保障内容について のサンプル条項

保障内容について. ●据置期間中 死亡保険金 被保険者の死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。 災害死亡保険金 被保険者が不慮の事故等により死亡されたとき、死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。 ご契約の責任開始期に属する日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したときや、ご契約者または死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき等は死亡保険金をお支払いできません。
保障内容について. (1)保険金をお支払いする主な場合 支払われる主な保険金の概要は以下の通りです。詳細は「約款」をご覧ください。
保障内容について. ●基本プランは《主契約》骨折治療給付金・災害死亡給付金+《特約》限定告知認知症一時金特約です。 ●主契約は払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険です。
保障内容について. お支払内容 お支払理由 お支払金額 受取人 死亡給付金 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたとき <保険料払込期間中> 既払込保険料相当額 <据置期間中(*)> 保険料積立金相当額と保険料払込期間満了の日における死亡給付金額のいずれか大きい金額 死亡給付金受取人 年金 年金支払開始日に被保険者が 生存されているとき 年金支払開始日の前日における保険料積立金額を年金原資として、年金支払開始日における計算基礎率 (予定利率・予定死亡率等)により定まる年金額。 なお、年金支払開始日における予定利率の最低保証はありません。 年金受取人 (*4)全期前納とは、12か月定期一括払のご契約において、保険料払込期間満了時までの12か月定期一括払円貨払込額を全期間分お払い 込みいただく方法です。まとめてお払い込みいただきますので定期一括払円貨払込額は住友生命所定の割引率(前納割引率)で割り引 かれます。前納定期一括払円貨払込額は住友生命所定の積立利率(前納積立利率)を付して住友生命が円貨のまま積み立てておき、毎 年の契約応当日が到来するごとに、その年の12か月定期一括払円貨払込額に充当します(前納割引率および前納積立利率は、金利水 準等の状況変化などにより変わることがあります)。12か月定期一括払円貨払込額に充当後、保険料は、各月分の円貨払込額を毎月住友 生命所定の為替レートで指定通貨に換算した金額となります。なお、ご契約後に前納残高(一部または全額)の取崩しはできません。当初の割引率と積立利率との間に差が生じ、返還金がある場合には、保険料払込期間満了時に一時金でこの差に相当する金額を返還します。ただし、個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加する場合は、前納期間満了時から年金支払開始日前日まで利息をつけて円貨で据え 詳細 年金支払開始日の繰下げを行った場合の年金のお支払いについて詳細は「ご契約のしおり-定款・約款」の 『年金のお支払い(年金支払開始日以後)』をご確認ください。 ■本商品は被保険者が高度障害状態・障害状態になられたときの保険金のお支払いや、保険料払込免除のお取扱いはありません。
保障内容について. (1)保険金をお支払いする場合 日本国内で、被保険者が責任開始以降の契約有効期間中に日本国内で傷病を伴う入院をした際に当社の定める免責事項に該当しない場合は、保険証券記載の入院費用保険金を支払います。
保障内容について. し各ま保す険。金は、責任開始時以後の保険期間中に以下の支払事由に該当されたときにお支払い 保険金の種類 お支払いするとき(支払事由) お支払いする金額(USドル/豪ドル) 受取人 死亡保険金 被保険者が死亡されたとき 大支き払い事金由額発生日における次のいずれか ①合基計本額保険金額および増加保険金額の ②解約返戻金額 死亡保険金受取人 高度障害保険金 に被該保当険さ者れがた所と定きの高度障害状態 ニリービズン特グ・約 リ被ビ保ン険グ者・がニ余ーズ命保6 険ヵ月金と以し内てと被判保断険さ者れにたお場支合払にい、し基ま本す保(険基金本額保の険金一額部はを減額されます)。 ・リビング・ニーズ保険金のお支払いは1 回のみです。 (*) ・リ小ビさンいグ額・ニをー限ズ度保と険し金ては、、被3保,OO険O者万よ円りまごた請は基求本い保た険だ金け額まのす1。/2その際のい、ごず指れ定か いただく金額を特約基準保険金額といいます。 *おメットライフ生命所定の換算レートで円換算します。 息を差し引きます。 ※死支亡払保時険に金額6 ヵが月基間本の保特険約金基額準を保上険回っ金て額いにる対(応増す加る保利険金額がある)場合、その差額 から基本保険金額が減額された割合分を合わせてお支払いします。
保障内容について. 契約年齢 満15歳~満69歳まで
保障内容について. ●据置期間中 *責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合または責任開始日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合、死亡保険金に加え、災害死亡保険金(死亡日の積立金の10%相当額)をお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 責任開始日と契約日について ジブラルタ生命がご契約の保障を開始する責任開始日(契約日)は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額がジブラルタ生命に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と申込日(保険料をお払込みいただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。 ●据置期間満了後 [年金種類と受取方法について] 年金額および年金を管理する費用について [保証金額付終身年金] *死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資額を超える 年金受取日の前日までの期間をいいます。
保障内容について. ■ 保障内容 死 亡 保 険 金 年金受取総額および死亡保険金額保証特則により、死亡日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい方の金額をお支払いします。 災害死亡保険金 災害など不慮の事故等により死亡された場合は、死亡保険金に加えて災害死亡保険金(基本保険金額の10%)をお支払いします。 据置期間中に被保険者が亡くなられた場合 ◆引受保険会社 ◆お問い合わせ先 ジブラルタ生命保険株式会社ジブラルタ生命コールセンター 受付時間 /平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く) TEL.0000-00-0000 ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx ●確定年金の年金支払期間中に被保険者が亡くなられた場合は、残存期間の未払年金の年金現価を死亡一時金としてお支払いします。 ●保証金額付終身年金の死亡一時金保証期間中に被保険者が亡くなられた場合は、年金原資額から既払年金額を差引いた金額(死亡一時金)をお支払いします。 *死亡一時金保証期間とは、支払われる年金の合計額がはじめて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。 死 亡 一 時 金 年金支払期間中に被保険者が亡くなられた場合
保障内容について. お支払内容 お支払理由 お支払金額 受取人 死亡給付金 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたとき 被保険者が死亡した日における積立金相当額、解約返戻金相当額のいずれか大きい金 額 死亡給付金受取人 年金 年金支払開始日に被保険者が 生存されているとき 年金支払開始日の前日における積立金額に (積立金の増加率+1)を乗じた金額を年金原資(*)として、年金支払開始日における計算基礎率(予定利率・予定死亡率等)により定まる年金額 年金受取人 詳細 その他の 特約・制度