Contract
仙台中央データセンターサービス利用約款
令和5年12月1日 株式会社トークネット
(適用)
第1条 株式会社トークネット(以下「当社」といいます。)は、お客様に対して、この利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づき仙台中央データセンターサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款)
第2条 本約款は、お客様が本サービスを受ける際に適用される契約を構成します。
2 当社は、本約款に基づき、本サービスをお客様に提供します。
3 特約がある場合は、特約が本約款に優先します。
(用語の定義)
第3条 本約款による用語は次の定義によります。
一 「お客様」とは、本約款により本サービスの利用について当社に仙台中央データセンターサービス利用申込書(以下「申込書」といいます。)を提出し、当社が本サービスの提供を承諾した者をいいます。
二 「顧客システム」とは、お客様が占有し、仙台中央データセンターに設置するコンピュータ・システム、ソフトウエア、通信システムその他運用に係る什器等の総称をいいます。
三 「仙台中央データセンター」とは、当社が本サービスを提供するための空間、機器、設備又は備品をいいます。
四 「専用区画」とは、お客様に専用に提供するラックをいいます。
五 「窓口」とは、お客様及び当社の本契約に関する連絡窓口をいいます。六 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同
法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(約款の変更)
第4条 当社は、お客様の承諾を得ることなく本約款を変更することがありま
す。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本約款によります。
(お客様への通知)
第5条 本約款に基づく当社からお客様への通知は、電話、文書又は電子メール等の電磁的方法により行います。
2 前項に基づき、当社からお客様への通知を電子メール等の電磁的方法により行う場合には、当該通知はその内容がお客様の機器の表示装置にお客様が表示し得る状態になったときにお客様に通知したものとみなします。
(サービスの種類等)
第6条 本サービスは、別紙「サービス・料金表」に定めるとおりとします。
2 当社は、本サービスの内容を変更又は追加することがあります。
3 当社は、本サービスを廃止するときは、6ヵ月前までに文書によりお客様に通知します。
(契約の成立)
第7条 お客様が当社に申込書を提出し、当社が本サービスの提供を承諾することにより契約が成立します。
2 当社は、お客様になろうとする者に次の各号のいずれかに該当する事項がある場合、契約を行わないことがあります。
一 業務遂行上又は技術上著しく支障があり、本サービスの提供が困難と判断したとき
二 申込者が本約款上の義務を履行できないおそれがあると判断したとき三 申込者が第43条第1項各号のいずれかに該当するとき
四 申込者が過去において第43条第1項各号のいずれかに該当したとき五 その他当社が利用申込みの承諾を適当でないと判断したとき
3 申込書の提出に際して、次の事項をお客様に提示していただきます。また変更する場合も同様とします。
一 窓口(第10条に規定)
(契約期間)
第8条 本サービスの契約期間は、申込書に記載の契約日から12ヶ月間とし、契約期間満了の6ヶ月前までに、お客様又は当社が相手方に対し文書による別段の申入れをしないときは、契約期間満了日の契約内容で契約期間満了日の翌日から更に12ヶ月間自動的に延長されるものとし、以後の契約期間満了についても同様とします。
(本サービスの運営委託)
第9条 当社は本サービスの運営の全て又は一部を第三者(以下「運営委託先」といいます。)に委託することがあります。
(窓口)
第10条 窓口は次の種類とします。
一 契約関係とは、契約に関する業務を担当
二 運用関係とは、顧客システムについて安全保持、緊急事故対応等の運用に関する業務を担当
三 入退室関係とは、仙台中央データセンターへの入退室及び生体認証登録について正規であることを確認する業務を担当
(お客様の地位の承継)
第11条 お客様が法人である場合、当該法人に合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知しなければならないものとします。
2 前項の場合において、地位を承継した者が2社以上あるときは、そのうち
1社を当社に対する代表者と定め、これを通知しなければならないものとします。また、代表者の変更をするときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は地位を承継した者のうちの1社を当社に対する代表者として取り扱うものとします。
4 当社は、第1項の通知があった場合に、承継した法人が第43条第1項各
号のいずれかに該当するときは、文書で通知することにより承継した法人との契約を解除することができるものとします。
(氏名等の変更)
第12条 お客様は、商号、住所等申込書記載事項に変更があったときは、速やかに文書で当社に届け出るものとします。
2 当社は、前項の届出があったときは、お客様からその事実を証明するに足る書類の提出を求めることができるものとします。
(契約の変更)
第13条 契約の変更は、お客様が当社に変更の申込書を提出し、当社が本サービスの提供の変更を承諾することにより行うものとします。
2 電源容量の不足、ラック搭載重量の超過等のため、当社がサービスの内容の変更が必要と認める場合は、契約を変更していただきます。
3 当社は、契約の変更に際し、第7条の規定に準じて取り扱うものとします。
(電源容量)
第14条 契約電力はラック毎に設備機器の定格消費電力の合計を下回らない容量とします。
2 ラック毎の設備機器の実効消費電力が契約電力の70%を超える場合は、契約電力の追加又は設備機器の移設等契約を変更していただきます。
3 ラック毎の契約電力の上限は、別紙「サービス・料金表」に定めるとおりとします。
(資産区分)
第15条 ラック、コンセント、ファクトライン、棚板、IDカード及びビル用IDカードは当社資産とし、当社からお客様へ貸与します。
2 ラック間ケーブルについては、お客様資産とします。ただし、ラック間ケーブルの追加の工事(隣接するラック間の工事を除く。)は当社が行うものとし、お客様が行うことはできないものとします。
(ブランクパネル)
第16条 空調効率を高めるため、利用していないラックのユニットについては、お客様によりブランクパネルを取り付けていただきます。
2 ブランクパネルは、当社がお客様に無償で貸与します。
(不可抗力によるサービスの中断)
第17条 当社は、天災地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、その他不可抗力、又はそのおそれが生じたことにより、本サービスの提供が不可能又は著しく困難になった場合、一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
2 当社は、前項の中断を実施するに際して、お客様に対し、事前に通知する義務を負わないものとします。
3 当社は、本条に基づく本サービスの中断によりお客様に生じる損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
4 お客様の故意又は過失に基づく作為又は不作為の結果として本サービスが中断された場合、当社は、お客様に対して、当社に生じた当該中断に伴う全ての損害の賠償を請求することができるものとします。
(保守、修理等によるサービスの一時停止)
第18条 当社は、本サービスの提供に必要な電源設備、空調設備等の設備の保守、修理等を行うため、その停止が必要な場合は、お客様に対する本サービスの提供を一時停止することができるものとします。
2 当社は、前項の提供の一時停止について、事前にお客様に通知するものとします。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
3 当社は、本条に基づく本サービスの一時停止によりお客様に生じる損害に対して、一切の責任を負わないものとします。
(利用料金)
第19条 本サービスの利用料金は、初期費用、月額費用及び工事費用から構
成されます。
2 初期費用及び月額費用は、別紙「サービス・料金表」に定めるとおりとします。
3 月額費用は、申込書に記載の利用開始日から支払うものとします。
4 工事費用は、お客様の依頼により当社が工事等を行うときに発生する費用で、その内容及び金額は個別に定めます。
5 お客様が当社に対して利用料金を支払う場合、支払いを要する金額は、利用料金の金額に消費税相当額を加算した金額とします。
6 利用料金の支払いは月単位とします。
7 利用料金は月末締め、翌月末までに当社指定の金融機関に宛てて支払うものとします。
8 当社は前項の請求を翌月第7営業日までにお客様に文書で請求します。
9 支払いに必要な振込手数料その他の費用はお客様が負担するものとします。
10 月額で定める利用料金について日割計算を行う必要がある場合は、本サービスの利用日数に応じて暦月(月額に利用日数を乗じて、当該月の日数で除する。)により計算するものとします。
11 当社は、いかなる場合でも支払いを受けた利用料金については、その返還に応じないものとします。
(支払遅延)
第20条 お客様は、利用料金を支払期日が経過しても支払わない場合は、遅延損害金として支払期日の翌日から支払日までの日数について年14.5%
(年365日の日割計算とする。)で計算した額を利用料金に加算して支払うものとします。
2 当社は、お客様が利用料金について支払期日を経過してもなお支払わない場合は、支払を受けるまでの間、前項に替えて本サービスを停止することができるものとします。
3 当社は、前項に基づく本サービスの停止によりお客様に生じる損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
(月額料金の返還等)
第21条 当社の責めに帰すべき事由に基づいて、お客様が本サービスを一切利用できなくなった場合(以下「利用不能」といいます。)、当社は、お客様が利用不能を知った時刻から起算し連続して1時間を超えてその状態が継続した場合に限り、その利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り上げるものとします。)に利用することができなかった本サービスにかかる月額料金の30分の1を乗じて得た金額をお客様の請求に基づき減額するものとします。
2 お客様は、前項の請求をなし得ることとなった日から2ヵ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。
3 第43条第1項の規定により当社が契約解除した場合は、お客様は契約解除された月の月額料金までを支払わなければならないものとします。
(仙台中央データセンターの維持)
第22条 当社は、仙台中央データセンターを良好な状態に維持します。
2 お客様は、顧客システムを安全に保ち、仙台中央データセンターを良好な状態に維持できるよう協力しなければならないものとします。
3 お客様は、仙台中央データセンターの共用部分を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならないものとします。
4 専用区画の利用管理については、すべてお客様の責任において行うものとします。
5 仙台中央データセンターの管理運営に必要な事項について、お客様は当社の指示に従い仙台中央データセンターを利用しなければならないものとします。
6 お客様が故意又は過失により、仙台中央データセンター(仙台中央データセンターを利用する他のお客様の顧客システムを含む。)に破損、故障その他損害を与えた場合には、お客様は遅滞なくその旨を当社に連絡するとともに、その損害を賠償しなければならないものとします。
(安全保持)
第23条 当社は仙台中央データセンターに事故、異常その他障害が発生した場合は、当社の定めるところにより速やかに状況をお客様に通知します。ただし、軽微な事項については、この限りではありません。
2 お客様は仙台中央データセンターの安全の保持に問題となる異常を発見したときは、速やかに当社に連絡するものとします。
3 当社は仙台中央データセンターの安全の保持のため事前にお客様に通知のうえ、専用区画に立入り、顧客システムを調査することができるものとします。ただし、当社が急を要すると判断した場合は、当社はお客様に事前に通知することなく調査することができるものとします。
4 調査の結果、是正が必要と当社が認める場合は、お客様に対し文書で是正を求めることができるものとします。
5 前2項の調査及び是正は、お客様に合理的な理由なくこれを拒むことはできないものとします。
(専用区画内の電気通信回線設備の保守)
第24条 当社は当社の電気通信回線設備の一部が専用区画内にある場合、電気通信回線設備の保守のため専用区画に立入ることがあります。
(緊急事故対応)
第25条 お客様及び当社は、天災地変、第三者による侵害行為、電源供給トラブルの発生その他データセンターサービス遂行に支障をきたすおそれがある事故の発生を知り、緊急に対応する必要があると認めたときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに相手方に通知し、その対策につき互いに協議し、速やかに決定した対策を分担又は協力して実施するものとします。
(顧客システムの操作)
第26条 仙台中央データセンターの保全、防火、衛生、防犯等の理由により、専用区画に収納された顧客システムに対して電源断等の操作が必要と当社
が判断した場合には、当社はその措置を講ずることができるものとします。
2 前項の措置後、当社はお客様に講じた措置等を通知します。
3 当社は、第1項に基づく本サービスの停止によりお客様に生じる損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
(仙台中央データセンター利用規約の遵守)
第27条 お客様は、当社が定める「仙台中央データセンター利用規約」を遵守しなければならないものとします。
2 当社が、「仙台中央データセンター利用規約」を変更し、お客様に通知した場合も同様とします。
(工事の指定業者)
第28条 仙台中央データセンター内の工事(専用区画内のみのものを除く。)は、当社又は当社が指定した者以外の者は施工できないものとします。ただし、第39条の場合を除きます。
(禁止行為)
第29条 お客様は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
一 犯罪を助長し、又はそれに結びつくおそれのある行為
二 第三者、運営委託先又は当社の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為
三 第三者、運営委託先又は当社の法的保護に値する一切の利益又は権利
(財産、プライバシー、肖像権等)を侵害する行為
四 第三者、運営委託先又は当社を脅迫、ストーキング、誹謗中傷又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
五 選挙の事前運動、選挙運動及び公職選挙法に抵触する行為
六 第三者、運営委託先又は当社の生命若しくは財産等を奪う又は安全若しくは権利等をおびやかすおそれのある団体(暴力団、暴走族、無限連鎖講等)への勧誘、構成員募集又は集会への参加の勧誘と見られる行為
七 わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する又は他人に不利益を与える行為
八 法令又は条例に反する行為
九 当社の業務運営を妨げ又はそのおそれのある行為
十 コンピュータ・ウィルスその他有害なコンピュータ・プログラム若しくはコンテンツを配信又は掲載する行為
十一 第三者、運営委託先又は当社の設備に過大な負荷を生じるおそれがある行為
十二 第三者、運営委託先又は当社のコンピュータ・システムに対するなりすまし、データ改ざん等不正アクセス行為
十三 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信、又は嫌悪感を抱く若しくはそのおそれがある電子メールを送信する行為
十四 虚偽の情報を意図的に提供する又はそのおそれのある行為
十五 前各号のいずれかに該当するデータ、情報等へのアクセスを助長する行為
十六 前各号のほか、当社が不適切と判断した行為
(仙台中央データセンターでの禁止行為)
第30条 お客様は仙台中央データセンターで次の行為をしてはならないものとします。
一 広告、看板等を設置すること
二 爆発物等の危険物又は多量の可燃物を仙台中央データセンターに持ち込むこと
三 共用部分に物品を放置すること
四 使用目的以外の設備等を設置すること
五 お客様の所有に属さない機器、設備、備品、建物その他の動産及び不動産について、変更、操作、変形、調整又は修理をすること
六 飲食すること七 喫煙すること
八 土足で立ち入ること
九 著しい騒音又は振動を発生すること
十 お客様の専用区画又は共有部分以外の場所への立ち入ること
十一 当社の許可をあらかじめ受けないで仙台中央データセンターの内外で写真又はビデオを撮影すること
十二 公序良俗に反する行為をすること
十三 当社のサービス若しくは業務運営又は当社のサービスを受けている他のお客様に支障を来たす若しくはそのおそれのある行為をすること
2 お客様は、ゴミを持ち帰っていただきます。
3 お客様は、粉塵等の発生を抑制するとともに専用区画内の整理整頓に努めなければなりません。
(搬入出)
第31条 台車での搬入出等軽微な機器の搬入出については、第34条に定める仙台中央データセンターへの入退室の手続きを行っていただきます。
2 搬入出する機器が多量、重量物、長尺物等台車で搬入出ができないものについては、搬入出作業日の7営業日前までに当社指定の方式により申請していただきます。搬入出の際、仙台中央データセンターが入居する建物及び仙台中央データセンターの養生を別途協議の上実施していただきます。また、第34条に定める仙台中央データセンターへの入退室の手続きを行っていただきます。
3 申請した事項と異なる作業を実施した場合は、即座に作業の中止を求める場合があります。
4 大規模な搬入出等当社が必要と判断した場合は、当社の立会無しで搬入出はできません。当社の立会について、別途「サービス・料金表」に定める費用をお客様に負担していただきます。
(宅配の受領)
第32条 荷物を仙台中央データセンターに送付する場合(次項の場合を除く。)は、前日までに当社指定の方式により申請していただきます。
2 荷物を当社が代理受領する場合は、3営業日前までに当社指定の方式により申請していただきます。この場合、別途「サービス・料金表」に定める費用をお客様に負担していただきます。
(顧客システムの管理保守及び監視)
第33条 当社は、別紙「サービス・料金表」に定めるところにより、顧客システムを監視するものとします。
2 お客様の指示に従って当社が作業した結果については、当社はいかなる責任も負わないこととします。
(仙台中央データセンターへの入退室)
第34条 仙台中央データセンターの入退室は、事前に申請があった場合のみ可能です。入退室する場合は、入退室の3営業日前まで(緊急の場合は、事前)に当社指定の方式により申請していただきます。
2 仙台中央データセンターに入退室するためには、事前の生体認証登録及び IDカードが必要です。
3 生体認証登録及びIDカード貸与は、当社指定の方式により申請していただきます。
4 仙台中央データセンターへの入退室及び生体認証登録が正規のものである ことを確認するため、仙台中央データセンターへの入退室又は生体認証登録 の都度、当社はあらかじめお客様の入退室関係窓口又は申請者に連絡します。
(権利義務譲渡の禁止)
第35条 お客様及び当社は、互いに相手方の事前の文書による同意なくして、本契約の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならないものとします。
(操作マニュアル等の提供等)
第36条 当社が別紙「サービス・料金表」に定めるところにより顧客システ
ムの操作等を行う場合、操作に必要な資料等本サービスに必要な資料(以下
「操作マニュアル等」といいます。)をお客様は当社の求めに応じて提供するものとします。
2 当社は、操作マニュアル等を本サービスに必要な範囲内で使用、複製、改変又は運営委託先に提供することができるものとします。
3 当社は、操作マニュアル等(複製物及び改変物を含む。)を善良な管理者の注意をもって管理し、他の用途に使用しません。
4 当社は、操作マニュアル等(複製物及び改変物を含む。)が不要となったと きは、遅滞なくこれらをお客様に返還又はお客様の指図に従って処分します。
5 操作マニュアル等の内容の誤り若しくは瑕疵又はお客様の提供遅延によって生じた本サービスの遅滞、操作結果の不具合、瑕疵等によりお客様に生じる損害に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。
(秘密保持)
第37条 お客様及び当社は、本契約その他これに関連して知り得た相手方の情報のうち開示の際に相手方より秘密である旨指定のうえ開示された情報及び口頭により開示された情報で開示の際に秘密である旨を明確にし、かつ開示後14日以内に当該情報を文書にし、秘密である旨明示して通知された情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として取扱い、その管理に必要な措置を講ずるものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
一 既に保有している情報
二 第三者から正当に入手した情報
三 相手方から提供を受けた情報に関係なく、独自に開発した情報四 相手方からの受領の前後を問わず公知となった情報
2 お客様及び当社は、相手方の秘密情報について本契約の目的の範囲内で使用するものとし、相手方の事前の文書による同意なくして、第三者に開示してはならないものとします。但し、お客様、当社又は運営委託先と委任契約のある弁護士、公認会計士及び税理士についてはその限りではありません。
3 前項の規定は、法令により開示を求められたときは適用しないこととし、
開示した内容を相手方に文書により通知するものとします。
4 当社は運営委託先に情報を開示する場合、本契約と同様の秘密保持義務を運営委託先に負わせなければならないものとします。
5 本条の規定は、本契約終了後も有効とします。
(個人情報の保護)
第38条 当社は次の各号のいずれかに該当するお客様に所属又はお客様が委託する者の個人情報(個人情報の保護に関する法律の定義による「個人情報」をいいます。)を本サービスの円滑な利用を確保するため必要な期間これを保存することができるものとします。
一 本契約及び「仙台中央データセンター利用規約」により収集された個人情報
二 仙台中央データセンターの監視カメラの映像により記録された個人情報
2 当社は本サービスの提供のために必要な範囲を超えて個人情報を使用しません。ただし、法令により開示を求められたときはこの限りではありません。
3 当社は、お客様が個人情報の提供を拒否した場合、お客様に所属又はお客様が委託する者の仙台中央データセンターへの入退室を承諾しないものとします。
(電気通信回線の利用)
第39条 お客様は当社が提供する電気通信回線を利用していただきます。
2 お客様は当社が提供する電気通信回線の利用に加えて当社以外の電気通信事業者の電気通信回線を利用することができます。
3 お客様は当社の承諾なしに当社以外の電気通信事業者の電気通信回線のみを利用することはできません。
4 第2項又は第3項のため通信ケーブルの敷設等の工事を行う場合は、次の各号の事項が必要です。
一 工事日の7営業日前までに当社指定の方式により申請いただき、当社の承認を得ること
二 工事における当社の立会いを受けること
5 前項第2号の立会のうち、当社が提供する電気通信回線を利用しない場合には、別途「サービス・料金表」に定める費用をお客様に負担していただきます。
(責任及び損害賠償)
第40条 お客様は、当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、それが直接の原因で現実に発生した通常損害に限り、当社に対し次項の限度内で、損害賠償請求をすることができます。ただし、お客様が第三者との間で生じた紛争等に関しては、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 損害賠償額の限度は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、契約期間内の1年単位に各期間に対応する月額利用料金の2ヶ月分相当額を累積総額とします。
3 当社は、お客様の逸失利益、データ若しくはソフトウエアの喪失による損害又は予見不能で特別の事情により発生した損害について、その請求原因の如何を問わず、お客様に生じる損害に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。
(お客様からの中途解約)
第41条 お客様は、最低利用期間内は本サービスを途中で解約することはできないものとします。
2 お客様は、本契約の契約期間内(前項の場合を除く。)であっても、当社に対し、解約日の6ヶ月前までに文書による通知を行い、本契約の中途解約を行うことができます。
3 前項に代えて、お客様は利用料金の6ヶ月相当額を当社に支払うことにより、即時本契約を終了させることができます。
(当社からの中途解約)
第42条 当社は、最低利用期間内は本サービスを途中で解約することはできないものとします。
2 当社は、本契約の契約期間内(前項の場合を除く。)であっても、お客様に
対し、解約日の6ヶ月前までに文書による通知を行い、本契約の中途解約を行うことができるものとします。
3 前項の場合、当社は、お客様に生じる損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
(契約解除)
第43条 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは何等の催告も要せず、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
一 本契約に違反(第20条の場合を除く。)したとき
二 仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始等の申立てがあったとき、私的整理を行ったとき又は清算を開始したとき
三 手形交換所から取引停止処分を受けたとき四 公租公課の滞納による処分を受けたとき
五 行政庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
六 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
七 利用料金を支払期日までに支払わないことが3回目であるとき
八 第23条、第29条又は第30条に違反し、是正を求める当社の文書に記載された是正期限を過ぎても是正しないとき又は調査を拒んだとき
九 第三者、運営委託先又は当社の業務の遂行若しくはコンピュータ・システム、通信システム等の設備に支障を及ぼし又はそのおそれが生じる行為をなしたとき
十 当社に提出した書類の記載内容に虚偽の事項が記載されていたことが判明したとき
十一 その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2 当社は、お客様が利用料金を支払期日が経過しても支払わないため、相当の期間を定めて催告しても、なお、利用料金を支払わないときは相当の期間
を定めて催告のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3 前各項の場合、お客様は当社に対する一切の金銭債務につき期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
4 当社は、本条に基づく本サービスの中止によりお客様に生じる損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
(原状回復)
第44条 本契約が期間満了、中途解約又は契約解除により終了した場合、お客様は、お客様の負担により顧客システムを撤去するとともに、原状回復を行っていただきます。但し、当社の申し出により中途解約の場合は、当社の負担で原状回復を行います。
(当社による原状回復)
第45条 本契約が期間満了、中途解約又は契約解除により終了し、契約終了の日までにお客様が原状回復しなかった場合又は原状回復が不完全な場合は、当社はお客様に通知することなく、顧客システムを移動、保管又は処分し、原状回復することができるものとします。
2 前項の作業に要した費用は全てお客様が負担するものとし、当社がお客様に請求します。
3 当社は、第1項の作業によりお客様に生じる損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
(準拠法)
第46条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令のみに準拠するものとします。
(誠実協議)
第47条 本約款に定めのない事項については、お客様と当社が誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第48条 お客様と当社の間での訴訟の必要が生じた場合、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙 サービス・料金表
「仙台中央DC サービス・料金表」を参照。
附則
(実施期日)
1 本約款は、平成23年9月14日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社と契約を締結しているお客様は、この改正規定実施の日において、当社とAエリアプランの契約を締結したものとみなします。
3 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年 7 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年3月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービ
スの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。