お客様からの中途解約 のサンプル条項

お客様からの中途解約. お客様は、利用期間の中途において本サービス利用の終了を希望する場合、終了希望月の 1カ月以上前に、当社所定の方法で解約の通知を行うことにより、本サービスの利用を終了することができるものとします。ただし、この場合、お客様は第 4 条(サービス利用期間および解約について)に定める違約金、及び本契約条項に基づく損害賠償義務等を負っている場合は当該金額を支払うものとします。また、個別契約において成果物を定義している場合は仕掛品も含めて、当該成果物の取扱いについて両者協議のうえで定めるものとします。
お客様からの中途解約. お客様は、利用期間の中途において本サービス利用の終了を希望する場合、別途、当社が定める方法で解約の通知を行うことにより、本サービスの利用を終了することができるものとします。ただし、この場合、第5条(サービス利用期間および解約について)に定める違約金、および本契約条項に基づく損害賠償義務を負っている場合は当該金額を支払うものとします。また、利用期間満了の1ヵ月前を過ぎて解約通知を行なった場合は、更新後のサービス料金も違約金に上乗せされるものとします。
お客様からの中途解約. お客様は、利用期間の中途において本サービス利用の終了を希望する場合、終了希望月の1カ月以上前に、販売店所定の方法で解約の通知を行うことにより、本サービスの利用を終了することができるものとします。ただし、この場合、お客様は第8条(利用期間)に定める違約金、及び本契約条項に基づく損害賠償義務等を負っている場合は当該金額を支払うものとします。また、本サービスの利用において成果物を定義している場合は仕掛品も含めて、当該成果物の取扱いについて両者協議のうえで定めるものとします。

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  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • 銀行からの相殺 1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上および本アプリ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。