Contract
委 託 契 約 書(案)
1 | 委託業務の名称 | 精神障がい者地域生活支援事業(留萌圏域)委託業務 |
2 | 委 託 期 x | xx3年(2021 年)4月 1 日から令和4年(2022 年)3月31日まで |
3 | 業 務 委 託 料 | 金 万 円( うち消費税及び地方消費税の額 金 円)ただし、第11条の規定による精算の結果、 |
受託者の実支出額が業務委託料の額に満たないときは、当該実支出額
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年(2021 年) 月 日
委託者 北海道
北海道留萌振興局長
受託者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙「精神障がい者地域生活支援事業(留萌圏域)委託業務処理要領」(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 受託者は業務委託料をこの委託業務に係る用途以外に使用してはならない。
8 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務処理計画書の提出)
第4条 受託者は、この契約締結後速やかに、要領に基づき、業務処理計画書を提出するものとする。
(業務担当員)
第5条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者)
第6条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、委託者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者の変更請求等)
第7条 委託者は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第8条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは
一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し書面により通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(著作xxの取扱い)
第9条 受託者は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、委託者に移転しなければならない。
2 受託者は、委託業務の処理に伴い生じた物件があるときは、当該委託業務の完了後、直ちに、委託者に移転しなければならない。
(調査等)
第 10 条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(実績報告等)
第 11 条 受託者は、委託業務を完了したときは、速やかに、当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書及び収支精算書を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により提出された実績報告書及び収支精算書を審査の上、業務委託料の額を確定して受託者に通知するものとする。
(委託料の使用)
第 12 条 受託者は、委託料の使用に当たっては、別表に掲げる委託料の費目(以下「費目」という。)の区分に応じ、それぞれ別表に定める内訳金額の範囲内で、これを使用しなければならない。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ書面により委託者に申請し、その承認を受けた場合は、委託料について、費目の間において流用することができる。
3 委託料のうち人件費、管理費及び活動費の間における20パーセント以内の流用については、前項の承認を受けることを要しないものとする。
(業務委託料の請求及び支払)
第 13 条 受託者は、第11条第2項の規定による通知を受けたときは、委託者に対して業務委託料の支払の請求をするものとする。
2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 業務委託料の支払場所は、北海道留萌振興局出納員の勤務の場所とする。
(概算払)
第 14 条 受託者は、委託業務の処理に必要な場合は、業務委託料の額の範囲内において、収支計画を明らかにして業務委託料の概算払の請求をすることができる。
2 前項の規定は、収支計画を変更する場合に準用する。
3 委託者は、第1項の規定による請求を受けた場合において、委託業務の処理に必要があると認めたときは、遅滞なく、その支払をするものとする。
(秘密の保持)
第 15 条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(個人情報の保護)
第 16 条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第 17 条 委託者は、委託期間にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について、減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(契約の解除権)
第 18 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき理由により委託期間内又は委託期間後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないものと認められるとき。
(3)第 20 条に規定する理由によらないでこの契約の解除の申出をしたとき。
(4)受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方として
いた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第 18 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の 10 分の
1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定により、この契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第 19 条 委託者は、第 18 条に定める場合のほか、必要があるときは、この契約を解除すること
ができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害があるときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の解除権)
第 20 条 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合について準用する。
(損害賠償)
第 21 条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議してこれを定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(相殺)
第 22 条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(預金xxの取扱い)
第 23 条 受託者は、委託者から支払いを受けた委託料に関し、預金xxが生じたときは、xx記入期(解約した場合にあっては、当該解約の時)ごとに、委託者に通知しなければならない。
2 受託者は、前項の預金xxに相当する額を委託者の発する納入通知書により、委託者に納付しなければならない。
(契約に定めのない事項)
第 24 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
「個人情報取扱特記事項」
(基本的事項)
第1 受託者は、この契約により業務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者が、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への情報提供)
第4 受託者は、この契約による事務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。
(提供資料等の返還)
第6 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後、速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第7 委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
第8 受託者は、この特記事項の内容をその使用する者に周知徹底するものとする。
別表
委 託 料 内 訳
費 | 目 | 金 額 | 摘 要 | |
人 | 件 | 費 | 円 | 当該事業に必要と認められる給料、報酬、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費(会食に係る経費を除く。)、印刷製本費、光熱水費、修繕費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料 |
管 | 理 | 費 | 円 | |
活 | 動 | 費 | 円 | |
ピアサポーター | ||||
円 | ||||
経 費 | ||||
消費税及び地方 | ||||
円 | ||||
消費税相当額 | ||||
合 | 計 | 円 |
精神障がい者地域生活支援事業(留萌圏域)委託業務処理要領
1 業務の内容
業務の内容は、精神障がい者地域生活支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)によるものとし、業務処理に当たっては、委託契約書第1条第1項に基づき、当該業務処理要領によるものとする。
2 所管区域
所管区域は、留萌圏域とする。
3 業務処理計画書の提出
委託契約書第4条に定める業務処理計画書は、「留萌圏域精神障がい者地域生活支援センター業務処理計画書」(別記第1号様式)とし、提出期限は4月末日とする。
4 業務処理責任者に係る通知
委託契約書第6条に定める業務処理責任者の通知は、「業務処理責任者選定通知書」(別記第
2号様式)により行うものとする。
5 ピアサポーターの委嘱
(1) センター長は、要綱4(1)2)において精神障がい者地域生活支援センター(以下
「センター」という。)に配置するピアサポーターに対し、「精神障がい者地域生活支援事業ピアサポーター委嘱状」(別記第3号様式)及び「身分証明書」(別記第4号様式)を交付するものとする。
(2) センター長は、ピアサポーターの委嘱に当たっては、要綱4(1)2)に規定する支援を行う意志のある者のうち、次のいずれかの要件を満たす者に対し、業務を委嘱するものとする。
ただし、前年度から当該業務を委嘱し、活動実績等から判断して、当該業務を継続して差し支えないと判断される者については、この限りではない。
ア 指定一般相談支援事業所等において、精神障がい者の支援に携わった経験がある者イ 道が実施するピアサポーター研修会を受講した者
(3) ピアサポーターについては、道が実施するピアサポーター研修会を受講し、支援に求められる基本的な技術や知識の習得に努めることが望ましい。
6 ピアサポーターの活動
(1) センター長は、必要に応じ、指定一般相談支援事業所(以下「事業所」という。)が行う地域相談支援に対し、ピアサポーターの派遣を行うことができる。
また、他のセンターからの依頼があった場合には、他の圏域の事業所が行う地域相談
支援に対しても、同様にピアサポーターの派遣を行うことができる。
(2) 事業所がピアサポーターの派遣依頼を行う場合は、「精神障がい者地域生活支援事業ピアサポーター派遣依頼書」(別記第5号様式)をセンターに提出するものとする。
(3) センター長は、センターのピアサポーターの状況や意向、派遣により支援を行う対象者(以下「支援対象者」という。)の状況、ピアサポーター活動に要する経費の状況等を勘案し、派遣の適否を決定するものとする。
派遣する場合は、支援対象者を担当するピアサポーターから「派遣勤務同意書」(別記第6号様式)により、予め同意を得ることとする。
(4) センター長は、(3)により決定した適否について、「精神障がい者地域生活支援事業ピアサポーター派遣決定通知書」(別記第7号様式)により、派遣依頼のあった事業所に対し通知するものとする。
(5) (4)の決定によりピアサポーターを派遣する場合のピアサポーターの活動に要する経費のうち、報償費及び移動等活動に要する経費は原則としてセンターの負担とする。ただし、他のセンターからの依頼に基づく派遣については、当該経費は派遣を依頼したセンターの負担とする。(ピアサポーター個人の支出に係るものは本人負担とする。)
(6) (4)により派遣を決定した後も、センター長はピアサポーターの状況等の把握を行い、派遣の中止が必要と判断される場合には派遣を実施している事業所に連絡を行った上、「精神障がい者地域生活支援事業ピアサポーター派遣中止通知書」(別記第8号様式)により、派遣の中止を通知するものとする。
7 地域生活移行支援協議会
要綱4(1)3)に規定する地域生活移行支援協議会(以下「協議会」という。)の名称は、
「留萌圏域地域移行支援協議会」とし、協議会の長は構成員の中から互選する。
8 事業の報告等
(1) 6において派遣されたピアサポーターは、勤務の内容について「勤務内容記録」(別記第9号様式)により勤務の都度センター長に報告するものとする。
(2) センター長は、活動実績について、別に定める様式により、活動月の翌月20日までに、北海道留萌振興局保健環境部保健行政室あて報告するものとする。
(3) 委託契約書第11条第1項に定める実績報告書は別記第10号様式とし、別記第11 号様式「留萌圏域精神障がい者地域生活支援センター事業実績報告書」を添えて令和3 年4月10日までに、北海道留萌振興局保健環境部保健行政室あて提出するものとする。
(4) 委託契約書第11条第1項に定める収支精算書は別記第12号様式とする。
(5) 委託契約書第14条に定める概算払いを必要とする場合は、別記第13号様式により協議するものとする。
9 その他
この要領に定めのない事項については、委託者、受託者協議して定めるものとする。