支払遅延 のサンプル条項

支払遅延. 当社または請求人が何れかの請求金額を支払期限までに受領しなかった場合には、当社は未払料金について、支払期日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延利息を請求することができるものとします。
支払遅延. 1. 契約者が本サービスの利用契約により生ずる金銭債務の弁済を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
支払遅延. お客様が、利用料金又は他の債務について、支払期日を経過しても支払いをしない場合、お客様は、未払額について支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
支払遅延. SFDC が、いずれかの請求金額を支払期日までに受領しなかった場合には、SFDC は、自己のその他の権利及び救済を制限されることなく、以下のいずれか又は双方の措置を取ることができます。(a) 当該請求金額に対して、支払期日から支払われる日まで、毎月の未払残高の月利 1.5%の遅延利息を請求すること (b) 上記の「請求及び支払い」の条項に定めるよりも短期の支払条件を、将来のサブスクリプションの更新及び本注文書の条件とすること。
支払遅延. お客様が、本規約により生じる債務の弁済を怠ったときは、当社に対し支払期日の翌日から完済の日までサービス料金の年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
支払遅延. お客さまが、本件代金その他利用契約に定める支払義務の履行を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
支払遅延. 契約者は、利用料金の支払いを怠ったときは、支払期限の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得られた遅延損害金を当社に対し支払うものとします。
支払遅延. 1. お客様は、サービス料金をその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、遅延損害金として、支払期日の翌日から支払日までの日数について年 14.5%の割合(年 365日の日割計算とします)で計算して得た額を、サービス料金に加算して支払うものとします。
支払遅延. 甲が本約款により生じる乙への債務の支払を怠った場合、甲は、乙に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利14.6%の割合による遅延損害金を乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
支払遅延. 甲または乙が、本契約により生ずる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったときは、相手方に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。