Contract
第1条 データ伝送サービスの申込
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し申込手続きを完了したご契約先と当金庫が、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を、通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送により取扱うデータは、総合振込・給与振込・賞与振込・預金口座振替とします。
(3)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
(4)本サービスをインターネットバンキングでご利用の場合、インターネットバンキングの契約も必要となります。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「ご契約先」といいます)は、データ伝送サービス利用規定(以下「本利用規定」といいます)およびその他関連諸規程の内容をご了承のうえ、データ伝送サービス申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入して当金庫に提出してください。
(2)本サービスの利用に関するご契約先と当金庫との間の契約は、ご契約先の申込に基づき、当金庫が当該申込を適当と判断した場合に成立するものとします。ご契約先においては、契約成立後に本サービスの利用が可能となります。
(3)当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱いした場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した各種暗証番号等の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了承したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用してください。
3.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替に係る取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。
4.サービス共通規定
(1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。
(2)伝送データの授受にあたり、取扱時限、伝送データの仕様等については、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された方法によるものとします。
(3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額または振替金額(以下「振込資金」といいます)、振込手数料および消費税(以下「振込手数料」といいます)は、申込書によりご指定の口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、自動的に引落します。
(4)データ伝送の利用にあたっては、基本手数料および消費税(以下「基本手数料」といいます)をいただきます。
本サービスをインターネットバンキングでご利用の場合、別途、インターネットバンキングの手数料および消費税をいただきます。
当金庫は、基本手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通 帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、別途、手数料自動引落依頼書により届出の口座から、毎月10日(当金庫休業日にあたるときは「翌営業日」)に自動的に引落します。
(5)ご契約先は、取引内容により基本手数料以外に諸手数料および消費税(以下「諸手数料」といいます)を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、基本手数料、諸手数料を新設・変更する場合があります。
この場合においても、第4号と同様の方法により引落します。
(6)基本手数料、諸手数料および振込手数料は当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された手数料等一覧に基づいた手数料とします。
(7)当金庫は伝送されたデータに誤りや瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
(8)当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
(9)データ伝送に使用する制御電文のコードは、センター確認コードおよび申込書により届出の全銀パスワード・ファイルアクセスキー(以下「確認コード」といいます)とします。
ご契約先から送信された確認コードが届出の確認コードと一致したときは、送信者をご契約先とみなしデータの授受を行います。
当金庫が上記により処理した場合は、確認コードの盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(10)暗証番号等の管理
各種暗証番号は、ご契約先の責任において厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けてください。偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてくだ さい。
(11)次のいずれかに該当する場合は、振込または振替はできません。
①振込または振替時に、振込資金、振込手数料の合計金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が手続きを行ったとき。
➃差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済みなどの理由で入金できないとき。
⑥その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
第2条 総合振込サービス
(1)ご契約先は、当金庫の本支店、ならびに当金庫が為替契約を結んでいる金融機関にあるご契約先の取引先(以下「振込受取人」といいます)名義の普通預金または、当座勘定口座への振込事務を委託するものとします。
(2)振込の依頼は、振込指定日の2営業日前の午後3時までにデータ伝送の方法により振込明細を送信することにより行います。当金庫は、ご依頼日に振込資金を申込書によりご指定の口座から引落xxうえ、伝送された振込明細の内容により振込指定日に振込手続きを行います。また、当該取引にかかる振込手数料は、振込指定日に申込書によりご指定の口座から引落します。
(3)当金庫は振込受取人に対して入金通知を行いません。
第3条 給与振込・賞与振込サービス
(1)ご契約先は、当金庫の本支店、ならびに当金庫と給与振込の協定を結んでいる金融機関にあるご契約先の役員および従業員(以下「受給者」といいます)名義の普通預金または、当座勘定口座への報酬、給与、賞与(以下「給与」といいます)の振込事務を委託するものとします。
(2)振込の依頼は、振込指定日の3営業日前の午後3時までにデータ伝送の方法により振込明細を送信
することにより行います。当金庫は、ご依頼日に振込資金を申込書によりご指定の口座から引落xxうえ、伝送された振込明細の内容により振込指定日に振込手続きを行います。また、当該取引にかかる振込手数料は、振込指定日に申込書によりご指定の口座から引落します。
(3)当金庫は受給者に対して入金通知を行いません。
(4)この規定に定めのない事項については、別途締結した「給与振込に関する協定書」により取扱います。
第4条 預金口座振替サービス
(1)ご契約先は、当金庫に対し預金口座振替による収納事務(以下「預金口座振替」といいます)を委託するものとします。
(2)預金口座振替の依頼は、振込指定日の4営業日前の午後3時までにデータ伝送の方法により請求明細を送信することにより行います。当金庫は、伝送された請求明細の内容により指定された振替日に預金者の指定した口座から請求金額を引落します。
(3)残高不足等の振替不能についての振替処理結果データは、振替指定日の2営業日以降にご契約先の操作によりデータ伝送の方法で受信するものとします。
(4)預金口座振替の取扱については、取扱手数料をいただきます。
取扱手数料は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された手数料等一覧に基づいた手数料とします。
(5)この規定に定めのない事項については、別途締結した「預金口座振替に関する基本契約書」により取扱います。
(6)しんきん集金代行システムについては、別途締結した「しんきん集金代行システムの利用に関する契約書」および「データ伝送による預金口座振替の取扱いに関する協定書」により取扱います。
第5条 依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取扱できる場合があります。
ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
①訂正の依頼にあたっては、訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の組戻し手続きにより取扱できる場合があります。
①組戻しの依頼にあたっては、組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、受領書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。
この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前1、2項の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。この場合は、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱した場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1条3項3号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、組戻手数料および消費税(以下「組戻手数料」といいます)をお支払いいただきます。
(8)組戻手数料は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された手数料等一覧に基づいた手数料とします。
第6条 ご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替について伝送1回あたりの上限金額を設ける場合があります。なお、この上限金額を当金庫の裁量により変更することがあります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
(2)ご契約先は前号のそれぞれのデータ伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第7条 届出事項の変更等
本契約に係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、在留資格・在留期間、その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当該口座保有店に届出てください。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 取引の記録
データ伝送による取引内容について疑義が生じた場合には、データ伝送についての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第9条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、遅延、また金融EDI情報の提供遅延、不達、漏洩、改ざん等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、データ伝送の利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性およびデータ伝送に関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
データ伝送に使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第10条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で書面によりいつでも解約がすることができます。ただし、当金庫に
対する解約の通知は、申込書によるものとします。
解約の届出は、当金庫により解約手続きが完了した後に有効となります。なお、解約手続き前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.ご利用口座の解約
ご利用口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.サービスの強制解約
ご契約先に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫はいつでもご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたりデータ伝送の利用がない場合。
(2)当金庫に支払うべき基本手数料およびその他の諸手数料の支払をせず、当金庫が催告をしても履行される見込みがないことが明らかである場合。
(3)当金庫との取引約定に違反した場合、その他当金庫がデータ伝送の利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(5)支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあった場合。
(6)個人であるご契約先が死亡した場合、または法人であるご契約先において解散の事由が生じた場合、その他ご契約先が営業活動を休止した場合。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた場合、または電子記録債権が支払不能となった場合。
(8)各種暗証番号等の不正使用があった場合、またはデータ伝送を不正利用した場合。
(9)ご契約先の取引実績、業務内容等を適宜総合的に判断のうえ、前各号に掲げる場合に準じて、本契約を継続することに支障となる事由があると当金庫が判断した場合。
4.解約後の処理
本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理をする義務を負いません。
5.精算
未精算の基本手数料および諸手数料がある場合は、精算後に解約します。
第11条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第12条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、法人向けWEBサービス利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書、しんきん集金代行システムに関する契約書等により取扱います。
第13条 サービス内容・規定の変更等
本サービス内容あるいはこの規定について、当金庫はその裁量により変更できるものとします。この場合、当金庫は変更をホームページ等適宜の方法により開示または通知します。
適宜の方法により開示または通知した後に行われた本サービスの利用については、変更後の内容が適用されます。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切の責任を負いません。
また、諸手数料の変更についても同様とします。
第14条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第15条 機密保持
ご契約先は、本契約によって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第16条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第17条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第18条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもってホームページ等適宜の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以上
2021年12月1日版