責任開始期について のサンプル条項

責任開始期について. 口座振替扱・クレジットカード扱の場合は、保険契約の申込みを受けたとき、または被保険者に関する告知を受けたとき、のいずれか遅いときを責任開始期とし、そのときから保険契約上の責任を負います。
責任開始期について. 1. 当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込みが確認できた日の翌日午前 0 時が保険始期となります。入金日以降に始期日の指定のある場合、指定された日の午前 0 時が保険始期となります。 2. 保障の終期は保険証券に記載された保険終期日の午後 12 時となります。
責任開始期について. ●一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。 ・ジブラルタ生命がご契約のお引受けを決定した場合には、告知ならびに一時払保険料相当額をジブラルタ生命が受け取った時から、ご契約の保障が開始されます。 ●お客様のお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに、ご契約は成立します。 ・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客様とジブラルタ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに有効に成立します。 ・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するジブラルタ生命の承諾が必要になります。 ●代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
責任開始期について. 月払給付金などを 支払わない場合 ●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、第1保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の責任を開始します。 責任開始の例 マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合 ご契約についての 大切なことがら 承 諾 払 込 告 知 ご契約についての 大切なことがら 責任開始 承 諾 告 知 払 込 責任開始 マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合 各種お手続きに ついて 責任開始 告 知 承 諾 払 込 ●ご契約の復活などの場 の責任開始期も同様のお取扱いとなります。 ●契約日は責任開始日の属する月の翌月1日となります。ただし、ご契約者からのお申し出があったときは、責任開始日を契約日とします。 ●クレジットカードを利用して第1 保険料相当額をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた時 1 から、ご契約上の責任を開始します。 告知前にクレジットカードの有効性等を確認したときには、告知の時とします。
責任開始期について. ■がん給付の責任開始期 ● 保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点を責任開始期とし、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目にがん給付の保障が開始されます(がん給付の責任開始期)。保険料の払込みの免除については責任開始期に保障が開始されます。お申込みをいただいた日につきましては、アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページの「申込内容控え」をご確認ください。 ● 所定の第1 保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1 保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無 効となります。 ● 更新時においては、更新日より保障があります。 参照 責任開始期について、詳しくは「ご契約のしおり」(P.28)をご覧ください。
責任開始期について. 3 保障は一時払保険料相当額のお払込みが完了した時から開始します。 知っておいてください。
責任開始期について. ●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の責任を開始します。 責任開始の例 マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
責任開始期について. お願いとお知らせ 特長としくみ ●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の責任を開始します。 責任開始の例 マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
責任開始期について. がん責任開始日について
責任開始期について. ● 保険金などをお支払いできない場合について