総合振込サービス のサンプル条項

総合振込サービス. 1. ご契約先は、当金庫の本支店、ならびに当金庫が為替契約を結んでいる金融機関にあるご契約先の取引先(以下「振込受取人」といいます)名義の普通預金または、当座勘定口座への振込事務を委託するものとします。
総合振込サービス. (1) 総合振込サービスの内容
総合振込サービス. (1)総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金、および貯蓄預金とします。
総合振込サービス. (1) 依頼人は、当金庫に対し依頼人の取引先に対する支払金の振込事務(以下「総合振込」といいます)を委託し、当金庫はこれを受諾します。
総合振込サービス. 総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスです。
総合振込サービス. 1. 取扱店と預金種目 当行の受託とする取扱店の範囲は、当行の本支店及び「全国銀行デ―タ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金または当座預金とします。
総合振込サービス. (1)当行は契約者からの依頼により総合振込事務を受託します。また、振込指定口座 は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している、金融機関の国内本支店とします。なお、振込の受付にあたっては、振込手数料をお支払いいただきます。
総合振込サービス. 第 4 条 (総合振込・給与振込サービス) ご契約先が振込を指定する取扱店および預金口座(以下、「振込指定口座」といいます。)は、当金庫本支店または「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店の普通預金、当座預金および貯蓄預金とします。ただし、貯蓄預金は、給与振込、賞与振込の振込指定口座とすることはできません。 1. ご契約先が振込を指定する取扱店および預金口座(以下、「振込指定口座」といいます。)は、当金庫本支店または「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店の普通預金、当座預金および貯蓄預金とします。ただし、貯蓄預金は、給与振込、賞与振込の振込指定口座とすることはできません。 (削除) 2. 給与振込、賞与振込サービスは、別途「給与振込に関する契約書」を締結してください。
総合振込サービス. とします。)をいただきます。 のに限らず複数ある場合で、その総額が資金決済口座より引落しできる金額を超える時は、