オンデマンド型e ラーニングサービス約款
第 1 条(約款の適用)
オンデマンド型e ラーニングサービス約款
2023 年 4 月 7 日現在株式会社 ディーバ
注文書を提出した時点で、申込者がこれら内容を承諾しているものとみなします。
3. 当社は、本サービスの利用の申込を承諾したときは、申込者にその旨を通知するものとします。
4. 当社は、次の各号に該当する場合には、契約の申込を拒絶することがあります。この場合において、当該拒絶があった時は、当社は申込者に対し、その旨を通知します。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われる時
(2) 申込者が本サービスの契約上債務の支払いを怠るおそれがある時
株式会社ディーバ(2022 年 10 月 1 日付で株式会社フィエルテより商号変更。以下、「当社」とい います。)は、オンデマンド型 e ラーニングサービス約款を定め、これによりオンデマンド型e ラーニングサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。よって、本サービスの提供により、契約者は、当社のオンデマンド型e ラーニングサービスとして DivaSystem に関する操作・活用方法・実務に必要なスキルの習得を目的としたトレーニング講座を受講することができるものとします。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2. 本約款を変更する際には、当社は、当該変更により影響を受ける契約者(当社と本約款に基づく契約を締結している単独の法人(当社が別途承諾した場合は、これに準ずる単独の団体を含みま す。)であり、本サービスを直接利用できる者をいいます。以下同じ)に対し、事前にその内容について通知します。ただし、関係法令の制定、改廃に伴う本約款の変更のほか、サービスの種類の追加等契約者に不利益とならない本約款の変更の場合は事後に通知する場合があるものとします。
第 3 条(サービス提供対象者の範囲)
一般消費者は、本約款に基づく本サービスを利用することはできません。
第 4 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者の第xxの専属合意管轄裁判所とします。
第 5 条(権利義務の譲渡制限)
契約者は、第三者に対し、本約款に基づく契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。
2. 契約者は、当社の許諾を得ずに、本サービスを再販売または第三者に本サービスを利用させることはできません。
第 6 条(本約款の優先)
本約款に基づく契約は、当社と契約者間の唯一かつ最終の合意を形成し、他の合意に取って代わるものとします。
第 7 条(利用契約の成立)
本サービスの申込は、本約款に合意する旨を記載のうえ注文書を提出することによるものとしま す。なお、本約款に合意する旨の記載のない注文書を提出する場合には別途本約款に合意する旨を記載した申込書とともに提出するものとします。
2. 本サービスの申込者は、本約款の内容を承諾の上注文書の提出を行うものとし、当社は申込者が
(3) 申込者が本サービスの注文書もしくは設定依頼書にことさら虚偽の事実を記載した時
(4) 違法、不当、または明らかに公序良俗に反する態様で、本サービスを利用するおそれがある時
(5) 申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(6) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用するおそれのある時
(7) 本サービスを利用するために満たすべき要件がみたされていない時
(8) その他当社が合理的理由に基づき不適切と認めた時
第 8 条(アカウント)
当社は、第 7 条(利用契約の成立)に基づき申込を承認した時は、契約者に対し本サービスの利用および管理に使用する ID およびパスワード(以下、「アカウント」といいます。)を付与します。なお、アカウントは、利用者に対する固有の ID およびパスワードの発行となり、当該アカウントの利用は、当該アカウントの登録者のみに限定するものとします。
2. 契約者は、付与されたアカウントの使用および管理に一切の責任を負うものとします。
3. 契約者は、付与されたアカウントを、次項に規定する手続を経ることなく付与された登録者以外の第三者に利用させないものとします。アカウントを利用した主体の如何にかかわらず、アカウントを用いて行われた行為は全て契約者によって行われたものとします。
4.契約者がアカウントの登録者の変更を希望する場合、事前に当社へ申し出を行い、当社は当該変更申し出に登録者の退職や異動等の合理的理由があると認められる場合にのみ当該変更を承諾し、変更手続きを行うものとします。
5. 契約者は、アカウントが窃用された、または窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとしま す。なお、当社はアカウントの窃用による契約者の損害または契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
第 9 条(契約内容の変更)
契約者は、本サービスの変更の申し込みをすることができます。
2. 第 7 条(利用契約の成立)第 4 項に定める申込の拒絶の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において。同項中の「契約の申込」とあるのは「変更の申込」と、「申込 者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 10 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、名称、住所、責任者または連絡先その他当社が指定する事項を当社に対して通知するとともに、これらに変更があったときは、直ちに当社に対し当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第 11 条(契約上の地位の継承)
合併、事業譲渡または会社分割等により契約者たる地位の承継が起こり得る事象が生じる場合、契約者は、事前にその旨を申し出るものとします。
2. 事業譲渡、会社分割等により契約者たる地位の承継を行った場合、契約者、該当承継法人、および当社の三者間にて書面を取り交わすものとします。
3. 当社は、第 1 項の事象が生じ契約者たる地位を承継する法人と本契約を継続することが不適切であると判断したときは、契約者または当該承継法人に対し、書面により通知をして本契約を解除することができます。この場合、当社は契約者および当該承継法人に対し損害賠償義務等その他何等の義務も負いません。
第 12 条(契約者の義務)
契約者は、本約款に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第 13 条(契約者の禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること。
(2) 当社または当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること。
(3) 当社のサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用すること。
(4) 契約者の意図にかかわらず、当社の電気通信設備に支障を与えまたはそのおそれのある態様で本サービスを利用していることに対し、当社から是正要望があってもなお是正しないこと。
(5) 次項に定める利用規則に反した態様で本サービスを利用すること。
2. 契約者は、本サービスの円滑な提供のために必要な利用規則が当社より示された場合、これに従うものとします。
第 14 条(契約者の義務違反)
契約者が、本約款に定める契約者の義務に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第 15 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号)(以下「電気通信事業法」といいます)第 8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくはそのおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する
(本サービスの提供停止を含みます。)措置を採ることがあります。
2 当社は、前項に基づき本サービスの利用を制限するときは、契約者に対してその旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは事後に通知します。
第 16 条(利用の中止)
当社は、次の各号に該当するときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 本サービスに係る電気通信設備、データセンター、クラウドコンピューティング環境、機器そ
の他の設備、環境等(これらに係るインターネット接続回線、ソフトウェア等を含むが、これらに限定されません。以下「本サービス設備」といいます。)の保守または工事等の維持管理または本サービスの品質xxxのための本サービス設備の交換、変更等やむを得ない時
(2) 本サービス設備に不具合、障害等やむを得ない事由がある時
(3) 本サービス設備を構成する第三者サービスの提供者がやむを得ない事情により第三者サービスの提供を中止した時
2. 当社は、前項に基づき本サービスの提供を中止するときは、契約者に対してその旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下、「障害時連絡先」といいます。)を通知するものとします。
4. 障害時連絡先の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨および変更後の障害時連絡先を当社に届け出るものとします。
5. 第 1 項に基づく本サービスの提供中止に起因するいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第 17 条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止または利用を制限することがあります。
(1) 本サービス契約上の債務の支払を怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき
(3) その他、当社が合理的理由に基づき不適切と判断した時
2.当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 18 条(サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。 本サービス設備を構成する第三者の製品およびサービスの提供終了に伴う全部または一部の廃止を含みます。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3. 第 1 項に基づく本サービスの廃止に起因するいかなる損害も、当社は一切の一切の責任を負いません。
第 19 条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
(1) 第 17 条(利用の停止)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合において、契約者が当該停止または制限の日から 1 ヶ月以内に当該停止または制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止または制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 17 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
3. 当社は、本サービス提供の前提となる DivaSystem に関する使用許諾契約及びメンテナンスサ
ポート契約が終了した場合、これらの契約の終了日と同日をもって本サービスの契約を解約するものとします。
第 20 条(契約者の解約)
契約者は、当社に対し、当社所定の解約申込書で契約期間満了の 1 ヶ月前までに通知をすることに
より、本サービス契約を解約することができます。当該通知が無い場合には、本サービスは第 30
条に従い延長するものとします。
2. 第 15 条(利用の制限)または第 16 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを 利用することができなくなった場合において、本サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第 18 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により、本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に本サービス契約の全部または一部が解除されたものとします。
第 21 条(契約者の支払義務)
当社は、契約者に対し、見積書又は注文書・注文請書に定める費用並びにこれに対する消費税および地方消費税相当額を、見積書又は注文書・注文請書に定める通り請求するものとし、契約者は当該請求のあった金額を支払うものとします。
2.本サービスの料金は、契約開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間にかかる本サービスについて発生します。
3. 第 17 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用が停止または制限された場合の当該停止または制限の期間における当該サービスに係る本サービスの料金の額の算出については、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4. 契約期間の途中で本サービスの解除があった場合でも、支払済の本サービスの費用は返金しないものとします。
第 22 条(支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 23 条(割増金)
料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
第 24 条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金の支払いその他本契約上の債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、民法に規定する割合で計算して得た金額を遅延損害金として当社が指定した期日までに支払うものとします。
第 25 条(割増金等の支払方法)
第 22 条(支払方法)の規定は、第 23 条(割増金)および第 24 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 26 条(消費税等)
契約者が当社に対し本約款に基づく契約に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)並びに同法に関する法令の規定により当該支払について消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対 し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 27 条(支払いに係る費用)
契約者は、本サービスの料金その他の金銭債務の支払いに係る振込手数料その他支払に際して生じる一切の費用を負担するものとします。
2. 当社は、契約者が前項に基づき費用を負担しなかったときは、契約者に対し別途当該費用相当額を請求することとし、契約者は、当該請求に従って直ちに費用を支払うものとします。
第 28 条(本サービス利用に従う負担)
契約者は、見積書又は注文書・注文請書において、当社が明示的に定める場合を除き、本サービスを利用するため等に必要な通信機器、電気通信回線、環境、設備、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器、設備等を自己の責任と費用をもって用意し、維持管理するものとします。これら機器、設備等の不具合、障害等により本サービスの全部または一部が利用できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第 29 条(監査)
当社は、契約者が本約款の遵守を確認するために、随時契約者から利用状況について報告を求めることができます。
第 30 条(契約期間)
本サービスの契約期間は、見積書又は注文書・注文請書に記載の期間(記載がない場合には注文日から 1 年間)を初年度とします。なお、契約期間満了の 1 ヶ月前までに契約者又は当社から他方当
事者に対し本契約解約の申し入れが無かった場合、本サービスの契約期間は更に 1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。
第 31 条(営業秘密等)
当社及び契約者は、本サービスの提供に関し知り得た相手方の秘密(以下「秘密情報」といいます。)について、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、当社の親会社である株式会社アバントグループ(以下「アバントグループ」という)に対し、契約者の秘密情報を開示することができるものとします。但し、この場合、当社は、アバントグループに対し、自己が負う秘密保持義務と同等の義務を遵守させるものとします
3. 第 1 項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しないものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの
(2) 開示を行った時点で、すでに相手方が適正に保有しているもの
(3)第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
(5) 法律、規則、政府ないしは裁判所の命令によって開示が義務づけられたもの
4. 本条の規定は、本サービスの契約終了後も効力を有するものとします。
第 32 条(個人情報保護)
当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシー及びデータ保護特約に基づき、契約者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含む)
(2) 本サービスのサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査およびその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービスまたは当社の新規サービスの紹介等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他、契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
第 33 条(本サービスの品質保証または保証および責任の限定)
本サービスは、提供時点において当社が提供可能なものとします。本サ-ビスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないことおよび利用結果を含め、当社は、契約者に対し、本サービスに関する何らの保証も行うものではありません
2. 本サービスに関連して当社が何らかの責任を負う場合、当社の責任は、その請求原因の如何を問わず、当社の責めに帰すべき事由により契約者または第三者が現実に被った通常かつ直接の損害であって、契約者が本約款に基づき、当該事由が発生した日が属する年度における契約期間の利用料金として契約者が当社に支払った金額を上限とします。
3. 当社に対する損害賠償の請求は、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 6 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
4. いかなる場合であっても、第 2 項および第 3 項に定める場合を除き、当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
第 34 条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・電気通信回線等の事故、第三者サービスの不具合その他当社の責に帰すべき事由によらず、本サービスの全部または一部の履行遅滞若しくは履行不能について当社は一切の責任を負いません。
第 35 条(反社会的勢力の排除)
当社と契約者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
(1) 自己および自己の役職員(業務を執行する社員・取締役・執行役またはこれらに準ずる者および従業員をいいます。以下同様とします。)が過去、現在および将来にわたって、暴力団・暴力
団関係企業・総会屋・社会運動等標ぼうゴロ、若しくはこれらに準ずる者、またはその構成員
(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2) 自己および自己の役職員が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の役職員が、反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4) 自己および自己の役職員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己および自己の役職員が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わないこと。また、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害しないこと
(6) 反社会的勢力からの不正・不当な要求に対しては、警察、弁護士等の外部専門機関の協力を得て、経営者を含め全社xxとなってこれを断固拒絶すること
2. 当社と契約者は、相手方が前項の規定に違反した場合、何ら催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができます。
3. 当社と契約者は、前項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害賠償を請求することはできません。
第 36 条(準拠法)
規約に関する準拠法は、日本法とします。
附則
2021 年 7 月 1 日施行
本約款は、2021 年 7 月 1 日から実施します。
2022 年 10 月 1 日改訂
本約款は、2022 年 10 月 1 日から実施します。
2023 年 4 月 7 日改訂
本約款は、2023 年 4 月 7 日から実施します。