契約者が行う契約の解約 のサンプル条項

契約者が行う契約の解約. 契約者は、契約を解約しようとする場合は、速やかに当社にその旨を申し出るものとします。
契約者が行う契約の解約. 1. 契約者が、提供契約の有効期間中に提供契約を解約する場合は、解約日の30日前までに、その旨を当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条において同じ)に通知しなければならないものとします。この場合、提供契約の解約日は、当社が通知を受領した日より30日を経過した日の属する月の末 日とします。
契約者が行う契約の解約. 契約者は、契約を解約しようとする場合は、解約希望月の10日前までに、当社所定の方法により、その旨を当社に通知するものとします。
契約者が行う契約の解約. 1. 契約者は、本契約を解約するときには、当社所定の申込書に必要事項を記載の上、次の各号に定める方法に従い、当社に提出するものとし、申込書の到着をもって受理されたものとします。但し、最低利用期間内に解約する場合は、契約者は当社が定める期日までに、残余の期間に対応する利用料金(別表「サービス・利用料金」に基づく)に消費税等相当額を加算した額を解約金として当社に支払うものとします。 (1)1日から25日までに到着したものについては最短で当月の末日又は当月以降の指定月の末日、26日から 末日までに到着したものについては最短で翌月の末日又は翌月以降の指定月の末日に解約されるものとします。
契約者が行う契約の解約. 第1項、第3項および第20条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で契約が解除されたときは、料金等は第19条(契約者が行う契約の解約)第2項および第20条(当社が行う契約の解除)第4項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
契約者が行う契約の解約. 第1項および第20条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により契約が終了したときは、当社により機器一式を撤去します。この場合、契約者は、別表2に定める費用を負担するものとします。
契約者が行う契約の解約. 1 契約者は、本契約を解約する場合、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
契約者が行う契約の解約. (1) 契約者は、契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により申込していただきます。この場合、毎月の初日から20日までに当社に申込のあったものについては、当該申込のあった月の末日に、また毎月の21日から末日までに当社に申込があったものについては当該申込のあった月の翌月の末日に、契 約の解約があったものとします。また、月額会員規約第9条若しくは本ソフマップカード会員規約第15条が適用されるものとします。
契約者が行う契約の解約. 契約者は、本サービスの契約を解約しようとするときは、解約しようとする月の前月末日前までに、書面によりその旨を当社に通知するものとします。なお、最低利用期 間の満了前の解約の場合には、第 19 条(解約料の支払義務)が適用されます。
契約者が行う契約の解約. 契約者は、毎月末日付にて、契約を解約することができます。この場合、当該契約者は当社所定の書類に必要事項を記入して、当社の定める期日までに提出するものとします。