損害賠償の免責 のサンプル条項

損害賠償の免責. (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
損害賠償の免責. (1) 35(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 31(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 43(解約等)によって供給契約を解約した場合もしくは供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
損害賠償の免責. (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
損害賠償の免責. (1) 当社は、電気を供給できない場合にも、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、お客さまの受けた損害の賠償の責任は負いません。お客さまが 6(需給契約の申込み)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責任を負いません。 (2) 26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 38(解約等)によって需給契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。 (3) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害についての賠償の責めを負いません。 (4) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、お客さまもしくは当社は、その損害について賠償の責めを負いません。
損害賠償の免責. お客様が本ソフトウェア製品を使用された結果の影響について、キングソフト株式会社は、一切の責任および業務から免れるものとします。大切なファイルは必ず、インストール前およびインストール後も頻繁にバックアップをおとり下さい。 いかなる場合にも、キングソフト株式会社の賠償責任が、本ソフトウェアのご購入代金を超えることはありません。この免責規定は、お客様が本ソフトウェアを返品された場合でも適用されます。
損害賠償の免責. (1) 第 35 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社または一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 第 31 条(供給停止)によって電気の供給を停止した場合または第 43 条(解約等)によって本契約を解約した場合もしくは本契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社または一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の責めとならない理由によるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
損害賠償の免責. 受注者に故意又は過失がある場合を除き、発注者の設備の漏電その他事故又は中部電力パワーグリッド株式会社の系統に起因する事故によって発注者が受けた損害に対して、受注者は賠償の責を負わないものとする。
損害賠償の免責. 第 12 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または第 14 条(契約の変更または解約)により本契約が解約された場合には、当社は当該電気の供給停止、または解約によってお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
損害賠償の免責. (1) 28(使用および発電の制限または中止)によって電気の使用または発電を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社に故意または重大な過失がないときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 24(供給および受電の停止)によって電気の供給および受電を停止した場合または 34(当社による本契約の解除)によって本契約の全部または一部を解除した場合もしくは本契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社に故意または重大な過失がないときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (4) お客さまの発電設備等の電圧上昇制御機能等の動作、一般送配電事業者による給電指令の実施等によって受給電力量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。 (5) 前各項に規定する場合のほか、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (6) 当社の提供する電力の需要抑制・調整等に関するサービスその他のサービスによりお客さまに関する発電設備等の電力の増減、供給電力量の増加または受給電力量の減少等が結果的に生じた場合であっても、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (7) 前各項に規定する場合のほか、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
損害賠償の免責. 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)⑴によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社および大阪ガスの責めとならない理由によるものであるときには,当社および大阪ガスは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。