契約者が行う契約の解約. 契約者は、契約を解約しようとする場合は、速やかに当社にその旨を申し出るものとします。
契約者が行う契約の解約. 第1項および第19条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で契約が解除されたときは、料金等は第18条(契約者が行う契約の解約)第2項および第19条(当社が行う契約の解除)第4項に定める本サービス終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
契約者が行う契約の解約. 第1項および第19条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により契約が終了したときは、当社により機器一式を撤去します。この場合、契約者は、当該撤去に要する別表4.に定める工事費用を負担するものとします。
契約者が行う契約の解約. 1. 契約者が、提供契約の有効期間中に提供契約を解約する場合は、解約日の30日前までに、その旨を当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条において同じ)に通知しなければならないものとします。この場合、提供契約の解約日は、当社が通知を受領した日より30日を経過した日の属する月の末 日とします。
2. 契約者が提供契約の有効期間中に提供契約を解約する場合、契約者は当社に対して、第15条(違約金)に定める違約金を支払うものとします。
3. 本条第1項により提供契約が解約される場合、提供契約の有効期間中に発生した契約者の一切の債務は、提供契約が解約されたことによっては消滅しません。
契約者が行う契約の解約. 契約者は、本サービスの利用契約を解約しようとするときは、そのことを当社が指定する方法により、当社に通知するものとし、当社が解約について承諾した場合、当社が承諾した日が契約の解約日になります。
契約者が行う契約の解約. 契約者は、第5条(契約の単位と有効期間)第2項の規定にかかわらず、毎月末日付にて、契約を解約することができます。この場合、当該契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
契約者が行う契約の解約. 契約者は,契約を解約するとき(次項の規定による場合を除く)は,会社に対し,解約の日の1か月前までに書面によりその旨を通知するものとします.この場合において,通知があった日から当該通知において解約の日とされた日までの期間が1か月未満であるときは,解約の効力は,当該通知があった日から1か月を経過する日に生じるものとします.
契約者が行う契約の解約. 1. 契約者は、本契約を解約するときには、当社所定の申込書に必要事項を記載の上、次の各号に定める方法に従い、当社に提出するものとし、申込書の到着をもって受理されたものとします。但し、最低利用期間内に解約する場合は、契約者は当社が定める期日までに、残余の期間に対応する利用料金(別表「サービス・利用料金」に基づく)に消費税等相当額を加算した額を解約金として当社に支払うものとします。
(1) 1日から25日までに到着したものについては最短で当月の末日又は当月以降の指定月の末日、26日から 末日までに到着したものについては最短で翌月の末日又は翌月以降の指定月の末日に解約されるものとします。
(2) 申込書の提出方法は、郵便、ファクシミリ(FAX)又は電子メールのいずれかとします。電子メールの場合は、当社所定の書面(電子ファイル)を添付の上、当社所定の電子メールアドレス宛に送信するものとします。
2. 前項の場合、当社は既に受領した利用料金の払い戻し等を一切行わないものとします。
契約者が行う契約の解約. 契約者は、本サービスの契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の 90 日前までに、書面によりその旨を当社に通知するものとします。但し、第 29 条(解約料の支払義務)の規定に該当する場合は、当社は解約料の支払を請求します。
契約者が行う契約の解約. 契約者は、契約を解約しようとする場合は、解約希望月の10日前までに、当社所定の方法により、その旨を当社に通知するものとします。