契約者の解約. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知することにより、本サービスの契約を解約することができます。
(1) 本サービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、通知があった日の属する月の末日に生じるものとします
(2) 本サービスにおいて、契約者が当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、サービスの解約を通知したものとみなされます 2
契約者の解約. 契約者が本契約を解約しようとするときは、解約する旨及び解約するサービスの種類等を、当社が別途定める方法にて当社に通知することとします。
契約者の解約. 1. 契約者は、当社に対し、当社の指定するウェブサイト上の解約フォームを利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、本サービス契約の解約申込をすることができます。ただし、第 10条(最低利用期間)の適用がある場合については同条の定めに従うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者は、サービス開始日前に解約申込をすることはできないものとします。
3. 当社は、契約者の本サービス契約の解約申込を毎月 1 日から当該暦月末の前日まで受付するものとし、当該解約は、解約申込受領月の翌月 1 日からその効力を生じるものとします。
4. 契約者が本サービス契約の解約申込をした場合、当社は、既に受領した本サービスの料金の返金を行いません。
5. 契約者が本サービス契約の解約申込をした場合、契約者は、第 9 章の規定に従い、解約の時点において発生している本サービスの料金、その他の本サービス契約上の債務の支払いを行うものとします。
契約者の解約. 1. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
2. 前項に基づく解約は、当社がWiFi機器を受領した日の属する月の末日もしくは翌月の末日にその効力を生じるものとします。ただし、契約終了後、WiFi機器の返還がなく、当該機器の利用が確認されたときは、契約終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
3. 第24条 サービスの変更、追加、廃止 第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解約されたものとみなされます。
契約者の解約. 1. 契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができるものとします。
2. 契約者は契約期間が満了する場合には、当サービス利用期間終了日の 2 週間までに当サービスの解約または契約内容の変更を書面にて通知しない限り、当サービスの契約は自動的に更新され、支払 義務が発生するものとします。
契約者の解約. 契約者が本サービスを解約するときは、解約を希望する日の10営業日前までに、当社所定の手続きに従い届出をし、当社がSIMカードを回収することで本サービスの契約を解約することができます。
契約者の解約. 1. 契約者は、本サービスを解約する場合は、当社に申し込むものとします。
2. 当社は、本サービス契約の解約申し込みを毎月月初から当該暦月の末日前日まで受け付けます。当該解約申し込みは、解約申し込み受領月の月末にその効力を生じるものとします。
3. 第 21 条(利用の制限)又は第 22 条(利用の中断)第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本サービス契約を解約することができます。この場合において、本サービス契約の解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
契約者の解約. 1. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下 「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、本契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、本サービスを単独で解約する場合は当該解約時に契約者が指定した本サービスの廃止希望日に光サービスと同時に解約する場合は契約者が指定した光サービスの廃止工事希望日に基づき、当社が依頼し NTT 東西が光サービスの廃止工事を実施した日に生じるものとします。
2. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の事業者変更(転出)フォームを利用し、オンラインによる通知をすることにより、事業者変更(転出)を行うことができます。
3. 事業者変更(転出)が完了した場合、事業者変更日(転出)をもって本契約は解約されるものとします。
4. 第 25 条(利用の中断)第 1 項又は第 27 条(利用の制限等)の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、第 1 項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、第 1 項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
5. 当社は第 1 項又は第 2 項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領した本サービスの料金(第 28 条(契約者の支払義務等)に定義します。以下同様とします。)その 他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
6. 第 41 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスにかかる本契約が解約されるものとします。
7. 契約者がBB.excite 光契約を解約した場合、本契約も同時に解約となります。
8. 本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生している利用料その他の債務の履行は第 5 章に基づきなされるものとします。
契約者の解約. 1. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
2. 前項に基づく解約は、当社が解約申し込みを受領した日の属する月の末日にその効力を生じるものとします。ただし、契約終了後、ワイヤレスデータ通信の利用が可能な場合で、当該機能の利用が確認されたときは、契約終了に かかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
3. 第26条(利用の制限)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービス契約の目的を達することが できないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本サービス契約を解約することができます。この場合において、本サービス契約の解約は、その通知が当社に到達した日にその効力が生じたものとみなされます。
4. 第30条(サービスの変更・追加・休止・廃止)第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解約されたものとみなされます。
契約者の解約. 1. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、本契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力 は、本サービスを単独で解約する場合は当該解約時に契約者が指定した本サービスの廃止希望日にenひかりと同時に解約する場合は契約者が指定したenひかりの廃止工事希望日に基づき、当社が依頼しNTT 東西がenひかりの廃止工事を実施した日に生じるものとしま す。
2. 第21 条(利用の中断)第1 項又は第23 条(利用の制限)の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、前項に定める日と同日にその効力が生じるものとしま す。