BAN - BAN ネットワークス株式会社 光 CATV サービス加入契約約款
BAN - BAN ネットワークス株式会社 光 CATV サービス加入契約約款
BAN- BAN ネットワークス株式会社(以下、「当社」という)と、当社が行うサービスの提供 を受ける者(以下、「契約者」という)との間に締結される契約(以下、「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。
第1 条(当社が提供するサービス)
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスを提供します。
⑴デジタル放送番組サービス
放送法第 2 条に定める放送事業者が行うテレビジョン放送のうち当社が定めた放送の同時再放送及びラジオ放送の各同時再放送サービスならびに自主放送サービスのうち、別に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
⑵有料番組サービス
上記(1)に加えて別途申込みが必要な、放送事業者が行うテレビジョン放送の同時再放送サービス。ただし、有料番組サービスはセットトップボックスを設置するコースをご契約いただく場合に限りご利用いただけます。
⑶その他のサービス
当社が別途定めるその他のサービス。
第2条(加入契約の単位)
加入契約は、契約者引込線1回線ごとに行います。ただし、契約者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下「集合共同引込」という)には、別途建物代表者とのケーブルテレビ施設利用契約の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条(加入契約の成立)
当社のサービスの提供を受けようとする者は、あらかじめこの約款を承認し加入予約を行い、当社の工事施工の可否判断に基づいて提出した見積書を承認後、別に定める加入申込書の所要事項に記入捺印のうえ当社に申し込み、当社がこれを承諾したときに加入契約が成立するものとします。
2. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴サービスの提供が技術的な理由等により困難なとき
⑵借家または集合住宅等で所有者または管理組合の承諾が得られないとき
⑶加入契約の申込みをした者が、BAN - BAN テレビまたはインターネット接続サービスの料 金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
⑷加入契約の申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
⑸過去に当社の提供するサービスの契約の解除、またはその利用を停止されているとき
⑹加入契約の申込みをした者が未xxであり、親権者等の法定代理人の同意が得られないとき
⑺加入契約の申込みをした者がxx被後見人であるとき
⑻加入契約の申込みをした者が被保佐人であり、保佐人の同意が得られないとき
⑼その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
3. 当社が加入契約を承諾した時点で、契約者は光CATV接続サービスに係る契約約款、規約等の内容を承諾したものとみなします。
第4条(加入申込みの撤回等)
契約者は、当社が交付する契約内容を記載した書面を受領後8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除(以下、「初期契約解除」という)を行うことができます。
2. 初期契約解除は、契約者が前項の書面を発した時に生ずるものとします。
3. 初期契約解除の場合、契約者は解除までの期間の利用料(日割)、現に要した実施済工事費、及び事務手数料を支払うものとします。
4. 初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止し、契約者は当社より貸与または提供された機器を当社に返却するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合、契約者は当社に対し別に定める故障修理費を支払うものとします。また、当社はオプション機器の引き取り及び返金には応じません。
5. 初期契約解除の場合、当社は撤去工事ならびに機器の回収を行います。ただし、撤去に伴い契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
第5条(加入契約の有効期限)
加入契約の有効期限は、契約成立の日から 2 年間とします。ただし契約期間満了の 10 日前までに当社、契約者のいずれからも文書による更新拒否の意思表示がない場合には、引き続き 1 年間自動延長するものとし、以後も同様とします。
第6条(最低利用期間)
テレビサービスには、当社が別に定める最低利用期間があります。最低利用期間は、サービスの提供を開始した日から起算します。
2. 契約者は、前項の最低利用期間内に解約を申し出た場合は、当社が別に定める解除金を支払うものとします。
第7条(初期費用等)
契約者は、当社が別途定める料金表に従い新規加入手数料及び引込・宅内工事費等を当社に支払うものとします。
第8条(利用料)
契約者は、その契約内容に基づき、当社が別に定める料金表に従い利用料を当社に支払うものとします。
2. 当社が第 1 条(当社が提供するサービス)に定めるサービスのうち、契約者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して 10 日以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。ただし、天災地変その他当社の責に帰さない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。なお、当該請求をなし得ることとなった日から3 ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3. 社会情勢の変化、提供するサービス内容の拡充等に伴い、当社は利用料の改定をすることがあります。この場合は、改定月の 1 ケ月前までに契約者に告知します。
4. 日本放送協会(NHK)及び株式会社 WOWOW の定めによる受信料等(衛星放送受信料を含む)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。契約者が NHK 及び WOWOWに別途支払うものとします。
第9条(デジタル放送チューナーの貸与)
当社は、デジタル放送番組サービスを受ける契約者(ライトコースを除く)に対しセットトップボックスとリモコン及び附属品一式を貸与します。
2. 当社が貸与したセットトップボックスとリモコン及び附属品一式を、契約者は使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3. 契約者が故意または過失により破損または紛失した場合にはその修理、補償に要する費用は契約者が負担するものとします。
4. 契約者は、解約の場合にはセットトップボックス とリモコン及び附属品一式を当社に返却するものとします。
第10条(CAS カードの取り扱い)
当社は、契約者にセットトップボックス を貸与する際、1 台につき株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下、「B-CAS 社」という)が発行、管理するデジタル放送用 IC カード(以下、「B-CAS カード」という)を一枚代行提供します。貸与は B-CAS 社の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。ただし、 4K 対応セットトップボックスでは B-CAS カードの貸与はありません。
2. セットトップボックスを利用する契約者は、セットトップボックス1台に付き1枚のデジタ
ル専門チャンネル放送用ICカード(以下、「C-CASカード」という)を当社より貸与されるものとし、セットトップボックスの解約又は契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、契約者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
3. C-CASカードは当社に帰属し、当社は契約者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、契約者が賠償するものとします。契約者が故意又は過失によりC-CA Sカードを破損又は紛失した場合には、契約者はその損害分を当社に支払うものとします。
第11条(施設の設置及び費用の負担等)
当社は、放送センターからテレビ受像機までの施設(以下、「本施設」という)のうち、放送センターから光終端装置(以下「ONU」という)までの施設(以下、「当社施設」という)は、当社が、これを所有するものとします。ただし、契約者は、サービスの提供を受けるために必要な工事の費用を料金表に定めるところに従い当社に支払うものとします。
2. 契約者は ONU の出力端子からテレビ受像機(セットトップボックスを除く)までの施設(以 下、「契約者施設」という)の設置工事に要する費用(以下、「宅内工事費」という)を負担し、これを所有するものとします。
3. 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者についても上記と同等の扱いとします。
第12条(施設の所有区分及び維持管理)
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスが停止することを承認するものとします。
2. 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
第13条(引込線、セットトップボックス設置場所の変更)
契約者は、次の場合に限り引込線及びセットトップボックスの設置場所を変更できるものとします。
⑴変更先が同一建物内の場合。
⑵変更先が、当社のサービス提供区域内で、技術的に可能な場合。
2. 契約者が、前項の規定によりセットトップボックスの設置場所を変更しようとする場合は、当社の所定の書式によりその旨申し出るものとします。なお、セットトップボックス等移転の工事は当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3. 契約者は、第11条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず別に定める料金表に従い変更に要する全ての費用を負担するものとします。
第14条(契約者の義務)
当社のサービスに必要な施設の設置、保守等の工事は、当社所定の使用機器、工法によりすべて当社又は当社の指定する業者が行います。契約者は、当社または当社の指定する業者が当社の施設の設置、検査、修理等を行うため、契約者の所有または占有する敷地、家屋、構築物等への出入りを認めるものとします。
2. 契約者は、当社のサービスを受けることについて、xx、家主その他利害関係があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第15条(禁止事項)
契約者は、当社が提供するサービスを、第三者にテープ・DVD・ブルーレイディスク等の記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2. 契約者は、加入契約に定める台数を超える受像機等を接続することを禁止します。
3. 前項に違反した契約者は、違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期にさかのぼり、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
第16条(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
契約者は、個人的に又は家庭内その他これらに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、ビデオデッキ、インターネットその他の方法により当社の提供する番組の複製及びかかる複製物の上映、配信、売買、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。著作権及び著作隣接権を侵害したと認められた場合、損害賠償責任を生ずるほか、法により罰せられます。
2. 当社が「コピー禁止」「1回のみコピー可能」といった番組属性を付けて放送する場合、技
術的保護手段の回避を行う機能を有する装置若しくはプログラムを使用してこれらの番組を複製する行為を禁止します。この行為を実施したと認められた場合、損害賠償責任を生ずるほか、法により罰せられます。
第17条(施設の故障等に伴う責任負担)
当社は、契約者からサービスの受信について異常の申出があったときは、これを調査し必要な処置を講じるものとします。ただし、異常の原因が契約者施設にある場合には、この限りではありません。
2. 契約者は、サービスの受信に異常の生じている原因が契約者のテレビ受信機又は契約者施設の故障等にある場合には、修復に要する費用を負担するものとします。
3. 契約者の故意又は過失により当社施設に故障が生じた場合は、この修復に要する費用は当該契約者が負担するものとします。
4. 前二項に掲げる故障、破損、滅失等により当社が損害を被った場合、当社は、当該契約者に対して賠償を求めることができます。
第18条(支払方法)
契約者は、新規加入手数料、利用料、工事費等の支払いを、当社が別途指定する支払い期日までに、指定する方法(当社が指定する金融機関の契約者口座からの自動振替・クレジットカード)により支払うものとします。
第19条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税込)の 2 倍に相当する額を割増金として、当社への支払いを要します。
第20条(遅延利息)
契約者は、新規加入手数料、利用料、工事費等の支払いを、支払い期日より遅延した場合には、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について年利 14.1%の割合にて遅延利息 金を当社に支払うものとします。
第21条(一時停止及び再開)
契約者は、契約者の建替により当社のサービスを受けることができない場合に限り、最長 1年間サービス提供の一時停止を希望できるものとします。一時停止またはその再開を希望する場合、当社へ文書によりその旨を申出るものとします。この場合は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第8条(利用料)の規定にかかわらず、無料とします。
2. 契約者は、一時停止に要する費用を別に定める料金表に従い当社に支払うものとします。
3. 利用の一時中断が 1 年間を経過した後、契約者が再利用の請求を行わない場合は、契約は解除されたものとします。
第22条(サービスの提供停止)
当社は、契約者において利用料または各種料金の支払いを 2 ケ月以上遅延した場合、また、本契約に違反する行為があったと認める場合は、契約者に催促したうえでサービスの提供を停止することができるものとします。
第23条(サービス内容の変更、終了)
当社は、都合によりあらかじめ発表したサービスの内容を変更、終了することができるものとします。なお、変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第24条(放送内容の変更)
当社は、放送内容を変更することがあります。なお、変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第25条(免責事項)
当社は、天災地変その他当社の責に帰さない事由によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合に対する損害賠償などの責任は負わないものとします。
2. 当社は、視聴状態の確認を行うために、第30条(契約者個人情報の保護)の規定を遵守した上で、契約者の使用するセットトップボックスと電気信号による通信を行うことができるものとします。
第26条(名義変更)
契約者は、次の場合に限り当社の承認を得て契約者の名義を変更できるものとします。
⑴相続をする場合
⑵新契約者(配偶者及び契約者の2 親等以内の親族に限る)が、契約者の加入契約に定めるサービス提供場所において、当社のサービスの提供を受けることについての契約者の権利義務を継承する場合
⑶法人たる契約者が合併又は組織変更により商号を変更する場合
2. 前項の名義変更を行う場合、新契約者となる者は当社の承認を得たうえ、当社が別に定める名義変更届を提出し、別に定める料金表に従い名義変更手数料を当社に支払うものとします。
3. 名義変更に当たり旧契約者と新契約者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
第27条(加入申込書記載事項の変更)
契約者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合、文書で当社に申し出るも
2. 前項の外、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、契約者は文書によって当社に申し出るものとします。
第28条(契約者が行う契約の解約)
契約者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する月末までに当社にその旨申し出るものとします。この場合、料金表に定める契約の解約に伴う費用の支払いを要します。
2. 契約者は解約の場合、当該解約日の属する月までの第 8 条(利用料)の規定による利用料を支払い、解約日に利用料を含む全ての料金を解約日に精算するものとします。
3. 解約の場合、新規加入手数料の払い戻しはいたしません。
4. 契約者は、第6条(最低利用期間)の規定による最低利用期間内に解約を申し出た場合は、当社が別に定める解除金を支払うものとします。
5. 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、引込線及びセットトップボックス、B-CA Sカード、C-CASカードを撤去します。この撤去に伴う費用は、別に定める料金表に従 い契約者が負担するものとします。また、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築 物等の回復に費用を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
6. 解約後1ヶ月を過ぎてセットトップボックス、並びにB-CASカード、C-CASカードの返却のない場合は、契約者は当社に対し別に定める料金表に従い、故障修理費を支払うものとします。
第29条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
⑴契約者において利用料または各種料金の支払いを 2 ケ月以上遅延したとき
⑵サービスの提供が技術的な理由により困難なとき
⑶第21条(一時停止及び再開)の規定により利用の一時停止を行った契約者が、1 年間を経過した後、再利用の請求を行わないとき
⑷本契約に違反する行為があったとき
2. 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
4. 当社が行う契約の解除の場合は第 28 条(契約者が行う契約の解約)第2 項ないし第6 項の規定を準用します。
第30条(契約者個人情報の保護)
当社は、契約者等の個人情報保護の基本方針を定めた「BAN- BAN ネットワークス個人情報保護ポリシー」を策定し、遵守します。同ポリシーは HP で公表します。
第31条(契約者個人情報の利用)
当社は、番組制作などの視聴者アンケート調査、契約者サービス向上を目的に契約者の個人情報を自ら利用し、または協力会社、業務委託会社に提供することがあります。この場合は、個人情報取り扱いに関する機密保護契約を締結します。また契約者の個人情報は本人の同意なく、目的外の利用はいたしません。
第32条(管轄裁判所)
この契約約款に定める事項に関する訴訟については、当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第33条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
第34条(約款の改正)
この約款の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。その場合、本サービスの提供条件は変更後の約款によるものとします。
2. 前項によるこの約款の変更に際しては、あらかじめ総務大臣に届け出たうえで行います。また、変更後の約款の内容と適用開始日、インターネット、その他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
x x
⑴当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
⑵一括加入、臨時加入、業務用等については別に定めます。
⑶この約款は 2020 年 10 月 1 日より施行します。改正 2022年 4 月 1 日、2022年 6 月 30 日
各種手数料及び工事費等料金一覧表1
(2022年6月30日以前の契約者)
分類 | 項 目 | 金額(税込) | 摘 要 |
共通 | 新規加入手数料 | 2,200 円 | 当社他サービス加入のお客様は不要 |
解約手数料 | 5,500 円 | サービスごとに必要 | |
解除金 | 15,000 円(不課税) | 最低利用期間(2 年)以内に解約の場合 | |
名義変更手数料 | 1,100 円 | 相続、権利義務継承の場合共 | |
機器設置場所移転手数料 | 1,100 円 | ||
建替保留手数料 | 1,100 円 | 建替を伴う場合に限る | |
アンテナ撤去費 | 16,500 円 | ||
コース変更手数料 | 無料 | 高速コースへの変更の場合 | |
5,500 円 | 機器交換を伴う低速コースへの変更の場合(機器交換作業含む) | ||
550 円 | 機器交換を伴わない低速コースへの変更の場合 | ||
D-ONU交換手数料 | 5,500 円 | お客様のご希望による機器交換、または機器交換を伴うオプション変更の場合 | |
テレビ | コース変更手数料 | 無料 | ライトコースからデラックスコースへの変更の場合 (STB 設置作業含む) |
5,500 円 | デラックスコースからライトコースへの変更の場合 (STB 撤去費用含む) | ||
STB交換作業費 | 5,500 円 | お客様のご希望による機器交換、または機器交換を伴うオプション変更の場合 | |
楽録りブルーレイプラス解除金 | 10,000 円(不課税) | 利用期間1年以内の場合 | |
楽録り4K 解除金 | 5,000 円(不課税) | 利用期間6ヶ月以内の場合 | |
みるプラス(IP-VODサービス)解除金 | 5,000 円(不課税) | 利用期間6ヶ月以内の場合 |
分類 | 項 目 | 金額(税込) | 摘要 |
共通 | 引込工事費 | 33,000 円 | |
宅内工事費 | 16,500 円 | サービスごとに必要 | |
オプション工事費 | 実費 | ||
引込線/機器等の撤去費 | 宅内線及び、テレビの場合は加入者所有のアンテナ撤去を除く | ||
その他工事費 | |||
故障点検・補修費 |
各種手数料及び工事費等料金一覧表2
(2022年7月1日以降の契約者)
分類 | 項 目 | 金額(税込) | 摘 要 |
共通 | 契約事務手数料 | 3,300 円 | |
違約金 | 2,500 円(不課税) | 最低利用期間(2 年)以内に解約の場合 | |
名義変更手数料 | 1,100 円 | 相続、権利義務継承の場合共 | |
機器設置場所移転手数料 | 1,100 円 | ||
建替保留手数料 | 1,100 円 | 建替を伴う場合に限る | |
アンテナ撤去費 | 16,500 円 | ||
コース変更手数料 | 無料 | 高速コースへの変更の場合 | |
5,500 円 | 機器交換を伴う低速コースへの変更の場合(機器交換作業含む) | ||
550 円 | 機器交換を伴わない低速コースへの変更の場合 | ||
D-ONU交換手数料 | 5,500 円 | お客様のご希望による機器交換、または機器交換を伴うオプション変更の場合 | |
テレビ | コース変更手数料 | 無料 | ライトコースからデラックスコースへの変更の場合 (STB 設置作業含む) |
5,500 円 | デラックスコースからライトコースへの変更の場合 (STB 撤去費用含む) | ||
STB交換作業費 | 5,500 円 | お客様のご希望による機器交換、または機器交換を伴うオプション変更の場合 | |
楽録りブルーレイプラス解除金 | 10,000 円(不課税) | 利用期間1年以内の場合 | |
楽録り4K 解除金 | 5,000 円(不課税) | 利用期間6ヶ月以内の場合 | |
みるプラス(IP-VODサービス)解除金 | 5,000 円(不課税) | 利用期間6ヶ月以内の場合 |
分類 | 項 目 | 金額(税込) | 摘要 |
共通 | 引込工事費 | 33,000 円 | |
宅内工事費 | 16,500 円 | サービスごとに必要 | |
オプション工事費 | 実費 | ||
引込線/機器等の撤去費 | 宅内線及び、テレビの場合は加入者所有のアンテナ撤去を除く | ||
その他工事費 | |||
故障点検・補修費 | |||
アンテナ線へのつなぎ替え | 2,200 円 | 解約時 ※テレビ電波を保証するものではありません | |
宅内配線(2 次側線)撤去 | 5,500 円 | 解約時 |