責任開始期について のサンプル条項

責任開始期について. ご契 約 のしおり 口座振替扱・クレジットカード扱の場合は、保険契約の申込みを受けたとき、または被保険者に関する告知を受けたとき、のいずれか遅いときを責任開始期とし、そのときから保険契約上の責任を負います。
責任開始期について. (1)保険責任は保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前 0 時に開始します。
責任開始期について. 3 契約日について
責任開始期について. ●一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。 ・ジブラルタ生命がご契約のお引受けを決定した場合には、告知ならびに一時払保険料相当額をジブラルタ生命が受け取った時から、ご契約の保障が開始されます。 ●お客様のお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに、ご契約は成立します。 ・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客様とジブラルタ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに有効に成立します。 ・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するジブラルタ生命の承諾が必要になります。 ●代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
責任開始期について. 13 ページ クーリング・オフ制度について 12 ページ 健康状態・職業などの告知について 10 ページ
責任開始期について. ● 保険金などをお支払いできない場合について
責任開始期について. 3 がん責任開始日について
責任開始期について. ジブラルタ生命がご契約のお引受けを決定した場合には、告知ならびに一時払保険料相当額をジブラルタ生命が受け取った時から、ご契約の保障が開始されます。 ・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客様とジブラルタ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに有効に成立します。 ・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するジブラルタ生命の承諾が必要になります。
責任開始期について. 27 ページ クーリング・オフ制度について 26 ページ 健康状態・職業などの告知について 24 ページ
責任開始期について. 月払給付金などを 支払わない場合 ●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、第1保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の責任を開始します。 責任開始の例 マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合 ご契約についての 大切なことがら 承 諾 払 込 告 知 ご契約についての 大切なことがら 責任開始 承 諾 告 知 払 込 責任開始 マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合 各種お手続きに ついて 責任開始 告 知 承 諾 払 込 ●ご契約の復活などの場 の責任開始期も同様のお取扱いとなります。 ●契約日は責任開始日の属する月の翌月1日となります。ただし、ご契約者からのお申し出があったときは、責任開始日を契約日とします。 ●クレジットカードを利用して第1 保険料相当額をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた時 1 から、ご契約上の責任を開始します。 告知前にクレジットカードの有効性等を確認したときには、告知の時とします。 ●第2 以降の保険料の払込方法(経路)には、次のような方法があります。いずれかの方法をご選択のうえ、払込期月内にお払込みください。