組込みLinux開発力養成講座 約款
組込みLinux開発力養成講座 約款
本受講約款(以下「本約款」という)は、サイバートラスト株式会社(以下「当社」という)が提供する「組込みLinux開発力養成講座」の受講および付随して提供されるフォローQ&Aサービスをご利用いただく為の諸条件を定めるものです。講座受講
頭書
希望者およびフォローQ&Aサービス利用希望者(以下「サービス希望者」という)は、サービス申込(以下「本申込」とい
う)を行った時点で、本約款に同意したものとみなします。
第1章 | 共通項目 |
第2条 | 定義 |
本約款にて別段の定義がなされていない限り、本約款において使用する以下に定める用語は、各々以下の意味で用いられるも のとします。 | |
(1)「本サービス」とは、当社が提供する「組込みLinux開発力養成講座」の講座自体およびフォローQ&Aサービスを合わせて 意味します。 | |
(2) 「本講座」とは、「組込みLinux開発力養成講座」に含まれる教育講座を意味します。 | |
(3) 「フォローQ&Aサービス」とは、講座受講後に当社が提供する、受講者からの質問対応サービスを意味します。 | |
(4) 「サービス利用者」とは、本サービスへの申込が当社により承諾された個人を意味します。 |
第3条 | 受講申込 |
1.サービス希望者は、当社が定める手続に従って本サービスへの申込を行い、氏名・住所・電話番号その他当社の別途定める事項について、正確かつ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載して提供するものとします。 | |
2.サービス希望者が、本サービスを勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合(以下「団体申込」という)、所属団体と各サービス希望者は連帯して本約款に基づく義務を負うものとします。 | |
3.サービス希望者は、以下の項目のいずれかに該当する場合、サービス申込を行ってはならず、サービス期間中に該当した場合には、直ちに当社に通知するものとします。当社は、サービス希望者が以下の項目のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると判断した場合、事前又は事後の通知なく、申込の拒否又はサービス利用資格の停止等の措置をとることができま す。 | |
(1) 当社の定めるサービス申込の要件を満たさない場合 | |
(2) 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがある場合 | |
(3) 反社会勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者)に所属し若しくは所属していた場 合、又はこれらと何らかの交流若しくは関与等がある場合 | |
(4) 過去に当社との契約その他の合意に違反した場合又は本サービスその他当社のサービスの申込を拒否若しくはサービス利用 資格の停止等をされた場合、又はその関係者に該当する場合 | |
(5) 本約款に違反する行為を行い又は行うおそれがある場合 | |
(6) その他当社が本サービス利用の許諾を不適当と認める場合 | |
4.前項の措置によってサービス希望者やサービス利用者に損害が生じた場合でも、当社は法令等(法律、政令、通達、規 則、条例、裁判所の判決、決定、命令又は強制力のある行政処分、ガイドラインその他の規制の総称をいい、以下同じ)に別途の定めがある場合を除き、一切の責任を負いません。 | |
5.サービス希望者およびサービス利用者は登録情報その他当社に対して提供する一切の情報の正確性を保証するものとし、登録情報に変更があった場合、当社が定める方法で当該変更内容を遅滞なく当社に通知するものとします。 |
第4条 | 契約の成立および契約期間 |
1.本サービス利用契約は、前条記載の本申込が適切になされ、当社が前条の申し込みを承諾し、通知(電磁的記録によるものを含む)したときに成立します。ただし、当社は前条の本サービス申込書に対する承諾の義務を負うものではありません。 | |
2.本約款の適用は、前条に定める本サービス申込書を提出した日から効力を有するものとし、本サービス契約期間満了(本講座の受講完了またはフォローQ&Aサービスの満了)の日までとします。 | |
3.契約者は、第7条記載の要件以外に本サービス契約締結後、本サービス契約期間満了の日まで途中解約はできないものとし ます。 | |
4.前3項の規定にかかわらず、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したとき には、当該通知を発行した時点で本サービス利用契約の有効期間にかかわらず終了するものとします。 |
第5条 | 受講料のお支払い |
サービス利用者は、本サービスの料金について、当社が指定する期日までに当社が指定する口座に振り込むものとします。なお、当社が指定する期日までに支払いがない場合はサービス利用者の都合による解約とみなします。
本規約に定める料金・諸費用の支払いに関わる手数料ならびに当社からサービス利用者に対して返金する際の手数料は、すべてサービス利用者の負担となります。ただし、当社の責めに帰すべき事由のある場合は、この限りではありません。
第6条 | 登録情報の使用 |
当社が申込によって取得する情報については、別途当社の定める「個人情報保護方針」に従って、適法かつ適正に取り扱いま す。 |
第7条 | キャンセルおよび講座の中止・中断・変更 |
サービス利用者の都合により申込み後に解約する場合、当社は、サービス利用者より以下のキャンセル料を申し受けます。 (キャンセル料) 講座開講日の7日前より料金全額(100%)のキャンセル料を申し受けます。 ただし講師の事情等当社都合による講座開講中止の場合は、キャンセル料は発生しません。 | |
(振替) 1回のみ同一講座の別日程へ振替を承ります。振替は開講日の7日前までに申し出があった場合に限ります。ただし、1回振替をした後に、さらに振替をすること(2回目の振替)はできません。 その場合は、キャンセルポリシーに則りキャンセル料を申し受けます。 |
第8条 | 知的財産権の順守 |
本サービスに関連する全てのコンテンツの著作権、商標権、またはその他の知的財産権は当社へ帰属します。サービス利用者はこれらの権利を侵害しないことを誓約するものとします。 当社に許可なく、テキスト・試験問題・解答および全ての配布物、ライブ配信および動画配信を無断で撮影、録音、録画、複 製、引用、転載、改変、配布、第三者へ販売することを固く禁止します。 |
第9条 | 契約者の義務 |
サービス利用者は、本講座受講に際し当社が指定する機材等、本サービスの利用に必要な環境を本講座受講までに整えるもの とします。 |
第10条 | 禁止事項 |
1.当社施設や講座会場施設、機材・機器を毀損、汚損、変質する行為、および講座講師、事務局、受講者をはじめとする第三者に対しての、暴力暴言行為、撮影、録音、録画等の行為による施設管理権、知的財産権、肖像権を侵害する行為を固く禁 止します。 | |
2.申込みをしたサービス利用者以外(変更登録を済ませた場合は除く)が本サービスを利用する行為を固く禁止します。特に、ライブ配信セミナー、動画配信セミナー、eラーニング、通信教育等については、申込みをしたサービス利用者以外の視 聴、受講用IDや教材の利用を固く禁止します。 | |
3.同業他社による視察目的の受講はお断りする場合がございます。 | |
4. 脅迫、侮辱、誹謗中傷、正当な理由のない過度な要求、長時間の拘束行為等、社会通念上相当な範囲を超える行為を固く 禁止します。(上記に限りません。) | |
5.本サービスに支障をきたすおそれのある行為、およびその他当社が不適当とした行為を禁止します。 | |
6.有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為を禁止します。 | |
7.その他xxxに反する行為や当社が違反と認める行為を固く禁止します。 |
第11条 | 反社社会的勢力の排除 |
1.当社は、サービス利用者が次の各号の一に該当した場合は、何ら通知・催告を要せず、直ちに本契約・個別契約を解除す ることができます。 | |
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、極右・極左暴力集団、政治・社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であるとき、又は、反社会的勢力であったと き、その他それに準じた合理的事由が認められるとき | |
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき | |
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき | |
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められ るとき | |
(5) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められるとき |
(6) サービス利用者の所属する団体(会社を含む)の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等と社 会的に非難されるべき関係を有しているとき |
(7) 自ら又は第三者を利用して、当社に対して暴力的又は威迫的行為、若しくは風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の名誉 や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為等を行ったとき |
(8) 自ら又は第三者を利用して、当社の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をしたとき |
2.本条各項の規定により本契約・個別契約を解除した場合は、当該解除によってサービス利用者に損害が生じても、当社 は、何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、当該解除により当社に損害が生じたときは、サービス利用者は、そ の損害を当社に対して賠償しなければなりません。 |
第12条 | 免責事項 |
1.当社は、本サービスが提供するの内容の最新性、確実性、有効性、有用性、その他利用者の受講目的、利用目的等に合致することを保証するものではありません。 2.当社の責めに帰すべき事由により生じたことが明らかな場合を除き、利用者がけが等の事故及び損害を負ったときは、当社は一切責任を負わないものとします。 3.当社は、天変地異、機器の故障、講師の急病、その他の当社の責めに帰することができない事由により契約の履行が困難になったときは、本講座の開催日を延期し、又はサービス利用者に契約の解除を求めることができるものとします。 4.前項の場合のサービス利用料の返還については、当社が合理的と考える方法によって決定するものとします。 5.当社の責に帰することができない事由により、一部または全サービスの提供が受けられなかった場合でも、サービス利用者はサービス利用料の返金、損害賠償その他いかなる責任も当社へ求めることはできないものとします。 |
第13条 | 契約の解除 |
当社は、サービス利用者に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何らの催告を要せず本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、この場合でも、当社は既に支払を受けた本サービス利用料等を返金しないも のとします。 | |
(1)本約款に違反した場合 | |
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合 | |
(3)資産の一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立を受けた場合 | |
(4)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれに類似する法的整理手 続開始の申立があった場合 | |
(5)解散の決議を行いまたは解散命令を受けた場合 |
第14条 | 損害賠償 |
1.サービス利用者が本サービスを利用することにより生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。 | |
2.本サービスが提供する内容に重大な誤りがあり、かつ、当該誤りについて当社に故意又は重大な過失が認められる場合において、サービス利用者に損害が生じたときは、当社はサービス利用者と協議の上、サービス利用者が支払った本サービス料金の総額を限度額としてサービス利用者が被った損害を賠償するものとします。ただし、本サービスにおける標準的な技術水準から判断して当社が予見困難な誤りは重大な過失には含まれないものとします。 | |
3.前項の請求は、サービス利用者が本講座の受講終了の日から1年以内に行わなければならないものとします。 |
第15条 | 権利譲渡の禁止 |
サービス利用者は、本約款について、その契約上の地位及びこれにより生じる権利義務の全部又は一部を、当社の事前の書面 承諾なく第三者に譲渡等の処分をし、引き受けさせ、又は担保に供することはできません。 |
第16条 | 約款の変更 |
1.当社は、民法第548条の4の規定により本約款の変更をすることがきます。 | |
2.当社は、本約款を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、当社の ウェブサイトにて周知するものとします。 | |
3.第1項による約款の変更に同意しない本サービス利用者は、当社所定の方法に従い、効力発生日までに本契約を解除するこ とができるものとします。 |
第17条 | 独立当事者としての関係 |
契約者はいずれも当社の代理人、依頼人、従業員または雇用主の関係にあるものではなく、当社との関係において、一方当事者の行動の法的効果が他方当事者に帰属、または一方当事者の行動によって他方当事者が自動的に拘束される関係にはないものとします。
第18条 | 分離可能性 |
本約款のいずれかの条項の全部または一部が、無効と判断された場合であっても当該条項は、本約款の他の条項の効力にいか なる影響をもあたえず、本約款自体および他の条項はいずれも有効に存続するものとします。 |
第19条 | 完全合意 |
本約款は、本サービスの利用に関する契約者との間の完全なる合意を形成するものとし、口頭または書面を問わず、契約者と当社との間で本約款の合意以前にまたは本約款の合意日現在なされたすべての表明、了解、通知および了解に取って代わら れ、かつそれらに優先するものとします。 |
第20条 | 存続条項 |
第8条(知的財産権の順守)、第12条(免責事項)、第15条(権利譲渡の禁止)、第21条(準拠法及び管轄裁判所)の規定 は、本サービス利用契約終了後も有効とします。 |
第21条 | 準拠法及び管轄裁判所 |
本約款は、日本国の民法、その他の法律に準拠し解釈されるものとします。本約款に関して生じた紛争の解決に際しては、日 本国の東京地方裁判所あるいは東京簡易裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。 |
第22条 | 協議事項 |
本約款の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図る ものとします。 |
第2章 | フォローQ&Aサービス利用に関する項目 |
第23条 | 利用許諾 |
1.フォローQ&Aサービスは、本講座の受講者に限り利用することができます。 | |
2.サービス利用者は、フォローQ&Aサービスを利用する担当者を定めるものとします。 |
第24条 | フォローQ&Aサービスの内容 |
1.フォローQ&Aサービスの詳細については、当社がフォローQ&Aサービスを提供する時点において有効な当社所定のサービスレベルアグリーメント(以下、「本SLA」といいます)によるものとします。 | |
2.当社がフォローQ&Aサービスを行っている過程で、サービス利用者の問合せ内容が本サービスの対象外であることが判明した場合、当社は直ちに当該問合せに対する本フォローQ&Aサービスの提供を中止することができます。 | |
3.本フォローQ&Aサービスは日本語でのお問合せに対して日本語で提供されます。 | |
4.当社は、最新の本SLAを契約者から請求された場合は、すみやかに提示します。 | |
5.本フォローQ&Aサービスは、本サービス自体の保証を補完、変更するものではありません。 |
第25条 | 契約者の義務 |
サービス利用者から質問された問題の原因について調査等を行う必要がある場合、当社はサービス利用者に対し、サービス利用者の執務時間中に協力を求めることができるものとし、サービス利用者は合理的な範囲内で当社に協力するものとします。 |
第26条 | 利用期間 |
1.フォローQ&Aサービス の利用期間は、SLA 記載の期間とします。 サービス利用者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとし、本サービス利用契約に別段の定めがある場合を除いて、途中解約できないものとします。 | |
2.本サービス利用契約は自動更新は行われません。本契約期間終了後も継続利用を希望する場合は、同等、および関連する サービス利用契約を改めて締結する必要があります。 |
[ 以下余白 ]