグビー、バスケットボール、本格登山、カーレース、ボクシング、柔道、空手などの格闘技および職業としてスポーツを行っている間の事故。
Ⅵ.保険の継続について
当社は保険終期日の2 ヶ月前に保険の継続契約と保険料払い込みの案内を契約者に発送します。
継続案内を発送した契約者より申し出のない限り、前年と同条件で契約継続の意思のあるもとのみなし、保険料払込み後継続加入をお引受けします。申込内容を変更して継続する場合は、当社までご連絡ください。
この保険が不採算になった場合には、継続契約の引受に際し、保険引受の条件や保険料の見直しをすることや継続契約を引き受けないことがあります。
また、短期契約では満期のご案内はありません。
Ⅶ.保険料の払込猶予期間、契約の失効など
1.分割払いの契約で、各回分の保険料が猶予期間(払込期日より 2 ヶ月)を過ぎても支払いがない場合、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
2.保険終期日後7日以内に継続保険料の払込みがない場合、それ以降に申込んだ契約は新規扱いとなります。
3.保険金支払や保険金請求の状況または継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を引き受けることがあります。
①免責金額の引き上げ ②保険料の引き上げ ③保険金額の引き下げ ④保険種目の削減 ⑤免責事項の追加
Ⅷ.保険契約者保護機構について
当社は少額短期保険会社です。万一破綻した場合、保険業法に基づく「保険契約者保護機構」の行う資金援助の対象とならず、また補償対象の契約にもなりません。
Ⅸ.その他
1.当社は日本国内に在住または一時的に来訪された外国人を対象とした医療・生命保険の少額短期保険業者で、保険業法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けております。日本国の法令と当社の規約により、各種保障事業を行っております。
2.当社の保障を中心とした事業は日本語で記載された「約款」に基づいて行われます。各国語に翻訳された規約は当保険を理解し易くするための資料として位置づけます。また、「約款」は常時見直しを行い、変更される事があります。変更後の最新の「約款」は、毎回の継続時より適応されますので、必ずご確認ください。
3.この保険の保険料は税法上の保険料控除の対象とはなりません。
4.1契約者につきお引受けできる被保険者数は100 名までとなります。
5.重複契約はできません。
6.平成25 年4 月1 日以降、当社の取扱う保険は、被保険者1 名についてお引受けできる保険金額の合計は3,000 万円までとなります。また保険業法施行令第1 条の5 の定めにより、保険期間は1 年間、同法施行令第1 条6 の定めにより保険金額の限度額はそれぞれ、死亡保険(傷害死亡を除く)300 万円・医療費用保障保険80 万円・傷害による重度障害保険600 万円・傷害死亡保険600 万円となっております。但し、当社は保険業法改正法附則16 条1 項、改正令附則3 条の経過措置を用いて、平成30 年3 月31 日までの間の保険金額の限度額はそれぞれ、死亡保険(傷害死亡を除く)900 万円・医療費用保障保険160 万円・傷害による重度障害保険1,000 万円・傷害死亡保険1,000 万円となっております。
7.保障期間中に保険料を増額する場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険料を増額することや、保険金額を減額することがあります。
8.保障期間中に保険金を減額して支払う場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
9.当社の少額短期保険業務に関する指定紛争解決機関について
お客様からお申し出いただく苦情などにつきましては、当社としては誠実に対応し解決を図る所存ですが、お客様の必要に応じて、当社が契約し一般社団法人日本少額短期保険協会が運営している『指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」』をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒104-0032 xxx中央区八丁堀3-12-8 八丁堀SF ビル2階 Tel 0000-00-0000 / Fax 00-0000-0000
受付日時:平日 月曜日~金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)
9:00~12:00、13:00~17:00
お客様に関する個人情報の取扱いについて
お客様に関する個人情報(保険業の適切な業務運営のために必要な範囲で得た、医療情報等のセンシティブ情報を含みます)の取扱いは下記のようになります。
(1)利用目的について
1. 保険契約の引き受け、およびそれに関連する業務。
2. 保険金のお支払い、およびそれに関連する業務。
3. 保険契約に付帯されるサービス提供や継続のご案内。
4. 当社のサービス、商品のご紹介。
5. 統計資料の作成
(2)外部への情報提供について
当社は以下の場合を除き、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に提供する事はありません。
1. 法令に基づく場合
2. 再保険の締結や、再保険受取りのために再保険を取り扱う会社へ必要な情報を提供する場合。
3. 不適切な保険引き受けや、保険金支払いを防止する為に他の保険会社や関連企業、団体、協会と情報交換する場合。
(3)代理店、団体扱い制度について
当社は代理店並びに団体扱いを採用しておりますので、上記(1)の目的遂行の為、お客様の個人情報を契約取扱い代理店、団体に提供致します。
尚、当社指定の代理店、団体とは
1. 契約を担当する代理店。
2. 契約者が所属し、当社保険契約を管理する団体企業。