契約の申込と契約の成立 のサンプル条項

契約の申込と契約の成立. 1. 事務局主催のプログラムに参加申込をしようとするお客様(以下、「参加希望者」といいます。)は、プログラムの名称、プログラム実施日、お客様のお名前、連絡先、その他の事項を通知しなければなりません。 2. 事務局が、参加希望者の代表者に対し契約の締結を承諾する旨の通知を発し、かつ同通知に記載され た支払期限までに参加希望者からのプログラム参加代金(消費税込み)が着金した時に、事務局と参加希 望者(一つの申込みで複数の参加希望者がある場合はその全員)との間にプログラムの参加申込契約は 成立するものとします。なお、上記支払期限経過後にプログラム参加代金の支払いがなされた場合は、プ ログラムの参加申込契約は成立せず、事務局は、当該参加希望者の返金請求があった場合、当該参加希望 者から送金されたプログラム参加代金から振込費用等を控除した金額を無利息で返金するものとします。 3. 事務局は、参加希望者の代表者に対し、契約の締結を承諾する旨を通知する証しとしてプログラム参加に関する予約確認書を交付します。 4. 事務局はインターネットによるプログラムの参加申込契約の予約を受け付けます。
契約の申込と契約の成立. 1. 当社主催、又は当社がイベントチケットの販売を受託しているイベントにお申込みいただくお客様は、イベントの名称、イベント実施日、お客様の氏名、連絡先(住所・電話・メールアドレス等)、その他必要事項を当社に通知しなければなりません。 2. イベント契約は当社が契約の締結を承諾し、イベント参加代金を受領したときに、当社とお客様(ひとつの申込で複数の参加希望者がある場合はその全員)との間に成立するものとします。
契約の申込と契約の成立. 締結したお客様に理由を説明して、イベント契約を解除することがあります。 1. 当会主催のイベントに申込をしようとするお客様(以下「お客様」と言います。)は 1.お客様が当会の予め明示した性別・年齢などの参加条件を満たしていないことが イベント名称、イベント実施日、お客様のお名前、連絡先(電話・メールアドレス) 明らかになったとき。 2. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力であると判明した
契約の申込と契約の成立. 1. ツアーに参加申込をしようとする者(以下「参加希望者」という)は、ツアー名称、実施日、参加希望者の名前、連絡先、その他の事項を事務局に通知しなければなりません。 2. 事務局が、参加希望者の代表者に対し参加申込を承諾する旨の通知を電子メールで発した時に、事務局と参加希望者(一つの申込みで複数の参加者がある場合はその全員)との間にツアーの参加申込契約が成立するものとします。 3. 参加希望者の事情により電子メールが受信できなかった場合でも、参加申込契約は成立するものとします。

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  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。