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総合振込サービス のサンプル条項

総合振込サービス. 1. 総合振込の内容 (1) 当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定 できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。 (2) 支払指定口座は「代表口座兼利用口座」、または契約者が支払口座として指定した「利用口座」である普通預金および当座預金とします。 (3) 振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。 (4) 当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。 (5) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。 なお、この場合、前1号の振込手数料は返却いたしません。
総合振込サービス. (1) 総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金、および貯蓄預金とします。 (2) 総合振込サービスの利用にあたっては、事前に入金指定口座の預金種目、口座番号、受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を受取人あてに照会してください。 (3) 利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の前営業日の午後3時までとします。 (4) 振込資金および振込手数料の引落口座(以下、「資金決済口座」といいます。)は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします。 (5) 契約者は、振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに総合振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に振込資金および振込手数料を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します。 (6) 当行は振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立するものとしますので、総合振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いません。 (7) 当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日にデータ1件ごとに振込処理を行います。その際、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。 (8) 振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います。 (9) 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います。
総合振込サービス. (1) 総合振込サービスの内容
総合振込サービス. 総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスです。 (1) 総合振込サービスの内容
総合振込サービス. 1. 取扱店と預金種目 当行の受託とする取扱店の範囲は、当行の本支店及び「全国銀行デ―タ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金または当座預金とします。
総合振込サービス. 当行は契約者からの依頼により総合振込事務を受託します。また、振込指定口座は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している、金融機関の国内本支店とします。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
総合振込サービス. (1) 依頼人は、当金庫に対し依頼人の取引先に対する支払金の振込事務(以下「総合振込」といいます)を委託し、当金庫はこれを受諾します。 (2) 振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。 (3) 振込依頼は、当金庫の定める時限までに振込データの伝送を行ってください。 (4) 当金庫は、依頼人が総合振込の委託のために前項に従い伝送した振込データにより指定された振込指定日に振込手続きをします。 (5) 振込資金は振込指定日の1営業日前までに当金庫へ交付するものとします。 (6) 依頼人の取引先に対する振込金の支払開始時期は、振込金が入金指定口座に入金された時とします。 (7) 当金庫は振込受取人に対し、入金通知を行いません。
総合振込サービス. 給与(賞与)振込サービス ・地方税納入(個人住民税納付)サービス(以下「地方税納入サービス」といいます) ・口座振替請求(処理結果)サービス(以下「口座振替請求サービス」といいます)
総合振込サービス. 当行は、申込書記載の申込店を取りまとめ店として、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した総合振込事務を受託します。
総合振込サービス. (1) 総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金および貯蓄預金とします。 (2) 振込資金および当該振込にかかる振込手数料の支払指定口座(以下、「総合振込サービスの資金支払口座」といいます。)は、あらかじめ契約者が申込書により届出た契約者名義の当行所定の預金口座とします。 (3) 総合振込サービスのご利用にあたっては、事前に受取人あてに預金種目、口座番号、受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を照会し、確認を行ってください。 (4) 管理者または利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の1営業日前の午後2時までとします。 (5) 資金決済等