料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
料金の算定. (1)ロの場合 料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を「1月」の途中で開始し又は電気供給契約が終了した場合
料金の算定. 第15条 料金は本条各号の合計金額に第26条で定める消費税等相当額および事業税相当額(ただし,甲が収入金課税の対象者である場合ならびに乙が支払いを受ける場合に限る。)を加算した金額とする。なお,各号の金額の単位は1円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
料金の算定. (1)利用料金は、次の場合をのぞき、料金の算定期間を 1 月として算定いたします。イ 利用開始または本契約が終了した場合。
料金の算定. (1)イまたはハの場合 料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
料金の算定. 料金の算定期間は、暦月の起算日(初回については本件供給の開始日とし、以降毎歴月の応当日とします。)から次の暦月の起算日の前日までの間とし、この算定期間を「1か月」として計算します。
料金の算定. 1 当社は、一般送配電事業者が検針した使用電力量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。この際の料金は、お客様が契約する別表1の電気契約種別の基本料金、電力量料金及び別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の合計といたします。なお、電力量料金は別表3(燃料費調整、電力調達費調整)によって算定された調整額を差し引き、もしくは加えたものといたします。
料金の算定. (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。 また、17(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
料金の算定. ⑴ 料金は,お客さまの使用電力量にもとづき,需給契約ごとに当該需給契約の契約種別の料金を適用して算定いたします。