概算払 のサンプル条項

概算払. 性質上,概算をもって支払いの必要がある経費については,第26条第1項の規定にかかわらず概算払いを行うことができる。
概算払. 受注者は、第 13 条第 4 項の規定による成果品の検査合格の通知を受けたと きは、契約金額の 10 分の 9 以内の額について、概算払を請求することができる。 ただし、第 16 条に定める前払金又は前条に定める部分払を受けている場合は、概算払の額からこれらの額を控除した額を請求できるものとする。
概算払. 前2条の規定にかかわらず、委託業務を行うため必要があると甲が認めたときは、乙は、委託料の概算払を請求することができる。
概算払. 乙は、委託業務が完了する前に支払を受けなければ委託業務の実施に支障を及ぼすときは、甲が別に定める様式による概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)により、委託業務の実施に要する経費の一部の支払(以下「概算払」という。)を請求することができるものとする。
概算払. 受託者は、委託業務の処理に必要な場合は、業務委託料の額の範囲内において、収支計画書により収支計画を明らかにして業務委託料の概算払の請求をすることができる。
概算払. 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施に要する経費の一部(上限を90%とする。)を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。
概算払. 甲は、実績報告書の提出以前において、乙にスタディ費用の一部を支払う必要があると認めた場合は、スタディ費用の概算払を実施することができるものとする。
概算払. 受託者は、毎月15日までに、前月までの支払実績を反映した当月分の経費について、 「年度業務委託料概算支払計画書」を添付した上で「概算払請求書(様式第3)」を委託者に提出し、あらかじめ概算払請求金額について協議する。委託者は、当該概算払請求書等を審査し、受託者と支払金額の調整を行った上で、当月24日までに受託者に支払う。 (月次報告書及び完了報告書等)
概算払. 甲は、委託費のうち必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず概算払をすることができる。
概算払. 業務委託料を概算払により支払うことについて 契約書で定めた場合は、受注者は、この契約の成立後、発注者の指定する期日までに概算払金の請求を行うも のとし、発注者は、請求を受けた日から起算して14日 以内に受注者に支払うものとする。