受講申込 のサンプル条項

受講申込. 本受講規約を同意のうえ受講申し込みを行った後、受講料等の入金が確認された時点で、申し込み完了と致します。但し、過去に本受講規約に違反したことがある場合は申し込みを承諾しないことがあります。
受講申込. 受講生は、各インストラクターへ講座申込みを行い、インストラクターへ受講料をお支払い下さい。インストラクターがそれらを受領した時点で正式なお申し込み受付となります。受講料のお支払に伴う手数料等は、受講生の負担となります。
受講申込. 第2条 受講者は、WEB 等に掲載する手続に従って、受講申込を行い、氏名・住所・電話番号その他産技総研の別途定める事項について、正確かつ最新の情報(以下「登録情報」という。)を申込書その他に記載して提供するものとします。受講者は、当該申込書その他の提供をもって、本規約の内容に同意したものとみなされます。
受講申込. 1. 受講者は、当社の提供する講習の受講を希望する場合、別途当社の定めるところに従って受講を申込むものとします。
受講申込. 1. 当アカデミーへの申し込みを希望される方(以下「申込者」といいます)は、当アカデミーに対して所定の申込方法(お申込みフォームへの入力又は記入)によることとし、必要事項を記載のうえ送信や送付をした後、申し込みを受諾・審査し、かつ申込者からの本カリキュラムに関する料金(以下「受講料」といいます)の入金を確認できた時に、本カリキュラムに関する受講契約(以下「受講契約」といいます)が成立するものとします。
受講申込. 1)本オンライン講座の受講を希望される場合、本規約及び希望される講座に関するホームページの内容を十分ご確認のうえ、所定のフォームに必要事項を入力し、お申し込みいただきます。

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  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 公租公課の負担 第87条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

  • 機密の保持 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)