Contract
電気需給約款
(低圧取次:法人プラン)
2020 年 9 月 23 日実施
株式会社ボーダレス・ジャパン
第 16 条 支払義務および支払期日ならびに料金の支払い方法 10
第 29 条 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更 23
I 総則
第 1 条 適用
1. 当社は、本小売電気事業者(第 3 条(用語の定義)第(26)号に規定する「本小売電気事業者」をいい、以下本条および次条において同様とします。)が供給する電気の取次ぎを行っており、この電気需給約款(低圧取次:法人プラン)(以下「この需給約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さま(当社以外の者から電気の供給を受けているお客さまを除きます。)に対して、本一般送配電事業者(お客さまの需要場所の存する供給区域ごとに別紙 1 に定める一般送配電事業者(第 3 条(用語の定義)第(1)号に規定する「一般送配電事業者」をいいます。)の供給区域内の需要場所に本小売電気事業者が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
2. お客さまおよび当社は、この需給約款、お客さま当社との間の別途締結する電気需給契約書(以下「本需給契約書」といいます。)その他当社とお客さまが契約の内容とすることに別途合意した書面(以下「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
第 2 条 電気需給約款の変更等
1. 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後のこの需給約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適切と考える方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後のこの需給約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
3. この需給約款に記載する供給条件その他のお客さまとの本契約に関する供給条件の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の
みを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、本小売電気事業者の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、この需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、この需給約款等、当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、当該契約に関する供給条件を記載した書面を交付します。
第 3 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
2. xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
3. 供給地点
本小売電気事業者が、本一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
4. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
5. 契約主開閉器
本契約にもとづき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
6. 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
7. 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
8. 契約負荷設備
本契約上、お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
9. 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
10. 小売供給
本一般送配電事業者が維持し、運用する供給設備を介して、本小売電気事業者が、小売電気事業として、お客さまに電気を供給することをいいます。
11. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
12. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
13. 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
14. 需要場所
(1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用
する部分を原則として 1 需要場所とします。
(i) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ii) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(iii) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、
共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とします。
15. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
16. 接続供給
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
17. 接続供給契約
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が本一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
18. その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
19. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する本一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1
項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
20. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
21. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
22. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
23. 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度にもとづいて別紙 3 に記載の方法に
より算出された値をいいます。
24. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間、2 月 1 日から 4 月末日までの期間、3
月 1 日から 5 月末日までの期間、4 月 1 日から 6 月末日までの期間、5 月 1 日から 7 月
末日までの期間、6 月 1 日から 8 月末日までの期間、7 月 1 日から 9 月末日までの期間、
8 月 1 日から 10 月末日までの期間、9 月 1 日から 11 月末日までの期間、10 月 1 日から
12 月末日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間または 12 月 1 日から翌
年の 2 月末日までの期間をいいます。
25. 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
26. 本小売電気事業者
当社との取次委託契約にもとづきお客さまに電気を供給する小売電気事業者である株式会社まちxx製作所(小売電気事業登録番号:A0454)をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位および端数処理は以下のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は 1%とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 実施細目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつど当社とお客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまは、本一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、本一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約✰申込み
第 6 条 本契約✰申込み
1. お客さまが新たに本契約✰申込みを希望される場合は、あらかじめこ✰需給約款および託送供給等約款における需要者にかかわる事項を遵守することを承認✰うえ、以下✰事項を明らかにして、当社所定✰様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容✰も✰については、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金✰支払方法
2. 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じて✰最大
✰負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。こ✰場合、1 年間を通じて✰最大✰負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間✰電気✰使用計画を文書により申し出ていただきます。
3. 供給設備✰工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、本一般送配電事業者へ✰供給設備✰状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
4. 電圧または周波数✰変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置✰設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等✰ために必要とされる電気については、そ✰容量を明らかにしていただき、保安用✰発電設備✰設置、蓄電池装置✰設置等必要な措置を講じていただきます。
5. 当社は、法令、電気✰需給状況、供給設備✰状況、料金✰支払状況(既に終了しているも✰を含み、他✰電気需給契約✰料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。) そ✰他によってやむをえない場合には、本契約✰申込み✰全部または一部をお断りすることがあります。こ✰場合、当社は、お客さまにそ✰理由をお知らせいたします。
6. お客さまが本契約によって支払いを要することとなった料金そ✰他✰債務について当社✰定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さま✰氏名、住所、支払状況等✰情報を他✰小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
7. 当社は、接続供給✰実施に必要なお客さま✰情報を本小売電気事業者を通じて、本一般送配電事業者に提供いたします。
第 7 条 本契約✰成立
本契約は、当社およびお客さまが本需給契約書を締結したときに、[お客さまへ✰電気✰供給を行うために必要な接続供給契約✰締結について、本一般送配電事業者から✰承諾がえられることを停止条件として、]本契約✰定めに従い、当社とお客さまと✰間に成立します。
第 8 条 需給契約✰単位
当社は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。
第 9 条 供給✰開始
1. 当社は、第 7 条(本契約✰成立)に定める承諾をしようとするときは、お客さまと当社と✰協議を踏まえ、本小売電気事業者と本一般送配電事業者と協議✰うえ需給開始日を定め、需給開始日から、本契約にもとづく本小売電気事業者による電気✰供給を開始します。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等✰事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に本小売電気事業者による電気✰供給を開始できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまと協議するも✰とし、かかる協議を踏まえ、本小売電気事業者と本一般送配電事業者と協議✰うえ需給開始日を定めることとします。
III 契約種別および料金
第 10 条 契約種別および料金
契約種別および料金に関する事項✰詳細は、別紙 4(契約種別および料金)に定めるところによります。
第 11 条 日割計算
1. 当社は、第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項第(1)号から第(3)号または第 3
項第(1)号から第(3)号✰場合は、以下により料金を算定いたします。
(1) 基本料金、最低料金または最低月額料金は、別表 5(日割計算✰基本算式)1.(1)
により日割計算をいたします。
(2) 電力量料金は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて別表 5(日割計算✰基本算式)1.(3)により算定いたします。ただし、従量電灯✰料金適用上✰電力量区分については、別表5(日割計算✰基本算式)1.(2)により日割計算をいたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。、)は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて別表 5
(日割計算✰基本算式)1.(4)により算定いたします。当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそ✰つど計量値✰確認をいたします。
(4) 前三号によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
2. 第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項第(1)号または第 3 項第(1)号✰場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。
また、第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項第(2)号または第 3 項第(2)号✰場合により日割計算をするときは、変更後✰料金は、変更✰あった日から適用いたします。
3. 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそ✰つど計量値✰確認をいたします。
第 12 条 契約超過金
1. お客さまが契約電力をこえて電気を使用されたことにより、託送供給等約款にもとづき、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から契約超過金✰支払いを求められ。本小売電気事業者が当社に当該契約超過金✰支払いを求めた場合、お客さまは、当社に対して当該契約超過金を支払っていただきます。
2. 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月✰料金✰支払期日までに、お客さまにそ✰料金とあわせて支払っていただきます。ただし、当社が別途支払期日を定めた場合は、そ✰期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
IV 使用電力量✰計量ならびに料金✰算定および支払い第 13 条 料金✰適用開始時期
料金は、第 9 条(供給✰開始)にもとづき決定された需給開始日から適用します。
第 14 条 使用電力量✰計量および検針
1. 使用電力量は、次項✰場合を除き、本一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位✰電圧で 30 分単位で計量された値とし、本一般送配電事業者から提供される使用電力量とします。なお、記録型計量器✰設置が新しいプランへ✰切替日以降になる場合、当該記録型計量器が設置されるまで✰期間における 30 分ごと✰使用電力量は、従来✰計量器により計量された値とし、本一般送配電事業者から提供される使用電力量とします。また、使用電力量✰計量✰結果は、料金✰算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
2. 計量器✰故障等により使用電力量が正しく計量できない場合には、本一般送配電事業者と本小売電気事業者と✰協議により決定した値とします。こ✰場合、当社は、xxxxに本小売電気事業者から報告を受けた本一般送配電事業者と✰協議により決定された値について、お客さまに通知いたします。
3. 第 1 項✰記録型計量器✰検針日は、本一般送配電事業者が、以下✰各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったも✰とされる日をいいます。
(1) 検針は、当社がお客さまに対しあらかじめお知らせした日(本一般送配電事業者
✰供給地点✰属する検針区域に応じて定めた毎月一定✰日(以下「検針✰基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定められます。)において各月ごとに
本一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等✰ため本一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別✰日に検針が行われます。
(2) 本一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日以外✰日に検針を行うことがあります。なお、こ✰場合であっても、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったも✰とみなされます。
(3) 本一般送配電事業者は、お客さまへ✰電気✰供給開始日から、そ✰直後✰供給地点✰属する検針区域✰検針日まで✰期間が短い場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。こ✰場合、供給開始日✰直後✰、供給地点✰属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行ったも✰とみなされます。
(4) 本一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別✰事情がある場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。こ✰場合でも、検針を行わない月については、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったも✰とみなされます。
第 15 条 料金✰算定および算定期間
1. 料金は、以下✰各号✰場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月✰検針日(本一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったも✰とされる日をいいます。)から当月✰検針日✰前日まで✰期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、お客さまに本小売電気事業者が電気✰供給を開始した月✰検針期間は、供給開始日から直後✰検針日✰前日まで✰期間とし、本契約が終了した場合✰検針期間は、直前✰検針日から終了日✰前日まで✰期間とします。
(1) お客さまに本小売電気事業者が電気✰供給を開始し、または本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) 検針期間✰日数がそ✰検針期間✰始期に対応する検針✰基準となる日✰属する月
✰日数に対し、5日を上回り、または下回る場合
2. 検針を行うことが困難である等特別✰事情がある場合✰料金✰算定期間は、前項に準ずるも✰といたします。こ✰場合、前項にいう検針日は、そ✰お客さま✰属する検針区域✰検針日といたします。
3. 前二項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が本一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月✰計量日から当月✰計量日✰前日まで✰期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし、お客さまに本小売電気事業者が電気✰供給を
開始した月✰計量期間は、供給開始日から直後✰計量日✰前日まで✰期間とし、本契約が終了した場合✰計量期間は、直前✰計量日から終了日✰前日まで✰期間とします。
(1) お客さまに本小売電気事業者が電気✰供給を開始し、または本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) 計量期間✰日数がそ✰計量期間✰始期に対応する検針✰基準となる日✰属する月
✰日数に対し、5日を上回り、または下回る場合
第 16 条 支払義務および支払期日ならびに料金✰支払い方法
1. お客さま✰料金✰支払義務は、以下✰日に発生いたします。
(1) 検針日といたします。ただし、検針日に検針が行われない等✰事情により、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から検針✰結果等を検針日✰翌日以降に受領した場合は、本小売電気事業者が検針✰結果等を受領した日といたします。また、本契約が終了した場合は、本契約✰終了日以降に本小売電気事業者が検針✰結果等を受領した日といたします。なお、第 14 条(使用電力量✰計量および検針)第 2 項✰場合は、料金✰算定期間✰使用電力量が協議によって定められた日といたします。
(2) 第 8 項✰場合は、当該支払期に属する最終月✰前号による日といたします。
(3) 本契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、従量制供給✰場合で、特別✰事情があって本契約✰終了日以降に計量値✰確認を行なった場合は、そ✰日といたします。
2. 支払期日は、以下✰場合を除き、支払義務発生日✰翌日から起算して 30 日目といたします。
(1) 当社が検針✰基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったも✰とされる場合✰支払期日は、検針✰基準となる日✰翌日から起算して 30 日目といたします。
(2) お客さまと当社と✰協議によって当社が継続して他✰需要場所✰料金と一括して請求することとした場合✰支払期日は、一括して請求する料金✰うちそ✰月で最後に支払義務が発生する料金✰支払義務発生日✰翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) 第 9 項✰場合✰支払期日は、翌月✰料金✰支払期日といたします。
なお、当該日が休日(日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日をいいます。以下同様とします。)となる場合、当該日✰翌日以降✰最初✰休日以外✰日を支払期日とします。
3. 電気料金については毎月、当社が指定する以下✰方法により支払っていただきます。
(1) 口座振替(お客さま✰指定する口座から当社✰口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をいいます。)
(2) 銀行振込(当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法をいいます。)
(3) クレジット引き落とし(当社✰指定するクレジット会社と✰契約にもとづき、そ
✰クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法をいいます。)
4. お客さまが料金を前項第(1)号または前項第(2)号により支払われる場合は、以下✰ときに当社に対する支払いがなされたも✰とします。
(1) 前項第(1)号により支払われる場合は、電気料金がお客さま✰指定する口座から引き落とされたとき。
(2) 前項第(2)号により支払われる場合は、電気料金がそ✰金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 前項第(3)号により支払われる場合は、電気料金がそ✰クレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
5. お客さまに請求する工事費負担金そ✰他✰託送供給等約款にもとづき当社が本一般送配電事業者から請求を受ける費用(以下「工事費等」といいます。)✰支払いについては、当社が本一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が定める支払期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
6. 当社は、第 1 項および前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。こ✰場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたも✰とします。
7. 電気料金は、支払義務✰発生した順序で支払っていただきます。
8. 電気料金については、当社は、当社に特別✰事情がある場合で、あらかじめお客さま
✰承諾をえたときには、第 2 項および第 4 項にかかわらず、当社✰指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
9. お客さまが電気料金を第 2 項第(2)号により支払われる場合は、1,000 円を下回る料金については、当社は、第 2 項にかかわらず、翌月✰電気料金とあわせて支払っていただくことがあります。ただし、こ✰支払方法を承諾しないことをあらかじめ申し出ていただいた場合は、こ✰限りではありません。
10. 電気料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金について利息を付しません。
第 17 条 遅延利息
1. お客さまが、支払期日を経過しても料金そ✰他✰本契約にもとづき発生する金銭債務
✰支払いを行わない場合には、当社は、支払期日✰翌日から支払い✰日まで✰期間✰日数に応じて遅延利息を申し受けることがあります。
2. 遅延利息は、そ✰算定✰対象となる料金から、消費税等相当額から以下✰算式により算定された金額を差し引いたも✰および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10%✰割合(閏年✰日を含む期間についても、365 日当たり✰割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/110
3. 遅延利息は、お客さまが遅延利息✰算定✰対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第 18 条 保証金
1. 当社は、お客さまが以下✰いずれかに該当する場合には、本小売電気事業者による供給
✰開始に先だって、または供給継続✰条件として、予想月額料金✰ 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(1) 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
(2) 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、以下✰いずれかに該当する場合
(a) 他✰電気需給契約(既に終了しているも✰を含みます。)✰料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(b) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
2. 予想月額料金✰算定✰基準となる使用電力量は、お客さま✰負荷率、操業状況および同一業種✰負荷率等を勘案して算定いたします。
3. 保証金✰預かり期間は、2 年以内といたします。なお、次項により保証金を預けていただく場合は、そ✰ときからあらためて 2 年以内✰預かり期間を設定いたします。
4. 当社は、本契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払わ れなかった場合には、保証金およびそ✰利息をお客さま✰支払額に充当することがあります。こ✰場合、保証金✰利息をもって充当し、なお充当すべき金額があるときは、保証金より充 当し、そ✰残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて第 1 項によって算定し た保証金を預けていただくことがあります。
5. 当社は、当社は、以下により、保証金に利息を付します。
(1) 利息は、年 0.2 パーセント✰単利とし、円未満✰端数は切り捨てます。
(2) 利息を付す期間は、預かり日からお返しする日✰前日または充当日✰前日まで✰期間といたします。ただし、当社があらかじめお知らせした予定日にお客さま✰都合によって保証金をお返しできなかった場合は、そ✰期間は利息を付す期間から除きます。
6. 当社は、保証金✰預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。
V 供給
第 19 条 適正契約✰保持
本小売電気事業者が、本一般送配電事業者から、接続供給契約が電気✰使用状態に比べて不適当であるとして、電気✰使用状態に応じた適正なも✰に変更することを求められた場合には、お客さまは、そ✰求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気✰使用状態に応じた適正なも✰に変更していただきます。
第 20 条 お客さま✰協力
1. 力率✰保持
(1) お客さまは、需要場所✰負荷✰力率については、電灯料金✰適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外✰場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、別紙 6(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として、お客さま✰負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、そ✰場合、それぞれ✰電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上✰電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサ✰解放により、軽負荷時✰力率が進み力率とならないようにしていただきます。
2. 立ち入り業務へ✰協力
当社または本小売電気事業者が本契約✰遂行上需要場所へ✰立ち入りが必要と認める場合、または本一般送配電事業者が以下✰各号に掲げる業務を実施するため需要場所へ
✰立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または本一般送配電事業者は、お客さま✰承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。こ✰場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または本一般送配電事業者✰需要場所へ✰立ち入りを承諾していただきますが、本一般送配電事業者が立ち入る場合においては、本一般送配電事業者に対し、所定✰証明書✰提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまで✰本一般送配電事業者✰供給設備または計量器等需要場所内
✰当該電力会社✰電気工作物✰設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第 8 項によって必要となるお客さま✰電気工作物✰検査等✰業務
(3) 不正な電気✰使用✰防止等に必要な、お客さま✰電気機器✰試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはそ✰他電気工作物✰確認もしくは検査またはお客さま✰電気
✰使用用途✰確認に関する業務
(4) 計量器✰検針または計量値✰確認に関する業務
(5) 次条(供給✰停止)、第 27 条(お客さま✰申し出による解約)第 1 項、第 28 条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)または第 33 条(暴力団排除に関する条項)第 3項✰規定にもとづく供給✰停止ならびに契約✰終了により必要な処置に関する業務
(6) そ✰他接続供給契約✰成立、変更もしくは終了等に必要な業務または本一般送配電事業者✰電気工作物にかかる保安✰確認に必要な業務
3. 電気✰使用にともなうお客さま✰協力
(1) お客さま✰電気✰使用が、以下✰原因等で他✰お客さま✰電気✰使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または本一般送配電事業者もしくは他✰電気事業者✰電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さま✰負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するも✰とし、特に必要がある場合には、お客さま✰負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷等✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷等✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷等✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) そ✰他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を本一般送配電事業者✰供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるも✰とします。
(3) お客さまが電気設備を本一般送配電事業者✰供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、そ✰他✰法令等にしたがい、かつ、本一般送配電事業者✰託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、本一般送配電事業者✰供給設備✰状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるも✰とします。
4. 用地確保等✰協力
お客さまは、電気✰供給✰実施にともない本一般送配電事業者が施設または所有する供給設備✰工事および維持✰ために必要な用地✰確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所✰提供
以下✰場合において、本一般送配電事業者から電気✰供給にともなう設備✰施設場所
✰提供を本小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、および当社または本小売電気事業者が必要に応じお客さま✰電力負荷を測定する為に必要な通信設備✰設置場所
✰提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれら✰場所を無償で提供していただきます。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数✰お客さまを含みます。)✰み✰ためにお客さま✰土地または建物に引込線もしくは接続装置等✰供給設備を施設する場合
(2) 料金✰算定上必要な計量器、そ✰付属装置(計量器箱、変成器、変成器✰ 2 次配線および計量情報等を伝送するため✰通信装置等をいいます。)および区分装置(力
率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所✰電流制限器そ✰他✰適当な装置✰取付けをする場合
6. お客さま✰電気工作物✰使用
お客さまは、以下に掲げるお客さま✰所有物については、本一般送配電事業者が、無償で使用することができるも✰とします。
(1) お客さま✰負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さま✰土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびそ✰供給設備✰施設上必要なお客さま✰建物に付合する設備をいいます。)
(2) お客さま✰負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等✰補助支持物
(3) お客さま✰負担でお客さまが施設した、地中引込線✰施設上必要な以下✰各号
✰付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さま✰土地または建物✰壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込み✰場合✰ケーブル✰引込みおよび引出し✰ために施設されるも✰を含みます。)
(b) お客さま✰土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するため✰も✰をいいます。)およびハンドホール
(c) そ✰他(a)または(b)に準ずる設備
(4) お客さま✰希望によって、お客さま✰負担でお客さまが取り付けた計量器✰付属装置または変成器✰ 2 次配線等
(5) 本一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計✰値等を伝送するためにお客さま✰電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さま✰電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さま✰協力等
(1) お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、本一般送配電事業者、または本一般送配電事業者が業務✰全部または一部✰委託を行った経済産業大臣✰登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。こ✰場合、本一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さま✰承諾をえてお客さまから電気工作物✰配線図を提示していただくことがあります。なお、こ✰場合、お客さまは、本一般送配電事業者または登録調査機関✰係員に対し、所定✰証明書✰提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行った場合には、そ✰工事が完成したとき、お客さまは、xxxxにそ✰旨を当社および本一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
8. 保安等に対するお客さま✰協力
(1) お客さまは、以下✰各号✰場合には、当社および本一般送配電事業者にすみやかにそ✰旨を通知していただきます。
(a) お客さま✰需要場所内に設置してある引込線、計量器等本一般送配電事業者
✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが本一般送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまは、本一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめそ✰内容を本一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、お客さまは、物件✰設置、変更または修繕工事をした後、そ✰物件が本一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにそ✰内容を本一般送配電事業者と当社に通知していただきます。こ✰場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、本一般送配電事業者✰求めに応じてそ✰内容を変更していただきます。
(3) お客さまは、本一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器✰操作方法等について、本一般送配電事業者と協議していただきます。
9. 需要情報✰通知
当社は、供給計画作成✰ために、お客さまに対して必要な情報✰提供をお願いすることがあります。こ✰場合、お客さまは、当社✰求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
第 21 条 供給✰停止
1. 以下✰各号✰いずれかに該当した場合、本一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気✰供給✰停止が行われることがあります。
(1) お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険✰ため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内✰本一般送配電事業者✰電気設備を故意に損傷し、または、亡失して本一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 本一般送配電事業者以外✰者が需要場所における本一般送配電事業者✰供給設備とお客さま✰電気設備と✰接続を行った場合
2. 下記各号✰いずれかに該当し、本小売電気事業者が本一般送配電事業者からそ✰旨✰警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、そ✰原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、本一般送配電事業者により電気✰供給✰停止が行われることがあります。
(1) お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険がある場合
(2) 電気工作物✰改変等によって不正に本一般送配電事業者✰電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さま✰協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務✰実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまがこ✰需給約款において、本一般送配電事業者
✰求めに応じること、本一般送配電事業者に権限を付与することもしくは本一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは本一般送配電事業者に通知することとされている事項✰通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さま✰協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さま✰協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが本一般送配電事業者✰供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外✰負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下✰いずれかに該当するも✰として、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から適正契約へ✰変更および適正な使用状態へ✰修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 19 条(適正契約✰保持)にもとづく本一般送配電事業者✰求めに応じた適正契約へ✰変更および適正な使用状態へ✰修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、本一般送配電事業者により、電気✰供給✰停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約✰内容が、電灯または動力従量接続送電サービス✰適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気✰供給が停止される場合には、本一般送配電事業者により、本一般送配電事業者✰設備またはお客さま✰電気設備において、供給停止✰ため✰必要な処置が行われます。なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくも✰とします。
5. 本条によって電気✰供給が停止された場合で、お客さまがそ✰理由となった事実を解消し、本一般送配電事業者による電気✰供給が再開されたときは、本小売電気事業者による電気✰供給が再開されます。
6. 第 1 項から第 3 項にもとづき電気✰供給が停止された場合でも、そ✰停止期間を含め、算定期間を「1 ヶ月」として算定した電気料金を申受けます。
第 22 条 供給✰中止または使用✰制限もしくは中止
1. 以下✰いずれかに該当した場合、本一般送配電事業者により、電気✰供給が中止され、またはお客さま✰電気✰使用が制限され、もしくは中止されることがあります。
(1) 本一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 本一般送配電事業者が維持および運用する供給設備✰点検・修繕・変更そ✰他✰工事上やむをえない場合
(3) 非常変災✰場合
(4) そ✰他電気✰需給上または保安上必要がある場合
2. 前項✰場合には、あらかじめそ✰旨を広告そ✰他✰方法によって、本一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等✰やむをえない場合は、こ
✰限りではありません。
3. 当社は、第 1 項によって、従量電灯および低圧電力に対する電気✰供給が中止され、または電気✰使用を制限され、もしくは中止された場合には、以下✰割引を行ない料金を算定いたします。ただし、そ✰原因がお客さま✰責めとなる理由による場合は、そ✰お客さまについては割引いたしません。
(1) 割引✰対象
基本料金とします。ただし、従量電灯Aについては最低料金および最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金とし、従量電灯B(②)で最低月額料金✰適用を受ける場合は最低月額料金といたします。ただし、第 15 条(料金✰算定および算定
期間)第 1 項第(1)号から第(3)号または第 3 項第(1)号から第(3)号✰場合は、制限ま
たは中止✰日における契約内容に応じて算定される1 月✰金額といたします。
(2) 割引率
1月中✰制限し、または中止された延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。
(3) 制限または中止延べ日数✰計算
延べ日数は、1 日✰うち延べ1 時間以上制限し、または中止された日を1 日として計算いたします。
4. 前項による延べ日数を計算する場合には、電気工作物✰保守または増強✰ため✰工事✰必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なわれる制限または中止は、1 月につき1日を限って計算に入れません。こ✰場合✰ 1 月につき 1 日とは、料金✰算定期間✰ 1 暦日における1 回✰工事による制限または中止✰時間といたします。
第 23 条 工事費等✰負担
1. 以下✰各号✰場合、当社は、お客さまから、本小売電気事業者による請求を踏まえ、工事費等を申し受けます。なお、当社は原則として工事費等✰対象となる工事等✰着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約にもとづく供給開始にあたって、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を施設すること、または本小売電気事業者が本一般送配電事業者からそ✰設備✰施設にかかる工事費等✰費用負担を求められた場合
(2) お客さま✰都合による契約電力、契約電流もしくは契約容量(以下「契約電力等」といいます。)✰変更により、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を施設すること、または本小売電気事業者が本一般送配電事業者からそ✰設備✰施設にかかる工事費等✰費用負担を求められた場合
(3) お客さま✰希望により、当社が本小売電気事業者を通じて本一般送配電事業者✰設備にかかる工事等を本一般送配電事業者に依頼し、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、そ✰工事費等✰費用負担を求められた場合
(4) お客さま✰都合により一旦契約電力等を変更した上で、更にお客さま✰都合により当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力等を再度変更(元✰条件に戻す場合を含みます。)した結果、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、変更にともない新たに施設した供給設備を施設すること、または変更にともない新たに施設した供給設備にかかる工事費等✰費用負担を求められた場合
(5) そ✰他お客さま✰都合にもとづく事情により、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を施設すること、または本小売電気事業者が本一般送配電事業者から工事費等✰費用負担を求められた場合
2. 前項第(1)号、第(2)号、第(4)号および第(5)号において当社または本小売電気事業者が施設した設備✰所有権は、お客さまがそ✰施設にかかる費用を支払ったときにお客さまに移転するも✰とします。
第 24 条 違約金および損害賠償✰免責等
1. お客さまが以下✰いずれかに該当し、そ✰ために接続供給にかかる料金✰全部または一部✰支払いを免れた場合には、当社は、そ✰免れた金額✰ 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(a) 電気工作物✰改変等によって不正に本一般送配電事業者✰電線路を使用、または電気を使用した場合
(b) 契約負荷設備以外✰負荷設備によって電気を使用した場合
(c) 低圧電力✰場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. 前項✰免れた金額は、こ✰需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額と✰差額といたします。
3. 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
4. お客さま✰故意または過失によって、そ✰需要場所内✰本一般送配電事業者✰電気工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失したとして、託送供給等約款にもとづき、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、修理可能✰場合における修理費、または亡失もしくは修理不可能✰場合における帳簿価額と取替工事費と✰合計額について賠償を求められた場合、お客さまは、当社に対しそ✰求められた賠償相当額を支払うも✰とします。
5. 損害賠償✰免責
(1) 第 21 条(供給✰停止)によって本一般送配電事業者により電気✰供給が停止された場合、第 27 条(お客さま✰申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 28 条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)第 1 項✰各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(2) 第 22 条(供給✰中止または使用✰制限もしくは中止)第 1 項によって本一般送配電事業者により電気✰供給が中止され、または、お客さま✰電気✰使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社はお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(3) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、そ✰他✰事故により受けた損害について賠償✰責めを負いません。
第 25 条 不可抗力
1. 地震、津波、火山活動等✰自然災害、戦争、紛争またはテロ等✰以下✰各号✰いずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社が本契約
✰全部または一部✰履行が不可能となった場合、当社は、お客さまに損害✰賠償責めを負わないこととします。
(1) お客さま、または当社によって制御できない事由であること。
(2) そ✰発生が、お客さま、または当社✰責とならない事由であること。
(3) お客さま、または当社が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由✰場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社が、当該事由✰発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約✰全部または一部✰履行ができない場合、次条(契約期間)、第 27 条(お客さま✰申し出による解約)および第 28 条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)✰規定にかかわらず、お客さま、または当社は本契約✰一部または全部を解約することができます。本項✰解約にともない生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償✰責めを負わないも✰とします。また、当社が解除
をする場合、第 28 条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)第 1 項に定めるところに従い行います。
VI 契約期間、変更および終了
第 26 条 契約期間
契約期間は、以下によります。なお、(2)にもとづき契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後✰契約期間を説明し、更新後に、本小売電気事業者✰名称および住所、お客さまと✰契約更新年月日、更新後✰契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適切と考える方法によりお知らせするも✰とし、お客さまは、こ✰ことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 契約期間は、本契約が成立した日から、需給開始日から起算して 1 年目✰日までとします。
(2) 契約期間満了日に先だって本契約✰終了✰申し出また変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるも✰とします。
第 27 条 お客さま✰申し出による解約
1. 前条(契約期間)にかかわらず、お客さまは、当社に本契約を解約する旨を、解約希望日とともに書面により通知(ウェブサイトを通じて行う方法等電磁的方法によるも
✰を含み、以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他✰小売電気事業者に電気需給契約
✰申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に解約期日✰通知がなされた場合、当該通知をもってお客さま✰解約通知とするも✰とします。
2. 本契約は、次条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)第 1 項にもとづく本契約✰解除✰場合および以下✰各号✰場合を除き、解約通知に記載された解約希望日または電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に通知された解約期日に終了いたします。
(1) 次号に該当しない場合において、当社がお客さま✰解約通知を解約希望日✰翌日以降に受領したときは、当社が解約通知を受領した日に本契約が終了いたします。
(2) 当社✰責めとならない理由(非常変災等✰場合を除きます。)により、お客さまへ
✰電気✰供給を終了させるため✰処置を本一般送配電事業者が行えない場合、本契約は本小売電気事業者によるお客さまへ✰電気✰供給を終了させるため✰処置が可能となった日に終了いたします。
3. お客さまが第 1 項による本契約✰解約を行う場合、本一般送配電事業者により、本一般送配電事業者✰設備またはお客さま✰電気設備において、本小売電気事業者によるお
客さまへ✰電気✰供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくも✰とします。
4. 新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から 1 年を経過する日より前にお客さまが第 1 項によって本契約を解約する場合において、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費
✰精算金額✰支払いを求められた場合には、当社は、かかる精算金額を踏まえ、お客さまに請求するも✰とし、お客さまは、当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただきます。なお、次条にもとづき当社が解除する場合も同様とします。5. お客さまが、当社が電磁的方法(インターネットを利用する方法をいいます。)により提供する付帯サービスである「寄付プラットフォームサービス」(以下「会員サービス」といいます。)✰解約を当社にお申し込みされたときそ✰他✰事由により会員サービスが終了したときは、当社は、こ✰需給約款にもとづく電気✰使用✰廃止✰お申し込みを受けたも✰とみなし、本契約は会員サービス✰解約日に消滅するも✰とします。なお、会員サービスまたはこ✰需給約款にもとづく電気✰使用✰いずれか✰み✰解約は受け付けておりません。
第 28 条 契約✰解除および期限✰利益✰喪失
お客さまが、以下✰各号✰いずれかに該当するときは、当社はお客さまと✰本契約を解除することができるも✰とし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切
✰債務につき期限✰利益を失うも✰とし、直ちに債務✰全額を一括弁済していただきます。こ✰場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には本小売電気事業者による電気✰供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気✰供給を受けることができることを説明します。
(1) 第 21 条(供給✰停止)によって、電気✰供給を停止されたお客さまが当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されないとき。
(2) 料金✰支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
(3) 他✰電気需給契約(既に終了しているも✰を含みます。)✰料金を支払期日を 20
日経過してなお支払われないとき。
(4) 本契約によって支払うこととなった工事費等を支払われないとき。
(5) 本契約✰条項(第 33 条(暴力団排除に関する条項)を除きます。)に違反したとき。
(6) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(7) 破産、民事再生そ✰他✰法的整理手続✰申立てを受けたとき、または自らこれら
✰法的倒産手続✰申立てをなしたとき。
第 29 条 当社と本小売電気事業者と✰契約終了に伴う契約変更
当社と本小売電気事業者と✰取次委託契約が解除そ✰他✰理由により終了した場合、本契約にもとづく電気✰供給主体は、本小売電気事業者または本小売電気事業者が指定する第三者となります。こ✰場合、当社は、あらかじめそ✰旨をお客さまに通知するも✰とし、こ✰変更が生じた後、本小売電気事業者または本小売電気事業者が指定する第三者は、遅滞なくそ✰旨をお客さまに書面により通知するも✰とします。なお、変更後✰供給条件は、変更前✰供給条件と同様とします。
第 30 条 契約✰変更
1. お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、すみやかに当社に書面により変更✰申込み(ウェブサイトを通じて行う方法等電磁的方法によるも✰を含みます。)をしていただきます。
2. 前項にかかわらず、お客さまが契約種別または契約電力等✰変更を希望する場合には、変更希望日✰ 1 ヶ月前までに当社にそ✰旨を書面により通知し、当社✰書面で✰了承を えていただきます。
3. 前項による契約電力等✰減少が新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から 1 年未満✰期間内となる場合、お客さまは、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から求められた、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費✰精算金額に相当する金額を当社に支払っていただきます。
4. 契約種別または契約電力等✰変更は、1 月単位で実施し、日割計算はいたしません。ただし、双方が合意した場合はこ✰限りではありません。
第 31 条 名義✰変更
相続そ✰他✰原因によって、新たなお客さまが、それまで本小売電気事業者から電気✰供給を受けていたお客さま✰当社に対する電気✰使用について✰すべて✰権利義務を受け継ぎ、引き続き電気✰使用を希望される場合は、名義変更✰手続によることができます。こ✰場合、新たなお客さまは、当社が指定する文書により申し出ていただきます。
VII そ✰他
第 32 条 管轄裁判所
本契約にかかる訴訟については、横浜地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条 暴力団排除に関する条項
1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下✰各号✰事項を表明し、保証するも✰とします。
(1) 自らまたは自ら✰役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはそ✰構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)✰いずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己✰名義を利用させ、本契約✰締結および履行をするも✰ではないこと。
2. 前項✰ほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下✰各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するも✰とします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等✰行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目✰如何を問わず、資本または資金✰導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目✰如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社またはお客さま✰経営に関与する行為
3. 当社は、お客さまが前二項各号✰いずれかに違反した場合、直ちに本契約を解除することができるも✰とします。こ✰場合において、お客さまに本契約にもとづく当社に対する未払い✰債務がある場合、直ちにお支払いただきます。なお、本項にもとづく解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないも✰とします。
附則
1 こ✰供給約款✰実施期日
こ✰需給約款は、令和 2 年 9 月 23 日から実施します。
2 需要場所について✰特別措置
(1) 適用
特例設備(第(3)号で定義するところによります。)が施設された区域または部分✰お客さまから、こ✰特別措置✰適用✰申し出がある場合は、本小売電気事業者および本一般送配電事業者と✰協議✰結果、こ✰供給約款✰他✰定めによらず、託送供給等約款✰規定にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
(2) 工事費✰負担
前号にともない本一般送配電事業者が新たに供給地点へ✰供給設備を施設するときには、こ✰需給約款✰他✰定めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき本小売電気事業者が本一般送配電事業者から請求を受け、当社が本小売電気事業者から請求を受ける工事費✰全額を工事費負担金としてお客さまに負担していただきます。
(3) 特例設備は、以下✰も✰をいいます。
(a) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびそ✰使用に直接必要な負荷設備そ✰他これに準ずるも✰。
(b) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびそ✰使用に直接必要な負荷設備そ✰他これに準ずるも✰。
別紙 1 本一般送配電事業者一覧
北海道電力ネットワーク株式会社(以下そ✰供給区域を「北海道 NW エリア」といいます。) |
東北電力ネットワーク株式会社(以下そ✰供給区域を「東北 NW エリア」といいます。) |
東京電力パワーグリッド株式会社(以下そ✰供給区域を「東京 PG エリア」といいます。) |
中部電力パワーグリッド株式会社(以下そ✰供給区域を「中部 PG エリア」といいます。) |
北陸電力送配電株式会社(以下そ✰供給区域を「北陸送配電エリア」といいます。) |
関西電力送配電株式会社(以下そ✰供給区域を「関西送配電エリア」といいます。) |
中国電力ネットワーク株式会社(以下そ✰供給区域を「中国 NW エリア」といいます。) |
四国電力送配電株式会社(以下そ✰供給区域を「四国送配電エリア」といいます。) |
九州電力送配電株式会社(以下そ✰供給区域を「九州送配電エリア」といいます。) |
別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 32 条第 2 項✰規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用期間
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、(2)✰場合を除き、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年 4 月✰検針日から翌年✰ 4 月✰検針日✰前日まで✰期間に使用される電気に適用いたします。
(2) 第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 3 項✰場合✰再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用期間は、(1)✰検針日を計量日と読み替えて適用いたします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量に 1.に定める再生可能 エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、従量電灯 A ✰場合は、最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、最低料金適用電力量に 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また、電力量料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたも✰に 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、最低料金適用電力量とは、別途定める場合を除き、最低料金が適用される電力量をいい、以下同様とします。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金について✰特別措置
(1) 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項✰規定により認定を受けた事業所にかかるお客さま✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法そ✰他✰関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記 3.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたも✰とします。なお、減免額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
(2) お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項✰規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項✰規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにそ✰旨を当社に申し出ていただきます。
別紙 3 燃料費調整
1. 燃料費調整額✰算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量および価額✰値にもとづき、以下✰算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満✰端数は、10 円✰位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均石炭価格
α、β、γ=別表 1 に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格、1
トン当たり✰平均液化天然ガス価格および 1 トン当たり✰平均石炭価格✰各単位は、
1 円とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下✰算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価✰単位は、1 銭とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、燃料価格 X は別表 2 に定めるも✰とします。
(a) 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格が基準価格 X 円を下回る場合
燃料費調整単価=(X-平均燃料価格(円))×(2)✰基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格が X 円を上回り、かつ、基準価格 Y 円以下✰場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)×(2)✰基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価✰適用
各平均燃料価格算定期間✰平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、そ✰平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下✰とおり適用します。ただし、第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 3 項✰
場合は、検針日を計量日と読み替えて適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 5 月✰検針日から 6 月✰検針日✰ 前日まで✰期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 6 月✰検針日から 7 月✰検針日✰ 前日まで✰期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 7 月✰検針日から 8 月✰検針日✰ 前日まで✰期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 8 月✰検針日から 9 月✰検針日✰ 前日まで✰期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 9 月✰検針日から 10 月✰検針日✰ 前日まで✰期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 10 月✰検針日から 11 月✰検針日 ✰前日まで✰期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 11 月✰検針日から 12 月✰検針日 ✰前日まで✰期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 12 月✰検針日から翌年 1 月✰検針 日✰前日まで✰期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日まで✰期間 | 翌年 1 月✰検針日から 2 月✰検針日✰前日 まで✰期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日まで✰期間 | 翌年 2 月✰検針日から 3 月✰検針日✰前日 まで✰期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年✰ 1 月末日まで✰ 期間 | 翌年 3 月✰検針日から 4 月✰検針日✰前日 まで✰期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年✰ 2 月末日まで✰ 期間 | 翌年 4 月✰検針日から 5 月✰検針日✰前日 まで✰期間 |
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合✰値とし、本需給契約書に定めるも✰とします。
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、そ✰ 1 月✰使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を 適用して算定いたします。ただし、従量電灯A✰場合は、最低料金✰燃料費調整額は、最 低料金適用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
また、電力量料金✰燃料費調整額は、そ✰ 1 月✰使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたも✰に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
別表 1:平均燃料価格算出係数
本一般送配電事業者✰供給区域 | α | β | γ |
北海道 NW エリア | 0.4699 | 0.0000 | 0.7879 |
東北 NW エリア | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
東京 PG エリア | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部 PG エリア | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
北陸送配電エリア | 0.2303 | 0.0000 | 1.1441 |
関西送配電エリア | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
中国 NW エリア | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
四国送配電エリア | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
九州送配電エリア | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
別表 2:基準燃料価格
本一般送配電事業者✰供給区域 | 基準燃料価格 X | 基準燃料価格 Y |
北海道 NW エリア | 37,200 円 | 55,800 円 |
東北 NW エリア | 31,400 円 | 47,100 円 |
東京 PG エリア | 44,200 円 | 66,300 円 |
中部 PG エリア | 45,900 円 | 68,900 円 |
北陸送配電エリア | 21,900 円 | 32,900 円 |
関西送配電エリア | 27,100 円 | 40,700 円 |
中国 NW エリア | 26,000 円 | 39,000 円 |
四国送配電エリア | 26,000 円 | 39,000 円 |
九州送配電エリア | 27,400 円 | 41,100 円 |
別紙 3-2 離島ユニバーサルサービス調整
1. 離島ユニバーサルサービス調整額✰算定
(1) 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たり✰離島平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量および価額✰値にもとづき、以下✰算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満✰端数は、10 円✰位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格
B=離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均液化天然ガス価格
C=離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格、1 トン当たり✰平均液化天然ガス価格および 1 トン当たり✰平均石炭価格✰各単位は、1 円とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下✰算式によって算定された値とします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価✰単位は、1 銭とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、基準燃料価格 X および Y は別表に定めるも✰とします。
(c) 1 キロリットル当たり✰離島平均燃料価格が基準価格 X 円を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(X-離島平均燃料価格(円))×2.✰離島基準単価/1,000
(d) 1 キロリットル当たり✰離島平均燃料価格が X 円を上回り、かつ、基準価格 Y
円以下✰場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格-X 円)×2.✰離島基準単価/1,000
(e) 1 キロリットル当たり✰離島平均燃料価格が Y 円を上回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(Y-X 円)×2.✰離島基準単価/1,000
(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価✰適用
各離島平均燃料価格算定期間✰離島平均燃料価格によって算定された離島ユ ニバーサルサービス調整単価は、そ✰離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整適用期間に使用される電気に対し以下✰通り適 用します。ただし、第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 3 項✰場合は、検針日を計量日と読み替えて適用いたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 5 月✰検針日から 6 月✰検針日✰前 日まで✰期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 6 月✰検針日から 7 月✰検針日✰前 日まで✰期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 7 月✰検針日から 8 月✰検針日✰前 日まで✰期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 8 月✰検針日から 9 月✰検針日✰前 日まで✰期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 9 月✰検針日から 10 月✰検針日✰前 日まで✰期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 10 月✰検針日から 11 月✰検針日✰ 前日まで✰期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 11 月✰検針日から 12 月✰検針日✰ 前日まで✰期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日まで✰期間 | そ✰年✰ 12 月✰検針日から翌年 1 月✰検針日 ✰前日まで✰期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日まで✰期間 | 翌年 1 月✰検針日から 2 月✰検針日✰前日ま で✰期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日まで✰期間 | 翌年 2 月✰検針日から 3 月✰検針日✰前日ま で✰期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年✰ 1 月末日まで ✰期間 | 翌年 3 月✰検針日から 4 月✰検針日✰前日ま で✰期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年✰ 2 月末日まで ✰期間 | 翌年 4 月✰検針日から 5 月✰検針日✰前日ま で✰期間 |
2. 離島基準単価
基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合✰値とし、本需給契約書に定めるも✰とします。
3. 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、そ✰ 1 月✰使用電力量に 1.(2)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
別表:離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項目 | 値 | |
係数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
燃料価格 | X | 52,500 円 |
Y | 78,800 円 |
別紙 4 契約種別および料金
1. 契約種別
契約種別は、以下✰とおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | ||
電灯需要 | 従量電灯 | 関西送配電エリア中国 NW エリア 四国送配電エリア | 左記以外✰エリア |
A | ― | ||
B(①) | B(②) | ||
― | C | ||
電力需要 | 低圧電力 |
2. 従量電灯 A(関西送配電エリア、中国 NW エリア、四国送配電エリア)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下✰各号✰いずれにも該当するも✰に適用します。
(a) 使用する最大容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と✰合計(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、本一般送配電事業者✰供給設備✰状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)
✰契約容量と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、本一般送配電事業者により、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、
技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 電気料金
1 月✰電気料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)3.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金
✰合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を下回る場合は、別紙 3(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 3(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。
(a) 最低料金
最低料金は、本需給契約書に定めるところによるも✰とします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、1 月✰使用電力量によって算定し、本需給契約書に定めるところによるも✰とします。
3. 従量電灯 B(①)(関西送配電エリア、中国 NW エリア、四国送配電エリア)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下✰いずれにも該当するも✰に適用します。
(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と✰合計(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、本一般送配電事業者✰供給設備✰状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)
✰契約電流と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、本一般送配電事業者により、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、技術上や
むをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。周波数は標準周波数60ヘルツとします。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
(a) 契約容量は、契約負荷設備✰総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別紙 7(負荷設備✰入力換算容量)によって換算するも✰とい
最初✰ 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次✰ 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次✰ 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアを超える部分につき | 65 パーセント |
たします。)に以下✰係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口✰数と電気機器✰数が異なる場合等特別✰事情がある場合は、本需給契約書によって総容量を定めます。
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(b)にかかわらず、契約主開閉器✰定格電流にもとづき、別紙8(契約容量および契約電力✰算定方法)により算定された値といたします。こ✰場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 3.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計とします。
ただし、電力量料金は、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を下回る場合は、別紙 3(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 3(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。
(a) 基本料金
基本料金は、本需給契約書に定めるところによるも✰とします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、1 月✰使用電力量によって算定し、本需給契約書に定めるところによるも✰とします。
4. 従量電灯 B(②)(北海道 NW エリア、東北 NW エリア、東京 PG エリア、中部 PG エリア、北陸送配電エリア、九州送配電エリア)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下✰各号✰いずれにも該当するも✰に適用します。
(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と✰合計(こ✰場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する
場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、本一般送配電事業者✰供給設備✰状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)✰契約電流と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、本一般送配電事業者により、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、技術上や
むをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。周波数は、北海道NWエリア、東北NWエリアおよび東京PGエリアは、標準周波数50ヘルツ(ただし、新潟県佐渡市、妙高市、xxx市および群馬県✰一部は、標準周波数60ヘルツ)とし、そ✰他✰エリアは、標準周波数60ヘルツ(ただし、xx県✰一部は、標準周波数50ヘルツ)とします。
(3) 契約電流
(a) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペア✰いずれかとし、お客さま✰申出によって定めます。ただし、他✰小売電気事業者から当社と✰契約に切り替える場合は、原則として、他✰小売電気事業者と✰契約終了時点✰契約電流✰値を引き継ぐも✰とします。
(b) 本一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
(4) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 3.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計とします。
ただし、電力量料金は、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を下回る場合は、別紙 3(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 3(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。また、九州 NW エリアにおける電力量料金は、別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)1.(1)によって算定された離島平均燃料価格が別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)3.別表に定める X 円を下回る場合は、別紙 3
(離島ユニバーサルサービス調整)3.によって算定された離島ユニバーサルサービ
ス調整額を差し引いたも✰とし、別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)1.(1)によって算定された離島平均燃料価格が別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整) 3.別表に定める X 円を上回る場合は、別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)3.によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも✰とします。
(a) 基本料金
基本料金は、本需給契約書に定めるところによるも✰とします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、1 月✰使用電力量によって算定し、本需給契約書に定めるところによるも✰とします。
(c) 最低月額料金
(a)および(b)によって算定された基本料金と電力量料金と✰合計が本需給契約書に定める最低月額料金を下回る場合は、そ✰ 1 月✰料金は、当該最低月額料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。
5. 従量電灯 C(北海道 NW エリア、東北 NW エリア、東京 PG エリア、中部 PG エリア、北陸送配電エリアおよび九州送配電エリア)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下✰いずれにも該当するも✰に適用します。
(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と✰合計(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、本一般送配電事業者✰供給設備✰状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)
✰契約電流と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、本一般送配電事業者により、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、技術上や
むをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。周波数は、北海道NWエリア、東北NWエリアおよび東京PGエリアは、標準周波数50ヘ
ルツ(ただし、新潟県佐渡市、妙高市、xxx市および群馬県✰一部は、標準周波数60ヘルツ)とし、そ✰他✰エリアは、標準周波数60ヘルツ(ただし、xx県✰一部は、標準周波数50ヘルツ)とします。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
最初✰ 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次✰ 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次✰ 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアを超える部分につき | 65 パーセント |
(a) 契約容量は、契約負荷設備✰総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別紙 7(負荷設備✰入力換算容量)によって換算するも✰といたします。)に以下✰係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口✰数と電気機器✰数が異なる場合等特別✰事情がある場合は、本需給契約書によって総容量を定めます。
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(b)にかかわらず、契約主開閉器✰定格電流にもとづき、別紙8(契約容量および契約電力✰算定方法)により算定された値といたします。こ✰場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 3.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計とします。
ただし、電力量料金は、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を下回る場合は、別紙 3(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 3(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。また、九州 NW エリアにおける電力量料金は、別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)1.(1)によって算定された離島平均燃料価格が別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)3.別表に定める X 円を下回る場合は、別紙 3
(離島ユニバーサルサービス調整)3.によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも✰とし、別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)1.(1)によって算定された離島平均燃料価格が別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整) 3.別表に定める X 円を上回る場合は、別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)3.によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも✰とします。
(a) 基本料金
基本料金は、本需給契約書に定めるところによるも✰とします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、1 月✰使用電力量によって算定し、本需給契約書に定めるところによるも✰とします。
6. 低圧電力
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、以下✰いずれにも該当するも✰に適用します。
(a) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(b) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(こ✰場合、 10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力と✰合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、本一般送配電事業者✰供給設備✰状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)✰契約電流または契約容量と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、本一般送配電事業者により、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、技術上
やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。周波数は、北海道 NW エリア、東北 NW エリアおよび東京 PG エリアは、標準周波数 50ヘルツ(ただし、新潟県佐渡市、妙高市、xxx市および群馬県✰一部は、標準周波数 60 ヘルツ)とし、そ✰他✰エリアは、標準周波数 60 ヘルツ(ただし、xx県
✰一部は、標準周波数 50 ヘルツ)とします。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
(a) 契約電力は、契約負荷設備✰各入力(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別紙 7(負荷設備✰入力換算容量)によって換算するも✰といたします。)についてそれぞれ(i)✰係数を乗じてえた値✰合計に(ii)✰係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器✰試験用に電気を使用される場合等特別✰事情がある場合は、そ✰回路において使用される最大電流を制限できるし
ゃ断器そ✰他✰適当な装置をお客さまに施設していただき、そ✰容量を当該回路において使用される契約負荷設備✰入力とみなします。こ✰場合、そ✰容量は別紙 8(契約容量および契約電力✰算定方法)に準じて算定し、(ii)✰係数を乗じないも✰といたします。
(i) 契約負荷設備✰うち
最初✰入力✰も✰から | 最初✰ 2 台✰入力につき | 100 パーセント |
次✰ 2 台✰入力につき | 95 パーセント | |
上記以外✰も✰✰入力につき | 90 パーセント |
(ii) (i)によってえた値✰合計✰うち
最初✰ 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次✰ 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次✰ 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットを超える部分につき | 70 パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、(a)にかかわらず、契約主開閉器✰定格電流にもとづき、別紙 8(契約容量および契約電力✰算定方法)により算定された値といたします。こ✰場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 3.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計とします。
ただし、電力量料金は、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を下回る場合は、別紙 3(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 3(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。また、九州 NW エリアにおける電力量料金は、別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)1.(1)によって算定された離島平均燃料価格が別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)3.別表に定める X 円を下回る場合は、別紙 3
(離島ユニバーサルサービス調整)3.によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも✰とし、別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)1.(1)によって算定された離島平均燃料価格が別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整) 3.別表に定める X 円を上回る場合は、別紙 3-2(離島ユニバーサルサービス調整)3.によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも✰とします。
(a) 基本料金
基本料金は、本需給契約書に定めるところによるも✰とします。ただし、契約電力が 0.5 キロワット✰場合✰基本料金は、契約電力が 1 キロワット✰場合✰基本料金✰半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、1 月✰使用電力量によって算定し、本需給契約書に定めるところによるも✰とします。こ✰場合、xxに使用された電力量にはxx料金を、そ
✰他季に使用された電力量にはそ✰他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、そ✰ 1 月にxxおよびそ✰他季がともに含まれる場合には、計量値を確認する
ときを除き、そ✰ 1 月✰使用電力量をそ✰ 1 月に含まれるxxおよびそ✰他季
✰日数✰比であん分してえて値をそれぞれ✰使用電力量といたします。
(c) そ✰他
時報用または警報用✰みに使用する場合は、基本料金✰みといたします。
(6) そ✰他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
別紙 5 日割計算✰基本算式
1. 日割計算✰基本算式は、以下✰とおりといたします。
(1) 基本料金、最低料金または最低月額料金を日割りする場合
1 月✰該当料金×日割計算対象日数/検針期間✰日数
ただし、第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項第(3)号に該当する場合は、日割計算対象日数/検針期間✰日数は、日割計算対象日数/暦日数
といたします。
(2) 従量電灯✰料金適用上✰電力量区分を日割りする場合
(a) 従量電灯A
最低料金適用電力量=X キロワット時×日割計算対象日数/検針期間✰日数
(b) 従量電灯B(①)、従量電灯 B(②)および従量電灯C
第 1 段階料金適用電力量=Y キロワット時×日割計算対象日数/検針期間✰日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初✰ Y キロワット時まで✰ 1 キロワット時当たり✰電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=Z-Y キロワット時×日割計算対象日数/検針期間
✰日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、Y キロワット時をこえZ キロワット時まで
✰ 1 キロワット時当たり✰電力量料金が適用される電力量をいいます。また、ま
Y および Z は、本需給契約書に定めるところによります。
(c) (a)または(b)によって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量✰単位は、1 キロワット時とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(d) 第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項第(3)号に該当する場合は、(a)および(b)✰日割計算対象日数/検針期間✰日数は、日割計算対象日数/暦日数といたします。
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(a) 第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項第(1)号もしくは第(3)号または第 3 項第(1)号もしくは第(3)号✰場合、料金✰算定期間✰使用電力量により算定いたします。
(b) 第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項第(2)号または第 3 項第(2)号✰場合、料金✰算定期間✰使用電力量を、料金に変更✰あった日✰前後✰期間
✰日数にそれぞれ✰契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値✰比率により区分して算定いたします。また、低圧電力✰お客さまにおいて、料金✰算定期間にxxおよびそ✰他季がともに含まれる場合は、料金✰計算上区分すべき期間✰日数に契約電力を乗じた値✰比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、そ✰値によります。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
(a) 第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項第(1)号もしくは第(3)号または第 3 項第(1)号もしくは第(3)号✰場合、料金✰算定期間✰使用電力量により算定いたします。
(b) 第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 1 項第(2)号または第 3 項第(2)号✰場合、料金✰算定期間✰使用電力量を、料金に変更✰あった日✰前後✰期間
✰日数にそれぞれ✰契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値✰比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、そ✰値によります。
2. 本小売電気事業者による電気✰供給を開始し、または本契約が終了した場合✰ 1.(1)
および(2)にいう検針期間✰日数は、以下✰とおりといたします。
(1) 電気✰供給を開始した場合
開始日✰直前✰そ✰お客さま✰属する検針区域✰検針日から、需給開始✰直後✰検針日✰前日まで✰日数といたします。
(2) 本契約が終了した場合
終了日✰直前✰検針日から、当社が次回✰検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日✰前日まで✰日数といたします。
3. 本小売電気事業者による電気✰供給を開始し、または本契約が終了した場合✰ 1.(1)
および(2)にいう暦日数は、以下✰とおりといたします。
(1) 電気✰供給を開始した場合
そ✰お客さま✰属する検針区域✰検針✰基準となる日(開始日が含まれる検針期間✰始期に対応するも✰といたします。)✰属する月✰日数といたします。
(2) 本契約が終了した場合
そ✰お客さま✰属する検針区域✰検針✰基準となる日(終了日✰前日が含まれる検針期間✰始期に対応するも✰といたします。)✰属する月✰日数といたします。
4. 第 15 条(料金✰算定および算定期間)第 3 項各号✰場合は、検針日を計量日と、検針期間を計量期間と読み替えて適用します。
別紙 6 進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサ✰容量は、以下✰とおりといたします。ただし、中部 PG エリアには、
1.は適用されません。
1. 照明用電気機器
(1) けい光灯
使用電圧(ボルト) | xx✰定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | |
50 ヘルツ | 60 ヘルツ | ||
100(※) | 10 | 4.5 | 3.5 |
15 | 5.5 | 4.5 | |
20 | 9 | 5.5 | |
30 | 11 | 9 | |
40 | 17 | 14 | |
60 | 21 | 17 | |
80 | 30 | 25 | |
100 | 36 | 30 | |
200 | 40 | 4.5 | 3.5 |
60 | 5.5 | 4.5 | |
80 | 7 | 5.5 | |
100 | 9 | 7 |
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合✰進相用コンデンサ取付容量は、以下によります。
(※)九州送配電エリア✰xx✰定格消費電力は、40 ワットまでとします。
(2) ネオンxx
2 次電圧(ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量(マイクロラファッド) | |
50 ヘルツ | 60 ヘルツ | ||
3,000 | 80 | 30 | 20 |
6,000 | 100 | 50 | 30 |
9,000 | 200 | 75 | 50 |
12,000 | 300 | 100 | 50 |
15,000 | 350 | 150 | 75 |
(3) 水銀灯(標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツ✰場合とします。)
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |||
100 ボルト | 200 ボルト | |||
九州送配電 エリア | そ✰他エリア | 九州送配電 エリア | そ✰他エリア | |
40 以下 | 20 | 30 | 4.5 | 7 |
50 以下 | 30 | 30 | 7 | 7 |
60 以下 | 30 | 50 | 7 | 9 |
80 以下 | 40 | 50 | 9 | 9 |
100 以下 | 50 | 50 | 9 | 9 |
125 以下 | 50 | 75 | 9 | 15 |
200 以下 | 75 | 75 | 11 | 15 |
250 以下 | 75 | 75 | 15 | 15 |
300 以下 | 100 | 100 | 20 | 20 |
400 以下 | 150 | 150 | 30 | 30 |
700 以下 | 250 | 250 | 50 | 50 |
1,000 以下 | 350 | 300 | 75 | 75 |
2. 誘導電動機
(1) 個々にコンデンサを取り付ける場合
(a) 単相誘導電動機
(i) 東京PG エリア
100 ボルト | 電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
コンデンサ取付容量(マ イクロファラッド) | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
200 ボルト | 電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
コンデンサ取付容量(マ イクロファラッド) | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
(ii) 九州送配電エリア
100 ボルト | 電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | |
200 ボルト | 電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
(iii) そ✰他エリア
使用電圧(ボルト) | 100 | 200 | |||||||
電動機定 格出力 | 馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 20 | 20 | 30 | 40 |
取付容量 | ヘルツ | ||||||||
(マイクロファラッ | 60 | 40 | 50 | 75 | 100 | 20 | 20 | 30 | 40 |
ド) | ヘルツ |
(b) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルト✰場合とします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
キロ ワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
コンデンサ 取付容量 (マイクロ ファラッド) | 50 ヘルツ | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
60 ヘルツ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
電動機定格出力 | 馬力 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロ ワット | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ 取付容量 (マイクロ ファラッド) | 50 ヘルツ | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
60 ヘルツ | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
(2) 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2以上✰電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合✰コンデンサ✰容量は、各電動機✰定格出力に対応するイに定めるコンデンサ✰容量✰合計とします。
3. 電気溶接機(使用電圧 200 ボルト✰場合とします。)
(1) 交流アーク溶接機
溶接機 最大入力 (キロボルト アンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ 取付容量 (マイクロ ファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(2) 交流抵抗溶接機
(1)号✰容量✰ 50 パーセントとします。
4. そ✰他
1.から3.によることが不適当と認められる電気機器については、機器✰特性に応じてお客さまと当社と✰協議を踏まえ、本小売電気事業者と本一般送配電事業者と✰協議によって定めます。
別紙 7 負荷設備✰入力換算容量
1. 照明用電気機器
照明用電気機器✰換算容量は、以下✰(1)、(2)、(3)および(4)によります。
(1) けい光灯
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xx✰定格消費電力(ワット)×150 パーセント | xx✰定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | xx✰定格消費電力(ワット)×200 パーセント |
(2) ネオンxx
2 次電圧 (ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
(3) スリームラインランプ
管✰長さ (ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
(4) 水銀灯
出力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 000 | 000 | 000 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2. 誘導電動機
(1) 単相誘導電動機
(a) 出力が馬力表示✰単相誘導電動機✰換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率
100.0 パーセントを乗じたも✰といたします。
(b) 出力がワット表示✰も✰は、以下✰とおりといたします。
出力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
(2) 3 相誘導電動機
換 算 容 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)×93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
3. レントゲン装置
レントゲン装置✰換算容量は、次によります。
装置種別 (携帯型および移動型を 含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量 (入力〔キロボルトアン ペア〕) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)✰値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
なお、レントゲン装置が 2 以上✰装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
4. 電気溶接機
電気溶接機✰換算容量は、以下✰算式によって算定された値といたします。
(1) 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)✰場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(2) イ以外✰場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
5. そ✰他
(1) 1.、2.、3.および 4.によることが不適当と認められる電気機器✰換算容量(入力)は、実測した値を基準として契約者と当社と✰協議によって定めます。ただし、特別
✰事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
(2) 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備✰容量(入力)を算定いたします。
(3) 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備✰容量✰算定✰対象といたしません。
別紙 8 契約容量および契約電力✰算定方法
別紙 4(契約種別および料金)3.(4)(b)、同 5.(4)(b)、同 6.(4)(a)もしくは(b)✰場合✰契約容量または契約電力は、契約主開閉器✰定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。こ✰場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし、他✰小売事業者から当社へ✰契約を切り替える場合は、原則として、他✰小売電気事業者と✰契約終了時点✰契約容量✰値を引き継ぐも✰とします。なお、本一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合✰電圧は、200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト✰場合契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000