http://www.ms-primary.com
□ お客さまサポート
ご契約者の皆さまに、ご契約内容、および三井住友海上プライマリー生命の決算内容等についてお知らせします。
□ 郵送による情報提供・サービス
□ ホームページによる情報提供・サービス
(インターネットサービス)
2011年9月版
Ⅱ
■ ご契約状況のお知らせ
xx回、ご契約内容や当社の決算状況等についてお知らせします。
■ ご契約状況の照会
■ 住所変更・控除証明書の再発行
■ 最新の会社情報 等
通貨選択型個人年金保険 [ モンターニュ Ⅱ]
三井住友海上プライマリー生命 ホームページ
□ 電話による情報提供・サービス(ご契約者向けテレホンサービス)
米ドル
xドル
ユーロ
円
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
ダイヤル 0120- 81- 8107
フ リ ー
( ハ イ 、パ ー ト ナ ー )
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
■ ご契約内容の照会
■ 各種お手続きのご案内:各請求書類のお取り寄せ
※お問 せの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意ください。
ご検討、お申込みに際しては、「ご契約のxxx・約款」等を必ずご確認ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しているものですので、大切に保管してください。必ずご一読の上、ご契約者等の不利益となる事項やリスクについてご理解の上ご契約ください。
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。お客さまが三井住友海上プライマリー生命の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場 には、三井住友海上プライマリー生命の下記照会先までご連絡ください。
生命保険募集人について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも、ご契約時の保険金額、年金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:00-0000-0000)までお問 わせください。
生命保険契約者保護機構
この保険の正式名称は通貨選択型個人年金保険です。
個人年金は、xxへの贈りもの。
募集代理店 引受保険会社
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx東京証券株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0
営業企画部 保険・ラップ推進グループ TEL:000-000-0000
資料請求・お問合わせ フリーダイヤル 0120-125-104
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット
この書面は「、契約締結前交付書面」と「商品パンフレット」で構成されています。「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
商品パンフレット
注意喚起情報
契約概要
P1 P11 P17
S6
「モンターニュⅡ」は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。
X00000000 2011.09 803 MSPL-1109-A-0072-00
「モンターニュⅡ」は
選んでふやす、しっかりふやす
通貨選択型の定額年金保険です。
[モンターニュ]の名前の由来
xxxxxxは、フランス語で「山」という意味です。一歩一歩、山のいただきを目指していくように、
資産運用の第一歩として通貨選択型個人年金保険をお届けしたいという意味を込めています。
しっかりふやしたい。
Point
2
固定利率・複利運用でしっかりふやします。
Point
3
ふえたら知らせてほしい。
標値に届いたら
お知らせするサービスがあります。
円貨目標達成お知らせサービスについては、P5をご覧ください。
この商品にはお客さまにご負担いただく費用および市場リスク、為替リスクがございます。
詳しくは「、注意喚起情報」 1.諸費用に関する事項の概要について 2.市場の変動により損失が生じるおそれがあることについて(17ページ・18ページ)にてご確認ください。
ふえた分は受取りたい。
Point
4
毎年の運用成果を受取ることもできます。
一部引出機能については、P6をご覧ください。
このような声にお応えします。
外貨で運用してみたい。
Point
1
米ドル、豪ドル、ユーロで運用できます。
※日本円もご選択いただけます。
「モンターニュⅡ」のこと、詳しく聞いてみませんか?
『モンターニュⅡ』の特徴としくみについて
えらぶ
ふやす
しらせる
通貨と期間をご選択いただけます。
固定利率・複利効 果でふやせます。
毎営業日チェックしてお知らせします。
えらべる「通貨」えらべる「期間」
米ドル
3年
xドル
5年
ユーロ
7年
円
10年
固定利率で「ふやせ ます」
積立期間中の利率は固 定されていますので、積立期間満了時には契約通貨 での年金原資が確定します。
複利効果で「ふやせ ます」
円貨目標達成お知らせサービス
解約払戻金の円換算額が目標額以上となった場合、郵送でお知らせします。
目標値を設定いただきます。
※契約通貨が円貨の場合は、積立期間10年のみです。
※一時払保険料は、円貨でも入金することができます。(円入金特約)
積立期間中はご契約さ れた時の予定利率で、複利運
150%
140%
130%
120%
110%
商品パンフレット
用されます。税の繰延べ 効果で複利効果が高まります。 P5
予定利率の上乗せ P9
基本保険金額が15万米ドル、15万豪ドル、15万ユーロ以上かつ積立期間が10年の契約については、予定利率に0.15% 上乗せした利率を適用します。契約通貨が円貨の場合は、適用されません。
円貨目標達成お知らせサービス P5
死亡保険金額
保障基準価格
うけとる・つづける
契約日から1年経過以後、解約払戻金の円換算額を三井住友海上プライマリー生命が毎営業日チェックしてお知らせします。
契約時に初期費用はかかりません。
[イメージ図]
米ドル
xドル
ユーロ
円
xxxxに連動した市場調整を行うため増減します。
保障基準価格とは、一時払保険料を予定利率で運用した金額です。
解約払戻金額
予定利率とは、保障基準価格と積立期間満了時の年金原資を計算するために、契約日・契約通貨・積立期間に応じて定める利率です。
積立期間中の予定利率は 変わりません
3つのプランから ご選択いただけます。
受取プラン
年金 一括
据置プラン継続プラン
の選択
一時払保険料
(基本保険金額)
P7~P8
契約日
積立期間
3年 5年 7年 10年
※この『商品パンフレット』では「ご契約のxxx・約款」等に記載されている「年金支払開始日の繰延べ」を「据置プラン」、「利率更改特約」を「継続プラン」、「加算利率」を「ボーナス利率」と置きかえて表記しています。
※契約通貨が円貨の場合は、積立期間 10年 のみです。
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、解約払戻金額等を保証するものではありません。
積立期間満了
円貨目標達成お知らせサービス
一部引出機能
積立期間中にご利用いただけるサービス・ 機能について
解約払戻金の円換算額が目標額以上となった場合、郵送でお知らせします。 ふえた分を引出すことができます。
契約日から1年経過以後に解約払戻金の円換算額が、ご契約者が指定した目標値(%)に基づいて計算した目標額以上となった場合(「目標達成」といいます)、達成した日の翌営業日に三井住友海上プライマリー生命より郵送でお知らせします。目標達成の判定は毎営業日行います。
目標達成前かつ年金支払開始日前であれば、何度でも目標値の変更・設定・解除を行うことができます。
積立期間を問わず、毎年の契約応当日には、増加分(運用収益分)〈*1〉を解約控除等なしで引出すことができます。
毎年引出さずに、お好きな年単位の契約応当日に受取ることも可能〈*2〉です。ただし、毎年の引出分は1年分と なります。
目標額 = 契約日の基本保険金額 × 契約日の円入金特約適用レート(TTS)
× 目標値(110%、120%、130%、140%、150%)
契約通貨でのお受取りとなりますが、契約通貨が外国通貨の場合、円支払特約の付加により、円貨でお受取りいただくことができます。
〈*1〉一時払保険料×予定利率にて算出されます。
〈*2〉一度受取ると、毎年の契約応当日の約3か月前に、三井住友海上プライマリー生命よりご案内が届くようになります。
商品パンフレット
[イメージ図]
目標達成
翌営業日に 郵送でお知らせ
2回目以降、目標達成してもお知らせはいたしません。
[イメージ図]
一部引出金額〈*1〉4,000豪ドル
お引出し
米ドル豪ドルユーロ
目標額
一時払保険料
(基本保険金額)
1年
契約日
年金原資
解約払戻円換算 | 金の額 |
契約日から1年経過以後、毎営業日判定積立期間
契約日
一時払保険料
(基本保険金額)
積立期間(10年)
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、解約払戻金額等を保証するものではありません。
契約応当日 積立期間満了
■この「お知らせサービス」は、目標達成した案内を通知するのみで、引続き契約通貨での運用を継続します。したがって、目標達成後も市場調整ならびに為替変動の影響を受けます。
ご注意 ■この「お知らせサービス」は、年金支払開始日の前日までの期間で一 限りとなります。
■契約通貨が円貨の場合は「、お知らせサービス」をご利用いただくことはできません。
具体例
■ 基本保険金額:10万豪ドル
■ 予定利率:4.00%
一部引出金額
一部引出金を円貨で受取る場合の毎年の受取金額
一部引出金額
4,000
豪ドル
為替レート
1豪ドル = 100円の場合
1豪ドル = 80円の場合
1豪ドル = 60円の場合
・40万円
・32万円
・24万円
10万豪ドル × 4.00% = 4,000豪ドル
※上図は、一部引出をご理解頂くためのイメージ図です。また、毎年の契約応当日に一部引出を行ったと仮定したものです。
■一部引出をご利用の場合は、保障基準価格はその分減額されます。この場合、保障基準価格の減額割合に応じて基本保険金額も減額されます。被保険者が死亡した場合、死亡保険金は一時払保険料を下
ることはありません。
■最後の契約応当日は年金支払開始日となりますので、一部引出はご利用できません。
ご注意 ■表示の為替レート、予定利率等はあくまでも例であり、将来にわたってこれらを示唆、あるいは保証をするものではありません。
■円支払特約を付加した場合、三井住友海上プライマリー生命の所定のレートで円貨に換算して受取ることができます。したがって、一部引出金の受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。
受取プラン
継続プラン
一括支払
保証期間付夫婦年金
保証期間
5年・10年・15年
保証期間付終身年金
保証期間
5年・10年・15年
年金総額保証付終身年金
確定年金
年金支払期間
5年・10年・15年・20年・25年・30年
積立期間満了を迎えるにあたってご選択い ただけるプランについて
積立期間満了時に年金でお受取りもしくは年金原資を一括でお受取りいただけます。
年金支払開始年齢:3歳~90歳
設定された期間中、毎年定額の年金をお受取りいただくことができます。
年金支払期間中に被保険者が死亡した場合、未払年金現価を死亡一時金〈*〉としてお受取りいただくことができます。
年金支払開始年齢:50歳~90歳
被保険者が生存している間は、毎年定額の年金を一生涯お受取りいただくことができます。
被保険者が死亡した場合、受取累計額が年金原資相当額に到達するまでは、年金を引続きお受取りいただくことができます。
年金支払開始年齢:50歳~90歳
被保険者が生存している間は、毎年定額の年金を一生涯お受取りいただくことができます。
保証期間中に被保険者が死亡した場合、保証期間中の未払年金現価を死亡一時金〈*〉としてお受取りいただくことができます。
年金支払開始年齢:50歳~90歳
被保険者とその配偶者のいずれか一方が生存している間は、毎年定額の年金を一生涯お受取りいただくことができます。保証期間中に被保険者とその配偶者のいずれもが死亡した場合、保証期間中の未払年金現価を死亡一時金〈*〉とし てお受取りいただくことができます。
年金でのお受取りにかえて、一括でお受取りいただくことができます。
利率更改特約を付加することにより、年金支払開始日を変更し、運用を継続することができます。
●運用を継続する期間(繰下げ期間)は、契約日から年金支払開始日までの期間と同じ期間となります。
●この特約の付加を申し出るときに、期間および通貨については変更〈*〉することができます。
ボーナス 更改日より1年間、
利 率 更改日の予定利率に加算します。
0.3%
3年
0.5%
5年
0.7%
7年
1.0%
10年
※ ボーナス利率は、市場環境の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
期 間
更改日前と異なる期間もご選択いただけます。
3年
5年
7年
10年
※契約通貨が円貨の場合は、10年のみです。
〈*〉三井住友海上プライマリー生命の定めるところによります。
〈*〉死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間満了(確定年金の場合は支払期間満了)まで引続き年金としてお受取りいただくこともできます。
【お取扱いについての留意事項】
・ご契約時は、確定年金、年金総額保証付終身年金、保証期間付終身年金から選択できます。
・保証期間付夫婦年金および一括支払は、年金支払請求に関するご案内の書面が到着した後にご選択いただけます。
・確定年金の最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。
・保証期間付夫婦年金における配偶者とは、年金支払開始日前日における配偶者です。なお、配偶者と被保険者との年齢差は±15歳以内に限ります。
・年金額が10万円(米ドルの場合、1,000米ドル/豪ドルの場合、1,000豪ドル/ユーロの場合、1,000ユーロ)に満たない場合は、年金によるお受取りにかえて一括でのお受取りとなります。(この場合、保険契約は年金支払開始日の前日に満了したものとします。)
年金原資
一時払保険料
(基本保険金額)
・年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお受取りいただきます。(契約通貨が外国通貨の場合、年金支払開始日における円支払特約で適用する為替レートで換算して3,000万円を上限とします。)
初期費用は かかりません。
保障基準価格
契約日
積立期間
繰下げ期間
(変更前の更改日払開始日)
年金支
満了
繰下げ期間
更改時に費用はかかりません。
ボーナス利率 適用期間〈1年〉
商品パンフレット
[イメージ図]
■将来受取る年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
ご注意 ■年金の支払期間中は、年金管理費が控除されます。
据置プラン
年金支払開始日を1年きざみで繰延べることで、お好きなときに年金の受取を開始できます。
●年金支払開始年齢が90歳になるまで、繰延べできます。繰延べ中は、いつでも〈*〉将来に向かって年金のお受取りを開始できます。(解約控除はかかりません。)
●繰延べ時に、他の通貨へ転換〈*〉することができます。
繰延べ時に費用はかかりません。
〈*〉三井住友海上プライマリー生命の定めるところによります。
※上図は、継続プランをご理解頂くためのイメージ図です。
ご注意
■更改日以後の予定利率は、更改日に三井住友海上プライマリー生命が定めるものを適用します。
■更改日以後の保障基準価格は、更改日における保障基準価格にその日の予定利率を適用します。
■積立期間中と同様にxxxxの動きが解約払戻金に反映され、かつ解約控除が適用されます。解約控除率は、積立期間中と同様の率を適用します。
[イメージ図]
1年きざみで繰延べ(90歳まで繰延べることができます。)
一時払保険料
(基本保険金額)
契約日 積立期間
繰延べ前の年金支払開始日
繰延べ期間
年金原資
【お取扱いについての留意事項】
次の場合、特約を付加することはできません。
・この特約を付加した場合の年金支払開始日における被保険者の年齢が90歳を超えるとき。
繰延べ期間満了
・更改日において、三井住友海上プライマリー生命が取扱う積立期間または通貨の取扱いを行っていないとき。
※上図は、据置プランをご理解頂くためのイメージ図です。また、繰延べ開始後の予定利率が同じ利率であると仮定しています。 ・更改日において、基本保険金額が三井住友海上プライマリー生命の定める取扱範囲外であるとき。
ご注意
■繰延べ中の予定利率は、繰延べ開始時に三井住友海上プライマリー生命が定めるものを適用します。
死亡保障
死亡保障・その他について
ご契約および各種お取扱いについて
契約通貨 | 米ドル | 豪ドル | ユーロ | 日本円 | ||
積立期間 | 3年、5年、7年、10年 | 10年 | ||||
基本保険金額(一時払保険料) | ||||||
2万米ドル(1米ドル単位) | 2万豪ドル(1豪ドル単位) | 2万ユーロ(1ユーロ単位) | 200万円(100円単位) | |||
最低 | 円入金特約を付加した場合 | 200万円以上(100円単位) | ||||
最高〈*〉 | 75歳以下 | 500万米ドル、もしくは契約日時点の円換算額5億円のいずれか低い金額 | 750万豪ドル、もしくは契約日時点の円換算額5億円のいずれか低い金額 | 500万ユーロ、もしくは契約日時点の円換算額5億円のいずれか低い金額 | 5億円 | |
76歳以上 | 100万米ドル、もしくは契約日時点の円換算額1億円のいずれか低い金額 | 150万豪ドル、もしくは契約日時点の円換算額1億円のいずれか低い金額 | 100万ユーロ、もしくは契約日時点の円換算額1億円のいずれか低い金額 | 1億円 | ||
円入金特約を付加した場合 | 【75歳以下】5億円 【76歳以上】1億円 | |||||
契約年齢(契約日における被保険者の満年齢です。積立期間によって異なります。) | ||||||
3年 | 0歳~87歳 | お取扱いいたしません。 | ||||
5年 | 0歳~85歳 | |||||
7年 | 0歳~83歳 | |||||
10年 | 0歳~80歳 | |||||
年金受取人 | 被保険者もしくは契約者 | |||||
契約日(予定利率適用日) | 当社所定の口座への着金日が契約日となり、この日の予定利率を適用します。 | |||||
年金支払開始日 | 被保険者の年齢が90歳までに年金のお受取りを開始する必要があります。 | |||||
年金種類 | ||||||
年金種類と年金支払開始年齢の範囲 | 確定年金(年金支払期間:5、10、15、20、25、30年) : 3 歳~90歳年金総額保証付終身年金 :50歳~90歳 保証期間付終身年金(保証期間:5、10、15年) :50歳~90歳 保証期間付夫婦年金(保証期間:5、10、15年) :50歳~90歳 | |||||
※確定年金における最終年金支払日は、被保険者の年齢が105歳以下であることが必要です。 ※「保証期間付夫婦年金」は、年金支払請求に関するご案内の書面が到着した後にご選択いただけます。 | ||||||
保険料の払込方法 | 一時払いのみ | |||||
クーリング・オフのお取扱い | クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)の対象です。 クーリング・オフ制度についての詳細は、19ページをご覧ください。 | |||||
付加できる主な特約 | 円入金特約 | 保険料を円貨で入金することができます。 | ||||
円支払特約 | 死亡保険金、解約払戻金または一部引出金等を円貨で受取ることができます。 | |||||
遺族年金支払特約 | 年金受取人:死亡保険金受取人 年金種類 :確定年金(年金支払期間:5、10、15、20、25、30年) | |||||
契約日から年金支払開始日までの期間と同じ期間、運用を継続することができます。 | ||||||
利率更改特約 | 繰下げ期間 | 3年、5年、7年、10年(契約通貨が円貨の場合は、10年のみです。) | ||||
継続可能年齢 | 被保険者の年齢が90歳まで継続できます。 | |||||
通貨の転換 | この特約の付加を申し出るときに他の通貨に転換できます。 | |||||
年金支払開始日の繰延べ | 年金の支払開始日を繰延べることができます。 | |||||
繰延べ期間 | 1年刻み | |||||
繰延べ可能年齢 | 被保険者の年齢が90歳まで繰延べできます。 | |||||
通貨の転換 | 繰延べを申し出るときに他の通貨に転換できます。 | |||||
一部引出機能 | 毎年、運用収益分のうち、一部引出金額を解約控除なしに引出すことができます。 | |||||
一部引出時期 | 毎年の契約応当日 | |||||
一部引出金額 | 一時払保険料×契約時の予定利率 | |||||
一部引出時の通貨 | 契約通貨にてお受取り(円支払特約の付加により円貨でのお受取りが可能です。) |
積立期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金受取人は、死亡保険金として保障基準価格をお受取りいただくことができます。
保障基準価格が被保険者が死亡した日の解約払戻金を下回る場合には、解約払戻金をお受取りいただくことができます。
契約通貨でのお受取りとなりますが、契約通貨が外国通貨の場合、円支払特約の付加により、円貨でお受取りいただくことができます。
死亡保険金は、一括でのお受取りのほか、遺族年金支払特約を付加することで年金形式(確定年金:5年、10年、15年、20年、25年、30年)でお受取りいただくこともできます。(詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。)
諸費用について
この保険に係る費用についての詳細は、16ページをご覧ください。
解約について
この保険を解約した場合には、所定の解約控除がかかります。解約についての詳細は、15ページをご覧ください。
税金について
この保険に関する税金のお取扱いについての詳細は、23、24ページをご覧ください。
予定利率の上乗せについて
基本保険金額が15万米ドル、15万豪ドル、15万ユーロ以上(円入金特約の付加により、円貨で入金した場合は、外貨に換算した額)かつ積立期間が10年の契約については、予定利率に0.15%上乗せした利率を適用します。
※予定利率の上乗せ適用可否の判断は、通貨ごとに行います。(複数通貨での合計はしません。)また、他のご契約との通算はしません。
※利率更改特約を付加する際に適用する予定利率には、上乗せはありません。
※契約通貨が円貨の場合は、適用されません。
予定利率と為替レートのお問合わせ
三井住友海上プライマリー生命は、下記情報をお知らせしています。ご契約に際しては、最新の情報を下記にてご確認ください。
予定利率
為替レート
将来の年金原資および積立期間中の保障基準価格を計算する際に適用される利率をいい、原則として隔週月曜日に設定されます。
商品パンフレット
円入金特約を付加して保険料を円貨で入金した場合の為替レート〈*1〉は、営業日ごとに定めています。
〈*1〉通貨毎に、米ドル(USD):午前10時30分以降、豪ドル(AUD):午前11時00分以降、ユーロ(EUR):午前11時00分以降よりご案内しております。
〈*〉契約日における被保険者の満年齢により異なります。
三井住友海上プライマリー生命
各種レートフリーダイヤル〈*2〉 ホームページ
※ 同一被保険者で、本商品以外に三井住友海上プライマリー生命の通貨選択型個人年金保険・利率更改型終身保険(通貨選択型)のご契約がある場合、基本保険金額は、契約日時点の円換算額を合算します。この合算額の上限は、75歳以下は5億円、76歳以上は1億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
0000-000-000
〈*2〉自動音声にてご案内しています。
※上記の予定利率・為替レート情報については、万全を期しておりますが、システム障害等の影響で万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。詳しくは、三井住友海上プライマリー生命までお問合わせください。
この「契約概要」は、『モンターニュⅡ』の商品 内容のうち、ご契約前に必ずご確認•ご了解いただきたい重要な事項を記載しております。
「契約概要」に記載のお支払事由やお支払いに際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
この冊子の本文中では、当商品のご契約にあたって、特にご理解いただきたい箇所については赤色・下線、お客さまに帰属するリスクやご負担いただく費用に係る箇所については青色・太文字にて表示しております。 ご不明な点がございましたら募集代理店までお問合わせください。
『モンターニュⅡ』の正式名称は、通貨選択型個人年金保険です。
1. この保険のしくみについて
この保険は、4種類の通貨から契約通貨をご選択いただき、ご契約時の予定利率で積立期間 満了まで運用するしくみの生命保険商品です。
死亡保険金、解約払戻金、年金および一部引出金(以下、保険金等)受取時に契約通貨以外に換算した場合、外国為替相場の変動により、換算後の保険金等の額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。また、解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
年金原資
イメージ図】
米ドル、豪ドル、ユーロおよび日本円の契約通貨
特徴
1
米ドル、豪ドル、ユーロおよび日本円のいずれか一つを契約通貨としてお選びいただくことができます。契約通貨が外国通貨の場合、円入金特約の付加により、円貨で入金することができます。
特徴
2
ご契約時の予定利率で運用
積立期間中は、ご契約時の予定利率で複利運用します。
そのため、ご契約時に将来の年金の原資となる金額(年金原資額)が確定します。
予定利率とは、将来の年金原資および積立期間中の保障基準価格を計算する際に適用される利率をいい、原則として隔週月曜日に設定されます。
ご契約時に適用される予定利率は、契約日、契約通貨および積立期間により異なります。
特徴
3
死亡保険金の最低保証
積立期間中に被保険者が死亡された場合、その時点までご契約時の予定利率で運用した金額
(保障基準価格)を死亡保険金としてお受取りいただけます。なお、死亡された日の保障基準価格が解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額をお受取りいただけます。
特徴
4
多彩な年金種類
年金の受取方法として次の4種類の中からご選択いただけます。また、年金でのお受取りにかえて一括でのお受取りもご選択いただけます。
● 確定年金【 年金支払期間: 5年、10年、15年、20年、25年、30年 】
● 年金総額保証付終身年金
● 保証期間付終身年金【 保証期間: 5年、10年、15年 】
● 保証期間付夫婦年金<*>【 保証期間: 5年、10年、15年 】
<*>保証期間付夫婦年金は、年金支払請求に関するご案内の書面が到着した後にご選択いただけます。
・ 将来受取る年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等(予定利率、予定死 亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
・ 年金支払期間中は、年金管理費が控除されます。
死亡保険金額
契約時に初期費用はかかりません。
解約払戻金額
xxxxに連動 した市場調整を行 うため増減します。
積立期間中の予定利率は変わりません
保障基準価格
保障基準価格とは、一時払保険料を予 定利率で運用した 金額です。
契約日
積立期間
予定利率とは、保障基準価格と積立期間満了時の年金原資を計算するために、契約日・契約通貨・積立期間に応じて定める利率です。
年金原資は、一時払保険料にご契約時の予定利率を適用し、複利(年)計算した金額となります。
契約概要
年金
年金
年金
年金
一時払保険料
(基本保険金額)
積立期間 年金支払
満了 開始日
※ 上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、年金原資等を保証するものではありません。
2. 保障の内容について
5. ご契約時のお取扱いについて
積立期間中に被保険者が死亡された場合、次のいずれか大きい額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受取りいただきます。
①被保険者が死亡された日における保障基準価格
②被保険者が死亡された日の保障基準価格が解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額
死亡保険金
契約通貨 | 米ドル | 豪ドル | ユーロ | 日本円 | |
基本保険金額 (一時払保険料) | 最低 | 2万米ドル (1米ドル単位) | 2万豪ドル (1豪ドル単位) | 2万ユーロ (1ユーロ単位) | 200万円 (100円単位) |
最高 | 【75歳以下】 500万米ドル、もしくは契約日時点の円換算額 5 億円のどちらか低い金額 【76歳以上】 100万米ドル、もしくは契約日時点の円換算額 1億円のどちらか低い金額 | 【75歳以下】 750万豪ドル、もしくは契約日時点の円換算額 5 億円のどちらか低い金額 【76歳以上】 150万豪ドル、もしくは契約日時点の円換算額 1億円のどちらか低い金額 | 【75歳以下】 500万ユーロ、もしくは契約日時点の円換算額 5 億円のどちらか低い金額 【76歳以上】 100万ユーロ、もしくは契約日時点の円換算額 1億円のどちらか低い金額 | 【75歳以下】 5億円 【76歳以上】 1億円 | |
円入金特約を付加した場合 | 200万円以上(100円単位) 【75歳以下】 5億円以下 【76歳以上】 1億円以下 | - | |||
契約年齢 <*> | 積立期間 | 3年 | 0歳~87歳 | お取扱い いたしません。 | |
5年 | 0歳~85歳 | ||||
7年 | 0歳~83歳 | ||||
10年 | 0歳~80歳 | ||||
積立期間 | 3年、5年、7年、10年 | 10年 | |||
年金支払開始年齢 | 確定年金:3歳~90歳(確定年金における最終年金支払日は、被保険者の年齢が105歳以下であることが必要です。) 年金総額保証付終身年金•保証期間付終身年金•保証期間付夫婦年金:50歳~90歳 | ||||
保険料の払込方法 | 一時払のみ |
責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または死亡保険金受取人の故意による場合等の免責事由に該当するときには、死亡保険金のお支払いができないことがあります。免責事由について詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
3. 配当金について
この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
4. 主契約に付加できる主な特約について
契約概要
● 遺族年金支払特約
この特約は、被保険者が死亡された場合に、死亡保険金の全部または一部を、一括でのお受取りにかえて年金形式で受取ることができる特約です。年金の種類は確定年金となり、年金支払期間を5年、10年、15年、20年、25年、30年からご選択いただきます。
● 円入金特約
この特約は、円で受領した一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領する日における所定の為替レートを用いて外貨(米ドル/豪ドル/ユーロ)に換算し、外貨建一時払保険料として受領する特約です。
● 円支払特約
この特約は、外国通貨建契約の死亡保険金、解約払戻金および一部引出金などのお受取りの際に、円貨に換算した金額でお受取りいただける特約です。死亡保険金、解約払戻金については、三井住友海上プライマリー生命が請求を受付けた日における所定の為替レート、一部引出金については、契約応当日における所定の為替レートを用いて円換算します。
● 利率更改特約
この特約は、年金支払開始日を変更し、運用を継続することができる特約です。運用を継続する期間(繰下げ期間)は、契約日から年金支払開始日までの期間と同じ期間となります。なお、この期間は、通貨に応じて3年、5年、7年、10年に変更することもできます。
<*>契約日における 被保険者の満年齢です。また積立期間によって異なります。
※一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。
※この保険の保険期間は、積立期間と年金支払期間の2つからなります。
6. 解約払戻金について
7. 諸費用について
● 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● 解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた一定割合(解約控除額)を差引いた金額となります。
● 解約時の払戻金額は、次のとおり計算されます。
● ご契約時にご負担いただく費用
ご契約時にご負担いただく費用はありません。
● 積立期間中にご負担いただく費用
積立期間中に適用される予定利率は、指標金利である公社債の金利の平均値の上下1.0%の範囲で会社が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。したがって、積立期間中にご負担いただく費用は
解約払戻金額 =
A 解約日の保障基準価格<*1>
①市場調整価格
=
-
A 解約日の保障基準価格<*1>
②解約控除額
①市場調整価格
= 一時払保険料
-
B 市場調整額
× (1+予定利率)経過年数
ありません。なお、この公社債の金利は通貨および積立期間によって異なります。
● 外国通貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外国通貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
B 市場調整額
A 解約日の保障基準価格<*1>
契約概要
・ 一時払保険料を円貨で入金する場合のレート(TTS)と保険金等を円貨で受取る場合のレート(TTB)は、仲値(TTM)に対し、次のとおりとなります。
円入金特約により、円貨で保険料を入金する場合の円入金特約レート(TTS) | TTM+50銭 |
円支払特約により、円貨で保険金等を受取る場合の円支払特約レート(TTB) | TTM-50銭 |
= × ( j - i +0.5%) × 残存期間<*2>
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
※jは、解約日における残存期間<*2>に応じた市場調整利率<*3>です。
※iは、契約日における残存期間<*2>に応じた市場調整利率<*3>です。
A 解約日の保障基準価格<*1>
②解約控除額
= ×
<*1> 保障基準価格とは、一時払保険料を予定利率で運用した金額です。
所定の解約控除率
● 年金支払期間中にご負担いただく費用
<*2> 残存期間は、年金支払開始日までの期間をいい、月単位で計算します。(端数日は切り上げます。)
<*3> 市場調整利率とは、三井住友海上プライマリー生命所定の金融機関が公表する公社債の金利の平均値を用いて、残存期間に応じた補正を行った利率とします。詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
■解約控除率
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
積立期間10年 | 9% | 8% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | ― |
積立期間7年 | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | ― | ― | ― | ― |
積立期間5年 | 7% | 5% | 4% | 3% | 2% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
積立期間3年 | 5% | 4% | 2% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※所定の積立期間に達したご契約は、保障基準価格を100%お受取りいただけます。そのため、解約控除率は「―」と表記しています。
解約払戻金額は、上記の調整および控除により、一時払保険料を下回る可能性があります。
年金管理費 | ご契約の維持に必要な費用ならびに年金等を支払うための費用 | 年金額に対して 1% | 年金支払日に責任準備金から控除 |
※遺族年金支払特約による年金支払期間中も含みます。
● 解約時にご負担いただく費用
解約控除 | 積立期間および契約日から解約日までの経過年数に応じて9%~1% | 解約時に市場調整価格<*>から控除 |
※解約控除は、解約日の保障基準価格に対してかかります。
<*>市場調整価格とは、解約日の保障基準価格に、契約時と解約時のxxxxの変動状況を反映させた価格です。
8. 為替リスクについて
死亡保険金、解約払戻金、年金および一部引出金(以下、保険金等)受取時に契約通貨以外に換算した場合、外国為替相場の変動により、換算後の保険金等の額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
9. 金銭の授受について
この保険に係る金銭の授受は原則として契約通貨で行います。なお、外国通貨を受取る場合には、外国通貨を受領できる口座が必要になります。また、口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに 際して特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
● 解約時にご負担いただく費用
・ 解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差し引いた金額となります。
・ 解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。解約控除額=解約日の保障基準価格×解約控除率
解約控除率は、ご契約時の積立期間および契約日から解約日までの経過年数に応じて次のとおりです。
■解約控除率
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
積立期間 10年 | 9% | 8% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | ― |
積立期間 7年 | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | ― | ― | ― | ― |
積立期間 5年 | 7% | 5% | 4% | 3% | 2% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
積立期間 3年 | 5% | 4% | 2% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
注意喚起情報
※所定の積立期間に達したご契約は、保障基準価格を100%お受取りいただけます。そのため、解約控除率は「―」と表記しています。
2. 市場の変動により損失が生じるおそれがあることについて
● ご契約時にご負担いただく費用
ご契約時にご負担いただく費用はありません。
● 積立期間中にご負担いただく費用
積立期間中に適用される予定利率は、指標金利である公社債の金利の平均値の上下 1.0%の範囲で会社が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。したがって、積立期間中にご負担いただく費用はありません。なお、この公社債の金利は通貨および積立期間によって異なります。
● 外国通貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外国通貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
・ 一時払保険料を円貨で入金する場合のレート(TTS)と保険金等を円貨で受取る場合のレート(TTB)は、仲値(TTM)に対し、次のとおりとなります。
● 年金支払期間中にご負担いただく費用
( 遺族年金支払特約による年金支払期間中も含みます。)
年金管理費として、年金額に対して1%を年金支払日に責任準備金から控除します。
1. 諸費用に関する事項の概要について
円入金特約により、円貨で保険料を入金する場合の円入金特約レート(TTS) | TTM+50銭 |
円支払特約により、円貨で保険金等を受取る場合の円支払特約レート(TTB) | TTM-50銭 |
● この保険は、死亡保険金、解約払戻金、年金および一部引出金(以下、保険金等)受取時に契約通貨以外に換算した場合、外国為替相場の変動により、換算後の保険金等の額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
することとなります。
● この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。具体的には、契約時点よりもxxxxが高くなると市場価格は下落し、逆に、契約時点よりもxxxxが低くなると市場価格は上昇します。したがって、解約払戻金はxxxxの状況により増減
3. クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
6. 解約と解約払戻金について
この保険はクーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)の対象です。
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により契約のお 申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。
お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じますので、郵便により下記三井住友海上プライマリー生命(以下、当社)宛に送付してください。
【書面送付先】
〒103-0028 xxx中央区八重洲1ー3ー7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 契約サービス部
お申込みの撤回等があった場合は、すでにお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外国通貨建契約において、外国通貨で保険料をご入金いただいた場合、同額の外国通貨にて返還いたします。)
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ お申込者またはご契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
4. 責任開始期・生命保険募集人の権限について
お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を当社が 受領した日を契約日とし、この日より当社は保険契約上の責任を負います。
生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。
保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた一定割合(解約控除額)を差引いた金額となります。そのため一時払保険料を下回る可能性があります。
解約控除額は、契約期間に応じて所定の率を適用し、次の算式により計算します。解約控除額 = 解約日の保障基準価格 × 解約控除率
解約控除率は、ご契約時の積立期間および契約日から解約日までの経過年数に応じて決まっています。
※市場調整価格、解約控除(率)の詳細、および解約払戻金額の計算方法につきましては、当冊子の「契約概要」、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
7. 生命保険会社が経営破綻に陥った場合等について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額等が削減されることがあります。
当社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額等が削減されることがあります。
※詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:03 - 3286 - 2820)までお問合わせください。
8. 為替リスクについて
死亡保険金、解約払戻金、年金および一部引出金(以下、保険金等)受取時に契約通貨以外に換算した場合、外国為替相場の変動により、換算後の保険金等の額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
5. 保険金をお支払いできない場合について
被保険者がお亡くなりになられても、以下のとおり保険金をお支払いできないことがありま す。
責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または死亡保険金受取人の故意による場合等の免責事由に該当するときには、死亡保険金のお支払いができないことがあります。
ご契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき等の重大事由によりご契約が解除された場合も、死亡保険金をお支払いできないことがあります。
つぎの事由に該当した場合には、「詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効」の約款条項に基づき、受取った保険料は払戻しいたしません。
・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、当社がその保険契約を取消した場合
・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契 約を締結したときに、当社がその保険契約を無効とした場合
9. 預金等との違いについて
注意喚起情報
この保険は、当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。 この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
10. 認定投資者保護団体について
この商品に係る認定投資者保護団体は、(社)生命保険協会です。
※認定投資者保護団体とは、金融商品取引法および関係法令により定められた商品の取引に係る消費者の苦情の解決や、争いのある場合のあっせんを行う民間団体です。
※2011年10月1日を以って、(社)生命保険協会は認定投資者保護団体としての認定業務を廃止いたします。
11. その他のご注意いただきたい事項について
■
当社の組織形態について
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
■
保険契約の乗換え等について
現在ご契約されている保険契約を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる 場合、お客さまにとって不利益となることがありますのでご注意ください。
・ 現在のご契約が、変額個人年金保険等の解約払戻金が特別勘定資産の運用実績により変動(増減)する保険契約である場合には、解約払戻金が払込保険料を下回る可能性があります。(解約払戻金には最低保証はありません。)また、契約日(増額日)から一定期間の解約・一部解約には、解約控除がかかります。
・ 現在のご契約が通貨選択型保険契約の場合、解約払戻金等を受取時に契約通貨以外に換算した際には、外国為替相場の変動により、換算後の解約払戻金等の額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下回る可能性があります。また、解約においては、解約日における保障基準価格を基準に、契約時と解約時のxxxxの変動状況を反映させて計算し、さらに所定の解約控除が適用される場合があるため、一時払保険料を下回る可能性があります。
・ 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場合があります。また、告知義務違反の場合や責任開始日から2年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場合には、保険金が支払われないことがあります。
・ 現在のご契約において死亡保険金額が基本保険金額(払込保険料相当額)を上回っている場合(最低死亡保障金額を含みます)でも、新たなご契約における保障額が下がる場合があります。また、現在のご契約を一部解約した場合は、基本保険金額・最低死亡保障金額は減額されます。
・ 新たなご契約においては、解約控除が契約日を起算日として新たに設定されます。また、年金支払開始日が新たに設定されることにより、当初予定された年金支払開始日より先に延びる等、不利益となる場合があります。
・ 被保険者のご年齢によっては、新たなご契約へのお申込みができない場合があります。
・ 契約初期費用、保険関係費等ご契約者にご負担いただく諸費用は、保険会社や保険商品により違いがあります。
・ 現在のご契約を解約された場合、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※上記は乗換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場合がありますので、当社へご相談ください。
■
個人情報のお取扱い•支払査定時照会制度について
当社は、お客さまの個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。
個人情報に関する事項にご同意のうえ、保険契約をお申込みください。ご同意いただけない場合は、お申込みをお引受けできません。
保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度)
個人情報のお取扱い・支払査定時照会制度の詳細については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりま す。
お引受けにあたっての重要な事項について
■
保険料を借入金で調達した場合、市場調整等によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を 返済できなくなることがあります。このため、当社では借入金を一時払保険料に充当することを前提としたご契約のお引受けはしておりません。
次の場合にも、ご契約のお引受けはしておりません。
・ 被保険者が入院中の場合
次のケースについても入院中に準じた取扱いとなります。
(1)継続入院中の一時帰宅
(2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅
(3)特別養護老人ホーム等に入所し、継続的な療養を行っている場合
・ ご契約者・被保険者・死亡保険金受取人・後継年金受取人が、日本国内に居住していない場合、ま たは永住目的の海外渡航予定がある場合
■
予定利率の設定について
注意喚起情報
ご契約時に適用される予定利率は、契約日・契約通貨・積立期間により異なります。また、xxxxの影響で予定利率が設定されず、ご契約いただけない場合があります。ご契約に際しては、必ず当社が定める最新の予定利率をご確認ください。(ご契約後は予定利率は変わりません。)
12. 保険会社の商号と住所等について
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | 〒103-0028 xxx中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル |
TEL | 0000-000-000 |
ホームページ |
13. 税金のお取扱いについて
この保険は日本国内において契約される生命保険契約であることから、税制上のお取扱いについては日本国内で販売される一般の生命保険と同じになります。次の基準により外国通貨を円貨に換算したうえで、従来の生命保険契約と同等にお取扱いいたします。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
一部引出x | x部引出日 | |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日 (相続税の対象となる場合) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日 (所得税の対象となる場合) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※円貨での入出金においては、円貨での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
※確定年金を選択し、契約日より5年以内に解約または一部引出をした場合、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場合の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場(TTS)、解約・一部引出の換算時為替レートは対顧客電信買相 場
(TTB)となります。
● 一時払保険料の税務
お払込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除<*>」の対象となります。
<*>保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場合、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 一部引出に対する課税
一部引出額から必要経費控除後の金額に対して以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5年以内の一部引出の場合 | 契約日から5年超の一部引出の場合 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
保証期間付終身年金 |
● 解約時の差益に対する課税
年金種類 | 契約日から5年以内の解約の場合 | 契約日から5年超の解約の場合 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
保証期間付終身年金 | ||
保証期間付夫婦年金 |
円貨に換算したうえで、解約時の差益に対し以下のとおり課税されます。
● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
● 積立期間満了時に年金原資を一括で受取る場合の課税
年金種類 | 契約日から5年以内 | 契約日から5年超 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
年金総額保証付終身年金 | ||
保証期間付終身年金 | ||
保証期間付夫婦年金 |
※契約者と年金受取人が異なる場合は、契約日からの経過年数に関わらず贈与税が課税されます。
注意喚起情報
● 年金に対する課税
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と 年金受取人が同一人の場合 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
保証期間付終身年金 | |||
保証期間付夫婦年金 | |||
契約者と 年金受取人が異なる場合 | 年金支払開始時 | 贈与税 | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
・ 税金のお取扱いについての詳細は、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
・ 税制上のお取扱いは2011年9月1日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性が あります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
14. 保険金等のお支払いに関する手続き等の留意事項について
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合、またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx•約款」または当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご確認ください。
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場合は、すみやかに当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
15. 生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情について
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談•照会•苦情につきましては、下記「お問合わせ•ご相談受付先」までご連絡ください。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問合わせ・ご相談受付先
012 0-12 5-104
フリーダイヤル
注意喚起情報
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
16.(社)生命保険協会の「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は、(社)生命保険協会です。
(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。