調査職員 のサンプル条項

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。
調査職員. 受注者に対する指示、承諾又は回答、協議、監督の職務等を行う職員として、発注者が受注者に通知した者をいう。
調査職員. 発注者は、設計業務等における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
調査職員. 調査職員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の 権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
調査職員. 発注者は、地質・土質調査業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
調査職員. 1. 発注者は、現場技術業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
調査職員. 1. 委託者は、業務における調査職員を定め、受託者に通知する。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行う。
調査職員. 2 調査職員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示 (2) 契約書等に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 (3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 (4) 業務の進捗の確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査