Contract
裏面を含め内容を十分にお読みください。
2022 年11 月1 日改訂
6.料金の単価および算定方法
エア・ウォーターでんき 重要事項説明書[小売電気事業用]
以下は,電気事業法第2条の13の規定にもとづき,当社がお客さまと電気需給契約を締結するにあたっての重要な事項を記載したものであり,内容に同意のうえ,お申込みいただきますようお願いいたします。
1.需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめ電力小売需給約款[低圧](以下「需給約款」といいます。)および料金表ならびに北海道電力ネットワーク株式会社が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)に定める需要者に関する規定を承認のうえ,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものは,電磁的方法,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
(2) 契約先を他社から当社へ変更される場合には,下記のような不利益事項が発生する場合がございますのでご注意ください。
イ 現在の電気のご契約を解約することにより,現在お客さまがご契約されている会社から,解約違約金等の請求を受ける可能性があります。ロ 現在の電気のご契約においてポイントなどのサービスがある場合には,解約にともないポイントなどが失効する場合があります。
ハ 現在の電気のご契約において継続利用期間に応じた割引を受けている場合には,解約にともない継続利用期間が消滅する場合があります。
ニ 現在の電気のご契約を解約することにより,現在お客さまがご契約されている会社との契約中に使用された電気の使用量や請求金額等のご利用情報を照会できなくなる場合があります。
2.契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の末日までといたします。
(3) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
3.供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまとの協議のうえ需給開始日を定め,必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,やむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
■料金プラン適用開始に関するご留意事項について
① スマートメーターへの交換について
・料金プラン適用開始にあたり,スマートメーターが設置されていないお客さまの場合は,スマートメーターへの交換工事を行ないます。(工事は無償)
・スマートメーターは,北海道電力ネットワーク株式会社から委託された工事会社が設置し,お申込み受付後に当該工事会社から別途工事日をお知らせいたします。
② 料金プラン適用開始日について
お申込み区分 | 標準的な料金プラン適用開始日 |
スマートメーター設置済の場合 | お申込み受付以降,原則3営業日に2暦日を加えた日以降に到来する最初の検針日といたします。(お申込みから概ね半月~1か月半程度) |
スマートメーター未設置の場合 | お申込み受付以降,原則10営業日に2暦日を加えた日以降に到来する最初の検針日といたします。(お申込みから概ね1か月~2か月程度) |
引越し(転入)の場合 | 原則として電気の使用開始日といたします。 |
③ 契約電流,契約容量または契約電力について
・お引越し先で新たに電気をご使用開始のお客さまにつきましては,原則として入居先での前入居者の契約電流,契約容量または契約電力を引き継ぎます。(開始後変更可)
・他社からのご契約切替えのお客さまにつきましては,現在他社とご契約中の契約電流・容量・電力を引き継ぎます。(切替え後変更可)
4.供給電圧および周波数
供給電圧は,標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。
5.契約電流,契約容量または契約電力の決定方法
契約電流,契約容量または契約電力は,原則として次により決定いたします。
契約電流等の決定方法は,料金プランによって異なりますので,詳しくは料金表をご確認ください。
(1) お客さまの申出により定める場合
料金表に定めるアンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
(2) 契約主開閉器の定格電流により定める場合
契約主開閉器の定格電流にもとづき,料金表に定める算定方法により算定された値といたします。
(3) 協議により定める場合
契約負荷設備の内容を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) 月々の料金は,基本料金,電力量料金(燃料費調整額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,割引を設定している料金プランの場合は,その合計から料金表に定める割引額を差し引いた金額といたします。
イ 基本料金
契約電流,契約容量または契約電力によって1月単位(期間区分を設定している料金プランの場合は1月における期間区分単位)に決められた料金です。
なお,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。ロ 電力量料金
(イ) 1月の使用電力量に電力量料金単価を乗じて算定いたします。
(ロ) 時間帯区分および期間区分を設定している料金プランの場合は,1月の時間帯別または期間区分ごとの使用電力量に,料金表に定める時間帯別または期間区分ごとの電力量料金単価を乗じて算定いたします。また,定額料金および従量料金を設定している料金プランの場合は,1月の使用電力量のうち料金表に定める定額料金適用電力量までは定額料金を,これをこえる使用電力量には従量料金を適用して算定いたします。
(ハ) 燃料費調整単価に使用電力量を乗じた金額を燃料費調整額として差し引き,または加えて算定いたします。ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
経済産業大臣が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に1月の使用電力量を乗じて算定いたします。
(2) 燃料費調整単価および再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当社ホームページ等でお知らせいたします。
(3) 各料金プランの適用条件,料金単価等の詳細については,当社ホームページに掲載している料金xxをご確認ください。
7.検針日
検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(北海道電力ネットワーク株式会社が定めます。)に,北海道電力ネットワーク株式会社またはその委託先が各月ごとに行ないます。ただし,やむをえない事情がある場合には,あらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
8.料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,託送約款等に定める検針期間,計量期間または検針期間等(以下「検針期間等」といいます。)とし,料金は,当該期間を「1月」として算定いたします。ただし,電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間までとし,需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,消滅日の前日を含む検針期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 需給契約の開始,消滅,変更等があった場合には,料金を日割計算いたします。
9.使用電力量等の計量および算定
(1) 使用電力量は,原則として,スマートメーターにより30分単位で計量し,料金の算定期間の使用電力量は,30分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む検針期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
なお,時間帯区分および期間区分を設定している料金プランの場合は,料金の算定期間における時間帯別または期間区分ごとの使用電力量は,これに準ずるものといたします。
(2) 料金の算定期間における最大需要電力は,30分ごとの使用電力量の値を2倍したものの最大値といたします。
10.料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,毎月末に発生いたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は,(1)の支払義務発生日の翌月末とし,料金は支払期日までに支払っていただきます。
(3) 当社は,需給約款および料金表によって発生する料金その他の債権について,料金表にもとづき,提携事業者に譲渡する場合があります。この場合,譲渡する債権に関する支払義務,支払期日等の取扱いについては,(1)および(2)にかかわらず,提携事業者の定めるところによるものといたします。
11.料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,原則として当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金については原則として「クレジットカード支払」により支払っていただきます。ただし,お客さまが希望され,当社が認める場合には,
「口座振替支払」により支払っていただきます。また,特別な事情がある場合には,「振込用紙支払」により支払っていただきます。
(2) お客さまが料金を「クレジットカード支払」または「口座振替支払」により支払われる場合を除き,当社は,原則として,請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額(以下「請求書(振込用紙)発行手数料」といいます。)を申し受けます。
(3) 請求書(振込用紙)発行手数料は,請求書(振込用紙)の発行につき,次の金額とし,当社が請求書(振込用紙)を発行した料金の算定期間の料金とあわせて支払っていただきます。
1料金の算定期間および1契約につき | 220円00銭 |
(4) 料金を「クレジットカード支払」または「口座振替支払」により支払っていただくことを適用条件とする料金プランの場合には,当社は,お客さまがお客さまの都合によって料金をこれ以外により支払っていることを確認した場合,料金表にもとづき,料金プランをエア・ウォーターでんき まるごとGood!割に変更いたします。
(5) 北海道電力ネットワーク株式会社から,託送約款等にもとづき,お客さまへ電気の供給にともなう工事費負担金その他の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として,原則として,当社が北海道電力ネットワーク株式会社から請求を受けた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
12.需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費等の精算
19.保安に対するお客さまの協力
お客さまが,契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された後1年に満たないでこれを減少し,または需給契約を消滅させよ
うとすることにより,当社が北海道電力ネットワーク株式会社から託送約款等にもとづく工事費等の精算を受けた場合は,当社は,その精算に要する金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として申し受けます。
13.需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の工事費負担金等相当額の申受け
北海道電力ネットワーク株式会社が維持および運用する供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更されることにより,当社が北海道電力ネットワーク株式会社から託送約款等にもとづき要した費用の実費の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として申し受けます。
14.解約等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款等の規定にもとづき電気の供給を停止されたお客さまが北海道電力ネットワーク株式会社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ お客さまが当社とのガス供給および使用に関する契約その他当社との契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった料金その他金銭債務を支払期日を経過してなお支払われない場合
ホ 当社との需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金,違約金,工事費負担金等相当額その他需給約款および料金表から生じる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ヘ お客さまがその他需給約款または料金表に反した場合
(2) お客さまが,需給契約の廃止の通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が定める日に需給契約は消滅するものといたします。
次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を北海道電力ネットワーク株式会社に通知していただきます。
(1) 引込線,計量器等その需要場所内の北海道電力ネットワーク株式会社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2)お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが北海道電力ネットワーク株式会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
20.需給契約の変更および廃止
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,1(需給契約の申込み)に準じてお申込みいただきます。
(2) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
21. 信用情報の共有
需給約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,お客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
22.その他
(2) 契約期間の満了に先だって,原則として料金プランを変更することはできません。
(3) 料金プランを変更された後1年間は,原則として他の料金プランに変更することはできません。
(4) 当社は,需給約款および料金表を変更することがあります。この場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の電力小売需給約款[低圧]および料金表によります。
(5) 需給約款および料金表を変更する場合には,当社は,電子メールを送信する方法または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法,当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせすることがあることについて,お客さまに同意いただきます。
15.違約金
クーリング・オフについて
1 お客様が、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)(下図参照)により、無条件で申し込みの撤回を行うこと(以下、クーリング・オフという)ができ、その効力は、書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務を受け、かつ代金を支払うこと)で、その代金が3,000円未満のときは、クーリング・オフできません。
2 この場合お客様は、①損害賠償及び違約金の支払いを請求させることはありません。②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。③すでに代金又は退化の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。④商品を使用若しくは消費し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。また、役務の提供を受けた又は施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払い義務はありません。⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他工作物の現状は変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
3 上記のクーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し、又は威迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付さ れ、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでに、書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)により、クーリング・オフできます。下図のように「ハガキ」等に必要事項を記入の上、販売店あて(書面の連絡先)に郵送いただくか、もしくは販売店の電磁的記録(電子メール・FAX等)受付先へ通知してください。
(1) 左記の参考例は「ハガキ」によるものですが、簡易書留が確実です。また内容証明郵便、書留なども確実です。
電磁的記録(電子メール・FAX等)の場合は左記「ハガキ」の記載内容 を参考に下記あてにご連絡ください。
メールアドレス:xxxx-xxxxxx-xxxxxxx-xxx@xxx.xx.xx FAX番号:011-859-8611
(2) そのほか、記入するものとしては、①商品等の金額、②支払った〇〇金額を至急ご返送ください。③振込先、④既に受け取っている商品を早急に引き取ってもらうことなどを記入する。
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(1) お客さまが,次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ロ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ハ 動力を使用する需要に適用する料金プランを適用する場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用されたとき。
(2) (1)の免れた金額は,需給約款および料金表に定める供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
16.損害賠償の免責
(1) 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合,保安上必要がある場合等によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 託送約款等の規定にもとづき北海道電力ネットワーク株式会社が電気の供給を停止した場合または14(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
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(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
17.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の北海道電力ネットワーク株式会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が北海道電力ネットワーク株式会社から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまから申し受けます。
18.需要場所への立入りによる業務の実施
当社または北海道電力ネットワーク株式会社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただ
くことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの北海道電力ネットワーク株式会社の供給設備または計量器等需要場所内の北海道電力ネットワーク株式会社の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 託送約款等の規定によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 供給の停止,需給契約の廃止または解約等により必要な処置
(6) その他需給約款,料金表または託送約款等によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または北海道電力ネットワーク株式会社の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
● お申込み,ご契約内容・料金・その他サービスに関するお問い合わせ
エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 (小売電気事業者登録番号 A0708)
[所在地]〒 062-0052 札幌市豊平区xxx2条16丁目1番 [電話番号]0000-000-000[受付時間]24時間365日
● 停電,電柱・電線などの設備に関するお問い合わせ
北海道電力ネットワーク株式会社 各営業所
(お近くの事業所は,北海道電力ネットワーク株式会社のホームページでご確認いただけます。)