Contract
2018/8/1
「まちたびにしのみや」運営事務局(以下、「事務局」という。)がお客様との間で締結するイベントおよびプログラム(以下、「プログラム」という)の参加申込に関する契約はこの規定に定めるところによります。なお、プログラムのコース詳細に定められている事項と本契約規定とに相違がある場合は、コース詳細記載の事項が優先されます。この規定に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
第1条(契約の申込と契約の成立)
1.事務局主催のプログラムに参加申込をしようとするお客様(以下、「参加希望者」といいます。)は、プログラムの名称、プログラム実施日、お客様のお名前、連絡先、その他の事項を通知しなければなりません。
2.事務局が、参加希望者の代表者に対し契約の締結を承諾する旨の通知を発し、かつ同通知に記載され た支払期限までに参加希望者からのプログラム参加代金(消費税込み)が着金した時に、事務局と参加希 望者(一つの申込みで複数の参加希望者がある場合はその全員)との間にプログラムの参加申込契約は 成立するものとします。なお、上記支払期限経過後にプログラム参加代金の支払いがなされた場合は、プ ログラムの参加申込契約は成立せず、事務局は、当該参加希望者の返金請求があった場合、当該参加希望 者から送金されたプログラム参加代金から振込費用等を控除した金額を無利息で返金するものとします。
3.事務局は、参加希望者の代表者に対し、契約の締結を承諾する旨を通知する証しとしてプログラム参加に関する予約確認書を交付します。
4.事務局はインターネットによるプログラムの参加申込契約の予約を受け付けます。
第2条(契約締結の拒否)
事務局は、次に掲げる場合において、プログラムの参加申込契約の締結に応じないことがあります。
(1)未就学児は参加できません。ただし参加希望者が、事務局であらかじめ明示した年齢など参加者の条件を満たしている場合を除きます。
(2)応募参加者数が募集予定数に達したとき。ただし、プログラムの追加定員があった場合は、販売を再開することがあります。
(3)参加希望者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
(4)その他参加希望者についてプログラムへの参加がふさわしくないと事務局が認める事情があるとき。
第3条(プログラム参加申込契約の変更)
参加希望者は、プログラムの参加申込契約にあたって、以下の点を了承するものとします。
(1) 当該プログラム内容が掲載されている情報誌及びホームページ(以下、「情報誌」といいます。)に記載された料理等の写真はすべてイメージであり、実際とは異なること。
(2) 情報誌に掲載されているメニューには、日により多少違いがあること。
(3) 情報誌に掲載された日程は催行を保証するものではないこと。
(4) 諸事情により見学コース、場所は変更される場合があること。
(5) 情報誌に掲載された時間は目安で、状況により変更する場合があること。
(6) 諸事情により出演者は変更になる場合があること。
(7) 座席指定はできないこと。
第4条(契約の解除)
事務局は、次に掲げる場合において、プログラムの開催前、開催後を問わず、プログラムの参加申込契約を締結したお客様(以下、「契約者」といいます。)に理由を説明して、プログラム参加申込契約を解除することがあります。
(1)契約者が、事務局があらかじめ明示した年齢などの参加の条件を満たしていないとき。
(2)契約者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該プログラムへの参加に耐えられないと認められるとき。
(3)契約者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
(4)契約者が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の事由により、プログラム開催が困難または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
第5条(プログラム参加申込契約の解除・変更の連絡)
1.事務局は、プログラム参加申込契約の解除又は変更を連絡するため、契約者が申込みの際に通知した連絡先に対して連絡を行うことがあります。なお、第 4 条(5)号による解除の場合は前日までに連絡することを原則とします。
2.前項の場合、事務局が上記連絡先に対して連絡を行ったにもかかわらず連絡が取れなかった場合であっても、事務局が行うプログラム参加申込契約の解除又は変更は有効であり、事務局は当該解除又は変更に起因する損害について法的責任を負いません。
第6条(取消およびプログラム参加代金の払戻し)
1.お客様は、次に定める取消料を事務局にお支払いいただくことにより、プログラム参加申込契約を解除することができます。
(取消日は、お客様が事務局の営業日・営業時間内にお申し出いただいた時を基準とします。)
取消日区分※下記%はプログラム参加代金(全額)に対する料率です | 取消料 | |
プログラム開催日から起算してさかのぼって | 14 日前~4 日前まで | 30% |
プログラム開催日の | 3 日前~当日の集合時間まで | 100% |
プログラム開催後の取消または無連絡不参加 |
※プログラム参加申込契約の成立後、上記取消日区分に入ってからの人員減、プログラム開始日・コースの変更は取消とみなされ取消料がかかります。
※お申込後の変更、取消についてはインターネットにて変更、取消手続きを行ってください。
2.お客様は以下の場合には、プログラム開催前に取消料を支払うことなく、プログラムの参加申込契約を解除することができます。その場合、既にお支払いいただいている参加代金全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払い戻しいたします。
(1)事務局のプログラム規定に基づいてプログラム参加代金が増額されたとき。
(2)事務局が、プログラム開催日の前日お昼 12 時までにプログラム予約確認書をインターネット上の掲示もしくは他の手段を通じてお送りしなかった場合。
(3)事務局の責に帰すべき事由により、当初の日程通りの実施が不可能となったとき。
(4)第4条第 5 号の場合。
3.事務局の営業日・営業時間は以下の通りとする。
平日 9:30 から 18:00 年末年始休暇および特別休暇は別途定める。
第7条(禁止行為)
1.事務局から購入したプログラム参加権利を、営利を目的として第三者に転売し、または転売のために第三者に提供することは禁止します。
2.事務局から購入したプログラム予約確認書を券面金額より高い価格で転売しまたは転売を試みる行為、 オークションまたはインターネットチケットオークションにかけて転売しまたは転売を試みる行為は禁止します。
3.前項1、2の行為が判明した場合、締結済みのプログラムの参加申込契約を無効とし、 プログラム参加代金の返金を認めず、プログラム参加を認めないことがあります。既に参加している場合にはプログラムからの離脱を命じられることもあります。
4.事務局は委託販売者でない「チケットショップ」および「ダフ屋」から購入されたプログラム参加権利に関するトラブルについて、一切責任は負いません。
第8条(お客様に対する責任)
1.事務局はプログラムの参加申込契約の履行に当たって、事務局または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生
の翌日から起算して 6 か月以内に事務局に対して通知があったときに限ります。
2.但し、次のような場合(天災、運送機関等のサービス提供の中止など)は原則として責任を負いません。
第9条(お客様の責任)
お客様の故意または過失により事務局が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。お客様は、事務局から提供される情報を活用し、プログラム予約確認書に記載された参加者の権利・義務、その他プログラム参加申込契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、プログラム開催後に、プログラム予約確認書に記載されたサービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、プログラム参加中に速やかに事務局にその旨を申し出なければなりません。
第10条(特別補償)
1.事務局の責任が生ずるか否かを問わず、事務局の特別補償規程で定めるところにより、お客様がプログラム参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金を支払います。但し、細菌性食物中毒などは責任を負いません。
2.特別補償規定については以下とする。
傷害保険 死亡後遺障害 1000万円/入院1日6000円/通院1日4000円
第11条(個人情報の取扱)
1.事務局は、参加希望者及び契約者の皆様から取得した個人情報はプログラムの手配およびそれらサービスの提供のために利用させていただくほか、必要な範囲内において手配先機関などに提供いたします。
2.前項のほか、事務局の個人情報の取扱に関する方針については、「まちたびにしのみや」公式ホームページでご確認ください。
第12条(合意管轄)
参加希望者及び契約者と事務局との間に訴訟の必要が生じた場合、神戸地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(規定の変更)
本規定は事務局の都合により予告することなく変更することがあります。