契約の成立および契約期間 のサンプル条項

契約の成立および契約期間. (1) 接続供給契約は,接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに,振替供給契約は,振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに,発電量調整供給契約は,発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに,系統連系受電契約は,系統連系受電契約の申込みを当社が承諾したときに,需要抑制量調整供給契約は,需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに,それぞれ成立いたします。 (2) 契約期間は,次によります。イ 接続供給の場合
契約の成立および契約期間. 1. 本サービス利用契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、通知(電磁的記録によるものを含む、以下本条において同様とする)したときに成立する。ただし、当社は前条の本サービス申込書に対する承諾の義務を負うものではない。 2. 本約款の適用は、前条に定める本サービス申込書を提出した日から効力を有するものとし、次項に規定する本サービス利用期間満了の日までとする。 3. 本約款においては、契約者の本サービスの利用申込に対して当社が本サービス申込書を確認の上、これに対し承諾の通知が到達したときを本サービスの利用開始日とし、本CAの運用開始日を起算日として1年後の月末日までの間を特に「本サービス利用期間」といい、契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとする。なお、次項に基づき本サービス利用契約が更新された場合の本サービス利用期間は、更新された期間と同一とし、その後も同様とする。 4. 第1項の規定にかかわらず、本サービス利用契約は、本サービス利用期間満了日の3ヶ月前までに、当社または契約者のいずれからも相手方に対して本サービス利用契約の終了の 意思表示を当社所定の方法により行わない限り、1年間同一条件にて自動更新するものとし、その後も同様とする。 5. 前三項の規定にかかわらず、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本サービス利用契約の有効期間または更新期間にかかわらず終了するものとする。
契約の成立および契約期間. 1 この約款に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様から次に掲げる書面の提出を受けることにより申込みを受け、日証金の審査の結果、適当と認められた場合に成立するものとし、契約成立日は日証金がお客様に送付する契約成立の書面に記載する日とします。 (1) 日証金所定のコムストックローン利用申込書・コムストックローン有価証券担保差入書 (2) 提携証券会社所定のコムストックローン有価証券質権設定通知書 (3) 日証金所定のお取引に関する重要事項確認書 (4) 日証金所定のお客様の本人確認書類 (5) その他日証金の定める書類 2 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に規定する日証金の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を締結できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。 (1) 申込時においてお客様が満20歳以上75歳未満であること。 (2) お客様が提携証券会社と証券取引口座に関する契約を締結し、同契約が有効に維持されており、かつ、提携証券会社のオンライントレード(提携証券会社の提供するインターネットを通じた証券取引サービスおよび情報サービス)を利用でき、利用にあたっての制限がないこと。 (3) 提携証券会社のオンライントレードの買付可能額計算を「前受方式」とすることに同 意していただいていること。 (4) お客様が提携証券会社において、以下の取引に関する口座の設定または基本契約の締結を行っていないこと。
契約の成立および契約期間. 25 11 託送供給等の開始 26 12 供給準備その他必要な手続きのための協力 27
契約の成立および契約期間. 1 この約款に基づく契約(以下「本契約」といいます。) の申込みは、お客様が、日証金のウェブサイトにおいて、掲示される次の書面の内容を確認・了解のうえ、所定の事項に同意して送信する方法によるものとします。 (1) コムストックローン約款 (2) 個人情報の取扱いに関する同意事項 (3) 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項 (4) その他日証金の定める規約等 (5) お取引に関する重要事項確認書 (6) コムストックローン有価証券担保差入書 (7) その他日証金の定める書類等 2 お客様は、前項の申込みにあたり、日証金の定める本人確認書類を、日証金のウェブサイトにおいて画像をアップロードする方法により送付するものとします。 3 お客様は、日証金が特に認める場合には前2項の全部または一部に代えて、第1項(1)
契約の成立および契約期間. (1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 (2) 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の末日までといたします。 (3) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
契約の成立および契約期間. 1. 本サービスは、お客さまから本サービス加入のお申込みがあり、毎月24日までに当社との協議が整ったお客さまについて、翌月1日に成立いたします。 2. 契約期間は、本サービスが成立した日から消滅する日までといたします。
契約の成立および契約期間. (1) この約款に基づく契約( 以下「本契約」といいます。) は、お客様から次に掲げる書面の提出を受けることにより申込みを受け、日証金の審査の結果、適当と認められた場合において、日証金がお客様に契約成立の書面を発送した日に成立するものとします。
契約の成立および契約期間. 1 (現行どおり) 2 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に規定する日証金の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を締結できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。 (1) 申込時においてお客様が満20歳以上75歳未満であること。 (2) ~(7) (現行どおり) 3、4 (現行どおり) 5 契約期間満了日までに日証金所定の方法により審査を行い、日証金が適当と認めた場合は、1年間更新されるものとし、以後も同様とします。なお、日証金の審査の結果は、日証金のウェブサイトで通知します。また、日証金が審査を行う日までにお客 様より更新を希望しない旨の申出があった場合は審査を行わず、契約は更新されません。 6 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に規定する更新の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を更新できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示 につき異議を述べないものとします。 コムストックローン約款 【コムストックローン・SBI証券】 日本証券金融株式会社 第1条(趣旨) (省 略)
契約の成立および契約期間. 1. 本サービス利用契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、通知(電磁的記録によるものを含む、以下本条において同様とする)したときに成立する。ただし、当社は前条の本サービス申込書に対する承諾の義務を負うものではない。 2. 本約款の適用は、前条に定める本サービス申込書を提出した日から効力を有するものとし、次項に規定する本サービス利用期間満了の日までとする。 3. 本約款においては、契約者の本サービスの利用申込に対して当社が本サービス申込書を確 認の上、これに対し承諾の通知が到達したときを認証局の構築サービスの利用開始日とし、第14条(認証局の構築サービス)設定作業の検査合格日より、本CAの第15条(認証局の運用サービス)運用開始日とする。運用開始日を起算日として1年後の月末日までの間を 特に「本サービス利用期間」といい、契約者による本サービスの利用は、当社が前条の申 し込みを承諾した時点から本サービス利用期間に限り許諾されるものとする。なお、次項 に基づき本サービス利用契約が更新された場合の本サービス利用期間は、更新された期間 と同一とし、その後も同様とする。 4. 第1項の規定にかかわらず、本サービス利用契約は、本サービス利用期間満了日の3ヶ月 前までに、当社または契約者のいずれからも相手方に対して本サービス利用契約の終了の 意思表示を当社所定の方法により行わない限り、1年間同一条件にて自動更新するものとし、その後も同様とする。 5. 前三項の規定にかかわらず、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本サービス利用契約の有効期間または更新期間にかかわらず終了するものとする。 6. 契約者は、運用開始日以降にオプションサービスの追加等、利用契約の内容の変更を希望する場合、 当社に対し、変更の申込みを行うものとし、当社が別途通知する日から当該変更内容が適用されます。