交渉管理 ware 利用規約
交渉管理 ware 利用規約
第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
1.当社(株式会社リゾーム)は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
第2条(用語の定義)
1.本利用規約において使用される以下の各用語の意味は、次の定義の通りとします。
(1)本サービス
利用規約に基づき当社がアプリケーション・サービス・プロバイダとして契約者に提供する「別紙1(サービス詳細一覧)」記載のサービス。
(2)契約者
利用規約に基づき当社と利用申込書ならびに利用承諾書の取り交わしを行い、本サービスの提供を受ける法人及びその従業員
(3)利用契約
利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約。
(4)利用契約等
利用契約及び利用規約。
(5)契約者設備
本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア。
(6)本サービス用設備
本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア。
(7)本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線。
(8)消費税等
消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課。
(9)認定利用者
当社が契約者の関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者。
(10)契約者等
契約者及び認定利用者。
(11)コンピュータ
デジタル方式またはこれに準ずる方式で情報を受け取り、かつ一連の命令に基づき特定の結果のためにこの情報を処理する1つ以上の中央処理装置(CPU)を搭載する単独の電子機器。
(12)本ソフトウェア製品
契約者が利用規約に基づいて当社から提供を受ける本サービスを構成するソフトウェア製品(製品名:交渉管理 ware)で、特定の機能を有するプログラム(以下「本プログラム」という)、本プログラムが必要とするデータの構造、本プログラムが生成したデータ及び本プログラムに関するユーザードキュメントをいう。
(13)ユーザードキュメント
本ソフトウェア製品の使用方法に関する指示、または技術仕様書等を含む、印刷形式または電子形式の説明資料。
(14)ユーザーID
契約者及び認定利用者とその他の者を識別するために用いられる符号。
(15)パスワード
ユーザーIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号。
(16)中止
当社、契約者の責に帰すべき事由によらず、やむ得ない事由により本サービスの提供が中止されること。
(17)中断
当社、契約者等の都合により本サービスの利用を中断すること。
(18)停止
契約者等に帰すべき事由により当社が本サービスの提供を停止すること。
第3条(通知)
当社から契約者への通知は、特段の定めのない限り、通知内容を電子メールや書面と併せて電話確認等の方法により行います。
第4条(利用規約の変更)
1.当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、当社の14営業日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
第5条(権利義務譲渡の禁止)
1.契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第6条(準拠法)
1.利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第7条(和解による紛争解決)
1.利用契約等に関し、両者の間に紛争が生じた場合、第8条所定の紛争解決手続をとる前に、紛争解決のために連絡協議会を開催し協議を十分に行うとともに、次項以下の措置をとらなければならない。
2.前項所定の連絡協議会における協議で甲乙間の紛争を解決することができない場合、第8条に定める紛争解決手続をとろうとする当事者は、当該訴訟手続に先立って、相手方に対し紛争解決のための権限を有する代表者又は代理権を有する役員その他の者との間の協議を申し入れ、相手方は当該通知を受領してから14日以内に当該通知への返答を行い、当該通知を受領してから3ヶ月以内に、誠実に協議を行うことにより紛争解決を図るものとする。なお、協議を行う会場は、両者で調整し、決定する。
3.前項所定の両者の紛争解決のための協議で当事者間の紛争等を解決することができない場合、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第3項に定める認証紛争解決手続であって大阪において行われる認証紛争解決事業者を選択し、当該事業者による認証紛争解決手続を通した和解による解決を図るものとする。
4.前項に定める認証紛争解決手続によって和解が成立する見込みがないことを理由に当該認証紛争解決手続が終了した場合は、第8条所定の紛争解決手続をとることができる。
第8条(合意管轄)
1.契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
第9条(協 議)
1.利用契約等に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い両者協議し、円満に解決を図るものとする。
第2章 契約の締結等
第10条(利用契約の締結等)
1.利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社が これに対し当社所定の利用承諾書を契約者に通知したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サ ービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約 の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の変更は、変更内容を契約者、当社間で別途協議を行い、結果を当社所定の利用申込書を用いて契約者が当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の利用承諾書を契約者に通知したときに成立するものとします。
3.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)契約者等の主要な出資者及び役職員が反社会的勢力である場合。なお、反社会的勢力とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
(5)契約者等が自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、強迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合
(6)その他当社が不適当と判断したとき
第11条(認定利用者による利用)
1.契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
2.認定利用者による利用にかかるライセンス利用料金は、前項の承諾が行われた翌月から発生するものとし、当社は当該料金を契約者の利用料金と合算して契約者へ請求するものとします。支払方法は、第26条(利用料金の支払い方法)に従うものとします。
3.認定利用者からの問い合わせ窓口は、契約者が行うものとします。
第12条(変更通知)
1.契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先、契約者設備の変更、その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30営業日前までに当社に通知するものとします。
2.相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったとき、契約者もしくは新たに契約者となる者は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。この場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。なお、地位を承継した者が2人以上あるときは代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3.当社は、契約者が前各項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第13条(利用期間)
1.本サービスの利用は第10条1項又は2項の利用承諾書の通知が行われた時点で開始されるものとし、利用期間は第10条所定の利用申込書に記載し、定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
2.当社は、本サービスの利用期間満了の60日前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
第14条(利用中止・一時中断)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障によりハードウェアの障害対応等の保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、第3条に従い契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中止できるものとします。
3.当社は、契約者から請求があったときは、本サービス利用の一時中断(利用契約等に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
5.本条各項の定めは追加機能にも適用されます。
第15条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(利用契約等で定める本サービスの利用料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第34条(契約者の遵守事項等)第1項各号の規定に違反したとき。
2.前項の定めは追加機能にも適用されます。
第16条(契約者からの利用契約の解約)
1.契約者は、解約希望日の当社の30営業日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が当社の30営業日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より当社の30営業日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第17条(当社からの利用契約の解約)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1)申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2)支払停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)第15 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(8)その他利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(9)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(10)利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第18条(本サービスの廃止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の当社の60営業日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
第19条(契約終了後の処理)
1.契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で返還若しくは消去するものとします。
第3章 サービス
第20条(本サービスの種類と内容)
1.当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、「別紙1(サービス詳細一覧)」に定めるとおりとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1)第43条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
第21条(著作xx)
1.本ソフトウェア製品に関する所有権、特許権、著作xxをはじめとする一切の知的財産権
(以下、「本件知的財産権」といいます。)は、当社及びその供給者に帰属します。
2.契約者は、利用契約等に基づいて本サービスを利用することができるものであり、本ソフトウェア製品について第22条(使用許諾)において明示的に許諾された権利を除いて本件知的財産権、営業秘密に基づく何らの実施権、その他いかなる権利も取得できないことを承諾します。
3.本サービスにより表示・利用されるシステムロゴ等のコンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。
第22条(使用許諾)
1.契約者は当社より、本ソフトウェア製品について、契約者の国または地域における再使用許諾不可、非独占的、譲渡不可、制限付きの使用権を許諾されるものとします。
2.契約者等は、当社所定の利用申込書にて申し込みのあった通り、承諾された数を超えない範囲内で、ユーザーIDを設定できるものとします。
第23条(再委託)
1.当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。再委託先の選定は、利用者データへのアクセス制限、外部からの不正アクセス対策、サーバ設置場所の電源設備等の委託先評価基準に基づき、選定します。
2.再委託する場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第3
9条(秘密情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 利用料金等
第24条(本サービスの利用料金、算定方法等)
1.本サービスの実際の利用料金は契約者より当社所定の利用申込書にて申し込みのあった通りとします。
第25条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、第24条(本サービスの利用料金、算定方法等)に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第15条(利用停止)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第14条(利用中止・一時中断)に定める本サービスの提供の中止、中断その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
3.利用期間において、第15条(利用停止)により本サービスを利用することができない状態が生じたとき、契約者は利用停止期間中においても最低利用料金(基本機能月額利用料)及びこれにかかる消費税等の支払を要します。本項の支払は、サービスを全く利用できない状態が24時間以上となる場合でも同様とします。
第26条(利用料金の支払い方法)
1.契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社指定の金融機関に支払うものとします。
2.契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第27条(割増金)
1.契約者は、利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第28条(遅延利息)
1.契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
第29条(自己責任の原則)
1.契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第30条(利用責任者)
1.契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第10条所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、変更連絡書に記入し速やかに通知するものとします。
第31条(本サービス利用のための設備設定・維持)
1.契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネット等に接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は本サービスに関して操作ログ、システムログ、アクセスログ等を取得するものとし、保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等に本サービスにおける当該ログの開示を行うものとします。
第32条(ユーザーID及びパスワード)
1.契約者は、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きユーザーID及びパスワードを第三者に貸与、共有しないとともに、厳重に管理するものとします。ユーザーID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及び
その他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザーIDによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者等のユーザーID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザーID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第33条(バックアップ)
1.当社は、利用契約に基づきデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第34条(契約者の遵守事項等)
1.契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1)本ソフトウェア製品の改変、結合、リバースエンジニアリング、解析等をおこなうこと。
(2)本ソフトウェア製品を第三者へ再使用許諾すること。
(3)本ソフトウェア製品または複製物(本条第1項の目的で複製したかを問わない)を譲渡すること。
(4)本ソフトウェア製品または複製物(本条第1項の目的で複製したかを問わない)を貸与・レンタルに類する行為、または中古取引すること。
(5)本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること。
(6)その他当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(7)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(8)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(9)法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(10)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(11)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(12)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(13)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(14)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(15)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為
(16)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(17)Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他人の ID 及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
(19)(1)~(18)の行為を第三者に行わせること
(20)その他、当社が不適切と判断する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
第35条(認定利用者の遵守事項等)
1.第11条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者へ、次の各号に定める事項を説明し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1)認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
(2)契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
(3)認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を得た上で秘密情報を開示することができること。また、当社は第23条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を得た上でかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、当社は利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5)認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、速やかに伝達するものとします。
第36条(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
1.第11条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、速やかに当該違反を是正させるものとします。
2.認定利用者が、前項の契約者による指示に従わず当該違反を是正しない場合、契約者は、次の各号に定める措置を当社に依頼することができるものとし、当社は契約者の依頼に基づき適切な措置を行うものとします。
(1)当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2)当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
3.当社が認定利用者による前条第1項各所定の条項に違反していることを発見した場合当社は契約者に当該違反の速やかな是正を依頼するものとします。ただし、当社は、認定利用者の行為又は認定利用者が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
4.前項の契約者による指示に従わず、認定利用者が契約者の指示から当社の7営業日以内に当該違反の是正を行わなかった場合、当社は次の各号に定める措置を行うことができるものとします。
(1)当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2)当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第6章 当社の義務等
第37条(善管注意義務)
1.当社は、本サービスの提供期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第38条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備の提供事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取扱い
第39条(秘密情報の取り扱い)
1.契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記憶媒体・現品等の有形物の形式により行うものとし、それ以外の形式により秘密情報を開示する場合は、別途書面により当該情報の内容を特定しなくてはならないものとします。
3.前各項の定めにかかわらず、「別紙1(サービス詳細一覧)」において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
4.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等
(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
7.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第23条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
8.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを返還又は完全に消去するものとします。
9.本条の規定は、本サービス終了後、10年間有効に存続するものとします。
第40条(従業員に関する措置)
1.契約者は、契約者の従業員及び認定利用者に本ソフトウェア製品を使用させること、及び 本ソフトウェア製品使用のために秘密情報の必要な部分を開示することができる。但し、この場合、本契約が定める秘密保持義務は契約者の従業員及び認定利用者にも課されます。
第8章 損害賠償等
第41条(損害賠償の制限)
1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又 は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰 すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に 発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には 契約者が第38条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施した ときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損 害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償 責任を負わないものとします。
(1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(2)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(3)前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2.本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
3.本サービスの廃止により、当社が契約者に対して負う損害賠償は無いものとする。
第42条(免責)
1.本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第43条(責任制限)
1.当社は、本ソフトウェア製品に瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)がないことを保証するものではありませんが、瑕疵が存在することが明らかになった場合は、その修正を試みるものとします。
2.本サービスに関するユーザードキュメント中のあらゆる記載もしくは表示、または契約者とのあらゆる連絡事項は、技術情報を構成するものにすぎず、明示的な保証を意味するものではありません。