支払遅延. 当社または請求人が何れかの請求金額を支払期限までに受領しなかった場合には、当社は未払料金について、支払期日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延利息を請求することができるものとします。
支払遅延. 契約者が本サービスの利用契約により生ずる金銭債務の弁済を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
支払遅延. お客様が、利用料金又は他の債務について、支払期日を経過しても支払いをしない場合、お客様は、未払額について支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
支払遅延. SFDC が、いずれかの請求金額を支払期日までに受領しなかった場合には、SFDC は、自己のその他の権利及び救済を制限されることなく、以下のいずれか又は双方の措置を取ることができます。
(a) 当該請求金額に対して、支払期日から支払われる日まで、毎月の未払残高の月利 1.5%の遅延利息を請求すること
(b) 上記の「請求及び支払い」の条項に定めるよりも短期の支払条件を、将来のサブスクリプションの更新及び本注文書の条件とすること。
支払遅延. 契約者が、代金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
支払遅延. 乙は、甲が自己の責めに帰すべき理由により契約金の支払いを遅延した場合においては、甲に対して、適法な支払期日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
支払遅延. 甲が本約款により生じる乙への債務の支払を怠った場合、甲は、乙に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利14.6%の割合による遅延損害金を乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
支払遅延. 発注者は、第13条第3項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対して支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間について も、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
支払遅延. 取引上の地位が相手方に優越している事業者が,正当な理由がないのに,契約で定めた支払期日に対価を支払わない場合であって,当該取引の相手方が,今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり,優越的地位の濫用として問題となる。 また,契約で定めた支払期日より遅れて対価を支払う場合だけでなく,取引上の地位が優越している事業者が,一方的に対価の支払期日を遅く設定する場合や,支払期日の到来を恣意的に遅らせる場合にも,当該取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなりやすく,優越的地位の濫用として問題となりやすい。
支払遅延. 前条の支払が遅延したときは、利用者は支払期日の翌日から起算した遅延日数に応じて年利14. 6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。