預金口座振替サービス のサンプル条項

預金口座振替サービス. 別途契約によります。
預金口座振替サービス. 預金口座振替サービスの取扱いにあたっては、別途「データ伝送による預金口座振替に関する契約書」の定めに従うものとします。 (1) 預金口座振替サービスの依頼 預金口座振替の依頼は当行の定めるデータ送信時限までにデータ伝送と承認の操作を行うものとします。依頼人は、振替明細データの作成にあたっては正確を期するものとします。 (2) 振替処理結果の通知 当行は振替日の2営業日後の9時以降に、振替処理結果を通知します。
預金口座振替サービス. (1) ご契約先は、当金庫に対し預金口座振替による収納事務(以下「預金口座振替」といいます)を委託するものとします。 (2) 預金口座振替の依頼は、振込指定日の4営業日前の午後3時までにデータ伝送の方法により請求明細を送信することにより行います。当金庫は、伝送された請求明細の内容により指定された振替日に預金者の指定した口座から請求金額を引落します。 (3) 残高不足等の振替不能についての振替処理結果データは、振替指定日の2営業日以降にご契約先の操作によりデータ伝送の方法で受信するものとします。 (4) 預金口座振替の取扱については、取扱手数料をいただきます。 取扱手数料は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された手数料等一覧に基づいた手数料とします。 (5) この規定に定めのない事項については、別途締結した「預金口座振替に関する基本契約書」により取扱います。 (6) しんきん集金代行システムについては、別途締結した「しんきん集金代行システムの利用に関する契約書」および「データ伝送による預金口座振替の取扱いに関する協定書」により取扱います。
預金口座振替サービス. 別途「パソコンサービス利用による預金口座振替に関する契約書」によります。
預金口座振替サービス. 1. 預金口座振替の内容 (1) 当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した預金口座振替事務を『データ伝送による預金口座振替に関する覚書』に基づき受託します。なお、口座 振替請求先として指定できる取扱店は、当行の本支店とします。また、口座振替の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の口座振替手数料をお支払いいただきます。 (2) 振替資金決済(入金)口座は契約者が指定した当座預金口座および普通預金口座とします。 (3) お申込口座からの手数料等の引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 (4) 口座振替依頼は、あらかじめ指定された日時までに当行所定の方法で行うものとします。 (5) 当行は口座振替請求先に対し、引き落とし済みの通知および入金の督促等は行いません。

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  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • サービスレベル 契約月」における「クラウド・サービス」の可用性 「契約月」における可用性 補償 (申告の対象である「契約月」における 「月額サブスクリプション料金」* の割合) *「クラウド・サービス」が IBM ビジネス・パートナーから取得されたものである場合、月額サブスクリプション料金は、申告の対象である「契約月」に対して有効な「クラウド・サービス」のその時点での最新の表示価格に基づいて計算され、それを 50% 割引した額となります。IBM は、直接お客様に払い戻します。 「可用性」は、以下のとおり算出されます。契約月における分単位の総時間数から、契約月における 「ダウンタイム」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除することにより算出され、結果はパーセントで表します。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法 (企画競争)について説明したものです。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容